2a017j 販売店契約書(トライアル)2

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トライアル販売店契約書

本契約は、( )年( )月( )日、( )法に基づき設立され、現存する法人でその主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「会社」と称する)と( )法に基づき設立され、現存する法人でその主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「販売店」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
以下のとおり相互に合意された。

第1条 契約品
本契約において対象とする契約品は、明示的に( )(本契約中にて以下「契約品」と称する)に限定されるものとする。

第2条 契約地域
本契約の対象とする地域は、明示的に( )に限定されるものとする(本契約において以下「契約地域」と称する)。

第3条 唯一の販売店の指名
会社は、本契約により、トライアルで販売店を契約地域内での契約品の販売及び頒布のための唯一の販売店として指名し、販売店は、本契約により当該氏名を受諾する。

第4条 販売店の地位
会社の事前の書面による承認による場合を除き、販売店は、いかなる意味においても、会社の法的な代理人ではなく、会社の名義において若しくは会社を代理して何らかの義務を引受ける権利又は権限を有しないものとする。

第5条 優先権
会社が契約地域内の顧客から契約品の引合いを受けた場合、会社は、速やかに販売店に対しその旨報告するものとし、当該引合いを販売店に移譲するものとする。販売店が上記の状況において当該顧客と取引しない場合は、販売店は、当該顧客との会社の直接取引のため契約品の当該取引を会社に移譲するものとする。

第6条 販売政策
販売店は、その販売政策及び販売径路を決定するため会社と協議することに同意するが、但し、販売店が遂行する販売政策は、その独自の裁量とする。

第7条 競合
販売店は、契約地域内で、販売店が契約地域内に随時輸入する契約品に匹敵するその他の製造業者のいかなる商品も販売しないものとする(すでに使用中の商品を除く)。

第8条 個々の注文
本契約に基づき販売店が会社に出すいかなる個々の注文も、書面によるものとし、書面による会社の受諾を条件とする。

第9条 船積み
船荷証券の日付は、船積日とみなされるものとする。( )日の猶予は、当事者間で合意した時期より遅延の又は早期の船積みについて、許容されるものとする。FOB条件の場合には、販売店は、必要な船腹を手配する責任を有する。そうしない場合、会社は、販売店の勘定と危険で、契約品を処分するものとする。

第10条 生産のリードタイム
会社は、会社が確認の後に契約品を販売店に供給しなければならないことに同意するが、但し、販売店は、生産上必要なリードタイムを与えて会社に注文を出すものにする。

第11条 販売価格
販売店に販売されるすべての契約品の販売価格は、本契約に添付の別表( )に表示される価格に従うものとする。会社は、販売店に対する90日の書面による通知で前記価格を変更する権利を留保する。
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