6b101j 定款(日本) 2

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定款

第1章 総則

第1条 商号
当会社は、日本語で(        )と称し、英語では、(        )と表示する。

第2条 目的
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1. (        )およびその部品・付属品ならびに材料の製造販売
2. (        )工事ならびにそれらの保全工事の設計、施工、監理
3. 前各号に付帯する一切の事業 

第3条 本店の所在地)
当会社は、本店を(        )に置く。

第4条 機関
当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
1. 取締役会
2. 監査役
3. 監査役会
4. 会計監査人

第5条 公告の方法
当会社の公告は、官報に掲載する方法により行なう。

第2章 株式

第6条 発行可能株式総数
1. 当会社の発行可能株式総数は(    )株とする。
2. 当会社の発行する株式は全て普通株式とする。

第7条 株券の発行
当会社は、株式に係る株券を発行する。

第8条 株式の譲渡制限
当会社の株式の譲渡または譲渡による当会社の株式の取得については、株主または取得者は取締役会の承認を受けなければならない。

第9条 募集株式の発行等
当会社は、株主に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式の発行等を行う場合は、株主に株式の割当てを受ける権利を与える旨、募集事項および募集株式の引受けの申込期日を取締役会の決議により行なう。

第10条 株式の取扱い
当会社の株式につき名義書換、質権の登録又は信託財産の表示またはこれらの抹消、株券の交付、届出の受理、手数料その他株式に関する事項は、当会社所定の手続によるものとする。

第11条 基準日
1. 当会社は、毎年(    )月(    )日の最終の株主名簿に記載された議決権を有する株主をもって、その事業年度の定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
2. 前項のほか、必要があるときは、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して臨時に基準日を定めることができる。

第12条 株主等の届出
1. 当会社の株主、登録株式質権者および信託財産の受託者又はその法定代理人は、その氏名、住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。
2. 前項に定める事項につき、変更を生じたときも同様とする。

第3章 株主総会

第13条 招集及び招集権者
1. 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から(    )ヵ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて招集する。
2. 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、取締役社長がこれを招集する。取締役社長に事故あるときはあらかじめ取締役会において定めた順序により他の取締役がこれを招集する。

第14条 議長
株主総会の議長は取締役社長がこれにあたる。取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役がこれにあたる。

第15条 決議の方法
株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使する事が出来る株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。

第16条 議決権の代理行使
1. 株主またはその法定代理人は代理人によって、その議決権を行使することができる。この場合には、株主または代理人は、代理権を証明する書面を株主ごとに当会社に提出しなければならない。
2. 代理権の授与は、株主総会ごとにしなければならない。

第17条 議事録
株主総会の議事録は、法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもって作成する。

第4章 取締役、取締役会、代表取締役

第18条 取締役の員数
当会社の取締役は(    )名以内とする。

第19条 取締役の選任
当会社の取締役は、株主総会において総株主の議決権の過半数に当たる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。取締役の選任については、累積投票によらない。

第20条 取締役の任期
1. 取締役の任期は、選任後(    )年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2. 増員または補欠により選任された取締役の任期は、前任者または他の在任取締役の任期の残任期間と同一とする。

第21条 代表取締役および役付取締役
1. 取締役会は、その決議によって会社を代表すべき取締役を(    )名選定するものとし、そのうち1名を代表取締役社長、他を代表取締役副社長とする。
2. 取締役会は、その決議によって取締役中より取締役社長、取締役副社長各1名を選定し、必要に応じて専務取締役および常務取締役それぞれ若干名を選定することができる。
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