3a019j 代理契約書(ライセンシング)

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ライセンシング代理契約書

本契約は、( )年( )月( )日、主たる営業所を( )に有する( )法人である( )(本契約中にて以下「会社」と称する)と、主たる営業所を( )に有する( )法人である( )(本契約中にて以下「代理店」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
会社は、特定の製品に関する特定の技術の所有者であり、
会社は、会社の技術を使用している上記製品を特定の国々にて製造、販売、及び使用することにつき、他社とより多くのライセンス契約を締結することに興味を有しており、
代理店は、ライセンス契約につき代理業務を引受ける立場にあり、
会社は、本契約中下記に定める諸条件に基づき当該業務につき代理店を会社の代理店として指名する意思を有しており、代理店も、当該業務を引受ける意思を有しているので、
よってここに、本契約両当事者は、以下のとおり合意する。

第1条 契約品
本契約中に使用される用語の「契約品」とは、( )を意味するものとする。

第2条 契約地域
本契約中に使用される用語の「契約地域」とは、( )を意味するものとする。

第3条 指名
会社は、会社が開発し、所有する技術のライセンス業務のための、契約地域における独占的唯一の代理店として代理店を指名し、代理店は、当該指名を引受ける。

第4条 他国における優先権
会社は、代理店に対して、契約地域内の国以外の国において会社の代行者として行為する優先権を与えることに同意する。その諸条件は、本契約当事者間で書面にて、随時協議決定されるものとする。

第5条 契約関係
代理店は、随時、会社が代理店に与えた指図に厳格に従うものとする。代理店は、会社を代理して若しくは拘束する、いかなる表示、保証、約束、合意、契約若しくはその他の行為をも行うことができず、又は会社を代理して金銭を受取る権利を有しない。会社は、会社の指図及び/又は本契約中に定める規定を超えて、又はそれに反して、代理店が行ったこと、又は行わなかったことに責任を負わない。代理店は、会社の指図及び/又は本契約中に定める規定を超えて、又はそれに反して、代理店が行ったこと、又は行わなかったことに起因する請求及び損害から、及びそれについて、会社を防禦し、及び/又は補償するものとする。

第6条 市場研究
代理店は、契約品に関する契約地域内の市場研究結果を会社に提供し、契約品のライセンスを促進及び増加させる方法について書面にて会社に助言するものとする。

第7条 潜在的ライセンシー
代理店は、潜在的ライセンシーを、詳細な経歴情報を添えて会社に通知し、潜在的ライセンシーの担当役員及び従業員との面談を会社のために手配するものとする。

第8条 協議
代理店は、会社に助言と援助をし、潜在的なライセンシーとの協議及びライセンス契約の諸条件の明確化に参加するものとする。

第9条 競合品
代理店は、競合品及び技術に関する事業能力、調査結果及び報告を会社に通知するものとする。

第10条 翻訳
代理店は、契約品の製造及び販売に関して会社とそのライセンシーとの間で交信された、又は代理店の上記の業務若しくは会社の利益となるその他のものに関する通信文、書類、或いはデータの( )から( )又は( )から( )への翻訳を提供するものとする。

第11条 報告
代理店は、本契約に基づいて代理店が引受ける責任に従い、会社が容認できる形式及び内容で、自己の活動について詳細な定期報告書を、会社へ提出するものとする。当該報告書は、会社及び代理店が反対の合意をしない限り、毎週提出されるものとする。

第12条 政府の許認可
代理店は、必要な申請書及び証拠書類を準備し、提示し、政府機関と交渉を行うこと、及び税金問題を含め、会社が締結するすべての契約の承認に必要な( )政府との折衝において、会社に助言を行い、会社の利益を代表するものとする。

第13条 技術援助
代理店は、会社のライセンシーに、問題の解決、少なくとも当初の( )は( )日間、その後は( )にライセンシーの製造施設への訪問、定められた規格に適合するようにライセンシーが製造した契約品のサンプリング、試験及び品質管理に関する援助、並びに会社が承認する進歩、改良又は新技術に関する援助を含むすべての必要な技術援助を継続的に提供するものとする。会社は、代理店に会社がそのライセンシーから受領する技術援助のためのすべての要求の取扱いを回送することができ、並びに代理店は、本契約に基づき当該技術援助を提供するものとする。

第14条 技術訓練
本契約の署名後、直ちに、代理店は、少なくとも( )人の資格を有し経験のある技術者、できれば2カ国語に通じた者を従業員として雇用し、彼等が契約品に関して完全に精通するようになるよう訓練する。これらの技術者を訓練するために、代理店は、会社が彼等を適切且つ相当に訓練するために十分とみなす期間中、彼等を( )にある会社のプラントに派遣するものとする。当該技術者は、要求される技術援助を契約地域におけるライセンシーに提供するよう、特に代理店より任命されるものとする。雇用関係の変更、無能力又は他の理由により、会社によって( )において訓練を受けており、且つライセンシーに技術援助を行うために常時働ける、代理店の雇用になる技術者の数が( )人未満となる場合、代理店は、資格を有し経験のある別の技術者を訓練するために雇用し、( )に派遣するものとし、資格があり訓練されたかかる技術者が( )人以上常時、活用可能であるようにするものとする。

第15条 技術情報
代理店は、会社へライセンシーの製造及び販売の実施に関する詳細な技術情報を提供するものとし、この情報にはライセンシーが導入又は利用する契約品の製造における品質管理情報、進歩、改良又は変更、並びにライセンシーが製造した契約品の数量、いつどれだけの数量の契約品をライセンシーが販売したかということ、及び契約品を装着して( )及びその他の場所へ輸出された( )の数及び型式に関する情報が含まれるものとする。

第16条 費用及び経費
1. 代理店が本契約に基づく代理権を行使するために( )を使用する場合、代理店は、それに伴う危険に対するすべての保険の費用を負担するものとする。会社は、いかなる場合でも付保している種類の損害には責任を負わないものとする。
2. 代理店は、代理店自身のための又は会社のための旅行、郵便、電話、会社広告費用等の、本契約に基づく代理権の遂行により生ずる他のいかなる費用をも負担するものとする。
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