6b103j 関係会社管理規程

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関係会社管理規程

第1条 目的
この規程は、AAAとその関係会社の協力関係を明らかにし、関係会社の主体的運営および成長、さらにグループとしての発展に資することを目的とする。

第2条 定義
この規程で使用する用語を次のとおり定義する。
1. 「本社」とは、AAAをいい、グループにおける中核企業である。
2. 「関係会社」とは、次の各号のいずれかに該当する会社をいう。
a) 本社が議決権の過半数を実質的に保有する子会社。
b) 本社が議決権の(    )%以上(    )%以下を実質的に保有する会社。
c) 次のいずれかに該当し、本社と経営上緊密な関係にある会社であって、本社が関係会社として認定した会社。
(ⅰ) 相当の長期貸付金を保有し、または継続的に債務保証を行っていること。
(ⅱ) 役員または従業員を役員として派遣し、人的に緊密な関係にあること。

3. 「管掌部門」とは、本社の組織上の部門であって、当該関係会社の窓口として管理を主管する部門をいう。
4. 「職能的管理部門」とは、本社の組織上の部門であって、様々な専門的立場から関係会社の管理を補完する部門をいう。
5. 「地域」とは、海外における地域戦略を展開する上での管理単位をいう。
6. 「中心となる会社」とは、地域の関係会社であって、地域統括の見地から地域の管理を行う会社をいう。
7. 「域内関係会社」とは、中心となる会社を除く地域の関係会社をいう。
8. 「支援会社」とは、中心となる会社を除く関係会社であって、本社の経営支援を必要とする会社をいう。

9. 「部門」とは、それぞれ次の部門をいう。
a) 総務部門     管理本部総務部
b) 人事部門     管理本部人事部
c) 経理部門     管理本部経理部
d) 機器生産部門   機器生産本部
e) 管理部門     管理本部
f) 海外販売部門   海外本部
g) 事業推進部門   事業推進本部
h) 物流部門     商品本部
i) サービス部門   カスタマーサポート本部
j) 新規事業部門 新規事業本部
k) 経営企画部門   経営企画本部
l) 経営管理部門 経営企画本部経営管理部

第3条 該当会社
関係会社に該当する会社およびその管掌部門は、別表1のとおりとする。

第4条 基本原則
関係会社は、自主独立の精神をもって事業の発展に努めるとともに、本社と常に緊密な連携を保ちながら本社から期待される役割を果たし、グループとしての発展を図る。本社は、関係会社の主体性を最大限に尊重し、長期的視野に立って指導を行い、かつ本社が関係会社に期待する役割とコミュニケーションの方法を明らかにして関係会社の主体的な活動を促進する。

第5条 設立、認定、解散、認定取消
1. 関係会社の設立、認定、解散、認定の取消等に際しては、総務部門が関係部門と協議の上起案し、本社の権限基準に従い所定の手続きを経て決裁を受けるものとする。
2. 前項の起案にあたっては、次の書類を添えなければならない。
a)  関係会社の設立
ⅰ) 設立事由説明書
ⅱ) 起業目論見書
ⅲ) 定款
ⅳ) 役員氏名およびその経歴
ⅴ) 管掌部門名
ⅵ) 地域
ⅶ) その他参考資料
b)  関係会社の認定
ⅰ) 認定事由説明書
ⅱ) 定款
ⅲ) 商業登記簿謄本
ⅳ) 役員氏名および経歴
ⅴ) 株主名簿
ⅵ) 管掌部門名
ⅶ) 地域
ⅷ) その他参考資料
c)  関係会社の解散
ⅰ) 解散事由説明書
ⅱ) 過去(    )年間の財務諸表
ⅲ) 主な社歴
ⅳ) その他参考資料
d)  関係会社の認定の取消
ⅰ) 取消事由説明書
ⅱ) その他参考資料
ⅲ) 過去(    )年間の財務諸表
ⅳ) 主な社歴
ⅴ) その他参考資料

第6条 地域および中心となる会社
1. 地域にはレベルを設定し、地域毎のレベルに基づいて中心となる会社の役割および権限の設定を行うものとする。
2. 地域レベルの決定に際しては、経営企画部門が関係部門と協議の上起案し、本社の権限基準に従い所定の手続きを経て決裁を受けるものとする。
3. 前項の起案にあたっては、地域毎の業績、統括に必要な機能の充実及び関係会社業績管理制度の評価等に基づいて総合的に行うものとする。
4. 地域レベルは、(    )に1回、見直しを行うものとする。
5. 地域およびその中心となる会社は、別表2のとおりとする。
6. 地域レベル毎の中心となる会社の役割については、別表3のとおりとする。

第7条 支援会社の認定、認定取消
1. 支援会社の認定、認定取消に際しては、経営企画部門が関係部門と協議の上起案し、本社の権限基準に従い所定の手続きを経て決裁を受けるものとする。
2. 前項の起案にあたっては、財務状況及び関係会社業績管理制度の評価などに基づいて総合的に行うものとする。
3. 支援会社は、(    )に1回、見直しを行うものとする。ただし、新たな関係会社については、関係会社に位置づけられた後、直ちに前各項の手続きを行うものとする。

第8条 支援会社の指導
1. 支援会社が域内関係会社である場合には、中心となる会社と本社が協力して支援会社の経営指導を行い、経営基盤の確立に努めるものとする。
2. 支援会社が国内関係会社である場合には、本社が直接経営指導を行い、経営基盤の確立に努めるものとする。

第9条 管掌部門の設定および変更
管掌部門の変更、既存会社の議決権を取得したことによって当該既存会社が自動的にこの規程に定める関係会社と位置づけられた場合の管掌部門の設定は、本社の社長がこれを決定する。

第10条 関係会社管理の内容
本社が行う関係会社の管理の内容は次の各号のとおりとする。
a) 経営の指導監督
b) 関係会社への投融資、担保貸与、債務保証
c) 関係会社への固定資産の貸与、譲渡
d) 関係会社への従業員出向による支援
e) 事前承認事項の承認および議決権の行使
f) 関係会社の監査

第11条 管理系統および管理業務の遂行
関係会社の管理は、当該関係会社の窓口である管掌部門が必要な職能的管理部門の協力を得て実施することを基本とする。
ただし、域内関係会社の管理については、当該地域の中心となる会社が本社との窓口となり、管掌部門および必要な職能的管理部門の協力を得て実施する。
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