7a027jエンジニアリング契約書3

<英文契約書式集>

エンジニアリング契約書

本契約は、( )年( )月( )日、( )法に基づき正当に設立され現存する会社で、( )に登記営業所を有する( )(本契約中にて以下「ABC」と称する)と( )法に基づき正当に設立され現存する会社で、( )に登記営業所を有する( )(本契約中にて以下「XYZ」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
ABCは、( )工場において安定操業を行い且つより少ない熱消費で生産を増加させるため、( )タイプの( )(本契約にて以下「旧施設」と称する)を( )装置(本契約にて以下「新施設」と称する)に変換することを計画しており、並びに
XYZは、上述の旧施設を新施設に変換するためのエンジニアリングサービスを行う意向を有している。
よってここに、本契約当事者は、以下のとおり合意する。

第1条 作業範囲
XYZは、ABCに対し、旧施設を、新施設へ変換する(かかる変換作業を本契約中にて以下「本プロジェクト」と称する)ためのエンジニアリングサービス(本契約中にて以下「本役務」と称する)を提供するものとし、その範囲は、以下のとおり規定されるものとする。
a)原料に関する実験室試験
a)-i)原料サンプルの化学分析
a)-ii)上記の原料サンプルに関する、見掛け比重の測定、( )試験のような他の必要な試験を含む物理的試験
上記の試験は、すでに実施され、その実験室報告の写しは、付属書( )として添付されている。
b)現場調査
現存する機器及び設備の調査及び点検
c)付属書( )において規定されている機器、設備及び図面のXYZの供給範囲(本契約中にて以下「XYZ供給物」と称する)に関する以下の基本的プロセス設計書の準備
c)-i)プロセスフローシート
c)-ii)工場レイアウト[縮尺1/( )]
c)-iii)主要機器及び設備の仕様

d)XYZ供給物に関する以下の技術書類の準備
d)-i)各部門の配置図面[原則として縮尺1/( )]
d)-ii)ABCが機器及び設備の基盤、並びに支持物を設計するのに必要な荷重データ
d)-iii)シュート、ダクト、支え、レールなどのためのラインダイアグラムを含む、機器及び設備のための基盤、構造物及び建造物の外部及び/又は内部寸法を示す図面
d)-iv)据付けのための図面及び指示書
d)-v)付属書( )に規定された製造図面
d)-vi)ワンラインダイアグラム及び計装ダイアグラム
XYZは、( )のXYZの事務所において、ABCに対し上述の技術書類を引渡すものとする。
e)ABCの担当範囲の図面及び仕様に関するアドバイス
e)-i)XYZが提供する基本的プロセス設計及び仕様に従ってABCが提供する機器及び設備
e)-ii)シュート、ダクト、支え、レールなどを含む基盤、構造物及び建造物
f)XYZ供給物に関連するプラント建設に関する指示及びアドバイス
f)-i)土木及び建築作業
f)-ii)機器及び設備の据付け
g)XYZ供給物に関連するコミッショニング及びプラント運転のための技術指導及び指示
g)-i)試運転及び保証運転
g)-ii)コミッショニング期間中の現場におけるABCの人員の訓練
g)-iii)操作及びメインテナンス説明書
h)現場におけるX線分析機による原料の化学分析に関するアドバイス及び研修サービス

第2条 設計条件
本役務に関する設計条件は、以下の通りとする。
a)( )の生産;24時間当り( )トン
b)原料の品質
ABCから送られた代表的原料サンプルに関する化学試験が、( )年( )月に( )株式会社の( )研究所において行われた。原料に関する( )試験もまた、( )年( )月に実施された。試験結果及び( )調合の計算結果は、付属書( )に記載されており、それらは設計条件として適用されるものとする。
c)( )の品質
( )規格No.( )に合致する通常の( )のための( )

d)電力システム
d)-i)配電
超高圧:( )kV,( )位相、( )電線、( )Hz
高電圧:( )kV,( )位相、( )電線、( )Hz
低電圧:( )V,( )位相、( )電線、( )Hz
d)-ii)モーター
( )kW超:交流( )kV,( )Hz,( )φ
( )kW以上( )kW以下:交流( )V,( )Hz,( )φ
( )kW未満:交流( )V,( )Hz,( )φ
d)-iii)一般制御:交流( )V,( )Hz,( )φ
d)-iv)計装:交流( )V,( )Hz,( )φ
e)適用基準
本役務に関する本プロジェクトに適用される基準は、( )及びそれらに相当するものに基づくものとする。
f)現場条件
海抜:( )周辺温度:最高( )度
相対湿度:最大( )%
降雨量:最高( )
降雨量:最低( )

第3条 現場での本役務の人員
1.XYZは、本契約第11条に規定された作業スケジュール及び派遣スケジュールに基づいて、本役務のために、以下のとおりその人員を( )に派遣するものとする。
延人日;( )
渡航回数;( )
2.人員の種類、上記第3条1項で述べられた個々の派遣人日数及び本契約第11条に規定された派遣スケジュールは、実際の状況及び本プロジェクトの進展に応じて変更される。
3.上記第3条1項で述べられたXYZの人員の派遣人日数は、派遣員の( )から( )に向けての出発日から( )に戻る日までを含む。
4.XYZは、信用状受領後( )日後に最初のエンジニアを派遣する。
5.XYZの人員の( )における滞在期間が( )カ月を超えた場合、各人員に対し( )日間の帰国休暇が認められるものとする。

第4条 性能保証
1.保証数値
XYZは、本契約第6条の規定を条件として、及びABCが本契約に基づくすべての義務を履行することを前提条件として、以下のとおり性能を保証する。
a)24時間連続稼動ベースで以下の部門の生産高;
a)-i)( )部門 24時間当り( )トン
a)-ii)新施設部門 24時間当り( )トン
b)24時間連続稼動ベースで新施設部門の熱消費量;
( )Kcal/Kg-cl
c)24時間連続稼動ベースで以下の部門の比電力消費量比電力消費量は、下記のモーターの電力消費量を含む。
( )部門( )kWh/トン-RM
c)-i)ミル
c)-ii)分離器
c)-iii)エレベーター
c)-iv)排気送風機
2.保証数値の決定
上述の保証数値は、以下を条件として決定されるものとする。
a)測定法
測定法は、当事者間で合意されるものとする。
b)実際の数値の測定
実際の数値は、上記a)号で述べられた測定法に従って測定され、当事者の確認を得て決定されるものとする。
c)測定上の許容差
プラス又はマイナス( )%の測定上の許容差が、実際の数値に対して許容されるものとする。

3.保証運転
a)無負荷試験
XYZ供給物に関する各機器及び設備(本契約中にて以下「本関連機器設備」と称する)の組立て及び据付けの完了後、ABCのエンジニアは、XYZのエンジニアの指導のもとに無負荷試験を行うものとする。無負荷試験に先立って、両当事者は、確認状の署名の担当者(本契約中にて以下「本責任者」と称する)を指名するものとする。本関連機器装置の無負荷試験が終了した場合、本責任者は、適切な組立て及び据付けの完了、並びに無負荷試験を書面にて確認するものとする。
b)負荷付き試験運転
上記a)号に基づく確認状に署名後、ABCのエンジニアは、XYZのエンジニアの指導のもとに負荷付き試験運転を実施するものとする。ABCのエンジニアはXYZのエンジニアによる技術的指導に正確に従うものとする一方、XYZのエンジニアは、ABCのエンジニアに対し指示を与えるものとする。負荷付き試験運転中、XYZのエンジニアは、その運転を停止し、必要な調整を行うことができる。負荷付き試験運転中、ABCは、製品の品質に関し、XYZに対し何ら要求しないものとする。

c)保証運転
両当事者は、相互の合意により、保証運転の少なくとも( )日前までに、保証運転の開始時期及び方法を決定するものとする。保証運転の目的は、上記第4条1項に規定された保証数値の達成を証明することである。保証運転は、XYZのエンジニアの指導のもとに、各部門ごとに連続した日数行われるものとする。実際の数値は、24時間連続運転の間に装置及び計測器によって測定された平均値をもとに決定されるものとする。XYZは、ABCに対し、実際の数値が上記第4条1項に記載された保証数値に合致することを証明するものとする。保証数値がみたされない場合、本関連機器装置のための保証運転は、( )回繰返されることが許されるものとする。保証運転は、最初の保証運転開始日後( )カ月以内に終了されるものとする。XYZの過失により( )カ月以内に保証数値がみたされない場合、保証運転の期間を( )カ月延長することができる。当該延長期間中、XYZのエンジニアの料金は、請求されないものとし、その経費は、XYZにより負担されるものとする。前記の( )カ月の期間中、XYZは、保証運転を以上に規定されたのと同一の方法で実施するものとする。XYZは、前記の( )カ月の期間中、追加の機器及び設備を供与し、修繕作業を行い、並びに保証運転を行うことができる。なおも保証数値がみたされない場合、本契約第10条2項が適用されるものとし、その適用によりXYZの義務は、本契約第5条3項の規定に従って最終的に受入れられたとみなされるものとする。
d)無負荷試験から保証運転までの期間中に何らかの更なる変更及び/又は新しい据付けが必要な場合、ABCは、XYZに要求されたときは、当該変更を実施し及び/又は当該新据付けを行うものとする。当該変更及び/又は据付けがXYZの責に帰すべきものである場合、XYZは、ABCに対し、XYZの費用にて必要な部品又は装置を措供するものとする。

第5条 最終検収
1.第4条3項c)号に規定された保証運転によって保証数値が得られた場合、本役務並びに本関連機器設備は、ABCにより最終的に検収されるものとする。更に、負荷試験運転中に保証数値が得られ、両当事者が書面により保証運転の実施が不要であることに合意する場合、本役務並びに本関連機器設備は、ABCにより最終的に検収されるものとする。
2.ABCの過失により本契約第19条に規定された発効日後( )カ月以内に保証運転が成功裏に終了しない場合、ABCは、本役務並びに本関連機器設備を最終的に検収するものとする。
3.最終検収は、両当事者の代表者によって書面にて確認されるものとし、それによってXYZのABCに対するすべての契約上の義務は、両当事者によって別途締結される機器及び設備の供給に関する契約に規定された保証を除き、履行されたとみなされるものとする。

第6条 保証数値達成のための前提条件
1.原料の品質
ABCは、XYZが保証数値を達成することを可能にするために必要とされる量の原料を供給するものとするが、但し、当該原料の品質は、付属書( )に規定されたものに従うものとする。
2.機器及び設備の性能
ABCが自らの側で製造され又は供給された機器及び設備を有する場合、当該機器及び装置は、材料及び仕上りにいかなる瑕疵もなく、また、XYZの要求を充たす適切な性能を有するものとする。
3.機器及び設備の据付け
ABCが、自らの側で据付けられた機器及び設備を有する場合、当該据付けは、据付作業においていかなる瑕疵もなく、XYZの要求に適合するものとする。
4.運転
保証運転において、ABCは、各々の機器及び設備に関する構造及び性能を熟知している人員を配置するものとし、その人員は、XYZの要求に適合するものとする。ABCは、適切な電力、ガス、水、潤滑油、設備のよく整った作業場などを供与するものとする。
5.保守及び安全性
ABCは、保証運転が影響されないよう、適切な方法で、すべての必要とされる保守業務及び安全対策を実施するものとする。

第7条 技術データ及び施設
ABCは、XYZに対し、自らの費用で以下のものを供与するものとする。
a)XYZが本契約に基づき本役務を提供するために必要とみなす、すべての図面及び技術データ、
b)XYZのエンジニアが( )滞在中に要する適当な作業場、施設、工具、消耗品及び文具、
c)XYZのエンジニアの( )滞在中にXYZがABCに要求した場合、いつでもXYZのエンジニアを援助するABCの人員。

第8条 報酬
1.本役務に対する報酬(本契約中にて以下「本報酬」と称する)は、本契約第14条に規定されている費用を除き、以下のとおりXYZの正味収入とする。
定額報酬( )
2.本契約第1条に述べられた作業の範囲に関して何らかの変更が必要となった場合、本報酬は、当事者の相互の合意により変更することができる。
3.本契約第11条に規定の作業スケジュールが、XYZの責に帰さない理由で遅延し、結果として本契約第3条1項に規定の人日を上廻る増加が生じた場合には、増加した人日に掛かる追加報酬は、1人1日あたり( )の割合でABCにより負担されるものとする。
4.調整
本プロジェクトの実施が、XYZの責にのみ帰すべき理由以外の何らかの理由で、本契約第11条の作業スケジュール及び派遣スケジュールより( )カ月以上遅延した場合(本プロジェクトの中止を含む)には、本報酬は、相互の合意によって調整されるものとする。

第9条 支払条件
1.ABCは、XYZに対し、本役務に対する本報酬を、( )通貨で取消不能一覧払信用状で支払うものとし、その信用状は、XYZを受取人とし当該本役務全額分に対してXYZが同意する銀行により、( )政府の承認後( )日以内に発行されるものとし、少くとも( )カ月間有効であるものとする。
2.本役務に対する支払は、以下の方法で行われるものとする。
a)本報酬の総額( )%の金額、( )は、信用状の受領時に、XYZの単純受領証を伴ったXYZの一覧払手形に対して支払われるものとする。
b)本報酬の総額( )%の金額、( )は、信用状の受領後( )カ月ごとに( )回の均等分割払いで、XYZの単純受領証を伴ったXYZの一覧払手形に対して支払われるものとする。
c)本報酬の総額( )%の金額、( )は、無負荷試験後( )日以内に、XYZの単純受領証を伴ったXYZの一覧払手形に対して支払われるものとする。
d)本報酬の総額( )%の金額、( )は、保証運転後( )日以内に、XYZの単純受領証を伴ったXYZの一覧払手形に対して支払われるものとする。
3.この信用状は、国際商業会議所、発行番号( )の「荷為替信用状に関する統一規則及び慣例[( )年改訂版]」に従う。
4.本契約に基づくXYZに対するいかなる支払いも、上記第9条2項に述べられたものを除き、( )通貨で、XYZのインボイス受領後( )カ月以内に、XYZの( )銀行、( )国( )店の銀行口座番号( )に対し電信為替にて行われるものとする。
5.ABCは、( )政府の承認が得られた後直ちに、当該承認をXYZに対しファックスにて通知するものとする。当該承認が本契約締結後( )カ月以内に得られない場合、XYZは、本報酬を含む本契約の諸条件を修正することができる。

第10条 特別手当及び違約金
1.保証運転において実際の数値が保証数値を超えた場合、ABCは、当事者間で合意された本報酬に加えて、特別手当として以下の金額をXYZに対し支払うものとする。
a)生産高
・( )部門に対し;保証数値の超過( )%ごとに本報酬の( )%
・新施設部門に対し;保証数値の超過( )%ごとに本報酬の( )%
b)熱消費量
・新施設部門に対し;保証数値の下廻り( )%ごとに本報酬の( )%
c)比電力消費量
・( )部門に対し;保証数値の下廻り( )%ごとに本報酬の( )%

2.保証運転において実際の数値が保証数値に満たない場合、XYZは、違約金として以下の金額をABCに対し支払うものとする。
a)生産高
・( )部門に対し;保証数値に対する不足( )%ごとに本報酬の( )%
・新施設部門に対し;保証数値に対する不足( )%ごとに本報酬の( )%
b)熱消費量
・新施設部門に対し;保証数値の超過( )%ごとに本報酬の( )%
c)比電力消費量
・( )部門に対し;保証数値の超過( )%ごとに本報酬の( )%

3.特別手当及び/又は違約金の総計は、生産高、熱消費量及び比電力消費量に対して適用される各々の特別手当及び/又は違約金を合計して計算されるものとするが、但し、違約金の総額は、本報酬の( )%を超えないものとする。
4.特別手当の支払いは、最終検収日より( )日以内に行われるものとする。

第11条 作業スケジュール及び派遣スケジュール
XYZは、付属書( )に規定されている作業スケジュールに従って本役務を提供するものとするが、但し、XYZは、本契約書第9条1項に規定されている信用状を受領してから本役務を開始し、また、このスケジュールは、実際の状況(例えば、ABCにより現地で雇われた請負業者による据付け及びそれに類するもの)に応じ、相互の合意により改訂されうる。

第12条 機密遵守
1.ABCは、本契約に基づきXYZがABCに提供又は開示した技術、製造ノウハウ、図面及びその他の書類(本契約中にて以下「本情報」と称する)を、本プロジェクトの目的のためにのみ使用するものとし、当該本情報を厳重に秘密とし機密とするものとし、本契約の満了又は解除にかかわりなく、当該本情報の開示がXYZにより書面にて許可されない限り、いかなる第三者へも移転せず、また当該本情報に基づき事業を行わないものとする。
2.上記第12条1項の規定にもかかわらず、ABCが第三者に機器及び装置の一部を製造及び据付けさせた場合並びに/或いはABCが第三者に作業の一部を下請けさせた場合、ABCは、その責任において、XYZによって提供された当該本情報を開示することができるが、但し、当該第三者が、上記第12条1項で記載された同一の規定に拘束されることに同意することを条件とする。
3.上記第12条1項及び第12条2項の規定に違反がある場合、XYZは、当該違反を差止め、ABCに対し損害賠償の請求を提起する権利を有するものとする。

第13条 その他の条件
1.ABCは、XYZが提供したプランに基づいて適切な設計を開発し、材料の選択、製造、据付け及び/又は変更を、適切な方法で履行するものとする。
2.ABCは、XYZの人員に以下を無償で供与するものとする。
a)本役務を遂行するのに必要な空調設備、電話及びその他のすべての事務支援機能を有する事務所、
b)適当な照明、冷蔵庫、飲料水、給湯システムなどを備えた空調設備付宿泊用個室、
c)運転手付き自動車
d)入国ビザ、就業及び居住許可で、要求あるときは扶養家族のものを含む、
e)通関手続、
f)医療サービス、
g)本役務を遂行するのに必要な電話、ファックス、電子メール、航空郵便などの通信施設。

第14条 その他の費用
ABCは、本報酬とは別に、XYZの本役務の遂行に関連して発生する以下の費用及び経費を負担するものとする。
a)( )滞在期間中のXYZのエンジニアの食事及び宿泊費用。当該食事及び宿泊は、ヨーロッパ標準のような標準的ホテルで提供されるのと同一レベルのものとする。
b)国際航空往復運賃(エコノミークラス)、現地での交通費、通信費用、医療費及び( )滞在中のXYZのエンジニアのあらゆる種類の他の費用及び経費等のすべての費用及び経費。
c)( )政府又はその他の公的機関によって、XYZ及び/又はXYZのエンジニアに課せられる、現在又は将来のすべての税金、関税及びあらゆる種類の賦課金。

第15条 緊急時における措置
1.ABCは、XYZのエンジニアの( )滞在中のあらゆる緊急時において、その生命及び財産を保護するため、必要なすべての措置を講じるものとする。
2.何らかの疾病、傷害及び/又は予見不可能な事故が発生した場合、ABCは、医療処置を含む適切な手段をとり、XYZと更なる措置につき協議するものとする。

第16条 不可抗力
1.いずれの当事者も、いかなる不可抗力の事態の発生も、時と場所を選ばず、直ちに相手方当事者に対し書面にて通知し、そのすべての証拠を提出するものとする。当該通知を行うことによりいずれの当事者も、発生の日をもって、支払義務を除き不可抗力の発生に起因する各々の義務の不履行の責任から、当該不可抗力事由が終了するまで免除されるものとする。本契約の目的においては「不可抗力」とは、戦争、敵対(戦争が宣言されるか否かを問わない)、革命、暴動、反乱、政令、命令若しくは規則、出入港禁止、政府若しくはその機関の行為、天変地異、嵐、火災、事故、ストライキ、サボタージュ、爆発又は他の同様な若しくは異なる各々の当事者の合理的管理の範囲を超えた偶発事等の原因に帰すべきあらゆる事象を意味する。
2.不可抗力が生じた場合、両当事者は、本契約の義務を履行するための新たなスケジュールに合意し、本契約の当事者の状況を調整するため会合するものとする。
3.XYZは、上記のように影響を受けた場合、XYZが緊急措置としてそれを適切であると考える場合には、自らの人員をプラントの所在地又は( )から引上げることができ、ABCは、XYZが当該措置をとるに際して助力するものとする。

第17条 紛争の解決
本契約又は本契約の義務の履行に関連して若しくは起因し、当事者間において、いかなる種類にせよ、何らかの紛争又は意見の相違が発生した場合、それはまず当事者間の協議に付されるものとし、当該紛争又は意見の相違が相手方当事者に知らされた日から( )日以内に合意が得られない場合には、それは以下のとおり仲裁に付されるものとする。
a)当該紛争又は意見の相違を仲裁に付すことを希望する旨の通知をした当事者がABCである場合、当該仲裁は、( )国、( )において( )仲裁協会の( )仲裁規則に従って行われるものとする。
b)当該通知をした当事者がXYZである場合、当該仲裁は、( )国、( )において( )仲裁協会の( )仲裁規則に従って行われるものとする。
下された仲裁判断は、最終的なものであり、且つ当事者を拘束するものとする。

第18条 修正
本契約に対する何らかの修正が必要になった場合、当該修正は、相互の合意に基づき、両当事者により署名された書面によってなされるものとする。

第19条 発効日、期間及び終了
1.本契約は、本契約第9条1項に規定されているとおり、XYZによる一覧払取消不能信用状の受領時(本契約中にて以下「発効日」と称する)をもって発効するものとし、本契約の諸条件に従って早期に終了しない限り、最終検収後XYZへの最終支払いが完了するまで、完全に効力を有し有効に存続するものとする。
2.いずれかの当事者が、本契約のいかなる条件又は規定に関しても不履行を行い且つ相手方当事者による当該不履行の存在の書面による通知がなされた後( )日の期間不履行を継続した場合には、或いは、その事業の運営に影響する支払不能、解散、破産若しくは財産管理手続きに関係し又はいかなる理由にせよ事業を中止した場合には、相手方当事者は、その選択により、本契約を終了する権利を有するものとする。当該終了は、当該終了時に既に生じていたいかなる権利又は義務にも影響を与えないものとする。
3.本契約に規定された義務の履行を困難にするような重大な状況の変化が発生し、且つ、両当事者が当該状況の変化に合致する諸条件につき合意できない場合、いずれの当事者も、本契約を終了する権利を有するものとする。
4.上記の第19条2項及び第19条3項で述べられた規定に従い本契約が終了した場合、ABCは、当該終了により生じるXYZのエンジニアの帰国及び個人的財産の返送に要する費用、諸掛及び出費を負担するものとする。但し、XYZが当該終了に責任がないことを条件とする。

第20条 解釈
1.本契約の構成、有効性、解釈及び履行は、( )法に準拠するものとする。
2.本契約は、英語版を真正とし、相互の別途の合意がない限り、本契約に関連する当事者間のすべての報告、文書、図面、通知及び通信は、英語によるものとする。
3.文脈から判断して必要なときは、単数のみを示す語であっても複数も意味するものとし、逆もまた真であるものとする。
4.本契約中のすべての重量、寸法及び記述並びにそれらに関係するすべての関連文書及びすべての通信には、メートル法が使用されるものとする。
5.すべての条項の表題は、便宜のためのみに挿入されており、本契約のいかなる解義又は解釈にも影響しないものとする。

第21条 譲渡
両当事者のいずれも、本契約若しくはそのいかなる部分又はそれらにおける若しくはそれらに基づく利益若しくは権益を、相手方当事者の書面による事前の同意なしに譲渡しないものとし、また当該同意は、もし与えられた場合も、譲渡人を、本契約に基づくいかなる責任又は義務からも免除しないものとする。

第22条 完全なる了解
本契約は、本契約の主題に関する当事者間の完全なる合意及び了解を規定し、当事者間における事前のあらゆる性質のすべての議論、合意及び了解を併合しこれらに取って替わり、いずれの当事者も、本契約中に明確に規定されているもの又は後日、正当に文書にて記載され、拘束を受ける当事者の正当な権限を有する役員によって署名されたものを除き、いかなる条件、定義、保証又は表示によっても、拘束されないものとする。

第23条 通知の送達
本契約に基づき一方の当事者から他方の当事者へ送られ又はなされることが要求され又は認められるいかなる通知又は要請も、書面にて以下の住所宛てに送られるものとする。
ABC宛ての場合;
( )
XYZ宛ての場合;
( )
又はいずれかの当事者が今後文書での通知により指示するその他の住所に宛てられるものとする。当該通知又は要請は、その投函の( )日後に、受領されたとみなされ、有効となるものとする。

第24条 権利不放棄
いずれかの当事者による、いかなる時点又は期間であれ、本契約のいずれかの規定の履行を強制することのいかなる懈怠も、当該規定の放棄又は当該当事者がその後のあらゆる当該規定の履行を強制する権利の放棄とは解釈されないものとする。

第25条 その他
本契約に規定されていない他のいかなる事項も、当事者間で相互に書面にて決定されるものとする。

上記の証として、本契約当事者は、本契約書の同等の効力を有する2通の正本に、その正当に授権された代表者をして冒頭記載の年月日に署名せしめた。当該各正本は、ABC及びXYZ両者により保管されるものとする。
ABC:
ABCの名称( )
署名欄( )
署名者氏名及び役職( )
XYZ:
XYZの名称( )
署名欄( )
署名者氏名及び役職( )