1a028j 供給契約書(燃料)

英文契約書データベース > 売買関係契約書式集 > 和文契約書

この契約書の英文へ
この契約書の中文へ
和文契約書の後半部は非公開。会員様は和文、英文、中文の全部を閲覧・利用可能。

供給契約書(燃料)

本契約は、( )年( )月( )日、( )に主たる営業所を有する( )(本契約中にて以下「売り手」と称する)と( )に主たる営業所を有する( )(本契約中にて以下「買い手」と称する)との間で締結された。

第1条 期間
本契約は、( )年( )月( )日から( )年( )月( )日迄有効とする。上記期間は、本契約中にて以下「契約期間」と称する。

第2条 数量
1.契約期間中、売り手は、本契約に添付の別表( )に記載する数量の( )(本契約中にて以下「契約品目」と称する)を販売し、引渡し又は売り手が選択する供給者(本契約中にて以下「供給者」と称する)に販売させ、引渡させるものとし、買い手は、売り手又は売り手の供給者からこれを指示された( )の港(本契約中にて以下「契約港」と称する)で購入し、引渡しを受けるものとする。
2.上記第1項でいう別表( )に規定された、年間、或いは4半期毎又は毎月(本契約中にて以下「副契約期間」と称する)当りのかかる数量は、本契約中にて以下「契約数量」と称し、各契約港における契約数量は、契約期間の各副契約期間に規定されている数量(そのように規定されている場合)を買い手が引取るか、又は副契約期間が規定されていない場合は、かかる契約数量は、契約期間中妥当及び均等に引取られるものとする。買い手がかかる副契約期間中に契約数量を引取らない場合、売り手は、買い手に対する書面通知によって、各副契約期間の終了後、本契約を終了する権利を有するものとする。

第3条 制限
本契約に基づき引渡しを行う売り手の義務は、その引渡しが要請されている契約港において、買い手が望む契約品目の特定の等級が売り手に入手されることを条件とする。通常、各契約港で入手される契約品目の等級は、引渡日に有効な、売り手の関連会社である( )の契約品目価格リスト及びその修正に明示されている。売り手又は供給者は、買い手に対する通知なしに何時でも且つ随時に一港以上の契約港に関して、以後入手可能な契約品目の等級の変更をすることができる。更に売り手又はその供給者がいつにても及び何らかの理由によってすべての買い手の要求若しくは要求の見込みに応ずることができない、いかなる契約港における供給不足があると信ずる場合は、売り手又はその供給者は、売り手又はその供給者の独自の裁量で決定する方法で買い手間に入手可能な、予測される供給量を配分することができる。買い手は、売り手又はその供給者がいかなる時でも供給できないことがあるこの必要量を他の供給源から購入する権利を有するものとする。

第4条 品質
本契約に基づいて引渡される契約品目は、引渡時及び引渡場所において入手可能な等級で、売り手又はその供給者が販売しているすべての商業用の等級を次のとおり含むものとする。
( )( )

第5条 価格
1.価格は、引渡日に各契約港で有効な売り手の関連会社である( )の契約品目価格表及びその修正に記載されている価格とする。
2.本契約日以後、a)i)本契約、ii)本契約の対象とする契約品目又はその成分、iii)前記契約品目又はその成分の生産、製造、貯蔵、販売、使用、輸出、輸入、輸送、引渡し若しくは取扱い、或いは船舶、( )又はそれらに使用される設備、以上に賦課され又はこれらにより評価される新規の又は追加の政府の税金、手数料、関税若しくは課徴金(価格に特定して含まれない又は別途買い手により支払われる)の金額、並びにb)( )産出国の政府との取決めによって売り手若しくはその供給者に発生する新規の又は追加の財政的負担は、購入価格に加算され、買い手が売り手に支払うものとする。

第6条 支払い
支払いは、本契約に規定されているとおりの引渡数量及び買い手によって支払われるその他の料金を含む、支払い金額を明示した売り手のインボイス(又は売り手の代理人若しくは供給者からのインボイス)の日付から( )日以内に売り手が指定する住所に( )で、割引なしに支払われるものとする。各引渡しは、それぞれ別々の契約とみなされるものとする。販売は、買い手の支払い約束及び受取り船舶の信用に基づき行われ、支払われるべき金額は、各引渡後、直ちに船舶に対する海上留置権となるものとする。期限経過支払いは、月当り( )パーセント又はその一部の割合で金利を生じるものとする。売り手が信用による買い手への引渡しが好ましくないと考えた場合、売り手は、何時でも且つ随時に、買い手が前金で現金払いするか又は売り手の受容れ可能な保証を売り手に預託することを要請でき、このような場合には、買い手が売り手の要請に応ずるまでいかなる引渡しも本契約に基づいては必要としない。
こちらのページは会員様専用です。
正会員様は、「会員ログイン」ボタンからログインの上でご利用ください。