4a062j 業務委託契約書(ソフトウエア開発)

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業務委託契約書

(   )(以下「委託者」という)と(   )(以下「受託者」という)は、受託者の所有する電子計算機上で機能する情報処理システムのソフトウェア開発に関し、次の通り契約を締結する。

第1条 総則
委託者は受託者の電子計算機上で機能する情報処理システムのソフトウェア開発に関する業務(以下「委託業務」という)を受託者に委託し、受託者はこれを受託するものとする。

第2条 委託業務の範囲
1.委託業務の範囲は、受託者の所有する電子計算機上で既に稼動している(            )システムのソフトウェアおよびシステム環境を委託者の業務に適用できるよう改善するための作業とする。
2.対象業務内容は次のとおりとする。
a) 稼働環境の整備
i)(            )
ii)(            )
iii)(            )
iv)(            )
b)出力帳票の作成準備
i)(            )
ii)(            )
iii)(            )
c)社外に提出する帳票の社名表示対応
(                      )
d)経理および販売管理のための(            )

第3条 委託業務の検収
1.委託者は受託者の委託業務完了の通知を受けたつど、委託者受託者で協議して定める検査方法で、遅滞なく検査(以下「受入検査」という)を行い、合否の判定を行う。
2.委託者は判定の結果を書面で受託者に通知する。

第4条 不合格等の処置
受入検査に合格しなかった場合においては、受託者は委託者の指示により、無償で改修または再作業を行う。

第5条 料金・支払方法
1.委託者は委託業務の対価として、別途協議の上決定する金額を受託者の指定する銀行口座に振り込んで受託者に支払う。
2.委託者は受入検査合格後の受託者の請求に基づき、請求翌月末日までに支払う。

第6条 機密保持
1.委託者および受託者は本契約に関連して知り得た相手方の機密事項につき、厳に機密を保持するものとし、これを第三者に漏洩してはならない。但し、次の各号に該当するものについてはこの限りではない。
a)本契約締結以前に自らが所有していたもの。
b)本契約締結時に公知公用であったもの。
c)本契約締結後、開示当事者の責に帰することのできない事由で公知公用となったもの。
d)本契約締結後、正当な権限を有する第三者から開示を受けたもの。
2.前項の規定は本契約が終了した後も(  )年間有効に存続する。

第7条 債務不履行
委託者または受託者が本契約の条項に違背した場合、相手方は本契約を解約することができるものとし、また、解約の有無に拘わらずこれにより自己の被った損害の賠償を請求することができる。
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