2a001j 一手販売店契約書(標準的)

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標準的一手販売店契約書

本契約は、( )年( )月( )日、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「会社」と称する)と、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「販売店」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
会社は、( )などの製造供給者であり、
会社は、本契約第1条に定義した地域における既述製品のための販売権を販売店に付与する権利を有し、且つ販売店がそれを付与されることを希望しているので、
よってここに、両当事者間で次のとおり合意された。

第1条 定義
1. 本契約中にて使用されている語で「契約品」とは、すべて会社によって製造され、且つ( )なる商標のもとに販売されている( )及び両当事者間で書面により追加的に合意されるその他の製品を意味する。
2. 本契約中にて使用されている語で「契約地域」とは、販売店が契約品を再販売することができる地域で、( )を意味する。
3. 本契約中にて使用されている語で「商標」とは、登録名( )及び契約品の販売のためにいかなる方法でも、契約地域において、会社により登録の如何を問わず、所有され、管理され若しくは使用されているその他すべての名称、標章、記章、商号又は商標を意味する。

第2条 指名
本契約中にて規定された諸条件に従って、会社は、本契約により販売店を会社の一手販売店に指名し、販売店は当該指名に同意し且つこれを引受けるものとする。

第3条 契約関係
会社と販売店間に本契約により設定された関係は、本人対本人をベースとする売り主対買い主の関係であり、販売店は、いかなる目的のためにも会社によって、明示または黙示たるを問わず、いかなる代理権をも付与されていないものとする。よって販売店は、いかなる方法にても会社を拘束するいかなる行為もしてはならないものとする。

第4条 独占性
1. 販売店は、会社の事前の書面による承諾なくして、直接的に又は間接的に、契約品を契約地域外に販売したり、又は、契約地域外への契約品の再販のために若しくはそれを目的として、契約品が再販されるであろうことを知って若しくはそう信ずるべき事由があるのに、契約地域内の個人又は会社に契約品を供給してはならないものとし、且つ契約地域外への契約品の供給に関連して販売店によって受領されたすべての引合い又は注文について、直ちに会社に通知するものとする。
2. 会社は、販売店の事前の書面による承諾なくして、契約品を契約地域内に販売したり、又は契約地域内への契約品の再販のために若しくはそれを目的として、契約品が再販されるであろうことを知って若しくはそう信ずるべき理由があるのに、契約地域外の個人又は会社に契約品を供給してはならないものとし、且つ契約地域内への契約品の供給に関連して会社によって受領されたすべての引合い又は注文について、直ちに販売店に通知するものとする。

第5条 競業禁止
本契約の有効期間中、販売店は、会社の事前の書面による同意なくして、契約品と同種の、類似の又は競合するいかなる製品についても、契約地域内で販売促進し、販売し又は注文を集め若しくは引受けてはならず、且つそのような製品の購入を行わないものとする。

第6条 最低購入保証
1. 本契約中にて付与された独占的権利の対価として、本契約の有効期間中、販売店は、次のとおり契約品を購入することを保証する。
( )年中、( )
( )年中、( )
( )年中、( )
2. その後に続く年度に関する最低購入は、当該各年が始まる日の前までに相互の協議により決定されるものとする。
会社は、販売店が本条第1項に規定したとおりの各年の保証最低購入を達成しない場合、又は、最低購入が上記のとおり決定されない場合には、何時にても本契約を早期解除できるものとする。
3. 既述の保証最低購入は、実際に支払いを受領した契約品よりなるものとする。
4. 販売店は、会社が締結済みの個々の契約を履行できないか、又は、販売店からの合理的な注文にもかかわらず、会社側の理由によってその注文を引受けられない事実による販売店の未履行について責任を負わないものとする。

第7条 個々の契約
本契約に基づく各個々の契約は、本契約に従うものとするが、その個々の契約は、本契約に規定した事項を除いて、諸条件及び本契約者の権利義務を規定した会社の( )若しくは契約フォームで、その現行書式が付属書Aとして本契約に添付されているもの、又は、本契約の有効期間中随時に会社により書面により通知され及び上記書式に追加されるか若しくは取り替えられ、且つ販売店によって確認されることのあるその他の条件により締結され実施されるものとする。

第8条 支払い
1. 本契約に基づく売買のためのいかなる支払いも、国際商業会議所の作成した荷為替信用状統一規則を採択している一流銀行により開設された確認付取消不能信用状により行われるものとする。
2. ( )の発行日後( )日以内に、販売店は、会社が満足する条件で信用状を、会社によって承認された銀行に開設させるものとする。
3. 信用状は、分割船積みを許容するもので、船積予定日後15日間有効とし、会社が各分割船積みごとに支払いを受けることができるものであるものとする。さらに、当該信用状は、譲渡可能で且つ一覧払手形に対し無条件支払いを発行銀行によって明確に約束した文言が入っているものとする。
4. 販売店が、本契約ないし( )に規定したとおりに信用状を開設させない場合、会社は、直ちに本契約及び/又は当該売買契約を解除する権利を取得する。

第9条 引渡し
1. 本契約に基づく各売買のための貿易条件は、原則として、FOB( )港渡しとする。
2. 船積時期は、原則として、前条に規定した信用状を会社が受領後、( )日以内とする。但し、契約数量が1契約において( )を超える場合には、船積時期は、信用状の会社の受領日から( )日後でもよいことを条件とする。

第10条 価格及び諸経費
1. 契約品の価格は、FOB( )港渡しを基準とする。船積後のすべての輸送費、保険料並びに輸入関税、料金、税金及び類似の課料又は諸経費は販売店の勘定とする。
2. 会社は、販売店が契約地域において競争価格で契約品を販売できるよう、契約品のあらゆる価格について合理的な値引きをするよう努力するものとする。

第11条 注文見込み
本契約の有効期間中の各暦( )月中に、販売店は、次の暦年のための注文見込みを会社に提供するものとし、当該次の暦年の開始前にその注文見込みを改訂できるものとする。

第12条 在庫
1. 販売店は、契約地域における顧客に販売店が売申込み及び適切な引渡しサービスを保証することができるように、契約品の十分な在庫を保持しておくものとし、且つ契約品の外観及び性能を損なうことのあるすべての被害及び汚染から免れて、良好な状態で当該在庫を保管しておくものとする。
2. 会社は、契約品の注文が販売店より受領されたときにはいつでも、会社が契約船積期限内に船積みできるよう、契約品の十分な在庫を保持しておくものとする。

第13条 販売促進及び宣伝
1. 販売店は、契約地域における契約品の宣伝及び販売促進について責任をもつものとし、且つ販売店は契約地域における契約品の販売促進及び宣伝に最善の努力を尽くすものとする。会社は、契約地域にて必要とする十分な量のカタログ及びその他の追加的印刷物並びに宣伝資料を無償で販売店に提供するものとする。
2. 十分な販売を確保するため、販売店は、契約地域における顧客に合理的な条件で契約品を供給するものとする。
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