7a008j プラント契約書

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プラント契約書

本契約は、( )によって代表され、( )に住所のある( )(本契約中にて以下「コントラクター」と称する)と( )によって代表され、( )に住所のある( )(本契約中にて以下「買い手」と称する)との間で締結され、以下のことを証する。

第1条 契約の主題
1.コントラクターは、買い手に対して、下記の物を引渡すことを約する。
a)買い手による引渡しと共に、年間( )メートルトンの能力をもつ、( )の生産のための完全且つ高度に自動化されたプラントを構成する、本契約の付属書1においてコントラクターの供給品として明示されているすべての機械、設備、装置及び材料(本契約中にて以下「契約機械」と称する)。「( )」とは、本契約の付属書2に合致する( )(本契約中にて以下「契約品」と称する)を意味するものとする。能力は、年間330日の3交替の連続運転の場合として理解されるべきとする。完成品の品質及び数量に関する性能のみならず契約機械の技術特性、並びに消費割合は、本契約の付属書1及び2において詳細に示されている。
b)本契約の付属書1において明示される、本条1項a)号で述べたプラントの2年の運転期間中の予備部品(本契約中にて以下「スペアパーツ」と称する)。スペアパーツのリストは、契約の発効後( )カ月以内に買い手に対して提出される。両当事者は、買い手がそのリストを受取った時から( )カ月以内に、スペアパーツの最終仕様書について討議し、契約金額の総額に含まれるスペアパーツの総額の枠内で、その数量及び単価についての最終合意を行う。

2.コントラクターは、買い手に対して、本契約に署名した時から( )年間、現在の市場価格及び条件で、プラントの適切な運転のために必要なすべての予備部品及び材料の申込みを行うことを約する。

3.プラントの正常な連続運転を保証するために、コントラクターは、下記の行為を行うことを約する。
a)プラントの生産工程、設計並びにエンジニアリング、運転及び保守に関する、コントラクターが所有しているコントラクターのすべての知識及び経験を、買い手と共に共有する。
b)買い手に対して、世界の最も現代的な技術に基づいて実施され、コントラクターが契約時に知っていた契約品の生産工程に関する、原材料の要件に関する、並びに原材料、副産物及び完成品の分析方法に関する、本契約の付属書2において明示されている完全な技術文書を提供する。
c)本契約の付属書3に従って、土木工学の図面を作成し、それを買い手に対して提出する。

d)( )におけるコントラクターの製造工場において、それぞれ( )日間、( )名の買い手の専門家及び( )名の英語通訳の訓練のための手配を行い、彼らに、プラントの運転及び保守に関する、主要なスタッフとして使用されるために必要な知識を教授する。コントラクターは、買い手に対して、( )の( )を通して、コントラクターの国における買い手の専門家及び通訳の滞在費(ホテル代、食費等)を支払う。コントラクターは、少なくとも彼らが( )に到着する1週間前に、( )の( )の口座に、付属書7で示されている( )の金額を振込む。買い手の専門家及び通訳の( )から( )までの往復のすべての旅費は、買い手がこれを負担するものとする。
e)すべての必要な指示を与えて契約機械据付けの技術指導を行い、プラントの運転に入る指示を与え、プラントの据付中及び運転開始中に、プラントの運転及び保守のために必要な買い手のスタッフを( )(本契約中にて以下「対象国」と称する)において訓練する。

f)資格のある原産国における公式検査機関の規則に従って、大気状態において沸点を超えるガス、水蒸気又は液体の( )を超える圧力の下で作動するすべての導管を製造し及びテストする。それぞれの導管については、全体図、強度計算、材料証明、テスト場所及び行われた制御を示す溶接継手のテスト証明、X線図、並びに水圧テスト及びその他のテストの証明を含む技術文書が提供されるべきとする。

g)本契約の付属書1の仕様書の中に含まれているかどうかを問わず、据付け、運転及び保証期間の間に、コントラクターの責めに帰することのできる理由により欠けていることが立証された機械、設備、装置及び材料を、追加支払いを受けることなく供給する。但し、買い手の供給の範囲内のものとして明示された品目及び本契約の付属書1-( )、( )に基づく「除外品目」を除いて、それらが、プラントの完全性及び申し分のない運転のために必要な場合でなければならない。
h)訓練及び/又は検査が行われる国において、訓練のための買い手の専門家及び検査官のビザを取得するための措置を取る。
i)買い手に対して、無料で、据付完了後( )年間、コントラクターが契約品の生産に関連して知るすべての新たな開発について報告する。この義務は、双務的なものである。

第2条 価格
本契約第1条に従った契約機械、スペアパーツ及びコントラクターの債務の総額は、
( )
とする。
価格は、確定的なものでこれを変更することはできない。上記の価格は、( )年インコタムーズに従った、FOB( )港渡条件として理解されるべきとし、またその価格には、コントラクターの領域において支払うべきすべての費用、関税、税及び保険料、並びに貨物の海上向けの梱包、マーキングと船内積み込みの費用及び対象国における契約品の生産に関してコントラクターが買い手に対して付与したすべての権利の費用が含まれる。( )及び( )から供給される設備の価格は、それぞれ、輸送途中の( )国境にある( )及び( )国境にある買い手が選択する地点までの貨車持込み渡しと理解されるべきとする。原産国の国境における貨車持込み渡しの場合には、価格には、資格のある輸出国の国境までのすべての費用、関税、税及び保険料、鉄道梱包及びマーキングに関する費用、並びに対象国における契約品の生産に関してコントラクターが買い手に対して付与したすべての権利の費用が含まれる。

第3条 支払いの諸条件
1.本契約の第2条で示した価格は、買い手によって、コントラクターに対して、( )によって以下のとおり支払われる。
a)契約が発効した時から( )日以内に銀行口座振替によって、下記の文書の提示と引換えに、ダウンペイメントとして支払うべき、契約金額の総額の( )%、すなわち、( )。
a)-i)本契約の付属書8の本文に従って、( )外国貿易銀行(本契約中にて以下「外国貿易銀行」と称する)とコルレス関係のある( )の一流銀行が買い手宛に発行した、無条件で取消不能の銀行保証状。
a)-ii)受取った金額に関する、コントラクターの3通のインボイス。
a)-iii)機械類、設備、スペアパーツ及び技術文書の総引渡しに関する輸出許可書の写真複写。

b)本契約第12条1項に従って、来たるべき船積みに関するコントラクターの通知後最大で( )日以内に、下記の文書の提示と引換えに、外国貿易銀行とコルレス関係のある( )の一流銀行を通してコントラクター宛に銀行が開設し、その開設後( )日間有効な継続的で取消不能の信用状によって、部分引渡し及びそれに相応する部分支払いを認める一覧払いの荷為替手形と引換えに支払うべき、買い手に対して託送された設備のそれぞれの引渡しの価額の( )%。
b)-i)コントラクターの5通の明記されたインボイス。
b)-ii)5通の梱包リスト。
b)-iii)発送される製造設備の品質を保証する工場によって発行されたテスト証明書。

b)-iv)買い手又はその貨物取扱人「( )」の名で発行された国際鉄道委託貨物運送状/国境持込み渡し/の写し、或いは商品が、本契約の第10条に従った適切な梱包によって及び自由に輸出されるよう及び本契約の第12条に基づいて買い手又は( )の貨物取扱人「( )」の船積指示に従って引渡されたことを意味する( )沿いの港である( )又は( )を仕向地とする、買い手の指図人宛に発行された「完全本船積」船荷証券の全セット、或いは第12条2項が適用される場合には、( )の( )が発行する証明書。最後の場合には、倉庫保管費用は、買い手がこれを負担する。
b)-v)商品が、本船内に船積みされた/本船渡しによる引渡し/、或いは国境を横断した/国境持込みによる引渡し/、対象国の買い手に託送された旨が記載してある、( )の「( )」とコルレス関係のある貨物取扱人の証明書。
注1:
買い手は、コントラクターに対して、信用状の日付、番号及び金額について、ファックスによって知らせる。
注2:
買い手は、原則として、ファックスによって、信用状の起こりうべき修正を行う。

c)本契約第15条a)号で定める仮受入れ議定書の日付後( )日以内に、銀行口座振替によって支払うべき契約価額の総額の( )%、すなわち( )万米ドル。当該議定書が、契約発効後遅くとも( )カ月以内に提示されない場合には、買い手は、本契約の付属書10の本文に従って外国貿易銀行とコルレス関係のある( )の一流銀行が発行した、契約価格の総額の( )%に達する、履行保証に関する銀行保証状の提示と引換えに、コントラクターに対して、上記の金額を支払う。
d)契約価格の総額のうち延払いとして、信用供与期間( )年で、最初の支払期日が契約発効の( )カ月後に到来する、為替手形により担保された( )回均等半年賦払いで、その支払いスケジュールが本契約の付属書13のとおりである、契約価格の総額の( )%、すなわち( )。

e)以上の為替手形は、契約が発効した時から( )日以内に、コントラクターによって発行され、買い手の受託銀行を通して買い手に対して送付される。コントラクターは、為替手形の提出時に、買い手に対して、受託者として行動する、外国貿易銀行とコルレス関係のある( )の一流銀行の名称を通知する。買い手は、その通知の受領後( )日以内に、為替手形を引受けて、上記の号においてコントラクターが提案した受託銀行に返還し、また、それぞれの為替手形は、実行された船積みの( )%の価額が、それに相当する為替手形の価額を償うに足りる場合に、その手形の日付順に、自動的に、受託銀行からコントラクターに対して譲渡され、実行された船積みの価額が、契約価額を完全に償うに足りる時点になり次第、手形の譲渡が完了したことになる。コントラクターが、受託銀行に対して、本契約第3条1項b)号に従って船積書類を提出することが、コントラクターが問題の設備を買い手に船積みしたということの必要な証拠となる。

引受けがなされたそれぞれの為替手形がコントラクターに対して譲渡された後、それぞれの為替手形は、受託銀行に寄託され、支払いのために外国貿易銀行に提示される時まで、その寄託されたままの状態におかれる。それぞれの為替手形は、その満期の( )週間前に、受託銀行を通してコントラクターから、買い手に対して、外国貿易銀行を通して、支払のために提示されるものとする。いったん、為替手形が提出された時には、その為替手形は、( )からの輸出の金融を取扱う( )の受託銀行、公的機関及び銀行を除き、( )の国内又は国外の第三者又は銀行に対して譲渡され、売却され/買取られ/、質入れされ又は裏書譲渡されない。為替手形が買い手による引受けのために送付されると同時に、受託銀行は、引受けがなされた為替手形の受領を条件として、上記で述べた為替手形の制度を遵守することを約し及び為替手形を寄託された状態に保持し、それらを売却し、質入れし、譲渡し、裏書きしないことを記載した宣言書を、外国貿易銀行に対して送付することを約する。

2.買い手は、契約価格の総額の( )%の貸金について、コントラクターに対して、年率( )%で利子を支払い、そのパーセントには、( )における貸金についての保険及びその他に関するすべての費用が含まれる。コントラクターは、最後の引渡しを行った後に、最後の引渡しについての船荷証券[又は( )の( )(本契約中にて以下「通商代表部」と称する)が発行した証明書又は国際鉄道委託貨物運送状の写し]の日付から第1為替手形(No.A)の満期日までの、すべての為替手形の総額について支払われるべき利子を最初に計算し、それから、引き続いて、未だ支払いがなされていないすべての為替手形の総額についてのそれぞれの利子を半年ごとに計算する。上記の方法によって計算される実際の利子は、コントラクターによって計算され、最後の引渡しの時から( )カ月以内に買い手に対して送付されるものとする。未だ支払われていないすべての為替手形の総額について計算される以上の利子は、為替手形のそれぞれの満期日において、銀行口座振替によって( )で、買い手からコントラクターに対して支払われるものとする。

3.買い手は、下記の額を償う、買い手の支払いを保証する外国貿易銀行が発行する、付属書9に従った無条件で取消不能の銀行保証状をコントラクター宛に開設する。
a)契約価格の総額の( )%、すなわち、本契約第3条1項b)号、c)号及びd)号に基づく支払い、
b)( )に達する、契約第12条2項に基づく倉庫保管費用、並びに
c)本契約第3条2項に基づく利子。
本銀行保証状は、本契約第3条1項a)号に規定されたダウンペイメントの支払いと同時にコントラクターに対して提出される。
4.コントラクターは、買い手に対して、第3条1項b)号に基づく最後の信用状の利用時において、契約価格の総額の( )%に達する機械的保証に関するコントラクターの義務を償う、付属書11の本文に従って外国貿易銀行とコルレス関係のある( )の一流銀行が買い手宛に発行した無条件の銀行保証状を交付する。
5.本契約第2条及び第3条で規定されている契約価格及び利子は、買い手がコントラクターに対して支払いをする正味金額であり、また対象国の政府又は対象国の地区機関、自治体若しくはその他の政府機関が賦課する源泉徴収税、料金及びその他の手数料は、買い手がこれを負担するものとする。

第4条 重量の許容差
本契約第5条1項で述べる引渡計画において明示されたプラント用機械の正味重量は、コントラクターによって、±( )%の許容差をもって保証される。重量の減少が、( )%を超える場合には、コントラクターは、買い手に対して、それぞれのキログラム減少について、関連する機械又は設備のキログラム当りの平均価格を支払う。買い手は、引渡計画において明示された機械又は設備の重量の増加について支払いをしない。ある設備品目について重量が増加していたとしても、それによって、別の設備品目の重量減少がカバーされることはない。ある機械又は設備の重量の増減が、引渡計画において定められている重量を+( )%超過する場合には、買い手は、都合のよい時に、その機械又は設備を拒否し、その交換を要求することができる。本条の規定は、配管材料(パイプ、ヴァルブ、管継手)、ダクト材料及び配線材料には適用されない。エンジニアリングの間に及び技術進歩に従って、コントラクターが、重量の修正を要求する場合には、当事者双方は、重量の修正について合意に達することができる。

第5条 引渡期日
1.本契約の付属書1において明示されている、契約品の生産のための完全なプラント用の契約機械の引渡しは、下記のとおり実行されなければならない。
a)引渡しの開始-契約が発効した時から( )カ月後
b)引渡しの完了-契約が発効した時から( )カ月後
本契約第1条1項b)号において述べたスペアパーツは、後の方の船積みと共に引渡される。コントラクターは、買い手に対して、契約が発効した時から( )カ月後に、それぞれの品目の重量及び価格を明示する契約機械の引渡計画を提出することを約する。( )からの設備は、最大で( )回の船積みによって引渡される。当該計画は、本契約の付属書3において明示されている契約機械の据付けの順序に従って設定され、またその結果コントラクターの船積計画が妨害されないことを条件として、買い手によって同意される。

船積計画は、本契約の付属書14を構成する。引渡計画において示されている日付までに、設備は、製造され、テストされ、梱包され、並びに( )、( )、( )、( )及び( )、で引渡され又は原産国の国境持込み渡しで引渡されなければならない。引渡日は、関連の船荷証券の発行日及び/又は第12条2項に従って( )若しくは資格のある原産国の通商代表部が発行する証明書の発行日であり、また買い手が選択した国境地点持込み渡しの場合には、鉄道台車が、その国境地点を横断する時に押捺された国際鉄道委託貨物運送状のスタンプの日付である。

2.コントラクターは、買い手に対して、本契約の付属書3による技術文書を交付することを約する。但し、買い手が技術文書の修正及び/又は追加を要求する場合には、当事者双方は、それが最終引渡期間内に実行することができる限りにおいて、当該修正及び/又は追加、並びにその引渡計画について合意を行う。技術文書が入れられているすべての封筒及び/又は小包は、書留航空郵便によって又は対象国の( )空港持込み渡しの航空貨物便によって送付され、その場合の運賃は、コントラクターが支払うものとする。消印の日付及び航空貨物運送状の日付は、本契約第6条2項における日付として利用されるものとする。
3.技術文書は、英語で( )通作成され、その中の1通は、製図の場合に複写できる。
4.契約が発効した時から( )日以内に、買い手は、コントラクターに対して、本契約の付属書3において明示されている英語による買い手の技術文書を提出し、コントラクターと合意を行う。上記の( )日を超過する場合には、契約機械及び技術文書の完全な引渡計画は、それに応じて両当事者が延長のために合意する条件に基づいて延長されることができるものとする。

第6条 遅延違約金
1.付属書14を構成する引渡計画の中で示された日付に関して、契約機械の引渡しが遅延する場合には、コントラクターは、買い手に対して、下記の遅延違約金を支払わなければならない。
a)最初の完全な( )週間は、( )完全週につき( )%。
b)次のすべての完全な( )週間については( )%。
c)但し、一部が遅延した設備となっている、付属書1-( )による品目の価額の( )%を超えることはない。
2.本契約第5条2項において示された日付に関して、技術文書の引渡しが遅延する場合には、コントラクターは、買い手に対して、付属書7において明示されている技術文書の金額に基づいて計算された、それぞれの場合ごとの遅延違約金を下記のとおり支払わなければならない。
a)最初の完全な( )週間における遅延した完全週につき( )%。
b)次のすべての完全週における遅延した完全週につき( )%。
c)但し、本契約の付属書7において明示されている技術文書の金額の( )%を超えることはない。

3.遅延違約金は、仲裁によって増減されることはできない。
4.技術文書及び/又は設備の引渡しの遅れが、( )カ月以上におよぶ場合には、買い手は、別途了解に達しない場合、買い手の選択により契約の全部又は一部を解除する権利を有する。
5.買い手は、コントラクターが支払うべき遅延違約金に関するインボイスを発行し、コントラクターに対して送付する。コントラクターは、書留郵便の切手の日付から( )日以内に、買い手に対して支払うべき違約金を外国貿易銀行に送金する義務を負い、さもなければ買い手は、本契約の付属書12に従って最初の船積時にコントラクターが発行した銀行保証状から当該違約金を得る権利を有する。
6.第6条1項、2項及び4項の規定は、下記の場合には適用されない。
a)引渡しの遅延が、第7条の不可抗力によるものである場合。
b)買い手及びコントラクターが、新たな引渡期日についてお互いに合意した場合。
c)第12条2項のとおり船舶を送ることに関する買い手の遅延にかかる期間、或いは第3条1項b)号による信用状開設の遅延にかかる期間、或いは本契約の技術付属書3-( )において明示されている買い手の文書の引渡しの遅延にかかる期間。

第7条 不可抗力
不可抗力の場合及び当該不可抗力が契約の全部又は一部の履行に関して明示されている期日に影響を及ぼす限りにおいて、付属書14を構成する引渡計画において明示されている引渡期日は、契約の全部又は一部に関して、不可抗力が存在する期間だけ延長される。不可抗力事由は、戦争、国際的な性格の港湾封鎖、爆発、火災、鉄道及び海上輸送の事故、並びに地震、洪水、地すべり、嵐等のような天変地異等である。コントラクターは、買い手に対して、直ちに、契約の履行を妨げる不可抗力事由の発生及び終了について、ファックス又は電子メールによって通知することを約する。当該通知は、不可抗力が発生している国の( )によって確認されなければならない。不可抗力による引渡遅延が、( )カ月を超える場合には、両当事者は、その後( )カ月以内に、新たな引渡期日について合意しなければならない。その( )カ月以内に、当事者が合意することができない場合には、買い手は、買い手の選択により本契約の全部又は一部を解除する権利を与えられる。

第8条 輸出許可
コントラクターは、本契約において規定されているプロジェクト、技術文書、特許、実施権、経験、知識及び設備の引渡しに関する輸出許可を取得することに関しての原産国におけるすべての費用及び税を負担する。契約の有効期間中に、管轄当局が、必要がある場合に当該輸出許可を取消す場合、或いは、輸出許可の効力が終了し、コントラクターがその効力を延長することができない場合には、買い手は、別途了解に達しない場合、買い手の選択により、契約の全部又は一部を解除する権利を有するものとする。

第9条 検査及びテスト
1.買い手は、製造及び注文した設備の品質及びその製造において使用される材料の品質を証明するために、通常の労働時間内において、自己の費用をもって、コントラクター又はその下請けの工場に、専門家を派遣することができる。コントラクターは、コントラクターの国における又はその下請けの国におけるこの産業部門の要件に従って、設備及び材料の検査に必要なすべての方法を、買い手の検査官に無料で利用させることを約する。買い手の検査官及び専門家のすべての旅費及び滞在費は、買い手がこれを負担するものとする。

2.設備のテストは、コントラクターの工場及び/又はその下請けの工場において彼ら自身の費用をもって、且つ買い手の検査官立会いの下で実行されなければならない。本質的な詳細及びテストの結果及び設備の本契約の規定に対する適合性に関する指摘を含む当該テストに関して、( )時間以内に、調書に署名される。
3.設備がテストを受ける準備ができている旨のコントラクターの通知は、買い手又は買い手の検査官がテストの日の少なくとも( )日前にその通知を受取ることができるように買い手又は買い手の検査官に送付されなければならない。当該通知の日付から( )日以内に、買い手又は買い手の検査官が、コントラクターに対して、検査官が当該テストに立ち会えない旨を連絡する場合、或いは、コントラクターが、同期間内にいかなる連絡も受けない場合には、コントラクターは、買い手の検査官が欠席している状態で、その予定されていた期日において当該テストを実行することができる。機械、設備及び装置の高品質を立証する、コントラクターが作成するテスト調書は、引渡されるべき設備のリストと共に、買い手に対して送付されなければならない。

4.上記の第9条2項の中で述べたテスト調書及び第9条3項の中で述べたテスト調書は、引渡しに関する承認とみなされる。当該テスト調書の写しは、商品が引渡の準備ができている旨のコントラクターの通知書に同封されなければならない。
5.買い手の検査官及び/又はコントラクターの代表者が、設備が契約の要件及び仕様書に適合していないこと又は設備に瑕疵があることを発見した場合には、コントラクターは、引渡計画に影響を及ぼすことなく、自己の費用で瑕疵を除去し、設備を契約の要件に適合させる義務を負う。瑕疵を除去し及び/又は設備を契約の要件に適合させた後に、設備は、本9条の定めに従って再度テストされなければならない。
6.コントラクターが実行したテストに買い手の検査官が立ち会ったとしても及びテスト調書が作成されたとしても、それによって、コントラクターが設備の品質に関する義務から解放されるわけではないし、本契約第14条で定める買い手の保証権が影響を受けることもない。設備に関する性能テスト及び検収は、本契約第14条及び第15条の規定に従って、対象国において実行される。
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