7a005j プラント供給契約書1

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プラント供給契約書

本契約は、( )年( )月( )日、( )において、( )年の会社法に基づき設立され、( )にその登録事務所を有する有限責任会社である( )(本契約中にて以下「オーナー」と称し、この表現は、その承継者、代表者及び認められた譲受人を含むものとする)を一方の側とし、( )法に基づき設立され現存し、( )にその登録事務所を有する( )(本契約中にて以下「請負者」と称し、この表現は、その承継者、代表者及び認められた譲受人を含むものとする)を他方の側として締結された。

請負者は、オーナーに対し、本契約中に含まれる仕様を基礎とし、厳密にこれに従い、且つ本契約中の諸条件により、( )に最新の設計により且つ、最高の国際的エンジニアリング水準の( )プラントを引き渡すことを申し出た。当該プラントは、水、電力、燃料ガス及び酸素供給などの、用役の施設と共に工場敷地内のこれらの各用役の端末の後ろにすべての機械及び設備、補助及び付帯施設を完備している。また、当該プラントは、それぞれのタイプ、等級及び品質の( )、( )及び( )の( )トン/年の、但し、本契約中に規定の保証目的を除き、厳密には制限されない、生産目標達成のため、本契約書中に記述の仕様に基づき、完全に統合され、据付けられる。更に、[レイアウト計画に規定された、将来( )の生産を( )トン/年に増大させるための拡張の可能性を有し]、且つ据付のための据付要員役務、試運転及び保証試運転実施のための運転要員の役務等を含めた必要な役務、( )における( )人員の訓練施設及び本契約発効日から当該( )プラントの最終検収後( )年の期間のノウハウの提供をうける権利を含むものとし、並びにオーナーは、この申し出を受託したので、
よってここに、本契約当事者は、次のとおり合意する。
第1部.総論

第1条 範囲
1.以下に述べる事項は、本契約の核心であり、且つ請負者によって、明確に了解され、同意されているものである。即ち、本契約に基づく請負者の供給及び義務は、個別的にせよ、集合的にせよ、項目又はグループ若しくは機械、設備、付帯品及び付属品自体のみに制限されることなく、供給は、各種項目の機械及び設備の工程の流れ、タイプ、モデル、性能及び能力の選定、( )工場建屋、基礎の基本設計資料付きプラントのレイアウト、( )プラント建屋内の機械、設備及び付属施設のレイアウト及び( )プラント建屋内外の公共設備及びその他の用役のレイアウトに関し、請負者により設計された全体として( )プラントの一つの完全な単位を構成して互いに補完される項目及び/又は項目のグループの機能、性能及び/又は能力を含み及び包含するものであり、また( )等の工程技術を含み、これはすべて本契約中にて想定される年間生産量を有するよう請負者により設計され、現場区域内に完全に据付けられ、且つそれらに対して、歩留り、生産、性能、及び効用並びにその他の消費並びに本契約中に規定のすべてのその他の保証及び試験に関し、ノウハウが、請負者により、提供されている。
2.本契約は、下記5部から構成される。
第1部.総論
第2部.供給物及び役務
第3部.建築及びエンジニアリング工事
第4部.保証及び違約金
第5部.契約の一般条件

3.下記のものは、本契約の付属書であり、本契約の一体部分を構成している。
付属書1:FOB価格、正味重量及び運賃の項目別明細[契約の発効日後、( )カ月以内或いは、それ以前に提供される]
付属書2:全体配置図付仕様書
付属書3:単位及び部分への再区分
付属書4:( )において試験される機械及び機器のリスト
付属書5:タイムスケジュール
付属書6:生産設備、能力及び製品
付属書7:現場における性能試験及び保証試験
付属書8:前払金保証様式
付属書9:据付要員及び運転要員費用を含む価格明細表
付属書10:消耗用品リスト[契約発効日後、( )カ月以内或いは、それ以前に提供される]
付属書11:据付用機器及び資材リスト[契約発効日後( )カ月以内に提供される]

4.以下に述べる事項は、本契約の核心である。即ち、本契約に基づく( )の支払いは、すべて( )政府と( )との間の( )に対する( )に関する貸付協定により行われる。オーナーにより、請負者に対して行われる( )の支払いは、( )政府宛( )による( )の解放を条件とすることが本契約の前提条件である。本契約の規定に従い、オーナーが請負者に課する本契約中以下に定める違約金の支払いは、( )又は( )により、請負者によってなされるものとする。
5.本契約は、( )政府、( )及び( )による承認の日より発効するものとする。全契約は、( )法に従うものとする。
第2部.供給物及び役務

第2条 価格
供給物及び役務に関し、合意に達した価格の詳細は、下記のとおりである。
1.供給物
a)機械及び設備;FOB( )( )
b)予備部品;FOB( )( )
c)付属品;FOB( )( )
d)建築用鋼材;FOB( )( )
e)海上運賃;( )
2.役務
a)据付要員費用;( )
b)運転要員費用;( )
c)ノウハウ;( )
総合計;( )

第3条 機械及び設備、予備部品、付属品、及び建築用鋼材の供給
1.請負者は、オーナーに対し、付属書1及び2に詳述されている機械、設備、予備部品、付属品、及び構造用鋼材を上記1項のa)号、b)号、c)号及びd)号におけるFOB価格を以って供給するものとする。
2.海上運賃は、第2条1項e)号のとおりとする。

第4条 支払条件
1.上記第3条の供給物に関して合意に達した最終価格、FOB( )( )及び海上運賃( )は、次のようにオーナーにより請負者に対し支払われる。
a)機械及び設備-FOB( )( )
i)承認された銀行から請負者のために、発行された上記分割払い金額の付属書8による前払金保証書のオーナーによる受領を条件として、本契約発効日後( )日以内にFOB価格の( )%
ii)各船積時における船積書類と引換えに、FOB価格の( )%
iii)すべての保証事項の履行及びプラントの最終検収後FOB価格の( )%
iv)海上運賃
各船積時船積書類と引換えに各船積みの運賃金額の( )%
b)予備部品-FOB( )( )
i)承認された銀行から請負者のため発行された当該分割払い金額の付属書8による前払金保証書のオーナーによる受領を条件として、本契約発効日後( )カ月以内に、35条に規定の見積り付き予備部品リスト受領後FOB価格の( )%
ii)各船積時、船積書類と引換えに、FOB価格の( )%
iii)海上運賃:
各船積時船積書類と引換えに各船積みの運賃金額の( )%

c)付属品-FOB( )( )
i)承認された銀行から請負者のため発行された上記分割払い金額の付属書8による前払金保証書のオーナーによる受領を条件ととして、本契約発効日後( )カ月以内に、第35条に規定の見積り付き付属品リスト受領後FOB価格の( )%
ii)各船積時、船積書類と引換えに、FOB価格の( )%
iii)海上運賃:
各船積時船積書類と引換えに各船積みの運賃金額の( )%
d)建築用鋼材-FOB( )( )
i)承認された銀行から、請負者のためオーナーに対し、発行された上記分割払い金額の付属書8による前払金保証書のオーナーによる受領を条件として、本契約発効日後( )日以内にFOB価格の( )%
ii)各船積時船積書類と引換えに、FOB価格の( )%
iii)海上運賃:各船積時船積書類と引換えに各船積運賃金額の( )%

2.支払いは、請負者を受益者として契約発効後( )日以内に契約金額の一部である( )の取消不能確認付信用状の開設により行われるものとする。当該金( )の信用状は、( )に関する第4次及び第5次( )協定の規定に従って開設されるものとする。
3.契約金額の残額( )は、( )政府、( )政府及び( )の間で、締結されるべき( )協定によって充当されるものとし、オーナーは、当該( )協定が締結された時は、当該協定に基づき得られた金額に関し、前項の規定と同様な方法でできるだけ早く取消不能確認付信用状を開設するか、或いは、( )協定に従った措置をとるものとする。

第5条 引渡し
請負者は、本契約発効日後、( )カ月以内に付属書5のタイムスケジュールにより契約機器をC&F( )条件で、引渡しを完了するもものとする。分割船積みは、オーナーに受入れられるものとする。

第6条 保険
( )において適用される保険法の規定に従い、オーナーは、請負者のために、すべての機械及び設備に関しては、( )における船積港より仕向地、( )、プラント現場、( )までの戦争危険を含めた危険を、更に現場において保管中の機械及び設備に関しては、変質、盗難、火災に対し、また、前記プラント及び機械の据付期間中には、第三者の危険を含むあらゆる種類の損失に対し危険を填補するために、更に当該プラント及び機械をオーナーが最終的に引き取るまで、試運転及び試験運転並びに保証運転の実施中の損失を填補するために付保するものとする。オーナーが、上記保険填補を取得するためのすべての保険料を支払うことを明白な了解事項とするが、請負者の責任と義務が最終の検収まで継続することが前提とされる。本項に基づくいかなる損失又は損害も、直ちに請負者によって補修されるものとし、支払請求の手続き完了次第保険填補に基づき( )で支払われる支払請求の支払いにより調整されるものとする。

第7条 請負者の義務
1.請負者は、据付要員を派遣するものとする。当該要員は、契約機器が付属書2の全体配置図面に従い現場において適切に組立てられ据付けられるようすべての技術面に対し責任を負うものとし、仕上げ塗装を含め、本据付工事をすべての点で一般技術標準に従い、付属書5の工程表に従って完成するものとする。オーナーは、電気工、組立工、溶接工及びその他の熟練、未熟練労務者のような( )の人員を、請負者の据付要員の要求に従い及び要求のあった時、提供するものとする。この要求リストは、請負者より、オーナーに対し、必要時期以前に十分な時間的余裕を以って提出されるものとする。これらの( )人員の選定は、オーナー及び請負者が共同で行うものとする。これらの( )人員の内、請負者により、不適当又は好ましくないものとみなされた者は、一人又はそれ以上にせよ取り替えられるものとする。据付要員は、自己の支配を超えた事由により、引き起こされた災難については責任を免除される。

2.資格、経験、年令等、その他詳細事項を記入した請負者の据付要員の完全リストは、オーナーが関係当局から役務に関する承認をとることができるように据付要員が、( )を出発する( )カ月前に、請負者よりオーナーに提出するものとし、請負者の据付要員及び運転要員は、( )入国から出国まで、( )の慣習法に従うものとする。
3.据付が付属書5の工程表に規定の時期内に、実行され完成されることは、オーナー及び請負者双方の利益である。但し、遅延が生じた場合は、両当事者は、その遅延理由を協議し、適切な決定を行う。
4.据付工事に必要なすべての機器及び資材は、オーナーにより、オーナーの費用にて供給されるものとする。付属書11の「据付用機器」及び「( )人員」により規定されるリストによってのみ与えられる( )人員及び据付機器並びに資材は、オーナーが管理するものとする。機器、資材及び人員は、請負者より要求のあった時、供給されるが、請負者は、十分な期間即ち約( )日間を与えるものとする。

第8条 オーナーの義務
1.オーナーは、上記第7条4項に従い、自己の費用で必要な( )人員を提供するものとする。
2.据付期間中、据付要員は、オーナーより下記の便宜の提供を無償にて受けるものとする。
a)現場における電気、水及び燃料、ガス付居住用宿泊設備
b)適切な事務用家具付現場事務所(可能な場合は電話付)
c)公用のための運送機関
d)オーナーの医師による医療
e)オーナーは、監視及び見張りに必要な人員を提供すること。
3.請負者が、据付要員及び運転要員の入出国査証並びに滞在許可を( )より、取得するに当っては、オーナーは、請負者に対し、でき得る限りの助力をするものとする。

第9条 プラント単位の始動
1.請負者は、付属書5(タイムスケジュール)に規定のすべてのユニットの据付完了後、引続きプラントの始動を行うものとする。
2.始動期間中、請負者は、当該期間中のプラントのすべてのユニットの操作に対し、責任を負うものとする。
3.オーナーは、始動期間中、無償で、主原料、副原料及び付属品を、適切な時期に、妥当な量と品質で提供するものとし、請負者は、始動及び試運転に必要な当該項目のリストを本契約発効日後、( )カ月以内に提出するものとする。

第10条 ノウハウの提供
1.請負者は、同種のプラントの操業により取得し、利用するすべての経験及び知識を含むプラントのあらゆる部門に関する完全なノウハウ及び( )工場の経済的な稼動に関する完全な技術的知識を提供するものとする。更に請負者は、想定されているすべての等級の良質な( )の生産手段に関する自己の経験と知識、並びに重要な及び/又は不可欠なプラント、機械及び設備並びに原材料の調達に関する自己の経験と知識を提供するものとする。
2.請負者は、( )人員を( )で訓練し、オーナーがプラントを満足のゆくように操業するため、十分な実地訓練を行うものとする。適切な者の人選は、オーナーが請負者と相談の上、行うものとし、これらの人員が引受ける工事期間及び工事予定は、個々の場合により、オーナーと請負者との間の相互合意により決定されるものとする。
3.本条に記述の訓練に基づく当該人員の( )における旅費及び生活費は、オーナーの負担とする。

4.訓練生は、その訓練期間中、正しくふるまい、( )の規則、法規及び慣習を遵守するものとする。訓練生の一人又は一人以上の者が十分な進歩がないと見られるか及び/又はその他の点で不適当と見られる場合、請負者は、直ちにその旨をオーナーに伝え、オーナーは、直ちに彼等を帰国させるものとする。
5.請負者は、最終検収後及び最終ユニットの保証試運転の満足な完了後プラントからの要望された品質の製品の目標生産達成に必要とみなされる情報、指示、指導及び/又は援助を提供することに同意し、更に、請負者は、そのエンジニアを最終ユニットの保証試運転完了証明書発行後、( )年間にわたり、必要とみなされる場合はいつでも、随時派遣することに同意する。請負者の技師の( )滞在に対する人/日の合計は、( )人/日を超えないものとする。人/日は、実労働日数を意味するものとする。当該請負者の技師のための、( )/( )/( )間のエコノミークラスのみの航空運賃の経費は、オーナーの負担とする。オーナーは、また当該技師に対し現場で無料の宿舎を提供するものとする。

6.プラントの各ユニットは、保証生産量及び歩留りを達成する能力を証明するため、並びに電力消費量(キロワット/トン)が請負者により提供された数値以内であるかどうかを見る各( )の電力消費量を示すため証明が行われる。請負者は、消費量証明用公式を研究、創案し、この公式に基づき、全プラントの総電力消費量、燃料ガス消費量及び酸素消費量が、請負者によって与えられた数値以内であることをオーナーに証明するものとする。
7.オーナーは、前記の規定に関し、請負者がオーナーに提供する技術ノウハウ、図面、エンジニアリング資料及び情報を他者に開示したり、本契約以外の目的に使用しないことに同意する。

第11条 役務に対する支払い
1.請負者の据付要員に対する料金:( )
支払いは、本契約の第4条2項及び3項に基づき規定の( )を通じて開設される信用状によって行われるものとする。支払いは、下記の予定に従い第1回目の為替手形並びに後続の( )カ月の均等分割為替手形をオーナーの署名を取付けた後、銀行に提示することによって行われるものとする。最終支払いの( )%は、本契約発効後( )カ月以内に行われるものとする。支払いは請負者の据付要員が当該業務開始のため、( )を出発する用意が整った時に開始されるものとする。
支払予定は、次のとおりとする:
a)本契約発効後( )カ月目の日:請負者の据付要員料金の( )%
b)本契約発効後( )カ月目の日:請負者の据付要員料金の( )%
c)本契約発効後( )カ月目の日:請負者の据付要員料金の( )%
d)本契約発効後( )カ月目の日:請負者の据付要員料金の( )%
e)本契約発効後( )カ月目の日:請負者の据付要員料金の( )%

2.始動及び保証試運転のための請負者の派遣員の料金:( )
支払いは、本契約の第4条2項及び3項に基づき規定の( )を通じて開設される信用状によって行われるものとする。支払いは、次にかかげる予定に従って行われるが、第1回目の為替手形及び後続の( )カ月の為替手形を、オーナーのサイン取付後、銀行に提示することにより行われるものとする。最終支払いの( )%は、本契約発効後、( )カ月以内に行われるものとする。支払いは、請負者の始動及び保証試運転要員が当該業務開始のため、( )を出発する用意が整ったときに開始されるものとする。
支払予定は、次のとおりとする。
a)本契約発効後、( )カ月目の日:試運転及び保証試運転のための請負者の派遣員料金の( )%
b)本契約発効後、( )カ月目の日:試運転及び保証試運転のための請負者の派遣員料金の( )%
c)本契約発効後、( )カ月目の日:試運転及び保証試運転のための請負者の派遣員料金の( )%
d)本契約発効後、( )カ月目の日:試運転及び保証試運転のための請負者の派遣員料金の( )%
e)本契約発効後、( )カ月目の日:試運転及び保証試運転のための請負者の派遣員料金の( )%

3.ノウハウ料:( )
支払いは、本契約の第4条2項及び3項に基づき規定の( )を通じて開設される信用状によって次のように行われる。
a)本契約発効後( )カ月目の日:ノウハウ料の( )%
b)本契約発効後( )カ月目の日:ノウハウ料の( )%
c)本契約発効後( )カ月目の日:ノウハウ料の( )%
d)本契約発効後( )カ月目の日:ノウハウ料の( )%
e)本契約発効後( )カ月目の日:ノウハウ料の( )%
f)本契約発効後( )カ月目の日:ノウハウ料の( )%
第3部.建築及びエンジニアリング工事

第12条 建屋及び機械の基礎工事、並びに土木エンジニアリング工事
1.すべての構造物及び土木エンジニアリング工事を含めた建屋及び機械の基礎工事は、オーナーによって施工されるものとする。請負者は、すべての基本設計資料及びその他すべてのエンジニアリング資料を提供し、それらに基づきオーナーは、設計を行い、詳細図面を作成し、請負者の点検を受けるものとする。その後土木建築工事は、オーナーによって施行される。請負者は、建築技師の設計資料の点検には責任を負わないものとする。
2.オーナーは、請負者が基本設計及びエンジニアリング資料を準備できるように付属書5のタイムスケジュールに示された期間内に請負者に対して土壌テスト結果を提供するものとする。

3.請負者は、下記の図面並びに資料を支給するものとする。
a)工場敷地内における全体配置図、各建屋には一連番号を付ける。
i)計画図:本契約発効日後( )カ月以内
ii)柱配置及び台座高の詳細を付した配置図:本契約発効日後( )カ月以内
iii)据付図:各船積時
iv)最終図:本契約発効日後( )カ月以内
b)個別ユニットの内容
[本契約発効日後( )カ月以内]
c)系統図
[本契約発効日後( )カ月以内]
d)機械配置用紙.建屋の概略平面図及び概要図面
i)計画図:本契約発効日後( )カ月以内
ii)据付図:各船積時
iii)最終図:本契約発効日後( )カ月以内

e)付属書2における機械及び設備の全体配置図並びに仕様書
[本契約発効日後( )カ月以内]
f)配管、計器並びに電気関係の配置図及び配線図
[本契約発効日後( )カ月以内]
g)建屋設計及び土木工事に必要な基本資料並びに図面。
h)土木及び建築工事設計のための寸法無しの荷重分布図、掘削平面図並びに掘削断面図に関する資料
i)主要機械掘削計画:本契約発効日後( )カ月以内
ii)掘削図:本契約発効後( )カ月目より提供を開始し( )カ月目までに完了すること。
第4部.保証及び違約金

第13条 試運転と保証試運転
1.プラントの一つ以上のユニットの建設が完了次第、請負者は、オーナーに対し本契約に規定の試運転を開始する準備が整っていることを通知するものとする。
2.プラントのユニットに関する検収証明書は、それぞれのユニットが本契約の条件に基づき与えられたすべての保証を充足したという証明がなされた時点で、且つそれぞれのユニットのすべての最終改訂図面がオーナーに手渡された後に発行されるものとする。
3.プラントの最終検収は、最後のユニットの検収証明書の受取りの時点で発行するものとする。

第14条 保証
本契約の不可欠の部分を形成する付属書3に詳述されているプラントのユニット及び/又は部分の保証は、下記の大項目に分類される。即ち
a)各ユニット及び/又は部分からの生産量-付属書7の通り。
b)各ユニット及び/又は部分セクションからの歩留り-付属書7の通り。
c)個々の機械及び/又は機器の性能

第15条 性能及び保証テスト
1.性能及び保証テストは、完全な( )プラントの各ユニット及び/又は部分の完成後( )日以内に行われるものとする。
そのテストの結果が、請負者の責に帰すべき理由により、規定要件に達しない場合は、オーナーは、更に( )日の猶予期間を与え、請負者が保証の全要件を充足していることを証明する保証テストを繰返すために必要と考える据付けたプラントのユニット及び/又は部分の設計変更及び修正を行うことができるようにするものとする。請負者は、原料及びその他の材料の無駄を避けるために、あらゆる可能な手段を取るものとする。
2.請負者は、保証テストを行う旨の通知をテストの( )日前にオーナーに与えるものとする。
3.第1回のテストが終了後、繰りのべられた( )日の猶予期間内に行われた第2回の試運転で請負者が生産量及び/又は歩留りの面で保証要件を証明することができない場合、オーナーと請負者は、更に妥当な期間を設定して、請負者にテストを繰返させるか若しくは代案として違約金を課し当該プラントのそれぞれのユニットを全体プラントの構成部分として受諾するか又は本契約の第5部第27条「欠陥のある契約機器」の規定の方法で続行するかにつき相互に協議するものとする。

4.( )日の猶予期間の後に設定された妥当な期間に行われた第3回目の保証テストで、請負者が要件を証明することができなかった場合は、違約金を課するか、又は本契約の第5部第27条の規定の方法で続行するか、オーナーにより決定されるものとする。
5.全体プラントが最終的に検収されるまでは、オーナーは、試運転及び保証試運転のために必要とされる原料、他の材料及び付属品を試運転の期間中、十分に貯蔵し、請負者に供給するものとする。
6.オーナーは、請負者より要求された時には、試運転及び保証試運転のために、相互に同意した必要員数の熟練工及び/又はその他試運転及び保証試運転の期間中、( )にて訓練を受けた人員を含む訓練された要員を試運転及び保証試運転のため提供するものとする。オーナーの人員は、請負者の要員の指示の下で作業するものとする。請負者の運転要員には、現場に滞在中は、オーナーの費用にて、第8条2項の「据付け」による便宜が与えられるものとする。
7.本契約の第14条による生産量及び歩留り要件は、同時に証明されるものとする。

第16条 違約金
1.請負者が、猶予期間中に行われた保証テストでこれらの要件を証明することができなかった場合、又は両当事者の相互の合意により設定された妥当な期間中に行われた当該テスト及びその他のテストでそれができなかった場合、問題のプラントのユニットを全プラントの構成部分として受諾するのは、オーナーの責任である。その場合請負者は、下記詳述の条件に従ってオーナーに違約金を支払うものとする。
生産量及び歩留りの不足が保証要件の( )%以内である場合には、違約金は、支払われないものとする。
2.生産量及び歩留りの不足に対する違約金、並びにその計算方式は、本契約の一体部分を形成する付属書7に述べられている。
3.課せられる違約金の総額は、請負者よりオーナーに( )又は( )で支払われるものとする。請負者より支払われる違約金の総額は、本契約総額の( )%を超えないものとする。
第5部.契約の一般条件

第17条 定義
本契約にて使用される次の用語は、以下に定義する意味を有するものとする。
a)「オーナー」とは、( )に登録営業所を有する( )を意味するものとし、その法的代表者、執行者、管理者、継承者及び認められた譲受人を含むものとする。
b)「請負者」とは、( )にその登録営業所を有する( )を意味するものとし、その法的代表者、執行者、管理者、継承者及び認められた譲受人を含むものとする。
c)「据付け」とは、本契約に基づく建設及び/又は供給された機械及び設備の据付けを意味し、請負者及びオーナーが、本契約第7条及び第8条に基づき、現場において本契約の適切な履行のために実施を要求されるすべての役務を含むものとする。
d)「据付要員」とは、本契約の適切な履行のため、( )プラントの完全な据付けのために請負者により、提供される外国の人員を意味するものとする。
e)「製造業者」とは、( )にその登録営業所を有する( )を意味し、その法的代表者、執行者、管理者、継承者及び認められた譲受人を含むものとする。
f)「プラント」とは、( )に位置し、据付けられる( )プラント全体を意味し、包含するものとする。
g)「現場」とは、( )における( )プラント用に予定された地域を意味するものとする。
h)「ユニット」とは、供給範囲にあるすべての部品を含む機械及び機器の一群を意味するものとする。

i)「契約書」とは、プラント、機械類、設備と資材の供給及び引渡し、プラントの完全な据付け及び役務の履行並びに付加される一般及び特別条件に関して、ここに合意され、以下に定義される書類を意味し、将来両当事者間で署名される合意書も含むものとする。
j)「契約機器」とは、本契約に基づいて請負者からオーナーに供給されるすべての機械及び機器を意味するものとする。
k)「試運転」とは、契約機器の適用されるいかなる無負荷又は負荷試運転を意味し、及びユニットの負荷試運転を意味するものとする。
l)「保証試運転」とは、付属書7に指定の保証要件を証明するために請負者により、実施されるユニットの試運転を意味するものとする。
m)「検査員」とは、契約機器及びその部品を検査するために、オーナーより任命される個人又は個人の集合体を意味するものとする。
n)「書面」とは、請負者又はオーナーを、それに代って代表する権限を授与された者により正式にサインされた書類を意味するものとする。
o)「消耗品」とは、付属書10に指定のすべての品目を意味し、含むものとする。
p)「運転要員」とは、試運転及び保証試運転実施のために、請負者が、提供する外国の人員を意味するものとする。

第18条 解釈
本契約に別の定めのない限り、以下の解釈は、本契約に含まれる以下の用語及び表現に適用されるものとする。
a)本契約のすべての部分及び内容は、唯一の了解及び約束から成り、本契約の部分は、独立の了解又は約束として取り扱われず又は解釈されないものとする。
b)すべての通信は、2部とし、英文とする。重量、容積及び寸法は、( )法及び適用可能な箇所は、相応する( )の双方にて表示されるものとする。プラントの計測は、( )法並びに適用可能な箇所は、相当する( )でなされるものとする。
c)文脈上、反対の意味とならない限り、単数を意味する言葉は、複数をも包含し、複数を意味する言葉は、単数を包含するものとする。

第19条 取替え
本契約は、すべての相互同意の証としての当事者間の唯一の合意を構成し、本契約の認定の日以前に取り交された合意書及び請負者が、オーナーに提出した仕様書に取って代る。

第20条 契約の転貸
請負者は、オーナーの書面による同意がなければ本契約又は本契約の利益若しくは義務、或いはそれらの一部をいかなる他の会社及び/又は個人に転貸、譲渡又は移転しないものとする。請負者がこの条件に違反した場合には、オーナーは、請負者の費用及び危険負担で、請負者以外の者に本契約を移す権利を与えられるものとし、請負者は、オーナーが本契約の当該置換えの結果として被る若しくは発生するいかなる損失又は損害に対しても、その責を負うものとする。

第21条 完全性に対する責任
契約機器の仕様書又は図面に特に記載されていないが、契約の機械及びプラント・ユニットを完全にするためには、通例であり又は必要である機械又は機器は、プラントが正常稼動の準備ができ、付属書6で合意された品質及び数量の生産が達成されるように、請負者により、オーナーに対し追加費用なしに供給されるものとする。

第22条 仕上げ
仕上げは、全面的に最高級とする。機器のすべての重要な部分は、満足すべき性能を確保するために出荷前に組み立てられ、設計及び製作が正しいかどうかを確認するために試験されるものとする。ひずみが生じ又は摩損するすべての部品は、近代的な( )工場の業務に対応するため、安全性及び過負荷に対する妥当な余裕を与えて( )の気候条件に合致するように設計されるものとする。
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