5a038j ライセンス契約書(商標)2

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商標ライセンス契約書

本契約は、( )年( )月( )日、( )法に基づいて正当に存続し設立された法人で、本店を( )に有する( )(本契約中にて以下「会社」と称する)と、( )法に基づいて正当に存続し設立された法人で、本店を( )に有する( )(本契約中にて以下「ライセンシー」と称する)との間で締結され、以下のことを証する。
会社は、本契約第1条にて定義される契約商標に対する権利一般の所有者であり、
ライセンシーは、第1条にて定義される契約地域にて当該契約商標を有効に使用できる会社であり、
会社は、本契約第1条にて定義される契約品の製造および販売のために当該契約商標を対象とする実施権をライセンシーに付与することを意図しているので、
よってここに、本契約により以下のとおり合意される。

第1条 定義
1. 「契約商標」という用語は、会社により所有され、契約地域にて登録された商標「( )」、「( )」及び「( )」を意味するものとする。
2. 「契約品」という用語は、ライセンシーにより製造され及び契約商標を使用することにより販売される製品であって、本契約に添付の付属書1に列挙されるものを意味するものとする。
3. 「契約地域」という用語は、( )のみを意味するものとする。

第2条 実施権の付与
1. 会社は、本契約により、契約品の製造及び販売のために契約地域にて契約商標を使用する、独占的実施権をライセンシーに付与する。
2. 会社は、実施権の第一優先権をライセンシーに与える前に、( )、( )及び( )を除く( )諸国の地域における契約商標の使用のための実施権をいかなる他の者にも付与しないものとする。本目的のため、会社は、契約商標の実施許諾に関連する第三者との協議については、書留郵便によりライセンシーに通知するものとし、ライセンシーは、その通知後( )日以内にその優先権を行使するものとする。
3. 会社は、契約品と同種であるか、類似しているか又は競合する製品を、直接又は間接に、契約地域にて販売しないことを約束する。
4. 本契約に基づいて付与される独占的実施権の対価として、ライセンシーは、契約地域外に所在する顧客又は契約地域外にてそれらを再販売する可能性のある者に対して、契約品を販売しないことを約束する。
5. ライセンシーは、本契約に基づいて付与される実施権に基づき、契約品を製造し、販売する再実施権を付与することができる。

第3条 契約商標
1. 会社は、契約商標が契約地域にて既に登録されており、会社が本契約第2条にて規定される契約商標の使用のための実施権を付与する合法的且つ完全な権限を有していること、並びに契約地域内で当該契約商標の使用に対しては何ら規制が存在していないことを、ライセンシーに対して保証する。
2. ライセンシーは、ライセンシーに通知された契約商標の侵害について会社に通知するものとする。会社が侵害者に対して手続きを開始する場合、ライセンシーは、会社を援助するため最善を尽くすものとする。

第4条 支払い
1. 本契約に基づいて付与される実施権の対価として、ライセンシーは、以下のものを会社に支払うものとする。
a) 本契約発効日後( )日以内に、金( )、
b) ( )に、金( )、
c) ( )に、金( )、
d) ( )に、金( )、
並びに
e) ( )に、金( )。
2. 本契約に基づいてライセンシーにより会社に対して行なわれるべきすべての支払いは、会社の指定する銀行の口座へ( )にて行なわれるものとする。

第5条 税金
会社は、契約地域にて源泉徴収され、本契約のもとに規定されるライセンシーにより行なわれる支払いに関して会社に対し賦課され得る税金を負担することに同意する。

第6条 契約期間
本契約は、本契約締結から開始する( )年の期間中有効であるものとし、いずれかの当事者により相手方当事者に対する事前6カ月の終了の旨の書面通知を与えて終了されない場合、一年毎に自動的に更新されるものとするが、当該延長期間の実施権に対する対価について双方が事前に合意することを条件とする。
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