2a104j 売買取引基本契約書

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売買取引基本契約書

(        )所在の(    )(以下、「AAA」という)と、(        )所在の(    )(以下、「BBB」という)とはAAAの製造する製品および仕入する商品(以下、「契約品」という)のBBBへの販売に関して以下の通り売買取引基本契約を締結する。

第1条 目的
本契約の目的は、第三者に販売するためにAAAからBBBが契約品を購入するための基本的諸条件を定めることである。本契約で使われている「基本的諸条件」は、第3条の製品区分に定める特定契約品をBBBが、その顧客に独占的に販売するために、毎年一定量を購入するための諸条件を含むものとする。

第2条 当事者間の関係
両当事者の関係は、AAAを売主、BBBを買主の関係とし、本契約のいかなる規定も、いかなる目的であってもBBBをAAAの代理人または法律上の代表者と解釈するものではない。

第3条 製品区分
1. AAAが製造しBBBに販売する契約品のうち第4条に定める優先販売権を与える製品を「特定契約品」とし、それ以外の製品を「一般契約品」とする。
2. 本契約において(    )(完成品および完成品にいたる試作品を含む)を本第3条1項に定める「特定契約品」とする。

第4条 特定契約品の優先販売権
AAAは特定契約品を(    )(以下「販売地域」という)において優先販売する権利をBBBに与え、AAAが特定契約品を当該販売地域において販売する場合は全てBBBを通じて販売するものとし、BBBはこれを受諾する。

第5条 特定契約品販売におけるBBBの義務
1. BBBは、特定契約品の販売に必要なあらゆる販売促進策を講じ、以下に定める最低販売目標を達成するため最大限の営業活動を行なわなければならない。
特定契約品の最低売上目標
*(    )年 :(    )
*第1年度(    )年((    )年(    )月(    )日~(    )年(    )月(    )日) :前年度+(    )%UP
*第2年度(    )年((    )年(    )月(    )日~(    )年(    )月(    )日) :前年度+(    )%UP

2. BBBは、半年ごとに販売実績数量、販売見込数量および販売活動並びに市場動向に関する報告書をAAAに提出しなければならない。

3. BBBが上記いずれかの(    )間に上記の最低目標を達成できなかった場合には、BBBは書面にて販売目標未達成の原因およびその対策をAAAに報告しなければならない。

4. BBBは、直接間接を問わずAAAの特定契約品と競合する他の競合製品の取扱会社ならびにその関係会社、団体に雇われ、またはそれらの代理人となる新たな契約を締結してはならない。

5. BBBは、AAAの事前の書面による同意なしに、本契約期間中または本契約期間終了後いつ何時でも、契約品に関する秘密情報を第三者に公表、伝達、漏洩または開示してはならない。

6. BBBはAAAに対し(    )ごとに貸借対照表、損益計算書等のBBBの財務状況を示す書面を提示しなければならない。

第6条 独占販売権の停止
AAAは、BBBが第5条の販売目標を達成できなかった場合には、第5条2項及び3項の報告を踏まえAAAの判断で特定契約品の独占販売権を停止することが出来る。但し、本契約にて使われている「停止する(又は停止)」という用語は、特定契約品としての取扱う権利の停止を意味し、以降特定契約品は一般契約品として取り扱うものとする。

第7条 基本契約と個別契約
1. 本基本契約はAAAとBBBとの取引契約に関する基本的事項を定めたものであり、両社協議して定める個々の取引契約(以下「個別契約」という)に対して適用される。但し、AAAおよびBBBが個別契約において本基本契約と異なる事項を定めた場合には、基本契約の定めにかかわらず個別契約の定めるところによる。
2. 個別契約はBBBがAAAに製品名称、単価、数量、代金の額、引渡時期、引渡場所、引渡方法を記載した書面および必要に応じて図面、仕様書および附属書類を添付し発注し、AAAがこれを承諾することにより成立する。

第8条 AAAの義務
AAAは、契約品の品質に瑕疵が生じた場合、およびこれにより補償措置が必要となった場には、BBBの書面による通知に基づきAAA、BBB協議のうえ、処置対応しなければならない。

第9条 出荷遅延時の取扱
BBBの発注に対しAAAが不可抗力のために契約品を(    )間出荷することができない場合、当該発注は直ちには解約されないものとし、BBBの発注の日付から(    )以内にAAAがこれを出荷したときは、正式に履行されたものとみなされる。但し、BBBは、AAAが(    )以内に出荷しなかった製品の発注残については、解約通知書を送付することにより、これを解約することができるものとする。
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