3a017j 委託販売契約書3

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委託販売契約書

本契約は、( )年( )月( )日、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「委託者」と称する)を一方とし、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「受託者」と称する)を他方として、作成され、
以下のことを証する。
委託者は、特定製品を開発し、それを製造し、数カ国へ販売する事業に、従事している、並びに
受託者は、自国及びその他の地域でその製品を販売促進し、販売し、据付け、且つサービスする事業に入ることを希望しているので、
よってここに、本契約当事者は、次のとおり相互に誓約し、合意する。

第1条 指名
委託者は、本契約により、委託者の下記の製品(本契約中にて以下「契約品」と称する)の( )の地域(本契約中にて以下「契約地域」と称する)内の販売のための独占的受託者として、受託者を指名する。
品目
a) ( )
b) ( )
c) ( )
d) ( )
e) ( )

第2条 注文及び契約
1. 受託者は、契約地域において、顧客から注文及び買申込みを受領することができ、委託者を代理して、契約地域内の個人、企業又は会社と契約品の販売契約を締結することができるが、但し、受託者は、本契約の付属書Aとしてその一部が本契約に添付されている販売契約書式を使用することによってのみ、顧客と販売契約を締結するものとする。
2. 受託者は、本条1項に規定の書式以外の契約書式を作成若しくは使用しないものとし、又はいかなる理由であれ、委託者の事前の書面による同意なくして当該指定の書式を修正、改訂若しくは改変しないものとする。

第3条 価格
1. 契約地域で顧客に販売される契約品の各品目の価格は、本契約の不可欠の部分として本契約に添付される付属書Bに規定されるものとする。受託者は、前記付属書Bに厳密に従って、契約品を販売し、顧客と契約するものとする。
2. 前1項の規定にかかわらず、委託者は、契約品の価格を変更することができ、その場合、委託者は、随時当該変更について、契約品の新価格の有効期間とともに受託者に通知するものとする。

第4条 唯一の受託者
1. 委託者は、本契約期間中、契約地域で契約品を販売するために、他の個人、企業若しくは会社といかなる代理店契約又は販売店契約も締結しないことに同意するが、但し、受託者は、本契約に基づく自らの義務に常に完全に従うものとする。
2. 本契約中には、委託者が契約地域の個人、企業又は会社と直接取引することを排除すると解釈されるものは、含まれていないものとする。

第5条 競業
受託者は、本契約期間中、契約品と競合する又は競合する可能性のある商品若しくは装置を代理店、販売店若しくは代行者として又はその他の方法で、取扱わないことに同意する。

第6条 独立の業務
契約地域における契約品販売に関する委託者の代理人として、受託者は、いつでも委託者から独立しているものとする。本契約を履行するに当って、広告若しくは業務遂行のため、又は人員の新規雇用のために受託者がいくらかの額を投資若しくは支出した場合、委託者は、たとえ本契約が何らかの理由で終了又は解除された場合であっても、それらに関する受託者の当該支出に対して責任を負わない。

第7条 最低取引
1. 契約品の以下の最低販売額は、本契約に基づいて受託者により保証されるものとする。
a) 本契約初年度に( )米ドル
b) 本契約2年目に( )米ドル
c) 本契約3年目に( )米ドル
2. 受託者がいかなる1期間においても上記の最低販売額を達成できない場合、会社は、( )日の通知を与えることにより、本契約を早期に終了できる。
3. 上記最低販売額は、受託者がその顧客から実際に支払いを受領した契約品、及びそれに加えて、委託者が契約地域における取引先との直接取引において、直接船積みし、支払いを受領した契約品の総額に基づき計算されるものとする。

第8条 受託者の役務
1. 本契約期間中、受託者は、以下の役務を提供し、当該役務から生ずるすべての費用および経費を負担するものとする。
a) 本契約当事者間で合意した場所において本契約に基づき委託者が寄託する契約品を受託者の保管とするか又は委託者が承認する他の保管方法で、保管すること。
b) 契約品を潜在的顧客に対して陳列するショールームを持つこと。
c) 委託者のために、本契約第2条1項に規定する販売契約書式を用いて出来るだけ多くの顧客と契約を結ぶこと。
d) 上述の契約に基づき顧客からもれなく代金を回収すること及び当該代金を委託者に送金すること、但し、各月に回収する代金についての送金は、当該各月の末日から10日以内に行われるものとする。
e) 本契約に規定する、又は本契約に基づき委託者が適宜指示する市場情報及び報告を委託者に与えること。
f) 本契約に規定する、又は本契約に基づき委託者が適宜指示する役務を提供すること。
2. 本契約期間中、委託者は、受託者に契約品を供給するものとする。そのように供給される契約品の数量、品目、その他及び委託者が契約品を受託者に引渡す時期は、委託者がその独自の裁量で決定するものとするが、但し、それらについての受託者との交渉の後とする。

第9条 保守
1. 受託者は、最大限の注意力をもって顧客に対する販売後のサービスを管理するものとする。受託者は、契約品の機械上及び操作上のトラブルを当該トラブルの通知を顧客から受領した後速やかに委託者に通知するものとし、双方が合意する必要な措置を講じるものとする。委託者及び受託者は、委託者及び/又は受託者が当該措置に必要とされた費用をいかに負担するかを一件一件について協議するものとする。
2. 受託者は、顧客に対する契約品の保守サービスのために十分な部品、工具及び用具を維持するものとする。
委託者と顧客との間の各売買契約に規定する保証期間中、受託者は、受託者の技術能力の範囲内で瑕疵ある契約品を修理するものとする。

第10条 技術訓練
委託者は、契約地域に据付けられる契約品の据付け、操作、修理、及び保守に関する完全な訓練を受けることを目的に、委託者のもとに、本契約当事者間で合意する人数内で、受託者の選択になる人員を、自己の費用で、派遣するものとする。委託者は、受託者が派遣した人員を( )を超えない期間、訓練するものとする。
この訓練費用を分担するために、委託者は、当該人員が訓練に従事している期間中、一人当たり、1週間につき、( )米ドルの料率での支払いにより、受託者を援助する。

第11条 所有権
委託者が受託者に委託したすべての契約品に対する絶対的所有権は、その契約品が有効に顧客に引渡される時まで、委託者に留保されるものとする。

第12条 保険
契約品が受託者の保管又は本契約第8条1項a)に規定する他の保管にかかる期間中、受託者は、契約品を安全に保管し、良好な状態に維持するものとする。受託者は、火災、盗難による損失又はその他の拡大された付保範囲に対して、委託者の名義で、委託者を受取人として、契約品に保険をかけることに同意する。当該保険のいかなる証券も委託者に引渡されるものとし、委託者は、そのすべての保険料を負担するものとする。

第13条 手数料
1. 本契約に基づく受託者の役務の対価として、委託者は、受託者に対し各暦年の四半期に達成され、回収され、並びに受託者から全額支払われたすべての販売額について、( )%の料率で当該暦年四半期の締切後1カ月以内に、手数料を支払うものとする。委託者は、受託者に支払うべき手数料から、受託者が委託者に負うことのある金額を控除する権利を留保する。委託者は、各手数料支払いと共に、手数料の計算を示す、詳細な計算書を受託者に送付するものとする。
2. 本契約において意図された、顧客に船積みされた契約品の支払いが委託者と顧客との間で両者間の別の販売契約に基づいて行われる場合、委託者は、受託者に手数料を支払う必要がないものとする。

第14条 経費及び輸入関税
1. 委託者は、契約品の荷おろし、保管、輸送、及び取扱いのためにかかるすべての前払い諸費用を、金額の確定後直ちに受託者に送金するものとする。
2. 委託者は、( )で定められている輸入関税の総額を、金額の確定後直ちに受託者に送金するものとする。
3. 委託者は、本契約第12条に規定する保険料の総額を、金額の確定後直ちに受託者に送金するものとする。
4. 本契約にて別途規定のない限り、上記以外の支払いは、委託者のそうする旨の書面による同意なしには行われないものとする。
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