2a009j トライアル販売店契約書

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トライアル販売店契約書

本契約は( )年( )月( )日、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「会社」と称する)と、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「販売店」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
以下のとおり合意された。

第1条 定義
本契約に使用される定義の用語は、以下に示す意味を持つものとする。
a) 「契約品」とは( )を意味するものとする。
b) 「契約地域」とは( )を意味するものとする。

第2条 指名
本契約期間中、会社は、本契約中に定める諸条件に従って、販売店を契約地域内において契約品をトライアルで販売する唯一且つ独占的な販売店として指名し、販売店は、当該指名を承諾する。

第3条 独立した契約者
販売店は、自己の勘定で売買を行う独立した契約者として行動するものとする。販売店は、会社を代理して義務、責任、若しくは保証を引受けたり、創設したり、又は行ったりしないものとする。

第4条 独占権の対価
1. 販売店は、契約地域において契約品と競合する他の製造業者の製品を、購入、輸入、輸出、販売、頒布又はその他取扱わないものとする。
2. 販売店は、契約地域外に契約品を販売若しくは輸出せず、又は第三者に販売若しくは輸出させないものとする。

第5条 購入計画
会社が生産計画を有効にたてることができるように、本契約期間中、販売店は、会社から購入する予定の契約品について、( )月毎の必要量を会社に与えるものとする。

第6条 価格及び支払い
1. 価格は、契約地域内の市場にゆきわたっている競争価格に基づき、当事者間で随時協議されるものとする。
2. 本契約に基づく販売店から会社に対する支払いは、信用状に基づき行われるものとする。

第7条 最低購入保証
販売店は、本契約期間中、( )以上の契約品を会社から購入することを保証する。
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