3c19j契約終了、解除、終了後の措置和文

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契約終了、解除、終了後の措置

終了、解除、終了後の措置   01)
1.本契約は、代理人の死亡又は代理店の会社の解散に伴い、自動的且つ直ちに満了するものとする。
2.代理店若しくは代理店の会社に対する破産手続き、又は裁判上の解決の申立て、又は代理人若しくは代理店の使用人の明らかな無能力の場合、会社は、通知期間を遵守することなくして、並びに補償を支払うことなくして、書留郵便により本契約を終了させることができるものとする。

終了、解除、終了後の措置   02)
1.本契約は、下記の事態のいずれかの発生において、いずれかの当事者による、相手方の当事者に対する30日の通知によって終了され得る。
a)相手方当事者が本契約義務に違反し、且つ、上述の30日間以内に、前記違反を治癒しなかった場合、
b)本契約に規定した義務の履行が連続して、6カ月間以上に亘り不可能な場合、
c)代理人が虚偽の報告をした場合。
2.本契約は、下記の事態のいずれかの発生において、いずれの当事者よる追加行為もなくして、自動的に終了するものとする。
a)いずれかの当事者が、支払不能になるか、又は債権者の利益ために譲渡を行うか、又は財産管理、破産若しくは債務免除手続き若しくは類似の手続きに該当するに至った場合、
b)いずれかの当事者が営業を停止した場合、或いは
c)いずれかの当事者の所有権又は管理権に実質的な変更があり、相手方当事者が、当該変更に先立ち、当該変更に関する本規定の適用を書面で放棄しなかった場合。

終了、解除、終了後の措置   03)
代理人の死亡、又は( )における医師の証明する重病は、本契約の自動的な終了を伴うものとする。

終了、解除、終了後の措置   04)
本契約期間中、いずれかの当事者による本契約の条件の違反がある場合、本契約当事者はまず第一に、当該問題をできる限り速やかに且つ円満に、双方に満足の行くように解決するよう努めるものとする。相手方当事者による書面での通知の後、60日以内に解決がもたらされない限り、当該相手方当事者は、契約を解除する権利を有するものとする。更に、破産、支払不能、解散、改組、合併、事業の運営に影響する財産管理手続き若しくは何らかの理由による事業の中止及び/又は第三者による再編成があった場合、いずれかの本契約当事者は、相手方当事者へのいかなる通知もなくして、本契約を終了する絶対的権利を有するものとする。

終了、解除、終了後の措置   05)
代理店の破産、支払不能、債権者の利益のための譲渡又は信託抵当の設定は、72時間の通知を書面により代理店に出すことにより、会社の選択で本契約を終了する理由となり、本契約は、当該通知の発効日をもって終了するものとする。

終了、解除、終了後の措置   06)
本契約の有効期間であっても、いずれかの本契約当事者は、下記の事態のいずれかの場合、相手方当事者に対する6カ月の書面通知により、本契約を終了させることができる。
a)相手方当事者による、本契約の諸条件のいずれかの不履行又は違反
b)不可抗力を含む原因で、本契約の履行上要求される事業活動の相手方当事者による6カ月間以上にわたる中断

終了、解除、終了後の措置   07)
本契約の対象とする機械に対する適切なサービスを行わないことにより代理店が債務不履行となる場合、会社は、通知の日付より60日以内に不服の状態を修正するよう代理店に書面で通知することができ、前記の状態が、前記の期間内に、会社の満足の行くように修正された場合、本契約は、完全な効力及び有効性を継続するものとし、そうでない場合、本契約は、当該通知の日付から61日目の日の12時の正午をもって解除されるものとし、代理店にそれ以上のいかなる種類の信用を供与する会社の義務も終了するものとする。

終了、解除、終了後の措置   08)
1.いずれかの当事者も、本契約の1年後は、いつでも3カ月の書面通知により、本契約を終了することができる。
2.いずれかの当事者が、本契約に含まれるすべて若しくはいずれかの条件に実質的に違反した場合、又は支払不能となった場合、又はその理由のいかんを問わず業務の継続が不可能になった場合、相手方当事者は、14日の書面通知を出すことで本契約を終了することができる。

終了、解除、終了後の措置   09)
1.本契約の解除は、それがある場合には、当該解除の行使の少なくとも1カ月前に、通知されなければならない。
2.代理店の不満足な販売活動(すなわち、年間目標の80%以下)の場合、会社は、本契約を終了する絶対的権利を有するものとする。

終了、解除、終了後の措置   10)
いずれかの当事者が、本契約の諸条件に違反するか、又は本契約に基づく義務又は約束を履行しない場合、相手方当事者は当該不履行を不履行当事者に通知し、当該不履行が当該通知後30日以内に矯正されない場合、通知を与えた当事者は、その選択で、直ちに本契約終了を宣告する権利を有するものとする。本契約のいずれかの当事者が、弁済期の到来した債務の支払いが不能になった場合、或いは本契約いずれかの当事者によって、又はその者に対して、破産の申請がなされ、当該申請後30 以内に当該申請が無効とされない場合、或いは本契約のいずれかの当事者が、債権者の利益のために整理をするか、又は精算若しくは財産管理に入った場合、相手方当事者は、その選択で直ちに本契約の終了を宣告する権利を有するものとする。

終了、解除、終了後の措置   11)
受託者が、本契約において要求される送金の報告を行わない場合、又は受託者の業務を会社の満足のいくように行わない場合、又は遵守され若しくは履行されるべき受託者側の本契約中のその他の規定、若しくは諸条件を遵守若しくは履行しない場合、又は受託者が支払不能、又は会社の見解において受託者の業務を適切に遂行するための受託者の能力を損うような財政的困難の状態になった場合、いずれかの当該事態の場合、会社は、受託者に書面による30日前の事前通知により、本契約を解除及び終了することができる。

終了、解除、終了後の措置   12)
1.本契約は、損害を受けた当事者により、下記の事態を有する当事者に対する30日の通知をもって、解除することができる。
a)本契約に基づく義務に違反し、前記の30日以内に、前記の違反を治癒することをしない場合、
b)何らかの理由により、連続6カ月間、本契約履行不能の場合。
2.本契約は、いずれかの当事者が、支払不能になった場合、債権者の利益のために譲渡をした場合、又は財産管理、破産若しくは負債免除手続き若しくは類似の手続きに入った場合、又は事業を止めた場合、相手方当事者により、終了され得る。

終了、解除、終了後の措置   13)
1.代理店が本契約に定める代理店の責任のいずれかを、完全に、適切に及び時宜を得た方法で履行せず、当該不履行が会社がその旨の書面による通知を与えた後30日以内に是正されない場合、会社は、代理店にその旨を書面により通知することにより、直ちに本契約を終了する権利を有するものとする。
2.会社は、(i)代理店が、自主的にであるか又は自主的にでないかを問わず、解散、精算、破産若しくは類似の支払不能、又は整理手続きに入るか、又は従った場合、或いは(ii)代理店の資産のいずれかに対する管財人の選任、代理店の債権者の利益のための譲渡、又は債権者の譲渡若しくは債権者の和議を必要とするような類似の行為が取られた場合、或いは(iii)代理店(若しくは代理店を支配する法人)の現在の所有者が代理店(若しくは代理店を支配する法人)の株の50%以上をもはや所有又は支配しなくなった場合、代理店への書面通知により、本契約、並びに本契約に基づく代理店の権利及び責任のすべてを直ちに終了する権利を有するものとする。

終了、解除、終了後の措置   14)
代理店は、会社が承諾し締結した、終了以前に調達されたすべての注文に対する合意された手数料を受けることができるものとする。

終了、解除、終了後の措置   15)
代理店は、本契約の終了の30日以内に、第( )条に基づいて提供された参考資料を会社に返却するものとする。

終了、解除、終了後の措置   16)
当該通知を代理店が与えた場合、手数料は、当該通知が満了する日付以後、買い手に船積みされる契約品の価額に関して会社から代理店へ支払われないものとする。

終了、解除、終了後の措置   17)
1.本契約の終了後直ちに、理由の如何を問わず、代理店は、本契約に基づき会社が提供した図面、仕様書、製造技術及びその他の情報の原本、並びにすべての複製を会社に返却するものとする。
2.本契約の規定に従い本契約の終了時に、又は終了を理由として、会社は、代理店に対しいかなる種類の補償又は支払いも行わないものとするが、最後の報酬支払日と終了日との間に会社が実際に受領したイニシャル・ペイメント及びロイヤルティに関する上記第( )条に従った補償を当該終了後30日以内に会社が代理店に支払うことを除くものとする。

終了、解除、終了後の措置   18)
以下の事象のいずれかが発生した場合、いずれの当事者も、相手方当事者に解除通知を行うことによって、いかなる責任も負うことなく、いつでも直ちに本契約を解除する権利を有するものとする。
a)相手方当事者が本契約のいずれかの契約条件に違反するか、または違反を許し、違反していない当事者が違反した当事者に対して当該違反を書面で通知した後、(  )日たっても当該違反を解消できない場合。
b)代理店が、本人の書面による同意なしに本契約の義務を引き受けさせ、権利を譲渡し、または権利に担保を付すことを意図する場合。
c)代理店の所有や経営に変化が生じ、これによって代理店の満足な事業遂行に問題が生じると本人が考える場合。
d)相手方当事者が、支払い期限となる債務を支払えず、債権者からの保護を求める申し立てを行い、または破産法や債務者を保護する他の法律に基づき、他の形で保護を求める場合。
e)本人が、他の企業体と合併または統合するか、合弁その他の関係を結ぶ場合。または本人が、同社資産の実質上すべて、または当契約品を製造する事業部門に関連する資産の実質上すべてを売却する場合。

終了、解除、終了後の措置   19)
1.第14条または第15条に基づく解除は、正当な事由によるものとみなされ、第15条1項を除いて免責の保障はない。本契約の解除通知に引き続いて、本人にいかなる責任を発生させることなく、
a)解除日より(  )日以内に、代理店は、未済の見積要求書および解除日の前に発出した契約品の見積の書面による完全なリストを、顧客や見積日および見積を発出した契約品、サービスの番号および内容説明のリストと共に、本人に交付しなければならない。代理店がこうしたリストを適時に本人に引き渡し、本契約に基づく他の契約義務を履行し、また当該解除が代理店側の違反を理由とするものでなければ、本人は、(代理店に対し解除日時点で未払いとなっている手数料があればこれに加え、)解除通知日以前に代理店が本人に引き渡した注文に対する契約品売上のうち、解除通知日後(  )か月以内に本人が代金を受領するもの一切につき、第4条に規定する手数料を代理店に支払うものとする。
b)代理店は、すべての見積要求書や契約品について発出した見積、顧客に関連する他のファイルや記録、および一切のデモ用支給品、見本や機器、価格表や図面、カタログ、パンフレット、写真等の文書、その他本人が提供した資料または材料のうち、代理店が保有するかその管理下にあるものを、直ちに本人に返却しなければならない。
2.いずれの当事者が第15条1項に基づき本契約を解除する場合は、違反した当事者は、違反していない当事者が被った一切の損失や損害について、違反していない当事者に補償しなければならない。