8a005j秘密保持契約書1

<英文契約書式集>

秘密保持契約書

本契約は、( )年( )月( )日、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「会社」と称する)と、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「製造者」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
会社は、本契約中以下で定義される特定製品に関連する特許、ノウハウ及びその他の工業所有権の所有者であるか又はそれらを使用する権利を有しており、製造者に当該製品の製造の可能性を検討させることを希望しており、並びに、
製造者は、前記製品の試験的製造に関心を有しており、将来その製品をOEMベースで会社に供給することを希望しているので、
よって、本契約当事者は、以下の諸条件に合意する。

第1条 定義
1.「契約品」とは、( )及び( )のすべてのタイプであって、製造者が会社の技術情報を使用することによって試験的に生産又は製造するものを意味するものとする。
2.「秘密情報」とは、契約品に関するすべての工程、図面、デザイン、説明書、技術的データ及び他の技術情報であって、いずれかの当事者から相手方当事者に対し本契約の条件に基づき極秘に伝達されるもの、「秘密」として印が付されるか又は指示されるもの及び両当事者が本契約の条件に基づいて明示的に認められた目的を除き、使用しないことを合意し又はいかなる第三者にも開示しないことを合意するものを意味するものとする。
3.「ノウハウ」とは、会社の所有にあるか又は会社が開示する権利を持っており、契約品の試験的製造において有益な秘密情報を意味するものとする。

第2条 開示
本契約の締結後直ちに、会社は、有効で且つ本契約で意図された目的のために製造者が評価し、使用するために必要な範囲内のノウハウ及びその他の情報を製造者に提供するものとする。

第3条 成果
1.製造者は、( )までに会社が提供したノウハウ及びその他の情報からの試験的製造の最初の中間結果を出すものとする。その成果が良好な場合、進行中の試験的製造を継続するものとする。その成果が否定的である場合には、本契約当事者は、その試験的製造を継続するかどうかを協議するものとする。
2.製造者は、試験的製造の成果としての契約品を製造することを約束し、製造者は、会社による検査のため、契約品の一つを会社に提供するものとする。
3.製造者は、会社の同意なくして、契約品を会社以外の第三者に販売又は提供しないものとする。
4.本条の前記3項に規定された義務は、本契約の満了後も存続するものとし、両当事者は、試験的製造を正規の生産に切換える場合、審議の上OEM契約を締結するものとする。

第4条 秘密保持
1.本契約の両当事者は、契約品、本契約又は本契約に基づく履行に関連して取得する秘密情報を極秘に保持し、それらをいかなる第三者にも漏洩せず且つ本契約に基づいて意図されるもの以外の目的で利用しないものとする。
2.本契約中に別途明示的に規定されない限り、ノウハウ及び工業所有権は、製造者が契約品を製造できるかどうかについて研究するためにのみ、製造者により使用され得るものとする。
3.本条にて定められるすべての規定は、本契約の満了又は終了後も存続するものとする。

第5条 期間及び終了
1.本契約は、本契約の締結日に発効し、その後( )カ月間有効に存続するものとする。
2.いずれの当事者も、相手方当事者の破産、支払不能、解散、清算、合併、新設合併又はそれらに類似するその他の事態が生じた後にはいかなる時にでも直ちに本契約を終了する権利を有するものとする。

第6条 仲裁
本契約から、関連して若しくは関して当事者間に発生することのあるすべての紛争、論争又は相違は、( )国( )にて、( )の仲裁規則に従って、仲裁により最終的に解決されるものとする。その判断は、最終的なものであり且つ両当事者を拘束するものとする。

第7条 準拠法
本契約は、効力、解釈及び履行を含むすべての事項について、( )法によって支配されるものとする。

本契約の証拠として、当事者は、その授権された役員をして、冒頭記載の日付で本契約に署名させた。
会社:
会社の名称( )
署名欄( )
署名者( )
役職( )
製造者:
製造者の名称( )
署名欄( )
署名者( )
役職( )