8a031j建物利用規則

<英文契約書式集>

建物利用規則

第1条 建物の利用時間
建物の利用時間は、月曜から金曜までは、午前7時から午後6時まで、土曜日は、午前8時から正午までとし、日曜及び祝日は、休業とする。上記の時間帯には、過ごしやすい環境を保証するために必要な暖房、換気及び空調システムを必要に応じて運転するものとする。

第2条 通路
歩道、ホール、通路、出口、入口、駐車場の通路、エレベーター及び階段は、テナントによって遮断されないものとし、それぞれの区画からの入退出以外のいかなる目的にも同人等によって使用されないものとする。テナント及びいかなるテナントの従業員又は客も、家主の許可する場合を除き、建物の屋根に登らないものとする。

第3条 居住者案内板
掲示板又は建物の居住者案内板は、テナントの所在位置と名称の表示に限って提供されるだけであり、家主は、そこからいかなるその他の名称も排除する権利を留保する。

第4条 窓の被覆
いかなるカーテン、外面を覆う布、ブラインド、シャッター、シェード、スクリーン又は他の覆い、日除け、壁掛け若しくは飾りも、事前の書面による家主の許可なしには、区画上のいかなる窓若しくは扉に関しても、取付け、掲示又は設置、或いは使用されないものとする。事前に書面による家主の許可を得たいかなる場合にも、すべての当該品目は、家主の標準窓覆の内側に設置され、建物の外から決して見えないようにするものとする。物品は、窓枠又はその脇に、建物の外から見える形で据えられ又は保管されないものとする。物品は、テナントの区画の外から見苦しく見える可能性のあるガラスの仕切り又は扉に接して据え置かないものとする。

第5条 建物への出入
1.月曜から金曜の午後6時から午前7時まで、土曜の正午から月曜の午前7時まで及び祝日に建物に入場するすべての者は、入場及び退場に際して、1階ロビーに設けられる名簿への署名を要求される。家主は、上記以外の時間及び祝日にテナントの賃貸契約に基づいて、賃貸区画又は建物を使用する権限を与えられていないすべての者を排除することができる。各テナントは、家主の行為が重大な過失、不注意又は故意的及び悪意的でない限り、テナントを通して建物への入場権を請求する者の入場許可又は排除にあっての手違いについて、家主に一切の損害を与えないものとする。
2.何らかの侵入、暴徒、暴動、大衆動揺の継続する間又は家主の合理的な見解としてかかる行為が当を得ているようなその他の状況下では、テナントの安全、並びに建物及び建物内の資産の保護のために、家主は、扉の閉鎖又はその他の方法で建物への立ち入りを阻止する権利を留保する。

第6条 清掃員
テナントは、家主が別途書面によって同意しない限り、その区画の清掃の目的で、家主の管理人以外には、いかなる者も雇用しないものとする。家主の書面による同意がある場合を除き、家主に承認された者以外は何人も、賃貸区画又は建物のいかなる部分の清掃の目的でも、建物への立ち入りを許可されないものとする。テナントは、賃貸区画の良好な整頓及び清潔の維持にあたってのテナントの不注意又は怠慢によって、いかなる不必要な労働も発生させないものとする。

第7条 区画の安全
各テナントは、テナント又はその被雇用者が賃貸区画を離れるとき、当該区画のすべての扉が閉じられていること、確実に施錠されていること、並びに毀損又は損害を防止するためガス・水道・電気等すべての施設を同様に注意深く閉じることを了解するものとする。複数のテナントが入る階については、すべてのテナントは、出入の場合を除いて、いかなる時も建物の廊下に通じる扉を閉じておくものとする。

第8条 施設利用
テナントは、電気、水道又は空調設備を浪費せず、建物の暖房及び空調設備の最も効率的な運転を確保するため、家主に全面的に協力することに同意し、テナントの部屋に設置されたサーモスタット以外は、いかなる調整も試みないよう自制するものとする。

第9条 錠前
テナントは、家主の事前の書面による許可なく自己の区画の扉にいかなる錠前若しくはアクセス装置も改変しないものとし、或いは新規若しくは追加の錠前又はアクセス装置又はいかなるボルトも、設置しないものとする。家主が許可した場合、テナントは、いかなる当該錠前についても各々その鍵のひとつを家主に提供するものとする。前述にも関わらず、テナントは、いかなる場合もテナントの金庫若しくは保管庫又はテナントが書面によって家主に「立入禁止区域」として明示した、賃貸区画のそれらの区域の鍵を、家主に提出するよう要求されないものとする。

第10条 鍵
テナントは、家主によって提供されたいかなる鍵又はアクセス装置の追加複製も作成したり又は作成させたりしないものとする。各テナントは、賃貸区画の占有終了に際して、テナントに提供され又はテナントが作成させた、建物、事務所及び部屋のすべての鍵又はアクセス装置を家主に引渡すものとする。家主から提供されたいかなる鍵又はアクセス装置も紛失した場合、テナントは、直ちに紛失を家主に報告すると共に、当該鍵又はアクセス装置の交換費用を家主に支払うものとする。

第11条 洗面所
化粧室、トイレ、小便所、洗面器及びその他の器具は、その設営の目的以外のいかなる目的にも使用されないものとし、いかなる種類の異物もそこに廃棄してはならないものとし、本規定の違反によって生じたいかなる破損、停止、損害の経費も、当該事態をテナント、その従業員又は客が過失又は故意により起こした場合、テナントが負担するものとする。

第12条 禁止物質
テナントは、その区画内又は建物内で、事務所若しくは事務機器の操作又は維持のために必要な限られた量以上の灯油、ガソリン、又は引火性若しくは可燃性の液体又は物質を使用し、或いは保管しないものとする。根つき/切り取ったクリスマスツリー、装飾電球、ろうそく及び裸火は、かたく禁止される。

第13条 特別禁止事項
テナントは、賃貸区画でいかなる悪臭若しくは有害ガス又は物質も使用若しくは保管しないものとし、或いは使用若しくは保管を許可しないものとし、或いは騒音、臭気及び/又は振動によって家主又は建物の他の占有者に不快な又は不愉快な方法でその賃貸区画の占有若しくは使用を許可又は黙認せず、或いは他のテナント又はそこで事業を営む者をいかなる方法でも妨害しないものとし、或いはいかなる動物、魚又は鳥も建物のいかなる区画内若しくは周囲にも持込み又は飼育しないものとする。各テナントの賃貸区画の使用限度は、その賃貸契約上に明記された使用に限定される。

第14条 調理
いかなるテナントも、賃貸区画において、建物内にカフェテリアがある限り、いかなるi)コーヒーポット、電子レンジ、冷蔵庫若しくはその他の電気装置も食品の調理若しくは保存のために使用せず、又はii)外部の食品サービスを利用しないものとする。いかなる場合も、かかる機器又はサービスは、家主の承認を受けなければならない。

第15条 屋上の施設
テナントは、家主の許可なしに、いかなるラジオ若しくはテレビのアンテナ、拡声器又はいかなる他の装置も外壁若しくは建物の屋根に取り付けないものとする。テナントは、建物から又はその内部で、或いは他の場所から、ラジオ若しくはテレビの放送又は受信を妨害しないものとする。

第16条 電気器具
家主は、すべての電気延長コードの使用を制限する権利を留保する。いかなるときも、2つより多くの電気装置を1本の複式差込み口に接続しないものとする。複数のアダプターは、使用してはならない。使用されるいかなる延長コードも、アース付の2線式で、回線に引かれた電力に応じた容量でなければならない。

第17条 床の被覆
いかなるテナントも、リノリウム、タイル、カーペット又は他の床を覆うものを、家主によって書面で認められない限り、その区画の床に、いかなる方法でも張り付けるために敷かないものとする。本規定の違反によって又はいかなる床の被覆の除去によっても生じたいかなる損傷の修理費用も、テナント又はその請負業者、被雇用者、客が当該損傷を生じさせた場合、テナントが負担するものとする。

第18条 貨物の取扱い
1.手で運ぶことのできないいかなる家具、貨物、設備、資材、用品、荷物、商品又はその他の所有物も、家主によって指示される時間及び指定されるエレベーターを除いて建物内で受け取られ、或いはエレベーターで運び上げ又は運び下ろされない。但し、少なくとも1台のエレベーターは、貨物用として家主が指定するものとし、通常の建物利用時間中は、非独占を前提に、テナントが自由に使用することができるものとする。
2.家主又は建物内のいずれかのテナントが不愉快に思う程度の、建物の構造物又は建物内のいずれかの場所に伝わる、騒音若しくは振動を生じるテナントの所有する又は使用する事務機器及び機械設備は、テナントの費用負担において、振動除去材若しくは騒音又は振動を除去するに足るその他の装置上に設置され、維持されるものとする。当該設備を建物の中へ又は建物から外に移動するために雇用される者は、家主にとって容認できるものでなければならない。

第19条 移転
各テナントは、家主が特別にその他の手配を認めない限り、週末又は夕刻にのみ、賃貸区画へ転入し及び/又は同区画から転出することに同意する。テナントは、少なくとも3日前に、書面でかかる移転の承認を要請するものとする。

第20条 床の許容量
テナントは、建物のいかなる床にもその床が負担するよう設計された又は法律によって許可された1平方フィートあたりの荷重を超える荷重をかけないものとする。

第21条 天井との間隔
テナントは、いかなる時も、その区画の天井から18インチ内には、いかなる物体も、蓄え、積み上げ、保管又は据え置かないものとする。天井から18インチ以内に突き出した賃貸区画内の壁又は物体による、スプリンクラー先端の再配置又は追加にかかるすべての費用は、各々のテナントの負担とする。

第22条 自動販売機
いかなるテナントも、家主の書面による同意なしに、区画上にいかなる自動販売機も、設置し、維持し又は運転しないものとする。

第23条 運搬具
ゴムタイヤ及び側部にガードが施された台車又は家主が許可する資材取扱用の器具を除いて、建物のいかなるスペース又は共用区域でも、いかなるテナント又はその他の者も、バッテリー作動又は手押しの台車を使用しないものとする。その他のいかなる種類の運搬具も、テナントによって賃貸区画又は建物内若しくは周辺に持ち込まれ又は保管されないものとする。

第24条 くず・ごみ等の始末
各テナントは、すべてのくず及びごみを、その賃貸区画内に保管するものとする。当該物質がこれの廃棄を規制する法律又は条例に違反することなく、市中でのくず及びごみの除去及び廃棄の通常及び習慣的な方法では廃棄できない場合、いかなる物質もごみ箱又はくず入れには廃棄されないものとする。すべてのくず、ごみ及び廃棄物は、当該目的のために用意された出入口とエレベーターを通じて、家主が指定した時間にのみ運び出されるものとする。

第25条 勧誘の禁止
建物、駐車場又は構内での意見調査、勧誘、びら又はその他のいかなる文書の配布及び行商も、禁止されており、各テナントは、同行為を防止するよう協力するものとする。いかなるテナントも、建物内で他のテナントの部屋から部屋へと営業の勧誘をしないものとする。但し、( )は、家主との賃貸契約に規定された当該サービスの提供を継続することができる。

第26条 建物の名称
テナントは、テナントが建物の所有者であると表示しない限り、テナントの事業に関連して又はその促進若しくは広告において、建物の名称又は写真、或いはその他のいかなる形式でも建物の表示を使用する権利を有するものとする。

第27条 安全規定
テナントは、家主又は政府機関によって規定された、すべての安全、防火及び避難手順、並びに規制を遵守するものとする。

第28条 盗難
テナントは、扉の施錠及び区画へのその他の入場手段の閉鎖を含め、その区画を窃盗、強盗及び空き巣から守ることについて、すべての責任を負うものとする。

第29条 テナントからの要求
テナントからの要求は、授権された個人が、建物の事務所に申請した場合にのみ、取り上げられる。家主の被雇用者は、家主からの特別な指示に基づかない限り、いかなる業務又はその通常の職務以外には何も行わないものとし、被雇傭者は、家主からの明確な指示なしに、いかなる人物(テナント若しくはその他)も事務所に入れないものとする。

第30条 駐車場規則
各テナントは、家主によって定められた駐車場規則及び規定を遵守するものとする。これは、以下の事柄を含むが、それに限定されないものとする。
a)家主は、賃貸契約に明示的にこれと反対する規定があることを条件として、建物の回りの駐車スペースの使用を指定する権利を留保する。
b)テナント又はテナントの客は、指定された駐車用の線の間にのみ駐車するものとし、1台で2つの場所を占有しないものとする。上記の違反車は、車両の持ち主の負担で強制撤去されるものとする。
c)家主による事前の書面での許可なく、建物構内に夜間駐車する車両については、放棄されたものとみなされ、車両の持ち主の負担で強制撤去に服するものとする。
d)テナント及びその被雇用者は、建物構内に駐車するすべての車両のメーカー、型、色、年式及び免許証番号を建物事務所にて家主に登録しなければならない。
e)家主は、最近1暦年間に家主から3回以上警告を受けたいかなる車両についても、違反切符を切り及び/又は強制撤去する権利を留保する。
f)すべての自転車、バイク及び自動車は、家主によって指定された場所にのみ駐車され、そうでない場合持ち主の負担でこれを撤去する。

第31条 解釈
これらの本規則及び規定は、賃貸契約に追加されるものであり、賃貸契約の条項、約定、合意及び条件の全部若しくは一部を修正、改変又は改訂するものではない。ここに使用される「建物」という用語及びその他特に定義されないで大文字で始められている用語については、テナントの賃貸契約において意味を規定してあるものとする。「区画」と言及されているものは、「賃貸区画」を意味し、「建物構内」とは、建物に隣接する外の場所を意味する。

第32条 テナントの責任
テナントは、テナントの従業員、取引先、顧客、招待者、及び客人による前述のすべての規則及び規定の遵守について、責任を負うものとする。