7a065j 設備保守請負契約書

<英文契約書式集>

設備保守請負契約書

この設備保守請負契約(『本契約』)は、(     )法に基づいて設立され現存する法人でその主たる営業場所を(              )に有する(         )(『請負人』)と、(          )法に基づいて設立され現存する法人その主たる営業場所を(                    )に有する(                    )(『施主』)により(   )年(  )月(  )日付で作成され締結される。

前文
施主は、(       )法に基づいて設立され現存する会社である(         )(『建設者』)と、建設者がそれに従ってプラントのエンジニアリング・調達・建設を行うものとする(     )年(  )月(  )日付のエンジニアリング・調達・建設契約(『建設契約』)を締結した。

施主は、(                      )(『ABC 』)と、プラントにより生産された生産物を施主がそれに従って ABCに対して販売するものとする(   )年(  )月(  )日付の購入契約(『購入契約』)を締結した。

施主は、(    )年(  )月(  )日付のプラント検収証明書により立証された通りのプラントの完工後に、燃料が利用可能となり次第[プラントの円滑な運転]購入契約に基づく信頼性試運転とCODテストの実行の監督、並びに製造者仕様書と取扱説明書の通りのプラントの保守について援助のために必要な専門家役務及び予備部品を請負人が提供することを希望する。

請負人は、そのための運転・保守契約を締結して、本契約の諸条件に従って当該役務と予備部品を提供する意思がある。

よってここに、誓約事項と合意事項を約因として、本契約中に定められた諸条件を条件として、それの受領と妥当性が本契約により明確に認められているその他の有効で有価の約因に対して、請負人と施主は、以下の通り合意する。

第1条 定義
1.定義
本契約において使用された場合、以下の用語は、下記に定められた意味を有するものとする。

a)『適用要件』とは、(       )の法律、世銀基準、並びにいかなる適用される国家、連邦又は州の成文法、政令又はその他の法律、規則若しくは条例、或いは適切な管轄権を有するいかなる公共組織若しく公共機関、地方又は国の機関、部局、監督官、省、公的若しくは公共又は法定の者(自治的であるか否かを問わず)のいかなる規定、規約若しくは指示又はそれに付随するいかなる条件(環境又はその他に関係するかを問わず)を含めていかなるライセンス、承諾、許可、認可若しくはその他の承認を意味する。

b)『COD』とは、購入契約に定義された通りの商業運転日を意味する。

c)『免許書類』とは、実施契約、購入契約及び供給契約(各々『免許書類』)を意味する。

d)『承諾』とは、購入契約にある通りに定義される。

e)『消耗予備部品』とは、第3条2項a)において与えられた意味を有する。

f)『請負人』とは、(            )及び本契約において許容された通りの
同社の承継人と譲受人を意味する。

g)『請負人役務』とは、本契約に従って請負人により履行され提供されるべき役務を意味する。

h)『瑕疵』とは、保守の対象となる設備にある材料又は仕上りの欠陥を意味し、(i)プラントの予定外の部分的又は全面的な運転停止、或いは(ii)プラントにおける発電量の異常な減少又は燃料消費率の増大を引き起こす欠陥を含む。

i)『設備』とは、設備供給契約において与えられた意味を有する。

j)『設備供給契約』とは、その時々に改定、修正又は補足された通りの請負人と施主との間の(    )年(  )月(  )日付の設備供給契約を意味する。

k)『FOC』とは、技術仕様書に明記された(       )の燃料油消費を意味する。

l)『不可抗力』とは、第9条1項において与えられた意味を有する。

m)『供給契約』とは、(              )と施主との間の(    )年(  )月(  )日付の(     )供給契約を意味する。

n)『良好なエンジニアリング・運転の慣行』とは、同様の又は類似の情況下で同じ種類の仕事に従事する熟練した経験のある請負業者及び/又は専門家から合理的に期待されるであろう標準、実践、方法と手順及び技能、注意と思慮分別の程度を意味する。

o)『実施契約』とは、(       )政府と施主との間の(    )年(  )月(  )日付の実施契約を意味する。

p)『保証予備部品』とは、第3条2項c)において与えられた意味を有する。

q)『GQH』とは、プラントにより生成された生産物の総量/時を意味する。

r)『(       )の法律』とは、(       )の連邦、州及び地方の法律、並びにいかなる執行機関、立法機関、司法機関又は行政機関により発せられたすべての命令、規定、規則、法規、修正命令、執行命令、布告、政策、司法決定、告示、或いはそれらに従って行われた類似の指令を意味し、その時々に改定されることがあり得る通りのものを意味する。

s)『貸し手』とは、プラントのために建設金融及び永続的金融を提供するいかなる個人、会社、銀行、輸出信用機関又はその他の金融期間を意味する。

t)『保守予備部品』とは、第3条2項b)において与えられた意味を有する。

u)『運転保守マニュアル』とは、請負人により施主に対して提出され、設備の運転と保守に関する基準、指針、指示及び教育情報を含む書類を意味する。

v)『運転保守要員』とは、第3条1項f)の通りに従事する運転・保守要員を意味する。

w)『施主』とは、(              )及び本契約に基づいて許容された通りの同社の承継人と譲受人を意味する。

x)『許可』とは、適用要件、免許書類、良好なエンジニアリング・運転の慣行、慎重な(     )慣行及び慎重な公益事業慣行に従ってプラントを運転し保守するために必要とされるいかなる許可、ライセンス及び政府の承認を意味する。

y)『プラント』とは、本契約の前文において与えられた意味を有する。

z)『プラント検収日』とは、設備供給契約において与えられた意味を有する。

aa)『プロジェクト契約』とは、免許書類、建設契約、設備供給契約、並びに法人・組織書類(施主の所有、経営及び支配に関係するいかなる株主契約を含む)と施主が指定することがあり得るその他の契約以外で施主がそれの当事者であるすべてのその他の契約若しくは書類(貸し手との融資・担保契約を含む)を意味する。

bb)『慎重な(     )慣行』とは、購入契約にある通りに定義されるものとする。

cc)『慎重な公益事業慣行』とは、購入契約にある通りに定義されるものとする。

dd)『サイト』とは、設備供給契約において与えられた意味を有する。

ee)『専門家』とは、請負人が本契約に基づいて提供することに同意した請負人役務を請負人に代わって提供するために請負人によってサイトに派遣される者を意味する。

ff)『世銀基準』とは、購入契約の調印日に有効である通りの世界銀行の環境ガイドライン及び職業保健安全基準を意味する。

gg)『技術仕様』とは、設備供給契約の通りの技術仕様を意味する。

2.解釈
定義は、定義された用語の単数形と複数形に対して等しく適用されるものとする。本契約中で付属書及び各条への言及は、本契約にある付属書及び各条に対する言及であるものとする。『本契約中』及び『本契約に基づく』の語句は、本契約に基づくことを意味するものとする。『含めて』及び『含む』の語句は、前後関係がそうでないと明瞭に暗示しない限り、限定されずに含む又は含めてを意味する。

第2条 契約期間
1.発効日
本契約は、本契約の両当事者による本契約の調印と交付の後で、第5条2項a)に規定された通りの支払証券の施主による引渡し時に、且つ第5条2項b)に基づく第1回分割払いの支払い時に発効するものとする。若し万一本契約がその調印後(  )月以内に発効しない場合には、各当事者は、いかなる補償もなく本契約を解除する権利を留保する。

2.当初期間 
本契約の当初期間は、発効日から始まるものとし、発効日の第2周年目まで中断せずに継続するものとする。

3.料金
a)第5条1項にある通りの料金は、発効日から(  )年の期間にわたるものである。
b)この(  )年の期間を超える更新の場合の諸条件は、今後の改定書の中で決められることになる。

第3条 請負人誓約事項
1.請負人役務
a)発効日に続く(  )週間以内に、請負人は、本契約に基づく請負人役務の提供に係わる組織構成/一覧表を展開するものとする。かかる組織構成/一覧表は、請負人と施主の双方のすべての重要なスタッフの責任と資格を含むものとする。
b)CODのコミッショニング・テストの開始に先立つ少なくとも(  )週間前に開始して、請負人は、この第3条1項に定められた諸条件に基づいて、次の(  )名の専門家、すなわちサイトにおける請負人の首席代表者となる『チームリーダー』(  )名、『機械関係専門家』(  )名、『電気関係専門家』(  )名及び『保守関係専門家』(  )名をサイトに派遣することにより、請負人役務を施主に対して提供するものとする。
c)専門家は、第3条4項に基づいて、以下の責任を有するものとする。
i)チームリーダーは、下記の通り行うものとする。
① プラントの円滑な運転のために運転保守要員に指示すること、
② プラントにおける運転、保守及び部品の変更を立案すること、並びに
③ プラントにおける不測の故障及び/又は事故に対する緊急対策を準備すること。
ii) 機械関係専門家又は電気関係専門家の各々は、下記の通り行うものとする。
① プラントの運転期間中に指示を与え、毎日/毎週/毎月の保守を監督すること、
② プラントの運転と管理を指示し監督すること。
iii) 各保守関係専門家は、下記の通り行うものとする。
① プラントにおける運転休止保守作業に関する助言と監督を行うこと、並びに
② プラントの運転休止保守後の指示を与え運転を監督すること。
d)施主は、請負人の勧告通りに運転・保守要員を雇うものとする。当該運転保守要員は、施主により雇用されるものとするが、彼等の役務は、請負人の自由な利用に任せられ得る。
e)専門家は、運転保守要員により行われることになるプラントのすべての定期的な検査の適正な実行を監督して確実にするものとする。
f)専門家は、運転保守要員により行われることになるプラントの定期的な保守の適正な実行を監督して確実にするものとする。前述の保守は、専門家の指示と運転保守マニュアルに従った回数と日に予定されるものとする。
g)専門家は、設備が良好な稼働状態に保たれ、瑕疵が是正されるように運転保守要員に対して指示を与えるものとする。いかなる予定外のダウンタイムの発生について施主が連絡可能ないかなる専門家に通知してから(  )時間以内に、専門家は、予定外のダウンタイムの原因を調査して、運転保守要員に対して適正な修理作業のための指示を与えるものとする。施主から専門家に対する通知は、実行可能な範囲まで、ダウンタイムの結果となる出来事の性質を識別するものとする。
h)専門家は、設備の管理と調節を含めて運転の方法について責任を負うものとする。当該専門家は、毎日/毎週/毎月の運転と保守の記録とデ-タの作成、チェック及び精査を行うものとし、プラントの全体的な安定した円滑な運転を確保するために専門家の単独の自由裁量にて、設備の運転方式の変更(いかなる設備を停止し又は始動する指示を含む)を監督するものとする。
i)請負人は、合意された回数にて且つ運転保守マニュアルのガイドラインと適切な専門家の指示の範囲内にて検査及び保守の予定を立てるものとする。施主の運営上の必要条件が検査及び設備の保守の予定作成と要件を決定するにあたり考慮されるであろうことが了解される。請負人は、設備の検査と保守のために予定された時期について合理的な通知を与えることになる。
j)請負人は、本契約に基づくその役務を履行するにあたり、プラント及び関連したプラント構内、並びにすべての人々及び財産を損傷又は傷害から保護するために、施主/GOP/ABCの安全規則により要求された予防措置を含めてすべての必要な通例の予防措置を、それらの予防措置が施主により講ぜられるのと同じ範囲まで講ずるものとし、請負人の従業員、代理人、代行者、ライセンシ-、許可された者及び下請業者がそれらの予防措置を講ずることについて責任を負うものとする。請負人は、すべての作業中の人身傷害を施主に対して知らせて報告することになる。
k)請負人は、プラント若しくは雇用された人員の安全又はその前兆又はプラントの運転に関係する請負人の目に留まった懸念されるいかなる状態、出来事又は原因について書面にて施主に通知するものとする。
l)請負人は、施主が保守と運転上の問題点に関して行う要請に対して時宜に適って回答を与えるものとする。
m)請負人は、施主との事前の合意に基づいてサイトにおけるいかなる専門家を交替させることができる。
n)この第3条1項に基づく役務の範囲は、プラントの外部のいかなる設備を含まない。この規定は、施主の資格のある従業員又は請負業者が第4条に記述された通りの日常的な保守と検査に係わる施主の責任を遂行することを制限するようには解釈されないものとする。この規定はまた、施主によるかかる責任事項の実行に対して監督役務を提供する請負人の責任を限定するようには解釈されないものとするが、但し損傷の修理が請負人の運転保守マニュアルとその他の書面の指示、ベンダの指示及び/又は請負人の運転/現場サービス検査の範囲外の施主による保守、検査又は運転のために必要とされる範囲までは除かれる。
o)請負人は、毎年の運営計画の作成に関して運転保守要員を援助するものとする。運営計画は、次年度中の運転と保守に対する請負人の目標及びその目標を達成するための請負人の計画を記述するものとし、これには次年度に係わる計画発電量が含まれる。運営計画はまた、燃料油、潤滑油及び次年度に関して使用されるであろうその他の消耗品の計画数量、並びに前年中にそれらの消耗品と燃料について前年度の運営計画に定められたよりもどの程度まで多い又は少ない量を使用したかを含むものとする。最後に運営計画は、次年度に関して計画されたいかなる日常的でない保守及び前年度中に実行されたいかなる日常的でない保守の理由とその範囲を説明するものとする。
p)請負人は、プラントと免許書類に関係するすべての処置、運転と保守についての完全な記録の文書化と整備に関して運転保守要員を援助するものとする。かかる記録は、施主の財産であるものとし、当該記録はプラントにおいて保持され、副本一式は承認された運転保守マニュアルに明記された通り施主と請負人が相互に決定するサイトの外の火災の危険がない何処かの場所において保持されるものとする。請負人は、記録をすべての合理的な回数にて施主又は施主が授権したいかなる者による検査のために利用に供するように運転保守要員を援助するものとする。当該記録は、次の項目を含むものとする。すなわち(i) 運営日誌・記録(ii)燃料消費、(iii) 在庫・財産会計説明記録、(iv)バルク・ケミカル消費、(v)生水使用(計量される場合)、(vi)プラントの運転又は保守に関して政府機関により要求された記録と報告、並びに(vii) 設備の各項目に関する日常的及び臨時の保守の記録。
q)請負人は、技術記録、ベンダ・マニュアル、図面、情報、並びに請負人及び設備供給請負業者により施主に対して提供されたすべてのその他の図面のプラントにおける整備に関して運転保守要員を援助するものとする。請負人は、プラントに対するすべての変更を反映する最新の完成図面を保持するように、製造業者又は請負人の保証の対象となるすべての設備又は施設に係わるすべての保証記録をそれらの保証に関するすべての処置の記録と共に保持するように運転保守要員を援助するものとする。
r)請負人は、施主の装置、データベース及びマニュアルを最新に保つために役に立つようになる『監督役務告示』及びその他の関連する資料を随時に提供するものとする。更に請負人は、特定の改装及びプラントの運転及び全体的な運営の経済性に関して施主の利益になるであろうと請負人により識別されたその他のプログラムを検討、評価、勧告するものとする。
s)請負人と専門家により本契約に基づいて提供されるべき役務は、適用要件、(       )の法律、承諾、免許書類、良好なエンジニアリング・運営の慣行、慎重な機械事業慣行及び慎重な公益事業慣行を遵守するものとする。前述の規定にもかかわらず、請負人と専門家は、いかなるプロジェクト契約又は許可に基づく施主の義務又は責任を引き受けないものとし、それらに基づく施主の責務と義務に関連していかなる第三者に対して何らの責任を有しないものとする。それに加えて、請負人は、施主とのいかなる契約又は協定のいかなる相手方の義務又は責任を引き受けないものとし、いかなる当該相手方によるいかなる違反又はいかなる当該相手方の施主に対する義務の不履行に関連して施主に対して何らの責任を有しないものとし、これには建設契約に基づく建設者のいかなる義務又は責任が含まれる。

2.予備部品の供給
a)請負人は、第5条2項に基づく施主による支払を対価として、本契約の(  )年の期間中に請負人自身の費用と経費にて、設備が製造された状態におけるプラントの正常な運転の通常の過程において損耗してそれ故に交換を必要とすると予期されるであろう設備の予備部品(『消耗予備部品』)を供給するものとする。請負人は、発効日以後の正常な運転の当初の2年間における交換の必要度に合致する消耗予備部品及びそれの数量を識別するものとする。この(a)号に従って請負人により供給された予備部品は、請負人又は適切な専門家の指示及び運転保守マニュアルに従って使用されるものとする。
b)第5条2項に基づく施主による支払を対価として、請負人は、プラントにおいて循環する保守のために使用されるべき予備部品を供給するものとし、施主はそれらを倉庫に保管するものとし、それらの部品は付属書Aに保守予備部品として記述されており(『保守予備部品』)、保守予備部品は保守期間を短縮するために使用されるものとする。保守予備部品は、交換された時には、プラントにおけるメンテナンス・ショップにおいてオーバーホールされて保守の時点における使用のために準備されるものとする。両当事者は、製造業者と共に、プラントに据え付けられた部品を循環する保守のために交換して新しい部品を使用することについて合意するものとする。
c)第5条2項に基づく施主による支払を対価として、請負人は、信頼し得る発電能力を保つために、不測のトラブルに対して迅速な対策を実施するために使用される部品を供給するものとし、施主はそれらを倉庫に保管するものとし、それらの部品は付属書Aに保証予備部品として記述されている(『保証予備部品』)。部品の補充は、施主と請負人との間で製造業者と討議されて合意されるものとする。
d)設備に関して、請負人は、その単独の選択にて、日常の運転、保守、検査及び/又は予定外の保守の間に損耗した又は瑕疵があると気が付いたハードウェア及び/又は材料(部品)の交換又は修理を指示して監督するものとする。請負人は、その単独の自由裁量にて、損耗した又は瑕疵のある部品を新しい又は磨き直した部品のいずれかと交換することを助言する権利を留保する。
e)請負人がこの第3条2項に基づいて供給するように要求される予備部品は、(i)CODのコミッショニング・テストの開始より(  )月前までに(       )の(    )港渡しCFR(運賃込み条件)にて施主に対して(  )回の船積みにて引き渡され、且つ(ii)船籍が(    )又は(    )でないことを条件として、請負人により選択された船舶にて船積みされるものとする。
f)疑義を避けるために、第5条2項に基づく予備部品に係わる支払は、第3条2項b)とc)及び本契約の付属書Aに含まれた予備部品、並びに本契約の(  )年の期間において必要とされるがそれに限定されない第3条2項a)に含まれたすべての予備部品を対象とすることが明示される。第3条2項a)による予備部品に係わるいかなる追加の費用と経費は、請負人の単独の勘定であるものとする。

3.保証
a)請負人は、第3条1項に従って提供される役務は、当該作業に経験のある要員を利用して、良好な手際のより方法にて勤勉に且つ注意深く履行されるものとすること、並びに請負人は当該役務を請負人自身の名義にて独立の請負業者として提供するものとすることを保証する。いかなる当該役務が本契約において要求された方法で履行されない場合には、施主は、その旨を請負人に通知して、施主が満足しない原因について知らせることになり、施主の不満の原因を時宜に適った方法で是正する合理的な機会を請負人に与えることになる。若し依然として満足しない場合には、施主は、その不満な点に言及して書面にて請負人に通知することになる。この通知の時点の後では、施主は、問題の特定の出来事について請負人に対してそれ以上の義務を負うことなく、施主自身にて作業を実行する選択権を有するものとする。
b)請負人は、第3条2項に従って請負人により供給された予備部品は、交換される設備とすべての点において同等の品質であるものとし、製造業者の勧告の通りであろうことを保証する。前述の保証は、当該予備部品が供給される日から(  )年の期間にわたり適用されるものとする。
c)前述の保証及び履行保証は、唯一のものであり、書面、口頭、黙示又は法定であるかを問わず、すべてのその他の保証の代わりとなるものである。商品性又は特定目的適合性についての黙示の法定保証は適用されないものとする。請負人は、請負人が提供/承認しなかったいかなる製品、材料又は役務、或いは役務がそれに対して履行される設備又はそれらのいかなる修正(請負人により行われない限り)についていかなる特定の適用、性能、結果又は使用に対する合目的性又は適合性を保証しない。本契約中に含まれないいかなる口頭若しくは書面の表示、保証、取引経過又は取引慣行は、いかなる当事者に対して拘束力を有しないことになる。
d)本契約に基づいて請負人により提供された設備、部品又は役務が不完全である又はそれに瑕疵がある場合には、施主は、請負人に書面にて要求し得ることになり、かかる要求があり次第、請負人は、瑕疵のある役務を再履行し、請負人の要員を再訓練し又は交替させるものとする。瑕疵のある設備を修理し又は取り替える請負人の義務は、この第3条3項にある保証のいかなる違反に係わる施主の唯一で全面的な救済方法であるものとする。

第4条 施主誓約事項
1.専門家のための便宜
施主は、その費用と経費にて、請負人又は専門家に対する費用と経費なしにて、以下の便宜とサ-ビスを専門家に提供するように手配するものとする。
a)往復旅行の航空切符(1年につき1人あたり1回の往復旅行)。
b)専門家にとって受諾可能なサイトの近くにある専門家用の宿泊設備。
c)作業の目的のための(       )におけるすべての必要な内陸輸送。
d)必要な便宜と共にサイトにおける事務室。
e)専門家の職務を遂行するために必要な電話とファクシミリなどの通信の便宜。職務上の通話に係わる電話若しくはファクシミリ料もまた施主により負担されるものとする。

いかなる専門家も、作業のために(       )に1年以上滞在すること及び夏期/冬期休暇を取らないことを条件として、(     )に一時帰国することができる。但しこれは請負人をその履行義務から免除しないことになる。

2.プラント運転休止
請負人に起因しない、ABCに対する生産物販売に関する交渉の結果として、プラントの商業的運転が(  )日を超えて完全に且つ継続的に休止する場合には、施主は、事前にかかる状況について請負人に通知するものとする。かかる運転休止の期間中は、施主は、プラントを安全で整然とした状態に保つ責任を負うものとする。

3.工具及び労務
施主は、プラントの構成部分の除去、据付、検査又は修理のために必要とされる特殊装着サービスを提供することを含むがそれに限定されないすべての所定の正常に運営する毎日/毎週/毎月の保守機能を遂行するために必要とされる通常の工具及び現場労務者を提供し、運転と保守の日誌を整備し、すべての合理的な予防措置を講じ、製造業者のマニュアルの中に識別された通りの日常的な保守を行うもとする。

4.保管
a)施主は、(i)請負人及び/又は製造業者の部品と工具のために十分な倉庫を提供し、(ii)若し必要の場合にはそれらの部品を現場の役務作業のための利用に供し、(iii) 施主の予備部品を役務作業のための利用に供し、並びに(iv)部品の数量についての月次報告を作成して部品が消費又は保管されたかを明示するものとする。
b)予備部品は、サイトに到着次第、請負人により与えられるべき保管指示に従って施主により保管されるものとする。
c)設備供給契約及び本契約に基づいて請負人により供給された消耗予備部品、保守予備部品及び保証予備部品は、サイトにある施主により提供された安全である場所に常に保管されるものとする。若し専門家が、本契約に基づく請負人の義務の履行にあたり、いかなるそれらの部品の使用を必要とする場合には、施主は、第3条2項f)を条件として、遅滞なく当該部品を置き換える措置を取るものとする。

5.サービス用流体物、消耗品
施主は、燃料油、潤滑剤、その他を含むすべてのサ-ビス用流体物の在庫を、運転保守マニュアル及び技術仕様及び/又は請負人により提供された情報に従って提供して維持するものとする。すべての消耗品は、サイトにある場所に保管されて安全に保たれるものとする。

6.水道光熱その他
施主は、サイトにおける照明、水、圧縮空気、電力コンセント及び消耗品を提供するものとする。

7.プラントの運転
運転保守要員は、請負人により与えられた書面の指示、運転マニュアルと付属書CとD、設備供給仕様書及びその他の適用される書面のベンダ情報とサービス告示に従ってプラントを運転するものとする。かかる運転は、次の項目からなる。すなわち日常運転、記録付け、2時間毎の主要なパラメーターの記入、並びに交替時毎に又は必要に応じて目視検査。

8.保守
a)運転保守要員は、清掃と塗装などのプラントの設備仕上げ及び雑多な設備漏出の修理を整備するものとし、施主は、付属書CとD及び請負人のその他の書面の指示に従ってそれらの保守を行うものとする。
b)運転保守要員は、請負人の運転保守マニュアルとその他の書面の指示、ベンダ指示書、及び/又は請負人の書面の運転/現場サ-ビス指示書の範囲外の施主による運転に対するいかなる損傷の修理について責任を負うものとする。
c)運転保守要員は、プラントの日常的なプログラム検査を行うものとする。
d)運転保守要員は、各々のディ-ゼル発電機に対して可能な限り近い均等な運転時間を維持するものとする。

9.瑕疵の通知
若しいかなる瑕疵、問題又は異常な運転特性値が発生する場合、或いはプラントの正常な運転が中断される場合には、運転保守要員は、(  )時間以内に連絡可能ないかなる専門家に通報するものとし、その専門家の指示を求めるものとする。

10.法律の遵守
(a) 施主は、本契約に基づく請負人の義務の履行又は請負人の権利の行使に直接的又は間接的に影響することになる適用要件及びプロジェクト契約の写しを、少なくとも発効日の(  )週間前に請負人に提供する責任を負うものとする。適用要件又はプロジェクト契約に関するいかなる改定又は修正は、当該改定又は修正から(  )日以内に、但し当該改定又は修正が有効になる前に、請負人に対して伝達されるものとする。
(b) 施主は、プラントのコミッショニング、運転及び保守に適用される適用要件を遵守するものとし、それには次の事項に関係する法律が含まれる。すなわち、
i) 適用される連邦、州又は地方の法律、規定及び規則により要求され得るプラントのテスト又は実験、
ii) 労務者の安全、
iii) 空気、水、土壌、下層土の保全、回復、保護、或いは環境、並びに
iv)有毒物質又は危険物質の管理、保管、使用又は処分。

11.承認
施主は、専門家が(       )に旅行して滞在し働くために必要なすべてのビザ、許可、ライセンス及びその他の承認(居住許可、労働許可、税金申請など)を手配するものとする。

12.記録、報告
a)運転保守要員は、すべての日々の検査、記録付け及び重要度の低い調節、並びに設備とプラントに対する日常的な修理を行うものとする。
b)運転保守要員は、請負人に対してプラントの(毎日/毎週/毎月)の運転と保守の記録の写しを提供するものとする。
c)運転保守要員は、各月の初めから5日以内に、(    )の生産量からなる前月における各ユニット(設備供給契約に定義された通り)に関して累積した運転デ-タを請負人に提供するものとする。当該データは、最低(  )時間毎の間隔にて記録されるべきである。

13.仕様の遵守
a)施主は、プラントにおいて使用された燃料油、潤滑油及び冷却水の内容が技術仕様書にある仕様に適合しているように確保するものとする。
b)施主は、運転と保守の期間中は請負人により授権された部品のみを利用するものとする。授権されていない部品の使用は、本契約の条件内で規定されたいかなる保証の適用範囲と義務を無効にするものとする。

14.不履行
施主は、いかなる不履行が発生しその不履行は請負人に起因すると施主が信じる場合には、請負人の不履行の証拠を検証するものとする。

15.安全
運転保守要員は、その時々の請負人の指示に基づいて以下の機能を実行するものとする。
a) (       )におけるいかなる法律若しくは規則又はそれの解釈若しくは管理を担当する(       )におけるいかなる当局によるそれのいかなる解釈若しくは管理により要求されるすべての安全装置について、当該法律と規則及びそれらの解釈若しくは管理がプラントの始動、テスト、コミッショニング、運転と保守に関連してその時々に変更されることがある通りに請負人に通報し、必要の場合にはサイトにそれらの安全装置を供給して備え付けること。
b)サイトにいる間は常に、すべての安全装置、防護具、警告標識を使用し、すべての安全運転手続・慣行を遵守すること。
c)プラントに係わる安全手続を制定して維持すること。
d)非常事態(不可抗力など)の場合に、プラントの安全及び専門家の安全と避難方法を確保すること。

16.救急処置
施主は、専門家の事故/病気に係わる救急措置と便宜を手配するものとする。

17.保険
施主は、本契約に関係したリスクに対してすべての事柄について付保するものとする。

18.接近の機会
a)施主は、プラントの運転及び保守に関係する、電子的又はその他の方法で記録されているかを問わず、すべての記録、ファイル、情報、並びに書類に接近する機会を請負人に許容するものとし、請負人は、その従業員、独立の会計士及びコンサルタントにそれらの記録及びファイルを校閲、監査させる権利を有するものとする。
b)施主は、運転時間と生産量を測定するすべての設備と装置に接近することを請負人に許可し、施主の運転と両立する回数にて請負人がその検査役務を履行することを許容するものとする。

第5条  報酬
1.料金
施主は、本契約に基づいて請負人により供給された物品と役務について以下の料金を請負人に支払うものとする。
プログラムA:(部品) (         )
プログラムB:(専門家に係わる報酬)(        )
合計(        )

2.支払
a)施主は、付属書Bの形式にて各々が(      )の信用状が発効日より前に請負人に受諾可能な銀行により発行されて請負人に対して引き渡されるようにすることにより、総額で(       )になるプログラムAに関して支払われるべき金額に係わる支払を手配するものとする。信用状からの引出分の各々は、第3条2項に従って船積みされた予備部品の各々の対応する船積分について発行された船荷証券の日付後(  )日目の日に支払われるものとする。
b)施主は、プログラムBに係わる(    )を、発行日からの(且つ起算する)期間の開始に先立つ少なくとも(  )月前に、以下の通り支払うものとする。

i)最初の(  )月の期間に関して 発効日より(  )月前に:(      )
ii)2回目の(  )月の期間に関して発効日から(  )月後に:(      )
iii)3回目の(  )月の期間に関して発効日から(  )月後に:(      )
iv)4回目の(  )月の期間に関して発効日から(  )月後に:(      )
v)5回目の(  )月の期間に関して発効日から(  )月後に:(      )
vi)6回目の(  )月の期間に関して発効日から(  )月後に:(      )
vii)7回目の(  )月の期間に関して発効日から(  )月後に:(      )
viii)8回目の(  )月の期間に関して発効日から(  )月後に:(      )

上記の分割払いのいずれかの支払遅延の場合には、請負人は、事前の通知なしに本契約を中断又は解除する権利、並びにかかる中断又は中途解除の結果として発生したいかなる動員解除の費用について施主に請求する権利を留保する。

第6条 税金及び関税
1.(       )における税金
a)本契約に関連して(       )における当局により課せられたすべての税金、関税、源泉徴収分担金、課税金及びいかなる種類のその他の賦課金は、施主により負担されるものとし、これには印紙税、設備に係わる輸入税及び/又は不動産税、動産財産税、売上税、使用税、内国消費税及び設備とプラントに関連して支払われるべきその他の類似の税金が含まれるがそれらに限定されない。
b)施主は、請負人の要求により、設備とプラントに対して課せられ請負人に代わって施主により(       )の関係当局に対して支払われた税金及び関税を施主が支払ったことを証明する納税証明書を請負人に提供するものとする。

2.(       )における罰金及び科料
若しプラントがいかなる法律、規則、命令又はそれらに基づいて公布された許可を満たさなかった結果として、いかなる科料又は罰金が支払われることになる場合は、当該科料又は罰金は、施主の単独の責任であり、施主の費用であるものとする。

3.(    )における税金
本契約に関連して(    )の当局により課せられたすべての税金、関税、分担金、課税金及びいかなる種類の賦課金は、請負人により負担されるものとする。

4.銀行費用 本契約に関連する請負人に対する支払に関して(    )国外で発生するすべての銀行費用は、施主により負担されるものとする。

第7条 変更
1.変更 
施主は、本契約の期間中にその時々に請負人に通知することにより、本契約に基づいて請負人により供給される設備又は役務の範囲に対する改変、修正及び補足を提案する権能を有するものとする。

2.請負人の返答 
施主からいかなる提案された変更を受領後可及的速やかに、請負人は、本契約に基づいて請負人に対して支払われる対価のいかなる増額又は減額について施主に通知するものとする。

3.施主の決定 
提案した変更に対する請負人の返答を受領後、施主は、役務又は供給の範囲が提案した変更とそれに対する請負人の回答に従って修正されるものとするか否かを(  )週間以内に決定するものとする。若し施主がこの(  )週間の期間内にその決定について請負人に通知しない場合は、施主は、その提案した変更を断念したと見做されるものとする。若し施主が提案した変更に対する請負人の返答について施主の受諾を書面にて請負人に通知する場合は、当該変更は、提案した変更と請負人の回答に定められた程度まで、役務と供給の範囲及びそれに係わる対価を改定するものとし、その改定は、当該提案又は回答に定められた通り有効になるものとする。

第8条 中断及び解除
1.施主の都合による中断
a)施主は、請負人に対する書面の合理的な通知により、本契約に基づいて履行された役務又は供給された設備のすべて又はいかなる部分の履行を、履行された役務又は供給された設備の中断されるべき部分及び中断の発効日を明記する書面による少なくとも24時間前の通知を与えることにより、何時でも中断することができる。
b)a)号に従った役務又は設備の供給を中断する通知を受領次第、請負人は、別途に要求されない限り、次の通り行うものとする。すなわち
i) 通知に明記された日に明記された範囲まで当該役務又は設備の供給を直ちに中止すること、
ii) 通知の中で要求された範囲まで以外は当該設備に関して下請業者に対してそれ以後は発注しないこと、
iii) すべての発注分、下請発注分、賃借契約についてそれらが中断された作業の履行に関係する範囲まで施主が満足し得る条件にて中断を獲得するためにあらゆる合理的な努力を速やかに行うこと、
iv)かかる中断に関連した費用を最小限にするためにいかなるその他の合理的な措置を講ずること、(v)中断の結果として予測される費用の見積りを施主に提供すること、並びに(vi)いかなる中断されない役務及び設備の供給の履行を継続すること。
c)かかる中断に係わる全部の補償として、請負人は、合理的に発生した、いかなる項目について重複のない以下の費用について、それらの費用が本契約に基づく請負人の役務又は設備の供給の中断からの直接的な結果である範囲まで弁償されることになる。
i) その中断の期間中に請負人に対して支払われるべき待機費用、この待機費用は、当該役務又は設備の提供のために投入した請負人の組織と設備を中断通知の中で要求された範囲まで待機の状態に保持することに関して請負人を補償するために十分であるものとするが、但しそれらをサイトに留置することが施主により授権されていたことを条件とする。
ii) 請負人の建設用プラント、要員及び設備の動員及び動員解除に関連したすべての合理的な費用。
iii) 履行が中断された役務又は設備の供給の部分を維持して保護する費用に関して請負人に弁償する公正な金額。
d)中断した役務又は設備の供給を再開する通知を受領次第、請負人は、通知の中で要求された範囲まで本契約に基づく履行を直ちに再開するものとする。若し請負人がこの第8条1項に従って費用及び経費に係わるクレームを主張することを意図する場合は、請負人は、作業を再開する通知の受領後(  )日以内に、当該クレームの予定された影響と金銭的範囲を合理的な詳細にて述べる書面の説明書を施主に提出するものとする。

2.債務不履行
当事者は、次の場合には本契約に基づく『債務不履行』であるものとする。すなわち、若し当該当事者が、本契約に基づくいかなる義務(本契約に基づいて支払を行う施主の義務以外のもの)の重大な違反又は不履行を犯し、それについての書面の通知が違反又は不履行している当事者に与えられる後の(  )日以内に当該違反又は不履行を是正しない場合、或いは若しいずれかの当事者が、破産又は支払不能の申立てを提出する又は提出した、或いはその資産の全部又はいかなる一部について管財人が任命される、或いは破産又は支払不能に関係するいかなる法律に基づいてその事業について会社更生、再建又は整理の過程にある、或いは清算又は解散の法的手続を行っている場合。上述の規定の一般性を限定することなく、若し施主が、遅延に係わる理由の如何にかかわらず請負人に対して支払われるべきいかなる金額の支払を(  )日を超えて遅延する場合には、施主は、本契約に基づく『債務不履行』であるものとし、これには割り当てた、予算を立てた又は利用可能な資金の欠如による遅延が含まれるがそれに限定されない。

3.救済方法
若し一方の当事者が債務不履行である場合は、相手方当事者は、次の通り行うことができる。すなわち(a)相手方当事者は、債務不履行の当事者による履行を要求すること、(b)不履行していない当事者がその単独の絶対的な自由裁量にて次のいずれかを選択するまで、すなわち債務不履行の当事者がその債務不履行を是正するまで、債務不履行の当事者が当該債務不履行が是正されるであろうとの不履行していない当事者が満足し得る保証を提供するまで又は不履行していない当事者が本契約を解除するまで、不履行していない当事者は、本契約に基づくその義務の履行を中断すること、或いは(c)相手方当事者は、本契約の条件に基づいて施主により請負人に支払われるべき一切の既発生で未払いの金額が直ちに支払期限到来して請負人に対して支払われるようになるものとすることを除いては、いかなる補償の支払もなしに本契約を解除すること。将来の役務に関して生じたすべての資金は、請負人のインボイスの中で当該金額に対して施主に貸記されることになる。不履行していない当事者は、法律上及びエクイティ上でその当事者が有することがあるすべてのその他の救済方法に対する権利を与えられるものとする。

第9条 不可抗力
1.不可抗力 
若し当該当事者の制御不可能で且つその落ち度又は過失なしに発生する情況(『不可抗力』)により、いずれかの当事者がいかなる義務を遂行することができない又はその義務の遂行が実行不可能になる場合は、影響された当事者は、当該事由の発生後可及的速やかに但し(  )週間以内にその情況について書面にて相手方当事者に通知し且つそれのすべての証拠を提供するものとし、不可抗力には、天変地異、サボタージ、反乱、テロ行為、戦闘状態又は戦争(宣戦布告の有無を問わず)、敵国の行為、国内又は外国の法律又は規則の適用可能性から生じる違法性、ストライキ又はその他の労働争議、いかなる種類の火災、爆発、洪水又は不慮の損傷、労働力又は材料の不足、主要な設備の故障、或いは請負人又はその下請業者の制御不可能なその他の原因が含まれるがそれらに限定されない。

2.購入契約 
施主は、プラントにより生成された生産物を販売するその権利及び生産物販売契約又はプラントにより生成された生産物の販売のために施主により締結されたいかなるその他の契約に基づいて生産物を販売する施主の権利は、その契約が延長、修正、改定、補足若しくは代替され又はその他によるかを問わず、次のいずれかの結果として縮小され、削減され、実行不可能とされ、不採算となり又は違法となり得るリスクが存在することを認める。すなわち(i)適用される法律若しくは規則又はそれの解釈若しくは運用(法律の効力を有するか否かを問わず)の変更による結果、或いは(ii)プラントにより生成された生産物の買い手の行為又は不作為の結果であり、その行為が法律により又はプラントにより生成された生産物がそれに従ってその買い手に販売される契約に基づいて許容されるか否かを問わない。施主は、上記の文節に記述されたリスクを施主が引き受けたこと、並びにプログラムAに係わるすべての金額及びプログラムBに関して支払われるべき次回の支払分に係わる金額を施主は依然として支払う責任を負うものとすることに同意するが、但しそれ以後は、若し施主が請負人に対する書面の通知により本契約を解除する場合は、それ以上の責任を有しないものとする。

3.免責 
一方の当事者の履行が不可抗力の事由により遅延し又は実行不能とされた範囲まで、当該当事者は、履行のかかる遅延又は不履行について責任を負わないものとする。

4.長引いた不可抗力 
若し一方の当事者が一つ又はそれ以上の不可抗力の事由の理由により(  )月の期間にわたり連続してその義務の履行が遅延し又は履行できない場合は、両当事者は、本契約を続行するか否か及びその方法について合意するために一緒に会合するものとする。若し両当事者が不可抗力事由のかかる長引いた期間の結果として生じる問題を解決する方法について合意することができない場合は、いずれかの当事者は、相手方当事者に対する書面の通知により本契約を解除することができるが、但し施主は、プログラムAに係わるすべての金額及びプログラムBに関して支払われるべき次回の支払分に係わる金額を依然として支払う責任を負うものとするが、それ以後はそれ以上の責任を有しないものとする。

第10条 補償
1.請負人の補償
請負人は、本契約に従ったその作業に関連する請負人又はそのいかなる役員、代理人若しくは従業員、請負業者又はいかなる段階の下請業者の過失又は故意の非行から発生するすべての責任、損害賠償、クレーム、要求、判決債務、損失、費用、経費、エクイティ上の訴訟、コモンロー上の訴訟又は法的手続(弁護士の合理的な料金と支出金を含む)について、施主及びその取締役、幹部職員、役員、パートナー、メンバー、従業員、受託者、代理人、承継人及び譲受人(集合的に『請負人の補償相手先』)を、それらから保護し、それらに対して補償し、それらから損害を与えないことに同意するが、但し請負人は、当該損失又はクレームが請負人の補償相手先の過失又は故意の非行による範囲までは、いかなる損失又はクレームについていかなる請負人の補償相手先に弁償し又は補償することを要求されないものとする。

2.施主の補償
施主は、本契約の施主の違反、或いはサイトにおいて本契約に関係する活動に従事している間の施主又はそのいかなる幹部職員、代理人若しくは従業員の過失又は故意の非行から発生するすべての責任、損害賠償、クレーム、要求、判決債務、損失、費用、経費、エクイティ上の訴訟、コモンロー上の訴訟又は法的手続(弁護士の合理的な料金と支出金を含む)について、請負人及びその取締役、幹部職員、役員、パートナー、メンバー、従業員、受託者、代理人、承継人及び譲受人(集合的に『施主の補償相手先』)を、それらから保護し、それらに対して補償し、それらから損害を与えないことに同意するが、但し施主は、当該損失又はクレームが施主の補償相手先の過失又は故意の非行による範囲までは、いかなる損失又はクレームについていかなる施主の補償相手先に弁償し又は補償することを要求されないものとする。

3.クレームに関する協力
a)若し本契約のいずれかの当事者が、この第10条に従った補償に係わる請求権の結果となることがあり得ると当該当事者が信じる理由を有し得るいかなるクレーム、要求、コモンロー上の訴訟、エクイティ上の訴訟又は法的手続の通知を受領し又はそれについて知るようになる場合は、当該当事者は、可及的速やかにそれについての通知を相手方当事者に与えるものとする。かかる通知は、当該当事者に知られている範囲まで次の事項を含むものとする。すなわち
i)当該クレーム、要求、コモンロー上の訴訟、エクイティ上の訴訟又は法的手続に関係する事実及び情況についての合理的に詳細な記述、
ii)すべての関係した通知書、訴答書類及びその他の書類の完全な写し、並びに
iii) 補償に係わる潜在的な請求権に関する根拠についての合理的に詳細な記述。但しいずれかの当事者が速やかに通知を与えず又はかかる情報と書類を提供しないことは、相手方当事者がこの第10条に基づいて有し得る補償のいかなる義務から相手方当事者を免除しないものとする。
b)両当事者は、いかなるクレーム、要求、コモンロー上の訴訟、エクイティ上の訴訟又は法的手続に関してお互いに相談し、それに対する応答及びそれの防御に関して協力するものとする。補償当事者は、当該クレーム、要求、コモンロー上の訴訟、エクイティ上の訴訟又は法的手続に関して防御を引き受け又は補償を求める当事者の利益を代表する権利を与えられるものとし、これには、すべて補償当事者の単独の費用にて、被補償当事者が満足し得る弁護士とその他のコンサルタントを選定する権利、補償当事者に代わって訴訟手続に出頭する権利、並びに和解のオファーを提案、受諾又は拒絶する権利が含まれるがそれらに限定されないものとし、但し若し次のいずれかの場合は、被補償当事者は、補償当事者の経費にて被補償当事者に代わって当該訴訟を防御するために被補償当事者自身の弁護士を選定する権利を有するものとする。すなわち(i)いかなる当該訴訟における被告に被補償当事者と補償当事者の双方が含まれており、且つ補償当事者に利用可能な法的抗弁とは異なる又はそれに追加となる被補償当事者及び/又は他の被補償当事者に利用可能な法的抗弁が存在し得ると被補償当事者が合理的に推論した場合、或いは(ii)いかなる当該クレーム、要求、コモンロー上の訴訟、エクイティ上の訴訟又は法的手続における損害賠償に係わる請求権が本契約の第12条6項に従った補償当事者の責任に対する限度を超えると被補償当事者が合理的に推論した場合。

4.代位の放棄
請負人と施主は、本契約の履行から結果として生じるお互いのいかなる損失又は損害について、その損失又は損害が本契約中に述べられた保険証券に基づいて回復される範囲までは、相手方当事者から回復のためのあらゆる請求権を本条により放棄する。

第11条 紛争解決
1.仲裁
a)両当事者は、請負人又は施主による本契約に基づくそれぞれの義務の申立てられた又は実際の履行、不履行又は違反に関して発生する請負人と施主の間のいかなるクレーム、紛争、意見の不一致又は問題であるその他の事柄(各々が『紛争』)を解決するように勤勉で誠実な試みを行うことに合意する。若し一方の当事者から相手方当事者に対する紛争の通知後(  )日以内に両当事者が紛争を解決することができない場合は、当該紛争は、各当事者の指名された代表者に対して速やかに付託されるものとする。指名された代表者は、当該紛争が付託された日の後(  )日までに自ら直接に又は電話にて会談するものとし、それ以後(  )日以内に紛争に関して書面の意見を出すものとする。第11条2項の規定を条件として、指名された代表者が紛争を解決することができない場合には、当該紛争は、国際商業会議所の調停仲裁規則に従った仲裁に付託されるものとする。
b)若し両当事者が1名の単一の仲裁人に合意する場合には、仲裁は、当該仲裁人により決定されるものとする。若し両当事者が各々1名の仲裁人を指名する場合は、両当事者により指名された仲裁人は、第三の仲裁人を指名するものとし、仲裁は、3名の仲裁人により決定されるものとする。

2.強行可能性
仲裁に付するとの前述の合意は、明確に強行可能であるものとし、仲裁人により与えらた決定は、両当事者に対して最終的で拘束力を有し決定的であるものとする。当該決定は、それについて管轄権を有するいかなる裁判所において適用される法律に従ってそれに関して登録された決定又は判決の中で確認されて具体化されることができる。

3.裁判地
いかなる仲裁又は裁判所手続の裁判地は(  )であるものとする。

4)費用
仲裁の全部の費用は、仲裁人により仲裁判断の中で割り当てられるものとするが、但し当事者の弁護士とコンサルタントの料金は含まれず、それらの料金はそれを発生させる当事者により負担されるものとする。

第12条 雑則
1.言語及び度量法
本契約については、英語の原文が支配するものとする。本契約に関係するすべての交信及びすべての書類もまた、英語によるものとする。メートル法の度量法が本契約に基づく請負人役務の全体にわたり使用されるものとする。施主により提供されたすべての技術情報とデータは、メートル法を使用して作成されるものとする。

2.譲渡禁止
本契約は、本契約の相手方当事者の事前の書面による承諾なしには、いずれの当事者によっても譲渡されないものとする。

3.権利の不放棄
本契約のいずれかの当事者が本契約のいかなる約定、規定又は条件をいかなる時に強行しないことは、その約定、規定又は条件の放棄とは解釈されず、或いはいかなるその後の機会に本契約の同一の又はいかなるその他の約定、規定又は条件を強行するための当該当事者の権利の放棄とは解釈されないものとする。

4.秘密保持
a)各当事者は、本契約又は本契約により企図されたいかなる取引に関係する交渉の過程において各当事者又はその関係会社、代理人若しくは代行者に対して提供された一切の情報を厳重な秘密扱いにて保持するものとする。各当事者は、当該当事者の秘密保持義務について当該情報に接近の機会を有するその役員、従業員及びその他の代行者に指示していた。
b)若し本契約が解除される場合は、各当事者は、かかる交渉に関する又は本契約の調印の前後に入手したかを問わずかかる交渉に関連して相手方当事者又はその代理人、従業員若しくは代行者から入手した書類、ワークペーパー及びその他の書面の資料のすべての原本と写し(すべてのメモ、抜粋及びコンピュータのテープを含む)を相手方当事者に速やかに引き渡すか、或いはそれらの破棄について証明するものとする。いずれの当事者も、そのように入手したいかなる情報を本契約により企図された取引に関連する場合を除いては使用せず、或いはいかなる第三者に対して当該情報を開示せず又は漏洩しないものとし、各当事者は、そのように入手したいかなる情報を秘密に保持することになる。
c)前述の規定にもかかわらず、いずれの当事者も、この第12条4項に基づいて当該当事者が秘密に保つ義務を有するいかなる情報を、以下の場合には相手方当事者との協議の後で開示して差支えない。
i)その情報の開示について相手方当事者が書面により承諾する場合。
ii)開示する当事者を援助し又はその当事者に助言する目的にて当該秘密情報を知る必要のある開示する当事者の代行者、代理人、コンサルタント及び弁護士に対して開示する場合、但し開示する当事者は、当該情報の秘密扱いの性質についてそれらの各々の代行者、代理人、コンサルタント及び弁護士に知らせることを条件とする。
(iii) 本契約中で企図された取引を完遂するためにその承諾又は承認が必要とされる第三者に対して開示する場合。
(iv)適用される法律を遵守するために開示する場合。
(v)本契約又は本契約の基づいて企図されたいかなる取引に関係したいかなる係争中の又はその恐れのある訴訟において又はそれに関連して証拠として当該情報を使用するために開示する場合。

但し各々の場合に、開示が許可される目的に関連してその開示が必要である範囲までに限られる。本契約中に定められた秘密保持義務は、公衆に一般的に利用可能である情報、本契約に基づくその情報の開示以前に受領当事者が保有していた情報、或いは本契約に基づいて当該当事者が開示当事者に負っている秘密保持義務の違反による以外にて他の者により受領当事者に対して与えられる情報には適用されないものとする。

5.独立の両当事者
本契約に含まれたいかなる規定も、いかなる目的のためにも、施主と請負人との間に共同事業、本人と代理人の関係又は物件の施主と独立の請負業者以外のいかなる関係を確立するとは見做されず又はそのように解釈されないものとする。

6.責任の限定
a)本契約から又は本契約の履行若しくは違反から、或いは本契約の対象となる又は本契約の期間中に提供されたいかなる役務から又はそれに関連して又はそれの結果として発生する損失又は損害について、いかなる暦年の期間中に生ずるクレーム(死亡及び人身傷害を除く)に係わる各当事者の相手方当事者に対する責任は、それが契約、補償契約(補償当事者の重大な過失又は故意の非行に起因して発生するクレームを除く)、瑕疵保証、不法行為(重大な過失又は故意の非行に起因して発生するクレームを除く)、厳格責任又はその他に基づくかを問わず、第5条に従って請負人に支払われる料金の金額を超えないものとするが、但しこの第12条6項は、第5条に従って別途に請負人に支払う施主の義務を限定しないものとする。
b)本契約に明示的に定められた通りを除いては、いかなる場合にも、いずれの当事者も、特別損害賠償、付随的損害賠償、懲罰的損害賠償、間接的損害賠償又は派生的損害賠償について責任を負わないものとし、これには利益又は収入の喪失、設備又はいかなる関連設備の使用不能損失、資本費用及び購入電力の費用が含まれるがそれらに限定されず、かかる責任を引き起こしたクレームが契約、補償契約、瑕疵保証、不法行為(重大な過失又は故意の非行を含む)、厳格責任又はその他に基づくか否かを問わない。
c)本契約に基づく請負人の責任は、本契約の満了後又は解除後1年にて終了するものとするが、但しかかる1年の期間内に主張されたクレームに関する責任はこの限りではない。

7.全部の合意、修正
a)本契約の規定は、本契約に対するすべての付属書、運転保守マニュアルを含めて、言及により本契約中に又はそれらの中に明確に組み入れられたいかなるその他の契約と一緒になって、発効日後にプラントの運転のために請負人により提供される役務及び請負人により供給される部品に係わる両当事者間の全部の合意を構成するものとし、本契約の両当事者により調印されたいかなる以前の契約に取って代わるものとする。
b)本契約又は本契約のいかなる条件のいずれも、口頭では解除、改定、補足、放棄又は修正されることができず、その当事者に対して解除、改定、補足、放棄又は修正の実施が求められる当該当事者により署名された書面の証書によってのみ行われることができる。

8.標題 
本契約の目次及び各条項の標題は、参照の便宜のみのためであり、本契約のいかなる規定の意味又は解釈に影響しないものとする。

9.分離性 
本契約中のいかなる規定が無効、違法又は強行不能と判定される場合には、かかる無効、違法又は強行不能は、本契約中のいかなるその他の規定に不利に影響しないものとし、本契約は、あたかも当該規定が本契約中に全く含まれていなかったかのように解釈されるものとする。無効な規定と可能な限り類似する有効で強行可能な規定がいかなる無効又は強行不能な規定の代わりになるものとする。

10.準拠法 
本契約、並びに本契約に関連して及び本契約に基づいて企図された取引に関連して発生するすべてのクレームは、契約上、不法行為又は衡平上であるかを問わず、過失、詐欺、厳格責任に係わるクレーム及び補償に係わるクレームを含むがそれらに限定されず、英国の法律により支配され、すべての点に関して(    )の法律に従って解釈されるものとする。

11.独立の契約者
請負人は、独立の契約者であるものとし、請負人、或いは請負人に雇用された及び/又は請負人の対する契約に基づくいかなる者のいずれも、いかなる目的のためにも、本契約に基づく作業の履行において施主の従業員、代理人、使用人又は代行者であるとは見做されないものとする。

12.通貨、補償 
(    )が本契約に基づいて請負人に対して支払われる各々の金額に関して計算及び支払の通貨であるものとする。若し判決若しくは決定に従って又は施主の清算においてその他により或る金額が他の通貨で受領される場合は、本契約に基づく施主の義務は、請負人が当該金額の受領時に正常な銀行手続に従って該当する他の通貨をもって(    )を購入することができる範囲までに限り解除されるものとする。若しそのように購入され得る(    )の金額が、いかなる交換費用及びその他の関係費用を差し引いた後で、本契約に基づいて支払われるべき適切な金額より少ない場合は、施主は、不足額に対して請負人に補償するものとする。この補償は、本契約に基づく施主のその他の義務とは別個のそれに追加となる施主の義務であるものとし、施主に対して付与されたいかなる期限又はその他の譲歩、入手されるいかなる判決又は決定、或いは施主の清算、解散又は破産(又は類似の手続)におけるいかなる請求権の提出にもかかわらず効力を生じるものとする。

13.通知
a)本契約に基づいて施主に対して与えられるべきいかなる通知は、下記のの通りその目的のために届け出られたそれぞれの住所に対して、郵便、Eメール又はファクシミリ送信によりそれを送付することにより、或いは国際的に認知された宅配便によるそれの直接の引渡しにより送達されるものとする。

施主に対する場合、
(               )
(                         )
宛先: (        )
電話番号: (         )
ファックス番号:(         )

請負人に対する場合、
(               )
(                         )
宛先: (        )
電話番号: (         )
ファックス番号:(         )

b)本契約に基づいて施主により与えられるべきすべての証明書、通知又は決定、指示及び命令は、請負人の主たる営業場所又は請負人が下記の通りその目的のために届け出るものとするその他の住所に対して、受領通知が要求された書留又は配達証明郵便、Eメール又はファクシミリ送信によりそれを送付することにより、或いはその場所又は住所においてそれを置いてくることにより送達されるものとする。
c)Eメール又はファクシミリ送信により送られたいかなる通知は、送信の時点において送達されたと見做されるものとする。郵便により送られた通知は、引渡しのための受領書上にスタンプが押された日に送達されたと見做されるものとする。

上記の証拠として、本契約の当事者は、冒頭に記載された年月日にて本契約に調印した。

(               )
署名:(          ) 
署名者:(          )
役職:(          ) 
日付:(          ) 
署名地:(          )
交付地:(          )

(                  )
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