1a067j製品保証書(繊維)

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(   )の( )年間の限定的保証

本書に含まれた諸条件の全部を条件とし且つ本書に含まれた売り手の責任比率の表を特に参照して、(      )(「売り手」)は、売り手の(      )である(      )に関する(  )年間の限定的保証を本書により提供する。

A) 使用の遵守
売り手は、売り手の製造工場における引渡しの時点において、契約品が公表された売り手のデータシートに述べられた全ての技術仕様を満たすことを保証する。

B) 引張り強さ
売り手は、売り手の製造工場における契約品の引渡し以後(  )年の期間にわたり、契約品がその引張り強さの少なくとも(  )%を保持することを保証する。

c) 難燃性と防水性
売り手は、売り手の製造工場における契約品の引渡し以後(  )年の期間にわたり、契約品が依然として難燃性と防水性を有することを保証する。

上記に述べられた保証の各々は、本書中で集合的に「限定的保証」と記述される。

限定的保証に基づく売り手の義務
売り手は、下記の表に述べられた範囲まで且つその期間にわたり、保証期間中に売り手により確かめられた通り、正常な使用、保守とサービスの下で瑕疵がある又はその他により上記に述べられた通りに機能しないと判明することがある契約品(「瑕疵」又は「瑕疵のある契約品」)を、売り手の単独の選択にて修理し又は取り替える費用の一定の比率を、契約品の原購入者に対する原販売価格を超えない範囲で負担することに同意する。顧客は、瑕疵のある契約品の修理又は取替えのいかなる当該費用の残りの部分を支払わなければならない。

売り手の責任比率
下記の期間に発生する瑕疵 売り手により負担される費用の比率
第1年目 (  )%
第2年目 (  )%

保証適用除外
この限定的保証は、売り手の単独の判断にて、以下に該当するいかなる契約品又はそのいかなる部分には適用されない。
(i) 誤用、不注意、改変又は外側仕上げに対する偶発的な損傷などの事故を受けていた、或いは正常な使用の範囲を超える過度の損耗、摩擦、引掻き又は打抜きを受けていた、
(ii) 有害な化学薬品に晒されていた、機械、装置又はいかなる者により乱用されていた、過度の圧力又は吹出しに晒されていた、異常な天候条件、落下物、爆発、火災、洪水、暴動、内乱、外力、不完全な若しくは不十分な取付け、戦争行為、放射線、有害なガス又は大気中の異物に晒されていた、
(iii) 契約品の顧客又はその他のユーザー若しくは消費者による取扱い中に損傷されていた、又は高度の大気汚染、侵蝕性洗剤及び浸食性洗浄を受けていた、或いは
(iv) 容認されたエンジニアリング基準に合致しない(     )に使用されていた、又は売り手の単独の判断にて契約品の品質、効率又は有効性に影響すると思われるようないかなる方法にて売り手以外のいかなる者により修理され又は改変されていた。
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