4a008j 役務契約書

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役務契約書

本契約は、( )年( )月( )日付にて、( )所在の( )の会社、( )(本契約中にて以下「ABC」と称する)と、( )所在の( )の会社、( )(本契約中にて以下「XYZ」と称する)との間にて締結され、
以下のことを証する。
本契約に包含される相互の約束と合意を約因として、本契約当事者は、以下のとおり合意する。

第1条 役務
本契約の継続期間中、XYZは、
a)ABCにより製造された製品に関する( )における販売促進の調整を通じ、ABCを援助するものとし、
b)ABCがABCにより製造され、供給される物質を薬物に調合することについて保持しているノウハウ又はその他の技術情報をライセンスしうる適切なライセンシーを( )において探し、そのようなライセンシーとライセンス契約を締結することを援助するために( )における情報源にあらゆる必要なアプローチを行うものとし、
c)かかるライセンス契約に基づいて例えば、ライセンシーにABCより提供されたすべての必要な技術情報を送達し、ライセンス契約に関してライセンシーより受領したすべてのクレーム、要求及びその他の情報をABCに知らせるというような、権利の行使又は義務の履行にあたってABCを援助するものとし、
d)ABCより随時合理的に要求される上記事項に関する報告書をABCに提供するものとし、
e)ABCより随時指定されるプロジェクト、調査及びその他の事業項目に関して連絡事務所としての能力においてABCのために行動するものとし、並びに
f)ABCが合理的に要求するその他の任務を( )において実施するものとする。

第2条 契約関係
XYZは、いかなる種類の契約若しくは合意についても、ABCのために又はABCを法的に拘束し若しくは義務づけるその他のいかなる方法にてもこれを締結し若しくは合意する権能又は権限を有しないものとする。従って、本契約に基づいて行われる役務の履行においては、XYZは、何時にても本人として且つ独立の契約者として行動するものとし、いかなる点においてもABCの代理人又は被雇用者として行動しないものとする。また、XYZは、何時にても第三者に対し、いかなる点においてもXYZがABCの代理人又は被雇用者であるということを宣言又は表示しないようにするものとする。

第3条 役務料
XYZにより本契約に従って履行される役務に対する対価として、本契約の継続期間中、ABCは、XYZに対し、上記のライセンス契約に基づいてライセンシーよりABCに支払われるロイヤルティの( )パーセントの金額を支払うものとする。計算の基礎は、ABCにより( )にて、租税及びその他の税金又は( )における賦課金を差し引いた後に受け取られるロイヤルティの正味金額とする。

第4条 送金
XYZへの上記役務料の支払いは、ABCによる上記ロイヤルティの各受領後( )日以内に送金されるものとする。
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