7a001j OEM供給契約書1

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OEM供給契約書

本契約は、( )年( )月( )日、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「買い手」と称する)と、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「売り手」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する
( )、並びに
( )
本契約当事者は、以下のとおり合意する。

第1条 契約品
契約品とは、付属書Aに規定する、売り手が本契約第12条に定める規格に従って製造して買い手に販売する( )を意味するものとする。

第2条 販売
売り手は、契約品を製造し、買い手に販売するものとし、買い手は、買い手の任意で、( )で、それらを再販売することができる。

第3条 独占性
売り手は、買い手にのみすべての契約品を引渡し、契約品と同じ又は類似する製品をいかなる国においても販売、商品化又は輸出しないものとする。

第4条 期間
本契約は、( )から発効し、その後( )まで有効に存続するものとする。その後、本契約は、当事者のいずれかが、原期間又はその延長期間の末日の少なくとも( )前に、終了の旨を書面で通知して解除しない限り、引続き( )年間自動的に存続する。

第5条 個々の契約
1. 契約品の引渡しに関するすべての個々の契約は、付属書Bとして本契約に添付の売り手と買い手間で合意された「一般販売条件」をもとに締結されるものとする。締結される個々の契約において異なる合意がなされない限り、本契約期間中売り手と買い手の間で締結されるすべての個々の契約に対し、「一般販売条件」は、自動的に使用され、かかる個々の契約において、価格、支払い、引渡条件及び個々の契約に重要な他の条件が合意されるものとする。
2. 買い手は、本契約有効期間中、リードタイムの( )毎に、通知後( )間に売り手が買い手に船積みすべき注文予測を売り手に通知するものとする。

第6条 最低購入
1. 買い手は( )の年度少なくとも( )の契約品を購入することを保証する。
2. 次の暦年の契約品の最低購入量は、当事者の間で各年の( )までに書面にて合意される。当該合意は、本契約の不可欠な部分をなすものとする。
3. ある年度に次年度の最低購入量が合意されない場合は、最後に決定された最低購入量が次年度に適用されるものとする。

第7条 価格
契約品の価格は、付属書Cに記載のとおり売り手と買い手の間において合意されている。当該価格は、( )間有効であり、それ以後は( )と日本円間の為替相場及び他の要素の変動を考慮に入れると共に、本契約の付属書Cに規定の価格改定調整による変更に従うものとする。

第8条 支払い
本契約当事者間で書面により別途合意されない限り、買い手は、個々の契約日後( )以内に、売り手を受取人として、( )かつ販売価格をカバーするに十分な金額で、売り手の受諾できる銀行が発行し、売り手が要求する場合は、日本の外国為替銀行が確認する取消不能信用状を開設するものとする。

第9条 船積み
別途書面で合意しない限り、売り手は、別途当事者間で合意される引渡しスケジュールに従って、日本国の港で、いかなる国旗の船舶によっても船積みするものとする。すべての船積みの引渡条件は、国際商業会議所の「インコタームズ」に定義されるFOB条件とするものとする。但し、売り手は、買い手が指示する場合、C&F又はCIF仕向け港条件で注文を受けることに同意する。

第10条 梱包及びマーキング
梱包及びマーキングは、売り手の任意とする。特別な指示が必要な場合には、売り手が応じられる時間内でその旨買い手により要求されるものとする。

第11条 検査
1. 船積前の契約品の検査及び試験は、買い手又は買い手の代表者の立会いのもと、本契約第12条に規定の規格、当該規格がない場合には、契約品と類似の製品に現在使用される売り手の技術基準に従って、( )における売り手の構内で行われるものとする。
2. 買い手が正当な理由もなく又は事前に通知もなしに、上記検査及び/又は試験に立会わず又はその代表者を立会いのために派遣しない場合には、売り手は、買い手又はその代表者の立会いなしに検査及び試験を行うことができる。

第12条 規格及び技術文書
1. 本契約に基づき売り手が買い手に供給する契約品は、当事者間で合意され、本契約に添付の付属書Dに定める規格に従うものとする。但し、この規格に対する改訂又は補充が必要な場合、売り手及び買い手は、契約品と類似の製品に通常適用される規格を基礎に、双方の協議によって決定するものとする。
2. 買い手は、本契約の発効後に、契約品に関連するすべての図面及び他の技術文書を売り手に引渡すものとする。当該技術文書におけるいかなる修正、改定及び/又は追加がいずれかの当事者によって要求された場合、両当事者は、それを、実行可能である限り、最終引渡時期で売り手が遂行すべき他の作業スケジュールの期限内に行うことに合意するものとする。
3. 本契約に基づき、買い手から引渡される技術文書は、事前の書面による同異なくして、売り手が複製できないものとする。そのようにして引渡され、売り手の所持するところとなった技術文書は、極秘に保管するものとする。
4. 買い手が妥当とみなす場合、買い手は、売り手の契約品製造目的のため、売り手に金型を無償で貸すものとする。売り手は、当該目的のためそれらを使用する過程で、注意深くそれらを保持する責任を負うものとする。

第13条 保険
( )の場合の保険は、インボイス金額に10%を加えた金額とするものとする。買い手が要請する追加保険は、買い手の勘定とする。別途規定のない限り、填補する保険は、全危険担保付の海上保険とするものとする。

第14条 保証
1. 売り手は、契約品に欠陥又は瑕疵がなく、各規格に従った特定の品質を有することを保証する。
2. 保証の違反に関する買い手の唯一の救済手段は、部品の代替とし、買い手が瑕疵ある部品を除去し、取替える労賃又はその他の付随費用は含まれないものとする。
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