7a016j プラント契約一般条件書

<英文契約書式集>

プラント契約一般条件書

第1条 定義及び解釈
1.定義
本件契約(本条件書にて以下定義される)においては、以下の用語及び表現は、文脈が別の要求をしている箇所を除き、本条件書により与えられた意味をもつものとする。
a)「政府」とは、( )の政府を意味する。
b)「発注者」とは、パート( )(特別適用条件書)において指名された当事者で請負人を雇用する者及び発注者となるべき資格あるものと記されている法的承継人を意味する。但し、発注者のいかなる譲受人も除く(請負人の同意による場合はこの限りではない)。
c)「請負人」とは、発注者によりその入札が書面により承諾された者、団体又は会社を意味し、請負人の法定の代理人、承継人及び承認された譲受人を含む。
d)「下請業者」とは、指定下請業者(第39条1項に定義される)、工事の何らかの部分に関して本件契約において指名された(請負人以外の)者、団体若しくは会社又はエンジニアの書面の同意によって本件契約の一部が下請けに出された相手方たる者及び指定下請業者の法定の代理人、承継人及び譲受人を意味する。
e)「エンジニア」とは、本件契約のため、エンジニアとして行動するように発注者より指名された者、団体又は会社で、パート( )(特別適用条件書)においてその旨指定されたものを意味する。
f)「エンジニアの代理人」とは、本条件書第2条に規定の事項を実施するため、随時発注者又はエンジニアにより指名される常駐のエンジニア又はエンジニアのアシスタントを意味するものとし、その権限は、エンジニアより発注者に対して書面にて通知されるものとする。
g)「工事」とは、本件契約に基づいて請負人により供給されるすべてのプラント及び行われるすべての工事を意味する。
h)「本件契約」とは、契約条件書、仕様書、図面、明細表、入札書、(若し、あるならば)承諾書及び契約協定書を意味する。
i)「契約価格」とは、発注者と請負人との間で合意され、契約協定書に定める金額を意味する。但し、本件契約の規定に基づいてなされることのあるその追加又は控除を条件とする。

j)「完了期限」とは、本条件書第30条に定めるところによる工事又はその区分の完了期限を意味する。
k)「請負人機器」とは、工事の施工、完了又は保守のために要求される仮設工事を含むすべての機械及び/又は物を意味する。但し、プラントの一部を形成しようとする又は形成している設備、材料又はその他の物は含まれないものとする。
l)「プラント」とは、請負人機器以外で、本件契約に基づいて供給されるすべての種類の機械、器具、材料、物品及びその他の物を意味する。
m)「工事の区画」とは、仕様書に記述され、明示されている目的のため分けられた工事の区画を意味し、同区画は、別個の引取証明を持つものとする。
n)「仕様書」とは、本件契約に盛込まれた仕様書、並びにエンジニアにより要求され若しくは発せられるか又は請負人とエンジニアの間において相互に合意される前記仕様のその後のあらゆる追加及び/又は修正を意味する。
o)「図面」とは、契約書類に含まれている図面及び引用されている図面、並びに本件契約に基づいてなされる当該図面の修正及びエンジニアにより書面にて随時提供され又は承認されるその他の図面を意味する。
p)「現場」とは、工事がその上、下、中若しくはそれを通して施工又は遂行される土地、その他の場所及び本件契約のために発注者より提供されるその他の土地又は場所、並びに現場を構成する部分として本件契約において特に指定されたその他の場所を意味する。

q)「完了及びコミッショニング準備済証明書」とは、第29条により与えられた意味をもつものとする。
r)「引取証明書」とは、第32条により与えられた意味をもつものとする。
s)「メンテナンス期間」とは、第33条1項により与えられた意味をもつものとする。
t)「最終検収証明書」とは、第33条3項により与えられた意味をもつものとする。
u)「月」とは、暦月を意味する。
v)「外国通貨」とは、( )の国の通貨以外の通貨を意味する。
w)「承諾書」(若し、あるならば)とは、発注者により又は発注者に代って作成された入札の正式の承諾書を意味し、発注者と請負人との間で合意された入札に対するいかなる調整又は変更をも含む。

2.解釈
a)人又は当事者を意味する用語は、団体及び法人を含むものとする。
b)文脈が要求するところでは、単数のみを意味する用語は、複数をも含み、逆も又同様とする。
c)この一般条件書の欄外の見出し又は注は、一般条件書の一部とはみなされないものとし、一般諸条件又は本件契約の解釈若しくは解義に際して考慮されないものとする。
d)「費用」という用語は、現場において発生したか又は現場以外において発生したかにかかわらず間接費を含むものとみなされるものとする。
e)「承認された」及び「承認」とは、以前の口頭による承認の事後の書面による確認を含む書面による承認を意味する。

第2条 エンジニア、エンジニアの代理人及びエンジニアの監督
1.エンジニアの指示
発注者により入札が受諾された後、請負人に対するあらゆる指示及び命令は、本条件書において特段の定めがない限り、エンジニアより与えられるものとする。エンジニアの権能は、本件契約に基づいて両当事者のすべての債務が履行されるまで有効に存続し、継続して行使できるものとする。反対の趣旨が明示的に述べられている場合を除き、エンジニアには、すべての場合において、エンジニアの代理人が含まれるものとみなされるものとする。
2.エンジニアの満足する工事
請負人は、本件契約に基づいてエンジニアにより与えられた決定、指示及び命令に厳格に従い、またエンジニアに満足のゆく工事を施工し、完了し、保守するものとする。

3.エンジニアの代理人
エンジニアは、エンジニアの代理人にエンジニアに帰属する権能、裁量、職能及び権限を随時書面にて委譲することができ、また何時にても、かかる委譲を取消すことができ、請負人に当該委譲書又は取消書のすべての写しを提供するものとする。当該委譲期間中にエンジニアの代理人より請負人に対して与えられた書面によるいかなる指示又は承認(但し、その他についてはこの限りではない)も、それがあたかもエンジニアにより与えられたかの如く請負人及び発注者を拘束するものとする。但し、常に次のことを条件とする。
a)エンジニアの代理人がいかなる工事又は材料についても不承認としなかったことが、エンジニアが以後においてかかる工事又は材料を不承認とし、それらの取り壊し、撤去又は解体を命ずる権能を損なうことはないものとする。
b)請負人がエンジニアの代理人の決定を理由として不満を有する場合、請負人は、エンジニアに対し当該事項について書面により照会する権限を有するものとし、それに基づいて同エンジニアは、当該決定を確認、撤回又は変更するものとする。
4.エンジニアの代理人の義務
エンジニアの代理人の義務は、工事の遂行を監視し、監督すること及び工事に関し使用された材料又は採用された施工技術をテストし、検査することである。エンジニアの代理人は、請負人を本件契約に基づく同人の義務又は債務のいずれからも免除する権限、或いは本条件書の上記に明らかに規定されている場合を除き、発注者による追加支払いを伴う工事を命ずる権限又は工事に関して何らかの変更をする権限を有しないものとする。

5.緊急時の指示
エンジニアの代理人の見解において、人命又は工事若しくは隣接する財産の安全に影響を及ぼすような緊急事態が生じた場合、エンジニアの代理人は、その見解において、危険を避け又は減ずるために必要なすべての工事を実施し又はすべての事項を行うことを請負人に指示することができる。請負人は、かかるエンジニアの代理人の指示に抗議することなく従うものとする。エンジニアは、請負人が本項の規定に従って行った作業に関し、受領することのできる追加支払いの金額(若し、あるならば)を決定するものとする。
6.公平に行動すべきエンジニア
本条件書によりエンジニアが決定、意見、同意を与えることによりその裁量を行使すること、或いは満足又は承認を表明すること、或いは価額を決めること、或いはその他発注者若しくは請負人の権利又は義務に影響を与えるような行為を行うことを要求される場合、エンジニアは、本件契約の条件の範囲内において、全状況を考慮して、公平にかかる裁量を行使するものとする。いずれかの当事者がエンジニアにより行われた行為に不同意である場合、当該当事者は、本条件書に従って当該事項を仲裁に付託することができるものとする。
7.区画設定
請負人は、書面にてエンジニアが与えた基準の元になっている点、線及び水準に関し、真正且つ適切な工事の区画設定を行うこと、工事のすべての部分の位置、水準、寸法及び心合せの正確性(上記に述べられた事項)、並びに工事に関するすべての必要な道具、機械及び労働力の準備について責任を負うものとする。エンジニア若しくはエンジニアの代理人が区画設定又は線若しくは水準をチェックしたことは、いかなる点においても請負人をこれらの正確性に関する責任より免除することはないものとする。

第3条 譲渡及び下請け
1.譲渡
請負人は、本件契約若しくはその一部又は本件契約における若しくは本件契約に基づく割当利益若しくは利権(本件契約に基づいて支払期日の到来した又は到来する金銭の請負人の銀行宛に支払う手数料による場合を除く)を発注者の事前の書面による同意なくして譲渡しないものとする。
2.下請け
請負人は、工事の全体を下請けに出すことはしないものとする。本件契約に特段の定めがない限り、請負人は、エンジニアの事前の書面による同意(不合理に留保されない)なくして、工事のいかなる部分も下請けに出さないものとし、かかる同意は、与えられたとしても、請負人を本件契約に基づく責任又は義務から免除するものではなく、請負人は、下請業者、その代理人、使用人又は労働者の行為、不履行及び過失に関しては、それがあたかも請負人、その代理人、使用人又は労働者の行為、不履行又は過失であるかのように責任を負うものとする。但し、エンジニアの同意の取得に関する本条の規定は、本件契約に基づいて請負人が用いる売り手の承認に関する規定を除き、材料の供給を行う下請業者には適用されないものとする。
3.下請業者のリスト
本条件書第3条2項に基づくエンジニアの権利を損なうことなく、請負人は、毎月初めから( )日以内に、請負人により雇われ、現場で前月の間に労働したすべての下請業者又はその他の者若しくは団体のリストを下請け又は作業の一般的性質の明細と共にエンジニアに提供するものとする。

4.エンジニアの下請け終了権
現場にて恒久的工事に従事する下請業者がエンジニアの見解にて契約書類に従わない工事を施工している場合には、エンジニアは、請負人に通知し、請負人は、直ちにかかる工事を修正、改善し、契約書類に従って下請業者が工事を施工するようにするものとする。但し、講じられた措置がエンジニアの満足のいくものでなかった場合には、エンジニアは、請負人に対して書面で通知することにより請負人に当該下請契約の終了を要求することができるものとし、請負人は、かかる通知の受領時に当該下請契約を終了し、下請業者を解雇して、下請業者が現場より直ちに退去するための手配を行うものとする。
5.下請業者の工事に関する請負人の責任
本件契約の一部が譲渡され又は下請けに出された事実にかかわらず、請負人は、工事の質のよい、適切且つ迅速な施工、並びに本件契約の諸条件の履行についてはすべての点に関して、あたかもかかる譲渡、下請け又は下請契約が行われなかったかのように責任を負い、その単独責任になるものとする。
6.請負人自身の危険負担による下請契約
本条に基づいてエンジニアが講じたいかなる措置も、請負人を本件契約に基づく責任から免除し又は補償、期間の延長若しくはその他に関する権利を生じさせるものではないものとする。

第4条 契約の範囲
本件契約に基づいて請負人により行われるべき工事(本条件書中にて以下工事という)は、パート( )(特別適用条件書)において特定されるものとする。

第5条 契約書類
1.言語
本件契約においては、英語が使用されるものとし、技術情報を含め、すべてのエンジニアリング及び設計のデータは、英語によるものとする。請負人は、その購入注文においてすべての製造業者及び売り手の保守マニュアル及び同人等により供給される機器に関するその他の印刷物が英語でなければならない旨を定め、これを実施するものとする。上記にもかかわらず( )内におけるすべての通信は、( )語と英語の2カ国語の双方にて行われるものとする。エンジニアは、( )内において特定の純粋に技術的な通信を、英語のみで行うことを認めることができるものとする。
2.契約は、以前の交信に取って代る
本件契約は、覚書、数量図面及びその他明細で、本件契約の署名前に工事に関して発注者又はエンジニアより請負人に発せられた(その逆も同様とする)すべてのものに取って代るものとする。
3.書類の相互説明
契約協定書、一般条件書及びパート( )(特別適用条件書)の規定は、本件契約の一部を構成するその他の書類の規定に優先するものとする。上記に従い、本件契約を構成するいくつかの書類は、互いの間における説明用と扱われるべきである。但し、不明確な場合や矛盾が存在する場合には、同書類は、エンジニアにより説明され、調整されるものとし、同エンジニアは、それらに基づき工事をどのように遂行するべきかということについて指示する命令を請負人に発するものとする。請負人は、発注者又はエンジニアより請負人に引渡されたいかなる計画及び仕様も完全ではないことがあることを認識し、その結果として、本件契約に基づく請負人の義務がそれらのうちのいずれにある欠落、遺漏又は誤記にもかかわらず契約書類及びエンジニアの指示に従って稼働するプラントを設計し、建設することであることに同意する。

4.図面上に示された工事
図面上に示されているが、仕様書には言及されていないか、又は図面上にて示されることなくして仕様書に記述されている工事は、それにもかかわらず、あたかもそれらが明確に図面上にて示され、仕様書に記述されているのと同様に本件契約に含まれていると考えられるものとする。
5.意図
本条件書及び仕様書の性格及び精神は、計画された目的のため、供給されるべきプラント、機械及び機器についてあらゆる詳細にわたり十分に規定することであり、本件契約を受諾するにあたって請負人は、仕様書及び/又は図面の遺漏にもかかわらず、かかる目的のために必要なすべてのものを供給することに同意していることが本条件書により了解される。

第6条 図面
1.図面請負人は、仕様書において指定された期間内に、承認を得るため、仕様書において要求されているか又はエンジニアが合理的に要求することのある図面、サンプル、パターン及び型式をエンジニアに提出するものとする。当該図面、サンプル、図形及び型式を受領した後合理的な期間内にエンジニアは、その承認又は不承認を示さなければならないものとし、エンジニアにより承認されることを要求されるすべての図面の写しは、請負人がこれを( )部提供するものとする。請負人は、仕様書において述べられている詳細に従って承認済図面の追加の写しを提供するものとする。
2.変更されてはならない承認済図面
上記に従って承認された図面は、第34条(変更及び省略)に規定されている場合を除き、変更されないものとする。
3.図面の検査権
エンジニアは、すべての妥当な時間に請負人の事務所又は工場にて工事の関連する部分のすべての図面を検査する権利を有するものとする。
4.プラントがどのように設置されるかを示す図面
請負人は、適切な基礎を準備するため、プラント及び必要な機器のためにプラントが建設されることとなっている現場地点への適切な通路を設置するため、またプラントへの必要なすべての接続を提供するため(当該接続が本件契約に基づいて請負人により作成されるか否かを問わず)に必要な、プラントが設置される方法を示す図面を工事のみに関連する(別途合意がなされない限り)すべての情報とともに仕様書において指定された期間内に提供するものとする。
5.すべて請負人の費用にて
本条に述べられた図面及び情報の誤り若しくは遺漏から又はそれらの交付の遅れから生じたいかなる費用も、請負人により負担されるものとする。

6.図面及び保守指示書
請負人は、工事が引取られる前に、発注者が工事のすべての部分を維持し、解体し、再組立し、調整することができるに足る詳細さをもった操作及び保守指示書を( )部、完了した工事の図面とともに発注者に提供するものとする。当該指示書及び図面が提供されるまで、工事は、第32条(引取り)の条件に基づく引取りの適用上完了したとはみなされないものとする。

7.図面、技術書類の所有権
a)プロジェクト又はその一部の建設に使用するため請負人が本件契約に基づいて作成し、本件契約日の前若しくは後に発注者に提出されたすべての図面又はその他の技術書類は、発注者の財産であるものとし、発注者が工事の完了、据付、始動、操作、保守、改造、交換及び修理のために使用することができる。
b)プロジェクト又はその一部の設計及び建設を目的とし、発注者が請負人に本件契約の前又は後に提出したすべての図面及び書類は、発注者の財産であり続けるものとする。それらは、発注者の書面による同意なくして、請負人によりいかなる目的のためにも第三者宛てに使用され、複写され、複製され、送付され又は伝達されてはなならないものとし、請負人は、プロジェクトの完了時に発注者にそれらを返却するものとする。
c)プロジェクトに関連して使用するために請負人により作成されたすべての図面又はその他の技術書類(本条7項a)号にて述べられている)は、唯一次のことを条件として、( )内にて建設される他のプロジェクトに対し発注者が直接これを使用することができる。
c)-i)当該その他のプロジェクトが、発注者又は( )の他の公共機関により所有されること。
c)-ii)競争者による当該図面及び技術書類の利用は、適用可能な場合、請負人の承諾しうる秘密保持契約が先行すること。
c)-iii)請負人が、当該図面を使用する他の工事の入札について他の請負人と同等の機会を有していること。
c)-iv)発注者が、請負人以外により建設される他のプロジェクトに当該図面及び技術書類を使用したことの結果として生じることがあるいかなる責任からも請負人を免責とすることに同意すること。

第7条 図面及び情報の誤り
請負人は、同人が提供した図面及びその他明細の矛盾、誤り又は遺漏については、当該図面及び明細がエンジニアにより承認されたか否かを問わず、責任を負うものとする。請負人は、発注者又はエンジニアより提供されたすべての図面及び情報をチェックし、確かめること、並びに発注者又はエンジニアのいずれかにより指定された特別の作業の詳細を査定する責任を負うものとする。エンジニアは、請負人に提供された不正確な情報を理由として必要となった作業の変更により請負人が合理的に被った追加費用を査定し、発注者は、その支払いを行うものとする。但し、不正確な情報が、熟練した請負人によっても発見され又は確認され得なかった場合に限られる。

第8条 一般的義務
1.建屋要件請負人[( )でない場合]は、以下の規定に従い、( )でない被雇用者に宿泊施設を提供するものとする。
a)宿舎の数及び種類は、工事の要件に従うものとし、エンジニアと合意されなければならない。
b)宿舎は、エンジニアと合意された現場又は現場の近くの適切な地域に建てられるものとする。
c)宿舎は、プレハブ式の家屋又は既成のユニットが好ましい。
d)宿舎、その部品又はその構成材料は、関税及び輸出促進税を免除される。
e)請負人は、次の二つの選択肢につき、それぞれの価格を見積もるものとする。
e)-i)宿舎が、工事完了後、良好な状態にして発注者に引渡される場合。
e)-ii)宿舎が、工事完了後、現場より撤去される場合。
f)請負人は、エンジニアの事前の承認を得て、関係するすべての税金を支払った後でなければ、宿舎を再輸出し、販売し、賃貸し又は処分する権利を有しない。
g)宿舎は、エンジニアと合意される工程に従って供給され、組立てられて、プロジェクト建設の初期の段階において使用できるようにされなければならない。
2.贈物、謝礼品等
請負人は、本件契約の継続期間中は何時にても、贈物、祝儀、謝礼、コミッション若しくはその他の報酬を金銭であろうとその他のものであろうとを問わず、政府に雇用されている者、発注者若しくはエンジニア又は同人等のために行動する者に送ったり又は申し出たりしないものとする。

3.材料等の輸入
請負人は、( )に当然存在するか又はそこで製造されている材料、機器(渦巻状の溶接パイプを含む)の輸入を許可されないものとする。但し、当該材料及び機器の仕様が契約書類に述べられている仕様と適合すること及び納期が本条件書第12条に従って提供される工事のプログラムに適合することを条件とする。エンジニアは、当該材料及び機器の仕様及び/又は納期が契約書類の仕様及び/又は工事のプログラムの要件に適合しているか否かを判断するものとする。エンジニアが書面にて前記材料及び/又は機器が
a)契約書類の仕様に適合しない、又は
b)納期が工事のプログラムに適合しない
ことを認証した場合、請負人は、当該材料及び/又は機器の輸入を許可されるものとする。
4.石油製品
( )石油精製機関は、自動車用の燃料、その他の燃料及び潤滑油を含むがそれに限定されない広汎な種類の製品を製造している。請負人及びその下請業者は、エンジニアより書面にて別の指示がなされない限り、これらの製品のみを工事の実施に際して使用するものとする。請負人は、かかる製品のプラント及び請負人の機器への適合性について十分な調査を行ったものとみなされ、当該プラントに関して提供される保証は、かかる製品の使用に基づいているとみなされるものとする。更に、上記機関は、高圧容器塔及び熱交換器に関する最新の工場を運営しており、請負人は、この工場のサービスを最大限に利用するよう努力するものとする。

5.一時輸入
請負人[( )でない場合]は、暫定的に材料又は請負人機器を( )に輸入することを認められるものとする。但し、当該材料及び機器が該当の( )当局により認められたプラントの施工、完了及び保守に必要であり、エンジニアにより認証されている場合に限られる。上記に従って承認及び認証がなされた場合、請負人は、暫定的に輸入された材料及び請負人機器、並びに同様にプラントへの使用のために輸入された余剰の物品、物質、材料及び機器のいずれをもエンジニアの事前の書面による承認を得て、関連する輸入税及び関税が適用される場合にはそれを支払った後でなければ、再輸出し、販売し、賃貸し、交換し又はその他の方法で使用し若しくは処分しないものとする。
6.遺跡の発見
工事の施工中に古器物又は価値のある品物が発見された場合、請負人は、( )古器物法に従うものとし、工事の施工期間中に発見された古器物又は価値のある品物の発掘又は撤去若しくは保護のための作業に要する費用は、エンジニアにより査定され、発注者より請負人に支払われるものとする。工事又はその一部の完了に影響を与えるような古器物又は品物の発見及び撤去のために失われたいかなる時間も、請負人の工事行為の遅れを補填する責任があるとエンジニアが認証した場合には、完了期限に加えられるものとする。
7.翻訳者
請負人は、地域の行政局職員と( )語にて通信することを可能にするために( )語と英語に精通している有能な翻訳者を1名以上、その費用にて、雇うものとする。

8.発注者等のメンバー
政府、発注者若しくはエンジニア又は上記団体に代って、活動する者又は団体のいかなる社員、役員、公務員若しくは被雇用者も、本件契約に含まれている行為、項目若しくは事項の遵守又は履行にあたっての懈怠又は不作為について請負人、その使用人、代理人若しくは下請業者に個人的に義務を負ったり又は責任を負担したりすることは決してないものとする。
9.秘密性
請負人、その下請業者及び供給者は、本件契約及びそれに関連するあらゆる事項を内密且つ秘密として扱うものとし、工事に関する情報を漏らしたり、又は公にしないものとする。但し、エンジニア(その代理人を除く)が書面にて承認し、エンジニアが定めた条件に従う場合を除く。
10.現場への来訪
請負人は、エンジニアの事前の書面による承認なくして工事に関係のない者が現場を訪れることを認めないものとする。
11.統計データ
エンジニアは、工事の状態及び関連する原価要素に関する同人の調査及び検分のためにすべての統計的データについて請負人に問い合わせる権利が与えられるものとし、請負人は、無料にて、すべての作業報告書、図、表を含む要求されたすべての統計的データをエンジニアに提供するものとする。請負人は、その「工事業務日誌」に工事の施工に関するすべてのデータ及び事実を記録しておくものとし、要求がなされた時にエンジニアにその写し1部が与えられるものとする。

12.海運会社の役務
請負人は、( )の海運会社のサービスを使用するように努力するものとし、プラント又はその一部の( )への海上輸送がかかる輸送に用いられる船舶に適用される次の諸条件に従うようにするものとする。
a)当該船舶が( )年超のものでないこと。
b)当該船舶がその船主又は船会社により所有されている唯一のものではないこと(唯一の所有権)。
c)当該船舶を用いている船主又は船会社が定期的な航行とルートを有していること。
請負人は、本項に基づく請負人の義務が遵守されなかった結果として生じたプラントに対する損失又は損害に関しては一切の責任を有するものとする。
13.航空会社の役務
請負人は、( )航空がルートとサービスを提供している限りにおいて本件契約に基づくすべての荷物及び人員の輸送に関し、できる限り( )航空を使用するものとする。( )航空がそのようなサービスを提供することができない場合には、請負人は、可能な限りにおいて、予約及びその他のサービスについて他の航空会社との仲介者として( )を使用するものとする。
14.内国輸送機関の役務
請負人は、可能な限りにおいて国営内国運送機関のサービスを使用するものとする。

15.保守期間後の下請業者
下請業者により施工される工事又は供給される物資若しくは材料に関し、下請業者が本件契約に基づくメンテナンス期間を超える期間の継続的な義務を引受けた場合、或いは
a)第41条に基づく請負人の債務不履行の場合、又は
b)第42条による請負人の破産の場合、又は
c)第43条による本件契約の終了の場合、
請負人は、エンジニアより要求され次第直ちに、本件契約に基づいて発注者がもつことのあるその他の権利に加え、請負人が材料の供給若しくは工事の施工に関して本件契約のために締結したいかなる契約上又は下請契約上の利益も無償で発注者に譲渡するものとし、発注者は、現場に供給され、引渡された当該材料に関し、供給業者又は下請業者に当該契約により支払うべき金額を支払うことができる。但し、同金額が、請負人より供給者若しくは下請業者に又は発注者より請負人にいまだ支払われていない場合に限られる。
16.請負人により支払われるべき債務
請負人による本件契約規定の違反の結果として請負人より発注者に支払われるべき債務は、本件契約に基づいて発注者が利用できるその他の手段に加えて、( )年第( )号政府債務の徴収に関する法律又はその他の代替法に従って償われるものとする。

17.環境保護
請負人は、工事の施工期間中を通じて、環境保護汚染管理省のすべての規程及び規則を遵守するものとする。
18.爆発物等の使用
請負人は、工事の施工期間中を通じて、工事において又は工事に関して使用するために供給される爆発物、アセチレン及びその他同様の危険物をその時有効なすべての法律、命令及び規則或いは、そのような法律、命令及び規則が存在しない場合には、供給者又は製造業者より発せられる安全規程及び規則に厳格に従って輸入し、運送し、貯蔵し、使用するものとする。

19.予備部品
a)予備部品が必要となる機器の品目を注文する場合、請負人は、( )年間の通常運転又は本書パート( )(特別適用条件書)にて指定されるその他の期間のために推奨された予備部品に関し、見積もりを行うことを注文とともに供給者に要求するものとする。これらの見積もりは、部品番号と断面図を伴って、発注者に提出されるものとする。同じ売り手から購入する同種の予備は、予備が不必要に重複したり、仕入過多になったりしないようにまとめられなければならない。すべての予備部品の見積もりは、発注者がこれらの予備を直接又は請負人を通じ発注することができ、プラントのコミッショニング開始前にそれらが引渡しされるようにするために発注者に適切な時期[少なくとも予定されたプラントのコミッショニングの( )カ月前]に送付されるものとする。
b)請負人は、供給者に、いかなる機器の品目の注文時にも、予定されている据付場所及び発注者の名称と住所を知らせるものとし、供給者に次のことを指示するものとする。
b)-i)発注者がこれらの予備部品を直接に且つ請負人を通すことなく購入する場合に、本件契約の実施中であるか又は実施後であるかにかかわらず異議又は異論を唱えないこと、及び
b)-ii)供給者は、それらの品目の将来の開発についての技術上及び営業上のすべての情報を発注者に直接に提供し、また、いかなる品目についてもそれが陳腐化し、その予備部品が以後入手できなくなるときには、発注者に適切な時期に通告すること。
c)請負人は、請負人と下請業者、供給者又は製造業者との間で締結されるすべての契約において、プラントの運転に必要な予備部品及び構成部品が合理的な期間、合理的な価格にて入手可能であることを保証する諸条件を規定するものとする。
20.訓練
請負人は、本件契約に定めるところにより発注者の人員を訓練するものとする。

第9条 履行保証状
請負人は、本件契約の署名日以前に発注者の名義にて、パート( )(特別適用条件書)にて指定された金額の、本条件書に添付された様式による( )銀行発行の履行保証状を提供するものとする。この保証状の通貨は、契約価格の通貨と同じものとし、この保証状は、最終検収証明書が与えられるまで完全なる効力をもって継続するものとする。

第10条 請負人の表示
1.十分に情報を得ている請負人
入札により請負人は、契約価格に影響を与えるすべての条件および状況について、本件契約にて示され、述べられている工事の施工の可能性について、工事現場の一般的状況について及び現場における一般的労働状況について、確信を得ているものとみなされるものとし、また同人の価格を同人自身のかかる事項に関する見解に基づいて決定したものとみなされるものとする。すなわち、別段の明示的規定がある場合を除き、以後契約価格をこえて追加の斟酌は、なされない。請負人は、どのように獲得されたにせよいかなる誤解又は不正確な情報についても責任を負うものとする。

2.請負人の表示
a)請負人の申込みは、範囲又は品質のいずれについても決して入札書類の要件を制限しないものとする。確立された適用ある標準コード、慣行及び堅実なエンジニアリング原則に準拠したすでに運転可能な状態で要求される製品を要求される割合で生産するのに安全且つ効率的な設備を設計し、施工することは、専門家としての請負人の責任であるものとする。
b)請負人は、現場を検査し、工事の実施に関連する現場のすべての状況を良く知っていて、かかる実施のため、その状況を受容しており、また本件契約に基づく請負人の義務の履行に影響を与え又は影響を及ぼすかもしれない危険、偶発事故及びその他の状況に関して必要なすべての情報を得ている。
c)請負人は、工事の施工に関連する政府の賦課金、租税及びその他の公課の支払にかかる自らの責任に精通している。
d)請負人は、本件契約を構成するすべての書類を吟味し、工事の遂行に影響を及ぼすようなすべての事項について請負人自ら情報を得ており、同人の申込みの充足性について確信を得ている。本件契約に影響を及ぼすいかなる事項についても、その必要且つ信頼可能な情報を入手するにあたっての請負人側の過失又は懈怠が、本件契約において特段の定めがない限り、あらゆる危険若しくは責任から、或いは本件契約に厳格に従って契約価格にて工事を完了することに関するすべての責任から請負人を免除することはないものとする。
e)請負人は、本件契約にて規定された工事の工程及び完了期限に従って工事を続行することができる。
f)工事は、最優先順位を有するものとし、請負人の他のいかなる工事も、この工事に不利益には優先しないものとする。
g)請負人は、( )及び工事の所在地域における作業に関する法律的な要件及び慣行のすべてについて熟知している。

第11条 エンジニアの決定
請負人は、本条件書に従ってエンジニアより与えられる決定、指示及び命令に従って工事を続行するものとするが、但し、
a)請負人が、書面以外にて決定、指示又は命令が与えられた後著しく遅滞することなくして、それを書面にて確認することを要求した場合、当該決定、指示、又は命令は、書面による確認を請負人が受領するまで効力を生じないものとし、並びに
b)請負人が、決定、指示又はそれらの書面による確認を受領した後( )日以内にエンジニアに対する書面の通知により、その決定、指示又は命令について争い又は疑問を提起することをその理由をあげて明らかにした場合で且つ当該紛争が解決され得なかった場合、請負人は、第45条(紛争の解決)に従い、当該事項を仲裁に付託することができるものとする。但し、かかる通知は、通知が与えられた事項に関する決定、指示又は命令に従って工事を続行する義務より請負人を免責するものではない。請負人は、当該仲裁においては前記通知にて述べた理由に追加して他の理由を根拠とすることができるものとする。

第12条 プログラム
1.提供されるべきプログラム
請負人は、本件契約の発効後できる限り速やかにエンジニアの書面による承認を得るため概括的なプログラムを作成し、エンジニアに提出するものとする。同プログラムには、本件契約の工程に基づく人力の要求量、工事のすべての主要な段階に関する日付及び工事の遂行に際して同人が使用するつもりの建設機器の全品目の方法及び種類、数量とサイズを示したすべての必要な図面、図表及び仕様書、並びに同人が建設し、設置するつもりの仮設工事の一般的な性格とサイズが含まれるものとする。エンジニアが正当な理由から当該スケジュールの変更又はスケジュールへの追加が望ましいとみなす場合、請負人は、追加支払いを受けることなくしてそれに従うことを義務づけられるものとする。かかる計画及びその変更又は追加に関するエンジニアの承認は、本件契約に厳格に従って工事を遂行する義務より請負人を免除しないものとする。
2.変更されないプログラム
前記プログラムのエンジニアへの提出及びエンジニアによる承認後、請負人は、同プログラムに述べられている手続きの順序及び方法を、当該順序又は方法を変更する旨のエンジニアの書面による承認を取得しない限り、あくまで実行するものとする。

第13条 代理人
1.請負人の代理人
請負人は、すべての事項において請負人に代って行為し、現場での工事の遂行を管理するその氏名が、書面にて予め請負人によりエンジニアに連絡されている1名又は適当な人数の代理人を雇うものとする。前記代理人、或いは1名以上雇われている場合には、前記代理人等の内の1名は、作業時間中、現場にいるようにするものとし、エンジニアが請負人のかかる代理人に与えるいかなる命令又は指示も、請負人に与えられたものとみなされるものとする。
2.請負人の代理人を免職するエンジニアの自由
エンジニアは、工事の施工又はその他工事に関して請負人が雇った代理人又はその他の者で、エンジニアの見解にて品行が悪い、役に立たない又は怠慢である者について、請負人に書面にて通知することにより異議を唱えうるものとし、請負人は、かかる者を工事よりはずすものとする。
3.請負人の代理人
請負人が、本件契約に関連して、その代理人、弁護士又は仲介人として行動する者(請負人の従業員以外)を雇うか、又は雇おうとする場合、請負人及びかかる者は、あらゆる点において、かかる者の雇用及び行動を規定する( )年( )法第( )号の規程に従うものとする。

第14条 機器
1.請負人機器
請負人は、本件契約に従ったプラントの迅速且つ満足のゆく建設、完了、運転及び保守のための、自らが必要とする仮設工事を含む、すべての建設機器を提供するものとする。
2.新しい又は良好な状態の機器
請負人より提供される建設用機器は、新しいか又は良好な状態にあり、工事が完了期限までに十分に成し遂げられるような能力と設計のものであるものとする。
3.請負人の責任
請負人は、工事の遂行のために提供され又は建設されるすべての建設用機器及び仮設工事についての安全性、保安、損失、損害及び損壊について単独ですべての責任を負うものとする。
4.損害時の処置
工事に関連して用いられた建設用機器又は仮設工事のいずれかに破損、損害又は損壊が生じた場合、請負人は直ちにそれらの修理又は更新に関する対策を講じるものとし、当該損害、破損又は損壊が建設用プラント又は仮設工事のいずれかを使用不能にするか、又は破壊したときにはいかなる場合も、請負人は、建設用プラント又は仮設工事の破損、損害又は損壊により引き起こされる遅れを最小限にするため、エンジニアの満足のゆくその他の適切な建設用機器又は仮設工事をできる限り且つ実務的に可能な限り速やかに提供するものとする。
5.予備部品の十分な供給
本条件書第14条4項の規定により要求される修理又は更新を実行するため、請負人は、すべての建設用機器に関して適切な予備部品の十分な供給を継続するものとする。

6.積込み及び積卸しの条件
請負人は、工事に必要とされるすべての建設用機器及び材料の積込み、積卸し及び輸送に関して自ら手配し、また調査するものとする。請負人は、港にて扱われうる、又は道路、鉄道、河川により現場に輸送されうる最大荷重、とりわけすべての橋梁及び暗渠の耐荷重容量について必要なすべての調査を行うものとし、請負人は、それらに関連する政府省庁の関係するすべての規則を遵守するものとする。
7.建造物への損害
請負人による本条件書第14条6項に定められた作業の実施に際して建造物が損害を被った場合、請負人は、当該建造物を修復し、修理するすべての費用を負担するものとする。
8.仮設工事の撤去
本件契約において特に要求されるか又は指定された場合を除き、建設用機器及び仮設工事の全体は、引取証明書が渡された時又はエンジニアより指示された時期及び方法にて請負人がこれを撤去するものとする。いかなる建設用機器、仮設工事又は工事の実施のために供給された材料も、エンジニアの事前の書面による同意なくして現場より撤去されないものとする。
9.責任を有しないエンジニア
エンジニアの承認を求めて請負人より提出された提案、図面又は書類(建設用機器及び仮設工事に関連して)がエンジニアにより吟味又は考慮されたこと、或いはそれらに関して変更を伴い又は変更を伴わずにエンジニアより表明された承認は、本件契約の規定により請負人に課されているいかなる責任又は責務をも免除するものではない。

10.囲い、照明及び警備
請負人は、近隣の財産の所有者及び占有者、公衆及びその他の者の便宜並びに保護のため、引渡しがなされるまで現場のすべての工事について適切な囲いを行い、照明をつけ、警備を行い、また監視すること及び同様の期間、工事のために必要とされる限りにおいて仮設道路、歩道、警備及び囲いを準備することに関して責任を有するものとする。
11.電気、水道及びガス
請負人は、その費用で、工事のため公共ネットワークから現場又はその近辺において利用可能な電気、水道、電話及びファックスなどの公共の用役を利用することができるものとし、かかる利用のため、その費用にていかなる延長及び機器をも提供するものとし、かかる利用を対象とした公共事業機関のあらゆる要請及び規則に従うものとする。
12.発注者の昇降機
発注者は、請負人の要求にて、工事の施工のため、現場において利用可能な、発注者に帰属する適切な昇降機を運転することができるものとし、請負人は、それに対して妥当な金額を支払うものとする。発注者は、当該運転期間中昇降機の安全な稼動に責任を負うものとするが、請負人の過失についてはいかなる責任も負わないものとする。
13.請負人の負担する費用
本条に基づいて本件契約に生じるすべての費用及び諸掛りは、請負人が負担するものとし、契約価格に包含され、これにより償われるとみなされるものとする。

第15条 請負人の責任
1.請負人の責任の限定
本件契約の要件内にて行動する請負人は、発注者に対して次の事項に関しては責任を負わないものとする。
a)請負人、その下請業者又は代理人の制御が不可能で、合理的に予見し、それに備えることができなかった状況、作為又は不作為により惹起された損害。
b)発注者又はその他の者(請負人の被雇用者又は下請業者ではない者)の作為又は不作為により惹起されるか、若しくはそれらに起因する損害又は被害。
c)工事若しくはその一部による土地の恒久的な使用又は占有に起因する請求。
d)現場又は工事の一部である土地の表面、上、下、中に又はそれを貫いて工事又はその一部を建設する発注者の権利に起因する請求。
e)本件契約に従った工事の建設の避け得ない結果としての日照、空気、地形若しくは水利に関する権利又はその他の地役権との一時的な若しくは恒久的な衝突に起因する請求。

2.請求時の措置
本件契約に基づいて請負人がそれにおいて及びそれに関し責任を有すると定められている事項に起因して発注者に対して請求がなされた場合、請負人は、その旨を直ちに通知されるものとし、自らの費用にて当該請求及びそれより生じた訴訟の解決のためのすべての交渉を行うことができるものとする
場合を除き、交渉又は訴訟行為に不利となるような認容をしてはならないものとする。請負人によるかかる交渉又は訴訟行為は、まず第一に発注者が責任を負う可能性のある補償、損害賠償、費用及び原価の、事案に応じて、確認、合意、又は予定される額を償うために随時発注者が要求する合理的な担保を請負人が発注者に与えることを条件とする。発注者は、請負人の請求により、かかる目的のためにすべての可能な援助を与え、そうすることにあたって生じた費用の払い戻しを受けるものとする。

第16条 工事の管理、保険及び補償
1.工事の管理
請負人は、工事の開始日からプラント全体に関する引取証明書の日まで工事の管理に関する全責任を負い、本条件書第14条の規定に従い、工事が現場から撤去されるまですべての仮設工事及び請負人機器の管理に関する全責任を負うものとし、工事若しくはその一部、仮設工事、請負人機器に(本条件書第16条4項に定義される除外危険以外の)いかなる原因によろうとも損害、損失又は損傷が生じた場合、請負人は、完了時に工事が良好な状況・状態にあり、あらゆる面において本件契約の要件に適合し、エンジニアの満足のゆくように、請負人の費用にて、それらを修理し、修復するものとする。
2.除外危険に起因する損害
前記の損害、損失又は損傷が本条件書中にて以下に定義される除外危険のいずれかにより生じた場合、請負人は、エンジニアが要求する場合その範囲において、前述のものを発注者の費用負担で、発注者と請負人との間で合意される価格にて又は合意に至らなかった場合には、仲裁による解決を条件としてエンジニアにより決定される価格にて、修理し、修復するものとし、かかる費用は、契約価格に加えられるものとする。
3.保守に起因する損害
請負人は、第33条の規定を遵守するために同人により行われる作業の過程において発生した工事に対するいかなる損害についても責任を有するものとする。

4.除外危険
「除外危険」とは、以下のものとする。
戦争、外敵の侵入行為、敵対行為(宣戦布告されているか否かにかかわらず)、内戦、謀反、革命、騒擾、抵抗、暴動、ストライキ、ロックアウト、内乱、軍事若しくは侵奪権力、何らかの政治的組織のため又はそれに関連して行動する悪意のある者のグループ、法律上の若しくは事実上の政府又は公的機関の共謀、没収、徴発、接収、或いはその命令による破壊若しくは損害、或いは放射能による汚染、音速若しくは超音速で飛ぶ航空機又はその他の航空装置による圧力波。
但し、かかる危険は、次のことを条件とする。
a)( )の境界線内にて発生したこと。
b)請負人、その下請業者及び代理人が引き起こしたり又はそれに起因するものではないこと。
c)保険が付されていないこと。
5.保険を付すべき請負人
本条件書第16条1項に基づく同人の義務及び責任をいかなる点においても制限することなく、請負人は、発注者と請負人との共同名義で、すべての危険及びプラントの運転から生じるもの(第16条4項に定義される除外危険を除く)を含み、あらゆる原因に対し、発注者及び請負人が現場における工事の開始か又は最初の船積品の現場での荷卸しの日かいずれか早い方の時より、本件契約の規定に従って工事が現場から撤去される時まで保険が継続する仮設工事及び請負人機器を除き、プラント全体に対する引取証明書の日まで付保される方法にて、工事の全額まで付保するものとする。海上保険の範囲は、戦争、ストライキ、暴動及び内乱を含む全危険型とする。建設及び据付活動に関する保険は、全危険型とする。

6.保守を対象とする保険
本条件書第16条5項にて述べられている保険は、また、本条件書第29条に基づく義務を遵守するため請負人により行われる作業の過程において請負人により惹起される損失又は損害及び本条件書第33条によるメンテナンス期間中に発生した損失又は損害も対象とするものとする。
7.第三者への損傷
請負人は、本件契約に基づく請負人の義務の履行から又はその結果として発生する者(発注者/エンジニアの人員を含む)に対する損傷(死亡を含む)又は財産(工事を構成する財産以外)に対する損失若しくは損害に関するすべての請求額に対し、またそれに関する又はそれらに関連するすべての請求額、要求額、手続額、損害賠償額、費用、諸掛り及び経費に対し、発注者及びその人員並びに代理人に補償し、継続して補償するものとする。
8.第三者保険の金額
本件契約の署名時から最終検収証明書の日まで、請負人は、第16条7項に基づく請負人の義務と責任を制限することなく本条件書第16条7項に特定される責任に対し、発注者と請負人の双方の名義にて1回の事故又は1回の事故により生ずる一連の事象につき最低でもパート( )(特別適用条件書)に述べられている額を付保するものとする。
9.メンテナンス期間を対象とする保険
本条件書第16条8項に述べられている保険は、本条件書第33条に基づく請負人の義務を遵守するため請負人により行われた作業の過程において請負人により惹起された損傷、死亡、損失又は損害もまた対象とするものとする。

10.責任を有しない発注者
発注者は、請負人若しくは下請業者の雇用する労働者又はその他の者の事故若しくは損傷に関し又はその結果について法律により支払うべき損害賠償額若しくは補償額に関して責任を負わないものとし、請負人は、そのような損害賠償額又は補償額のすべてに対し、またそれらに関する若しくは関係するすべての要求額、手続額、原価、諸掛り及び費用について、発注者を補償し、継続して補償するものとし、請負人は、本項において特定される責任に対し付保するものとする。
11.提供されるべき保険証券の写し
請負人は、本条に基づいて掛けられたすべての保険証券の写しを本条に基づいて要求される当該保険の指定された発効日より( )週間以内に支払われた保険料の受領書の写しとともに提供するものとする。
12.下請業者による保険
請負人が工事のいずれかの部分を下請けに出す場合、本条件書第16条10項に基づく請負人の義務は、当該下請業者が同条項に規定されている偶発事故に対して付保している場合、それにより履行されるものとする。但し、請負人は、本条件書第16条11項の規定を遵守することを当該下請業者に要求するものとする。

13.付保しなかったことに対する救済
請負人が本条に指定された各種の保険又は本件契約の条件に基づいて加入し、継続することが要求されるその他の保険に加入し、これを継続することを怠った場合、発注者は、そのオプションで、かかる保険に加入し、継続して、必要な保険料を支払い、当該支出を、請負人に支払うか又は支払うことになる金額より減額することにより回収することができるものとする。発注者が当該オプションを行使したか否かにかかわらず、請負人は、常に第16条に定める限度にて責任を負い続けるものとする。
14.請負人の通知義務
本条に述べられているどの保険の保険業者にも当該保険の諸条件により通知することが要求されている事項又は事態を通知することは、請負人の義務であり、請負人は、当該保険の無効の結果としてであるか又はその他の結果としてであるかを問わず、上述の要件を請負人が遵守しなかったことから生じたか、又はその結果として生じたすべての損失額、要求額、手続額、原価、諸掛り及び費用について、発注者を補償し、継続して補償するものとする。

15.保険証券より受領した金銭
本条件書第16条5項又は第16条8項に定める保険のいずれかの継続中に保険証券に基づいて受領した金銭は、発注者に支払われるものとし、その後発注者より請負人に対し、上述の損害又は損失を修復するにあたって請負人が行った過程から見て公平且つ合理的であるとエンジニアの代理人により認証された額が認証された時期に支払われるものとする。但し、かかる損害又は損失が、エンジニアの見解にて、適切な工事行為又は工事の建設、完了及び保守のために修復されるべき場合に限られる。当該金銭が上述の目的のためには不十分なものである場合及びその限りにおいて、不足額は、請負人により負担されるものとする。
16.( )国営保険による保険
国外居住の部員に関する限り本条件書第16条10項に述べられた保険を除いて、第16条に定めるすべての保険は、( )法に従って( )国営保険会社に付されるものとする。但し、請負人が前項までの条件に基づいて加入することを要求される危険に対する総合保険担保を( )国営保険会社に掛けることができなかった場合、請負人は、入手可能な最良の保険担保を得ることに注力するものとし、国営保険会社が提供できるものよりも広汎な保険担保を掛ける場合でも、かかる保険は、「発注者の承認後」、国営保険会社により又は国営保険会社を通じて、掛けられるべきとする。

第17条 法律及び規則
1.準拠法
本件契約は、( )の契約であるものとみなされるものとし、( )において効力を有する法によって支配され、同法に従って解釈されるものとし、また( )裁判所が本件契約より生ずるすべての訴訟及び手続きを審理し、判決を行う専属的な管轄を有するものとし、請負人は、かかるいかなる訴訟及び手続きに関しても( )裁判所の管轄に服する。
2.制定法、規則等の遵守
請負人は、本件契約の履行過程で生ずるすべての事項において、すべての面にわたり工事に適用され得る( )の法律、規則、命令及び/又は地方の若しくはその他の正当に設置された当局の条例の規定に従うものとし、発注者にかかる制定法、命令又は法律、規則若しくは条例の違反を理由とするあらゆる種類のすべての罰金及び債務に対して継続して補償するものとする。
3.ボイコット
請負人は、本件契約の継続期間中、すべての面において( )の( )ボイコット局により随時発せられる規則及び指示に従い、これらを遵守するものとする。

4.税金及び償還
a)請負人は、種類のいかんにかかわらず、すべての租税、賦課金及び公課(プラントの部分を構成する物品、物資、材料及び機器に関する関税で、工事に関し、政府より請負人に課されるものを含み、また本件契約の署名時に賦課される印紙税を含む)の支払いに関し責任を負うものとする。
b)本条件書第17条4項a)号の規定にもかかわらず、請負人は、政府より請負人に課されたすべての租税、賦課金及び公課[本条件書第17条4項f)号に述べられているものを除く]の内、とりわけプラントの部分を構成する物品、物資、材料及び機器で、本件契約に基づく義務を履行するために請負人により( )へ輸入されたものに関する全額については発注者より償還されるものとする。但し、請負人は、人員の所得税又は私物の輸入に課される税金に関しては償還されないものとする。

c)本条件書第17条4項b)号に述べられている発注者による償還金の支払いは、請負人による当該租税、賦課金及び公課の支払いを示す実際の領収書を発注者が受領した日から( )日以内になされるものとする。
d)本条件書第17条4項に述べられている償還は、輸入される物品、物資、材料又は機器が契約書類により要求された仕様に従っては( )内にて通常入手不可能であるか又は製造されていないという場合にのみ適用されるものとする。但し、当該輸入が本条件書第8条3項の規定に従ってエンジニアにより承認されている場合はこの限りでない。
e)請負人は、税関の正規手続き及び申告を含め、本条に述べられている租税、賦課金及び公課に関して必要なすべての正規手続きを履行するものとする。
f)本件契約に含まれているいかなる事項にもかかわらず、請負人は、とりわけ、寄港又は波止場料、水先案内又は停泊料、通関手続料、滞船料、荷揚げ及び荷卸料、並びに公共サービス・ユーティリティを含め、請負人に提供されるサービス又は正規手続きに関して政府より賦課されるすべての諸掛り及び/又は手数料の支払いについて責任を負うものとする。

第18条 工業所有権
1.特許権
請負人は、工事の進行中であるか又は完了後であるかにかかわらず、また本件契約の終了、放棄又は違反の前であるか又は後であるかにかかわらず、工事若しくは仮設工事又はそのいずれかにおいて若しくは関連して使用される材料、機械、建設用機器、工作物が設計、製造又は据付けられた国、或いは請負人が調達した前記材料、機械若しくは建設用機器が使用されるその他の地域において保護されている文字、意匠特許、著作権、商標又は商号の侵害を理由として生じた又は被ったすべての訴訟額、請求額、要求額、原価、諸掛り及び費用について発注者を完全に補償するものとする。但し、当該補償は、仕様書により示される又は仕様書から合理的に推断される目的以外に工事を使用することを対象としないものとする。請負人は、機器の売り手より最善の入手可能な特許補償を取得するものとし、当該補償の実施にあたって援助を行うものとする。
2.適用される規定
本条の規定は、前記意匠特許、著作権、商標若しくは商号が本件契約の発効前に発行され又は登録されたか、或いは後にそうされたかにかかわらず、適用されるものとする。

3.請求時の手続き
本条に述べられている事項により発注者に対して請求がなされるか又は訴訟が提起された場合、請負人は、その旨を速やかに通知されるものとし、自らの費用にて請求又は訴訟の解決のためにすべての交渉を行い、またそれらにより生じ得るいかなる訴訟も行うものとする。発注者は、請負人が発注者より通知がなされた後( )カ月以内に交渉又は訴訟行為を引継がなかった場合を除き、交渉又は訴訟行為に不利となるような認容をしないものとする。請負人によるかかる交渉又は訴訟の開始前に、請負人は、前述の侵害に関して発注者が責任を負う可能性のある補償、損害賠償、費用及び原価の、事案に応じて、確認、合意、又は予定される額を償うために随時発注者より要求される合理的な担保を発注者に与えるものとする。発注者は、請負人の請求により、かかる請求又は訴訟を争うためにすべての可能な援助を与え、そうすることにより生じた費用の払戻しを受けるものとする。
4.その他の特許権
請負人は、発注者が請負人の利用に供した、工程設計及び/又はその1つ以上の要素、機器若しくは材料の使用、設計構成、組立方法若しくはその他の事項又はそれらの組合わせに関する特許侵害については、本条件書に基づくいかなる義務も引受けないことを了解事項とする。

第19条 現場での工事
1.現場への出入り及び現場の占有
本条4項に従い、請負人が工事の建設を開始し、進行できるようにするために要求される部分の現場への出入り及び要求される部分の現場の占有は、当該現場作業の開始について合意された日の( )日前までに発注者が請負人に提供するものとする。
2.発注者より提供された設備
本件契約により建物、構造、基礎又は出入口が発注者より提供されることになっている場合、かかる建物、構造、基礎又は出入口は、工事の効率的な輸送、受領、据付け及び保守に適した状態であるものとする。
3.現場の人員
工事の施工に際しては、請負人、下請業者、並びに請負人及び下請業者の被雇用者以外の者は、エンジニアの書面による許可による場合を除き、現場への出入りを許可されないものとする。但し、工事を検査するための便宜は、いつでもエンジニア及びその代理人、並びに発注者若しくは政府の権限を与えられた官公吏又は代理人に与えられるものとする。
4.現場への出入り
本条1項に述べられている現場への出入り及び現場の占有は、請負人に独占的に与えられたものではなく、請負人が工事を施工できるようにするためのものである。請負人は、発注者及びその名称がエンジニアより請負人に予め書面にて連絡されている他の請負人に同人自身の工事とともに工事を施工するためのあらゆる合理的な便宜を与えるものとする。

5.作業の時間
仕様書に特段の定めある場合を除き、発注者は、その地域にて一般に認められている通常の労働時間中継続的に、現場にて工事を遂行するための便宜を請負人に付与するものとする。エンジニアは、請負人と協議のうえ、別の時間に行うことが作業状況より実際的であるか、又はそのような行為が完了期限までの作業の性質より必要となる場合、作業が別の時間になされることを承認することができる。
6.夜間又は金曜日の作業の禁止
現行労働法の規定を条件として、夜間、金曜日又は公休日には、エンジニアの書面による許可なくして作業を行わないものとする。但し、作業が人命若しくは財産の救助又は工事の安全のために不可避であるか、又は絶対に必要である場合で、請負人が直ちにエンジニア又はその代理人に通知した場合はこの限りでない。但し、本項の規定は、交替又は二交替制により行われることが通常であるいかなる作業にも適用されないものとする。
7.完了時の現場の片付け
工事の完了時、請負人は、現場から、すべての請負人機器、余剰の材料及び屑を片付け、撤去し、また現場及び工事の全体を清潔にし、且つ手際の良いやり方でエンジニアに満足のいくようにしておくものとする。

第20条 請負人の被雇用者及び労働者
1.労働力の十分性
請負人は、本条件書第12条の規定に従って工事のすべての段階に関して必要とされる適切且つ十分な労働者及び人員を提供するものとし、請負人の名義でなければならない必要なすべての作業許可及び免許を取得するものとする。
2.監督者
請負人は、適切且つ十分な人数の監督部員を雇うものとし、同人等は、最良質の迅速な工事を確保するような方法にて本件契約に盛込まれた種類の工事を監督する十分な資格を過去の経験から有しているものとする。
3.追加的方法
エンジニアの見解にて工事が要求された水準に達してない場合には、適切な資格を有する監督部員の追加雇用を含め、作業を改善する方法が、請負人の費用にて、エンジニアの満足するように、請負人によりとられるものとする。
4.賃金台帳等
請負人は、( )における請負人の作業に関連して、適切な賃金台帳、就労時間集計用紙及びその他適切な会計台帳を保持するものとし、エンジニアの要求にて、エンジニアの閲覧のため、支払われた賃金及び実務的に可能な限り請負人の現地被雇用者の労働時間を示す上述の書類及び台帳を作成するものとする。
5.賃金料率
請負人は、本件契約の継続中、現場での工事に関連して雇用された被雇用者に賃金を支払い、( )の労働法及び規則により確立されたものより不利益とならないよう労働時間を遵守するものとする。工事が行われている地域にて支配的な公認の賃金料率が存在しない場合、請負人は、雇用条件を遵守し、請負人が従事している取引又は産業において一般的状況が請負人のそれと同等な善良な雇用者によりかかる地域において一般的に受容されている賃金を支払うものとする。

6.生活の便益の提供
請負人は、その工事にて雇われた請負人のすべての被雇用者及び労働者のために飲料水を含め、水の提供に関する適切な手配を行う責任を有するものとする。
7.公認の祭礼
請負人は、工事に関して随時従事している被雇用者及び労働者のすべての取扱いにおいて、地方的に公認された祭礼及び宗教上又はその他の慣習のすべてに適切な考慮を払うものとする。
8.適切な行動
請負人は、現場での被雇用者、労働者及びその他の者の適切な行動に関して責任を負うものとし、工事の進行期間中常に、すべての必要な予防措置をとり、また請負人の被雇用者、労働者及びその他工事に又は工事に関連して雇われた者による、又はそれらの者の間の反乱行為又は不法行為を平和の維持、居住者の保護、並びに現場又はその近隣の財産及び所有者の保安のために防止するよう最善の努力をするものとする。但し、請負人は、自身の警察力を設ける権限はなく、又は、何時にてもその公務の執行のため現場に自由且つ当然に出入りを行う政府警察の妨害をしないものとする。
9.伝染病
伝染性の病気が発生した場合、請負人は、かかる病気を鎮圧する目的で政府より発せられる命令、取決め又は規則を実行し、遵守するものとする。
10.違法行為
請負人の被雇用者及び労働者のいずれかがエンジニアの見解にて、違法行為を犯した場合、義務の履行に役立たないか若しくは過失があった場合、或いはエンジニアの見解にて、技術上、管理上若しくはその他の理由で工事に雇われる者が望ましくない場合には、請負人は、エンジニアに指示された場合、直ちにかかる者を解雇し、有能な代わりの者に置き換えるものとする。

11.免職された人員
請負人は、本条件書第20条10項の規定に従って解雇された者をエンジニアが書面にてその旨合意した場合を除き、工事に関連して再雇用しないものとする。かかる者の解雇及び本国送還に関連して請負人に生じたいかなる費用も、請負人により負担されるものとする。
12.適切な福利
請負人は、必要且つ適切なすべての輸送機関、宿泊施設、事務所、大食堂及び衛生施設を工事に関連する請負人のすべての被雇用者及び労働者のために、( )労働法に従って提供し、維持するものとする。
13.アルコール飲料
請負人は、( )の法律と規則に従う場合を除き、いかなるアルコール飲料又は麻薬もこれを輸入し、販売し、与え、交換又はその他の方法で処分しないものとし、請負人の下請業者、代理人又は被雇用者によるかかる輸入、販売、贈与、交換若しくは処分を認めたり又は許したりしないものとする。
14.武器
請負人は、いかなる者にも、いかなる種類の武器又は弾薬もこれを与え、交換し又はその他の方法で処分しないものとし、上述の行為を認めたり又は許したりしないものとする。
15.応急手当
請負人は、事故又は病気の場合には被雇用者及び労働者の(並びに事故の場合にはその他の者の)緊急の介護を、それらの者が医療又は病院機関の介護におかれるまでの間、行うものとし、飯場/事務所、倉庫空間及び作業が行われるその他の場所で、容易に利用できるようにするために必要となる十分な応急手当の用品を現場に準備するものとし、応急手当を管理する資格のある者を必要で且つエンジニアが承認する人数を雇用するものとする。
16.医療サービス
請負人は、関連する( )の法律と規則に従って請負人の被雇用者及び労働者に医療サービス及び入院加療を提供することに責任を有するものとする。

第21条 労働の報告
請負人は、下請業者を含む、請負人により現場で随時雇用される監督スタッフ及び労働者のクラス別の人数を記載したエンジニアが定める詳細な報告書を常駐エンジニア又は同人の事務所に、月に1回引渡すものとする。

第22条 施工方法
本件契約に基づいて、提供されるすべてのプラント及び行われるすべての工事は、仕様書に定める方法にて製造され、施工されるか、或いはエンジニアの満足のゆくように定められていない場合、並びに現場でのすべての工事は、エンジニアが与える合理的な指示に従って遂行されるものとする。

第23条 物理的悪状況及び人為的障害
請負人は、入札前に工事に関する同人の入札及び料金と価格の正確性及び十分性について確信しているものとみなされるものとし、当該料金と価格又は契約価格は、本件契約に特段の定めある場合を除き、本件契約に基づく請負人の義務及び工事の適切な完了及び保守に必要なすべての事項と物にわたるものとする。但し、工事の施工期間中に、請負人が熟練した請負人によっても合理的に予見し得なかったであろう物理的状況(気象条件以外)又は人為的障害に直面した場合には、請負人は、直ちにエンジニアの代理人にその旨を書面にて通知するものとし、エンジニアの見解にても、そのような状況又は障害が、熟練した請負人によっても合理的に予見し得なかったであろう場合には、エンジニア(その代理人ではない)は、認証するものとし、発注者は、以下の適正且つ合理的な費用を含め、かかる状況のために請負人が支出を余儀なくされた追加費用を支払うものとする。
a)かかる状況に関連してエンジニアが請負人に発した指示を遵守するための費用、及び
b)かかる状況又は障害に直面した結果、エンジニアからの特定の指示がない場合に請負人がとりうる方法として予めエンジニアより承認されている適切且つ合理的な方法のための費用。
本条の規定は、プラントが設置されるべき現場だけを適用対象とするものとする。

第24条 検査及び試験
1.検査
請負人は、契約書類に含まれている図面と仕様書の要件が満たされているか否か及び工事が手際の良い方法にて遂行されているか否かを決定するために、すべての材料、工場作業及び現地工事を検査する責任を負うものとする。
2.製造中の検査及び試験
エンジニアは、工事の進行中、合理的な時期にいつでも、現場においてであるか、請負人の敷地においてであるか、工事に関連する作業が着手されている下請業者、団体又は法人の敷地においてであるかにかかわらず工事を検査する権限を有するものとし、工事の一部が請負人の敷地以外にて遂行されている場合には、請負人は、あたかも工事の当該部分が請負人の敷地にて遂行されているがごとく検査し、調査し又は試験するための許可をエンジニアのために取得するものとする。当該検査、調査又は試験は、行われたとしても、請負人を本件契約に基づく義務から免除するものではない。
3.通知を行うべき請負人
請負人は、本件契約の発効後( )カ月以内に工事の検査と試験に関する主な行為を示すプログラムを作成し、エンジニアに提出するものとする。請負人は、プラントが本件契約に定めるところにより試験を受ける準備ができた場合、その日時及び場所をエンジニアに書面にて合理的に通知[少なくとも( )日]するものとし、請負人がその通知にて述べた日に指定場所にエンジニアが参加しなかった場合でも、請負人は、試験を実施できるものとし、かかる場合それは、エンジニアの立会いのもとで行われたものとみなされるものとし、請負人は、正式に認証された試験記録の写しをエンジニアに直ちに送付するものとする。

4.請負人の敷地での条件
本件契約が請負人又は下請業者の敷地における試験について規定している場合、請負人は、当該試験を効率的に遂行するために必要であり且つ合理的に要求される援助、労働力、材料、電気、燃料、水、適切な敷地、器具及び道具を提供するものとする。
5.試験証明書
いかなるプラントも本条にて述べられている試験に合格した場合には、エンジニアは、請負人にその旨の書面による証明書を提供するものとする。
6.検査は、免責しないものとする
エンジニアによる工事のいかなる部分に関する検査、調査、試験、承認又は検収も、請負人を本件契約に基づく責任から免除しないものとする。請負人は、その費用にてすべての瑕疵ある品目及び材料を交換し、修復するものとする。
7.検査機関
エンジニアは、製造者の工場と現場の双方にて、工事のいかなる部分に関してもその材料、仕上り及び性能について検査し、調査し、試験するために独立の検査機関を使用する権利を有するものとする。当該検査機関は、エンジニアに代って行為するとみなされるものとし、請負人は、この検査機関に本条に基づいてエンジニアに提供されることとなっているのと同じ便宜と援助を与えるものとする。当該検査機関は、またプラント又は機器の全体若しくは一部が本件契約に定める期間の稼動に関し安全且つ満足のゆく条件にあることを書面にて認証するものとする。検査機関の証明書が、請負人を本件契約に基づく義務から免除することはないものとする。

8.工事のおおい
エンジニアの代理人の承認なくしていかなる作業もおおわれず又は見えないようにされないものとする。請負人は、エンジニアの代理人に、おおわれるか又は見えないようにされようとしている作業を調査し、測定するための十分な機会、並びに根切り、基礎、パイプ・トレンチ及びその他のそれらの上に又はそれらの中に常置の作業がなされる前に調査するための十分な機会を与えるものとする。請負人は、当該作業が調査を受ける準備ができるか、又は受ける準備ができそうになった場合にはいつでも適正な通知をエンジニアの代理人に与えるものとし、エンジニアの代理人は、調査が不必要であるとみなし、よって請負人にその旨を通知した場合を除き、当該作業を調査し、測定するために不当に遅延することなく出頭するものとする。
9.工事のおおいとり
請負人は、本件契約に従っているとしてエンジニアより以前に承認された作業又は材料を含め、エンジニアが随時指示するところにより工事のいかなる部分のおおいもとり又は工事の中若しくは工事を通して開口部を作成するものとし、請負人は、エンジニアの満足のゆくように当該部分を復元し、修復するものとする。当該部分がおおわれ又は見えないようにされていた場合で、本条件書第24条8項の要件に従った後に本件契約に従って施工されていることが判明した場合、おおいをとり、工事の中若しくは工事を通して開口部を作り、並びにそれらを復元及び修復する費用は、発注者により負担されるものとする。但し、それ以外の場合には、かかる一切の費用は、請負人がこれを負担するものとする。
10.障害工事
万一メンテナンス期間の満了前のいずれかの時点で工事のいずれかに仕上り若しくは材料に関する又は本件契約に従っていない若しくは安全なエンジニアリング慣行に従っていないという障害があることが発見された場合、請負人は、工事を全体であろうと一部であろうとエンジニアが指示したところに従って修正し、改善し、撤去し又は再建設するものとする。かかる修正、改善、撤去又は再建設から生じる費用又は遅延は、請負人がこれを負担するものとする。

11.不適切な工事の撤去
エンジニアは、その見解にて本件契約に従っていない材料の命令に定める期間内における現場からの撤去及びその適切且つ適当な材料との交換を書面にて命じる権限を有するものとし、請負人は、直ちに当該命令を遵守するものとする。
12.請負人の費用による試験
第24条の1項から11項の手続規定を実行するにあたって請負人により負担されたすべての原価及び費用は、試験の結果が成功であったか否かにかかわらず、契約価格に含まれ、契約価格によって償われるものとみなされるものとする。
13.追加試験
エンジニアは、その見解にて、工事に組込まれる材料又は機器が本件契約に従っていることを確かめるために追加試験が必要であると判断した場合、契約書類に定められていない追加試験を行うことを請負人に指示する権利を有するものとする。発注者は、当該試験により材料又は機器が契約書類に従っていることが証明された場合には、請負人に生じた費用を負担するものとする。それ以外の場合には、当該試験及びその結果に関するすべての費用は、請負人により負担されるものとする。

第25条 引渡し
1.船積み
請負人は、いかなるプラント又は請負人機器もそれが現場に船積され又は引渡される前にエンジニアに通知を与えるものとする。請負人は、本件契約のために配達されたすべてのプラント及び請負人機器を現場にて受領する責任を有するものとする。請負人が当該プラント又は請負人機器を受領し、保管するための適切な敷地を準備した場合を除き、いかなるプラント又は請負人機器も船積され又は現場に引渡されないものとする。
2.引渡しの進行
請負人は、円滑な建設プログラムを確保し、現場での当該プラント及び請負人機器の不適切な長期貯蔵を避けるため、土木工事の進行とプラント及び請負人機器の引渡しの進行を調整するものとする。

第26条 引渡し又は据付の遅延
プラントの引渡し又は据付が専らエンジニア又は発注者若しくは発注者のその他の請負人に起因する理由にて遅延し又は妨げられた場合、
a)発注者は、事案に応じて、プラントの引渡し又は据付がなされることとなっていた時から請負人がプラントの引渡し又は据付を妨げられなくなるまで、当該プラントに生じる損失、劣化及び損害から遅延したプラントを保護し、保全するために保管し、合理的な方法を講じるにあたって、並びにそれらの損失、劣化及び損害に対してプラントに保険を付すにあたって生じた追加費用を請負人に償還するものとする。
b)事案に応じて、引渡し又は据付の遅延(必要な保護方法をとることを請負人が怠ったことにより遅延が生じた場合を除く)の結果としてプラントに生じた瑕疵又は損害を修復するに際し請負人により負担された追加費用は、発注者により償還されるものとする。
c)請負人は、事態の発生から( )日以内にエンジニアに書面にて請求する意図を通知しない限り、かかる追加費用を回収する権利を有しないものとする。発注者は、エンジニアの勧告に基づきエンジニアが公平且つ合理的であると考える請求に関し、本条に基づいて請負人に支払われるべき追加額を設定し、決定するものとする。
d)工事の検収試験及びプラントの保守に関する義務を含め、引渡し又は据付が遅延したプラントに関する請負人の本条に基づく義務は、変更されないままとする。

第27条 中断
1.追加費用
請負人は、エンジニアの書面による命令に基づき、材料及び機器の引渡しを含め、工事又はその一部の進行をエンジニアが必要であると考える期間及び方法にて中断するものとし、かかる中断中、エンジニアの見解にて必要であるとされる限りにおいて、工事を適切に保護し、安全にするものとする。本条に基づくエンジニアの指示を実行するにあたって請負人により負担された追加直接費は、当該中断が次のものでない限り発注者により負担され、支払われるものとする。
a)本件契約に別段の規定がある場合、或いは
b)作業の適切な実施のために必要であるか、又は工事の安全若しくは質に影響を与える気象条件によるか、又は請負人側の債務不履行による場合、或いは
c)工事又は一部の安全のために必要である場合。
但し、請負人は、エンジニアの命令から( )日以内にエンジニアに書面にて請求する意図を通知しない限り、かかる追加費用の回復を行う権利を有しないものとする。エンジニアは、エンジニアが公平且つ合理的であると考える請求に関し、請負人に支払われるべき追加額を設定し、決定するものとする。
2.( )日を超えて続く中断
工事の中断が連続( )日を超える場合には、発注者と請負人は、工事を再開するため又は新たな行動方針をとるための可能なすべての手段と方法について協議を行うものとする。

第28条 拒絶
工事の引取り前のいずれかの時点で、エンジニアが、
a)請負人若しくは下請業者により行われた作業、供給されたプラント又は使用された材料に瑕疵があるか若しくはそれが本件契約に従っていないと判断した場合、或いは工事若しくはその一部に瑕疵があるか又はそれらが本件契約の要求を満たしていないと判断した場合(本条においてかかるすべての事項を以下「瑕疵」と称する)で且つ、
b)主張される瑕疵の詳細及び瑕疵が存在するか又は発生したことを主張する場合にはその詳細を示して、前記の判断を合理的に可能な限り速やかに書面にて請負人に通知した場合で且つ、
c)必要である限り、プラントを請負人の処分に任せた場合、
請負人は、大至急且つその費用にて、指示された瑕疵を修復するものとする。請負人が瑕疵を修復しなかった場合、発注者は、不当な遅延なくしてそうすることを条件として請負人の費用にて、すべての状況の下でかかる瑕疵を修復するのに合理的であると思われる措置を講じることができるものとする。瑕疵のあるプラントと交換するために発注者より調達されるすべてのプラントは、本件契約に従っているものとし、また合理的な価格で且つ合理的に実施可能な限り競争条件に基づいて入手されるものとする。請負人は、発注者が請負人の費用にて交換したすべてのプラントを撤去し、保持することができるものとする。

第29条 工事の検収手続き
1.完了及びコミッショニング準備済証明書
a)プラントのいかなる区画でも、それが本件契約のすべてに従って、またエンジニアの満足のいくように及び本件契約の定めるところに従って完了されたプラントの当該区画の試運転と保守を除き完了され(土木工事が完了し、機械及び機器が適切に据付けられ、余剰の建設材料が撤去された)、試験され、検査され、コミッショニングの準備がなされ、また検査機関より安全である旨が認証された場合、請負人は、直ちに、エンジニアの代理人にプラントの当該区画が完了し、コミッショニングの準備ができている旨を書面にて通知するものとする。エンジニアの代理人は、請負人の代理人とともに、プラントの当該区画が完了し、コミッショニングの準備ができているか否かを確認するため同区画を検査するものとする。この検査は、工事の当該区画の完了予定日の少なくとも( )カ月前までに承認を得るため、請負人により作成され、エンジニアに提出された手続きと試験スケジュールに従って行われるものとする。当該通知の受領後( )就業日以内にエンジニアは、プラントの当該区画に関して「完了及びコミッショニング準備済証明書」を発行するか又はその代理人を通じ、当該区画が当該証明書の発行要件を満たすようにするために修正が要求される事項を書面にて示すものとする。エンジニアは、意図された目的に関してプラントを安全に使用することに影響を与えないいくつかの些細な事項がたとえ完遂されていない場合でも、請負人より互いに合意された期間内にかかる未完の工事を完遂するという書面の約束を受けることにより、この証明書を発行することができる。「完了及びコミッショニング準備済証明書」の発行は、請負人を本件契約に基づく請負人の義務から決して免除しないものとする。

b)工事のいかなる区画についても「完了及びコミッショニング準備済証明書」が発行された後は、請負人は、請負人の完全なる指示と責任の下で(その作業がコミッショニングに関連するものである限りにおいて)作業を行う、発注者よりそのために任命された発注者の人員を用いて、プラントの当該区画のコミッショニングを実施するものとし、また請負人は、そのために、十分な資格を有する十分な人数の人員を提供するものとする。コミッショニングの期間は、仕様書において特定された期間全体に及ぶものとする。この期間中、請負人は、プラントの各区画が適切な稼動状態にあるか否かを確認し、その通常運転の準備を行うものとする。

c)請負人は、すべての技術的な指示を与え、コミッショニングの期間中運転状態にしておくこと、安全性及び火災予防に関する全責任を負うものとする。かかるすべての運転は、安全な工学上の慣行に従って行われるものとする。
d)コミッショニングの期間中、請負人は、必要なすべての調整、安全予防措置及びプラントのそれぞれの部分に用役及び供給原料(若しあれば)を導くために必要な作業を遂行するものとする。
e)請負人は、必要な調整、修正又は変更を行う必要が生じた場合、エンジニアの承認に基づきプラントの一部又は全部を停止することができる。但し、請負人は、更に運転することがプラント又は人員を危険にさらすこととなる場合を除き、かかる停止の時期に対するエンジニアの同意を得るものとする。
f)請負人は、コミッショニングの期間中及び本条件書第32条1項に規定される引取証明書の発行の日まで、すべての保守作業に関して責任を負い、これを実行するものとする。
g)請負人は、その費用にて、コミッショニングの期間中、プラントの安全且つ効率的な運転のためにすべての触媒、化学薬品、予備部品及び材料(仕様書に規定されている場合を除く)を供給するものとする。

h)土木工事及び用役は、プラントの関連区画部分を形成するとみなされ、当該区画に関する同一の引取証明書(本条件書第32条1項に規定されるところによる)の対象となるものとする。管理棟、社員食堂、囲い、道路及びその他同様の品目などのようにプラントの明確な区画とは関連しない土木工事は、契約書類に従い且つエンジニアの満足のゆくように完成された時に引取証明書によって発注者に引渡されるものとする。上記品目に関する保守期間は、当該引取証明書の日に始まり、その日から後( )カ月にて終了するものとする。
i)請負人は、コミッショニングの期間中、必要に応じ又はエンジニアより要求される供給者のスペシャリストの提供を手配するものとする。
j)請負人は、発注者に対し、コミッショニング開始予定日の( )カ月以上前までに、プラントの各部分のコミッショニング作業及び安全指導に関する暫定的なマニュアルを( )部提供するものとする。このマニュアルには、またコミッショニングに関する請負人の監督スタッフの人数、義務及び権限が記述されるものとする。

2.試運転
a)請負人の意見において、調整及び変更を含むすべてのコミッショニング行為が完了し、通常運転状態に到達した場合、請負人は、エンジニアにその旨を証明してもらうため、プラントのいかなる区画についてもその試運転を行いたいという請負人の意思を書面にて( )日前までにエンジニアの代理人に通知するものとする。エンジニアが、プラントの当該区画が試運転をなしうる状態にあると確信した場合には、エンジニアは、請負人に通知し、請負人の通知の最終日から( )日以内である試運転の日を相互に決定するものとする。前記( )日以内にエンジニアが試運転に立会わなかった場合、請負人は、試運転を行うことができるものとし、エンジニアにその結果を提出するものとする。請負人は、その指示と責任の下で(試運転の義務が関係する限りにおいて)作業を行わなければならない、発注者よりそのために任命された発注者の人員を用いて、プラントのいかなる区画の試運転も実施するものとし、また請負人は、試運転作業を指示するために、その費用にて、供給者のスペシャリストを含め、十分な資格を有する十分な人数の主任オペレーター及びオペレーター、並びに監督者を雇うものとする。かかる試運転の期間と詳細は、仕様書にて詳述されるものとする。
b)コミッショニング開始予定日の( )カ月前に、請負人は、試運転の期間中に収集されるべきデータを対象とするために要求される工程日誌を含め、エンジニアに試運転の条件及び手続き(試運転の結果と記録を評価するための詳細な手続きを含む)の詳細を提出するものとする。エンジニアは、満足されるべき保証を適切に確認できるようにするために、手続きを修正することを請負人に要求し又は追加の試験若しくはデータを請求する権利を有するものとする。かかる修正及び/又は追加の試験は、発注者に追加費用をかけることなくして、請負人により行われるものとする。

c)エンジニアは、本条件書第29条2項b)号に略述されている手続きに従って試運転の結果を評価し、そのように試験されたプラントの当該区画が性能保証に適合していることをその結果が示していると確信した場合、エンジニア(その代理人ではない)は、請負人に対し、当該試運転の結果の受領後( )就業日以内に、試運転成功の最終日付をもって当該区画が有効に試運転に合格したことを書面にて通知するものとする。そうでない場合には、同期間内に、エンジニアは、請負人に対し、プラントの当該区画が性能保証に適合しなかったことを当該不適合の詳細を示したうえで、書面にて通知するものとする。
d)試運転は、エンジニアの代理人が同意するところにより、各区画毎に別個に行うこと又は数区画同時に行うことができるものとする。プラントのいかなる区画についても試運転の行われている期間中、関連するその他のすべての区画は、エンジニアにより別途要求されるか又は承認されない限り、試運転のパラメーターに可能な限り、近接して運転されていなければならないものとする。
e)試運転期間中の運転条件、温度、圧力、流出量及びその他は、契約書類及び上記第29条2項b)号に略述されている試運転手続きにて述べられているものに適合しているものとする。但し、いかなる場合も、設備のいずれの部分もその通常運転条件を超えて運転することは認められないものとする。
f)プラント又はその区画のいずれかが試運転に合格しなかった場合、請負人は、その後可能な限り速やかに、瑕疵ある部分を改善し、必要なすべての修正を行うものとし、また試験の繰り返しにより発注者が被るすべての合理的な費用が契約価格より控除されるということを除き、同一の諸条件に基づいて試運転が繰り返されるものとする。
g)プラントのすべての区画に関する試運転が「完了期限」の満了までに成功裡になされなかった場合、本条件書第31条に述べられている遅延違約金が適用される。

3.費用及び諸掛り
本条に基づいて請負人により負担されたすべての費用及び諸掛りは、仕様書に詳述されているところに従ってコミッショニングと試運転のための人員、材料及び供給原料を発注者が提供することを除き、契約価格に含まれ、契約価格により償われるとみなされるものとする。

第30条 完了
1.完了期限
本件契約は、両当事者が署名した時点で発効したとみなされるものとし、完了期限は、本件契約の署名日から、(別段の合意ある場合を除く)、全プラントの引取証明書に証明される日までの期間とする。発注者と請負人とは、合意書の形で、プラントの別個の区画に別個の完了期限を割当てることを合意できるものとし、この場合、別個の区画の完了期限は、本件契約の署名日から別個の区画の引取証明書に証明される日までの期間とする。
2.完了期限の延長誠実に精励した経験ある請負人が合理的に予見できず、準備できなかった臨時若しくは追加工事のために又は請負人の支配を超える状況のために、請負人が工事の完了に遅延を来たし又は障害を受けた場合(当該遅延又は障害が完了期限若しくは延長された確定期限の前に生じたか又は後に生じたかを問わない)で、請負人が当該状況の開始から( )日以内に期限の延長の請求を書面にて発注者又はエンジニアに通知した場合には、エンジニアは、当該通知の受領時に延長日数(若しあれば)を決定し、本件契約が確定した工事完了期限の延長で正当化されるものを将来的に又は遡及的に随時書面にて請負人に許可するものとする。請負人は、本条件書にいう事態の発生から生じる工事の遅延及び混乱については発注者に対して他の一切の請求権を持たないものとする。但し、当該事項が本件契約に別途明白に定められている場合はこの限りでない。

第31条 完了遅延
請負人が完了期限又はエンジニアが許可した当該期限の延長期間内に[但し第33条2項(瑕疵)に定めるところに従ったその保守の場合を除く。この場合、上記の工事完了期限と実際完了日との間、契約価格から金曜日及び公的休日を含む遅延1日につきパート( )(特別適用条件書)に定める金額を控除するものとする。但し、控除される金額は、いかなる場合もパート( )(特別適用条件書)に定める契約価格の最高パーセンテージを超えないものとする]、本件契約に従って工事を完了しなかった場合で、且つ、第29条に定めるところに従ってプラントの試運転を成功裡に完了しなかった場合、発注者は、その他の救済手段を損うことなくして、前記違約金額を同人の手元にあり請負人に支払うべき金銭又は請負人に支払うべきとなる金銭から控除することができる。当該控除は、完了期限以内に工事を完了しなかったことに関する請負人の責任の完全な賠償であるものとするが、本件契約に従って工事を完了する同人の義務を免除するものではないものとする。

第32条 引取り及び瑕疵
1.引取り
工事が工事の意図された目的への使用に影響を及ぼさない軽微な点及び第33条2項(瑕疵)に定めるところに従ったその保守の場合を除き本件契約に従って完了され、且つ第29条に定める試運転に合格した場合直ちに、エンジニアは、発注者宛のコピーとともに、証明書(本条件書において引取証明書と称する)を請負人に発行するものとする。同証明書において同人は、工事が完了し、前記試験に合格した日を証明するものとし、発注者は、証明された日に工事を引取ったものとみなされるものとするが、引取証明書の発行が、工事がすべての点について完了したという許容としては機能しないものとする。工事が請負人により二つ以上の区画に分割された場合、発注者は、先後を問わずいずれの区画も引取ることができるものとし、引取りによりエンジニアは、それに関する引取証明書を発行するものとする。発注者、エンジニア及び請負人の間の合意により又は発注者の決定により、工事のいずれかの部分(区画以外)が、工事の残りの部分より前に引渡される場合、エンジニアは、当該部分に関して引取証明書を発行するものとする。
2.引取前の使用
請負人側の不履行のために、工事の一切の部分について引取証明書が事案に応じて完了期限又は延長期限後( )カ月以内に発行されなかった場合、発注者は、工事又はその部分について引取証明書が発行されなかった工事の一部を自由に使用することができるものとする。但し、上記に従って使用される工事又はその一部は、合理的に使用可能なものに限られるものとし、請負人は、引取証明書の発行を受けるために必要な措置を講じる最も早い可能な機会を与えられるものとする。

3.試験の妨害
発注者若しくはエンジニアに専ら起因する作為又は不作為のために、請負人が第29条に定める試験の実施を妨げられた場合、請負人は、遅滞なく当該作為若しくは不作為の詳細及び請負人がその状況を克服するために講じる(追加費用で)ことができる可能な救済手段を記載し、書面にて発注者及びエンジニアに( )日の通知をなすものとする。エンジニアは、請負人の請求を評価するものとし、請求が正当であり、その状況が前記通知の満了日後も解決されることなく継続する場合で、工事が本件契約に従って完了している場合、エンジニアは、引取証明書を発行するものとし、発注者は、工事を引取ったものとみなされるものとする。上記にかかわらず、請負人は、書面による( )日の通知によりエンジニアが要求する場合、保守期間中に前記試験を行うものとし、第29条2項(試運転)が適用されるものとする。本項に従って保守期間中前記試験を行うにあたって請負人が被るいかなる追加費用も、契約価格に追加されるものとし、発注者による試験前の工事の使用を考慮して前記試験において達成することを求められた性能からの合理的な許容がなされるものとする。

第33条 保守、瑕疵及び検収
1.保守期間
本条件書において「保守期間」という表現は(別段の合意ある場合を除き)、第32条に従った引取日から( )カ月間か又は同条に基づいてエンジニアが1通超の証明書を発行した場合には、証明された各日から( )カ月間を意味するものとし、保守期間との関係で「工事」という表現は、それに応じて解釈されるものとする。

2.瑕疵
a)第26条(引渡し及び据付遅延)の規定を条件として、請負人は、可能な限り迅速に瑕疵ある設計(発注者が作成、供与又は特定した設計で、請負人が発注者の指示受領後合理的時間内に書面にて責任を放棄したものを除く)、材料若しくは仕上げから生じた瑕疵又は請負人の作為若しくは不作為から生じた瑕疵で、保守期間中に本件契約に定める条件及び工事若しくはその一部の適正な使用のもとで現れたものを改善する責任を負うものとする。本条の規定は、プラントの運転過程における通常の摩損には適用されないものとする。
b)かかる瑕疵が生じた場合、エンジニアは、当該瑕疵の性質を記載した書面にて請負人にその旨通知するものとする。請負人が工事のいずれかの部分を交換又は更新した場合、本条の規定は、当該交換若しくは更新日に引取りがなされたものとして交換若しくは更新された工事の部分に適用されるものとする。
c)瑕疵が合理的期間内に改善されなかった場合、発注者は、請負人の危険と費用で工事を進めることができる。但し、請負人が当該瑕疵を改善しなかったことに関して発注者が請負人に対して持つことのあるその他の権利を損なうことはない。
d)交換若しくは更新が工事又はその一部の効率に影響を及ぼす性格のものであった場合、発注者は、当該交換又は更新から1カ月以内に、試験を行うことを求めた通知を書面にて請負人に与えるものとし、この場合、当該試験は、第29条に定めるところに従って実施されるものとする。

3.最終検収
a)保守期間の満了後、但し、請負人が本件契約に基づく同人の義務をすべて履行していた場合に限り、請負人は、最終検収証明書を発行することをエンジニアに書面にて要求するものとする。本件契約があらゆる点について正当に実施されたことをエンジニアが確信した場合、同人は、請負人の請求受領後( )就労働日以内に最終検収証明書を発行するものとし、さもなければ、同期間内にエンジニアは、いかなる点につき請負人が本件契約に基づく同人の義務を履行していないかを書面にて請負人に通知するものとする。
b)本条件書第33条3項a)号の規定にかかわらず、請負人が工事のいずれかの部分を補修、交換又は更新することが必要となったために、本条件書第33条1項に基づく請負人の義務が保守期間の末日後も存続する場合、補修、交換又は撤去される部分以外の、工事に関する最終検収証明書を申請する請負人の権利は、当該事実により影響を受けることはないものとし、請負人が補修、交換又は更新される部分について本条件書第33条1項に基づく義務から解除された後、同人は、それらに関する最終検収証明書を申請することができる。

c)発注者は、本件契約若しくは工事の施工から又はそれらに関連して生じる事項若しくは事柄について請負人に対して責任を負わないものとし、本件契約に関連した権利若しくはクレームから包括的に免除されたものとみなされるものとする。但し、請負人が最終検収証明書を付与される前にそれらについて書面にてクレームを提起した場合はこの限りでない。
d)保守期間の末日に発見され、その旨エンジニアが承認した軽微な欠陥は、エンジニアが最終検収証明書を留保する理由とはみなされないものとする。但し、当該軽欠陥は、報告されるものとする。
e)最終検収証明書が発行されるまで、請負人は、すべての合理的労働時間において自己の危険と費用で同人自ら又は同人の正当に授権された代理人(その氏名は、事前に書面にてエンジニアに通知されるものとする)を通じて、工事の作業及び作業の記録並びに工事の性能を検査し、そこから留意点を得るために工事の作業及び作業の記録並びに工事の性能を検査する目的で工事のすべての部分にアクセスする権利を有するものとする。エンジニアの書面による承認(同承認は、正当な理由なく留保されないものとする)を条件に、請負人は、自己の危険と費用で同人が望ましいとみなすいかなる試験を行うこともできる。

f)前記の最終検収証明書は、本件契約から生じるいかなる手続き(仲裁によるか若しくはその他によるかを問わず)においても工事が本件契約の諸条件に従って正当に実施され、完了したこと、並びに必要なあらゆる効果が本件契約のすべての諸条件に与えられたことの最終的な証拠であるものとする。但し、以下の理由により前記証明書が間違いである場合を除く。
f)-i)工事若しくはその一部又は前記証明書において取扱われた事項に関する詐欺、不正又は詐欺的隠蔽、或いは
f)-ii)工事若しくはその一部の瑕疵(不作為を含む)で、工事実施中の合理的時期における又は前記証明書の発行前の合理的検査又は試験で発見されなかったもの、或いは
f)-iii)計算上の作業、材料、物品又は数字の偶発的算入、或いは計算上の算術的エラー。
上記の場合に限り、エンジニアのいかなる証明書も、作業、材料又は物品で同証明書が関係するものが本件契約に従っているという独自の最終的証拠とはならないものとする。
g)最終検収証明書以外の証明書は、それについて証明書が発行された作業又はその他の事項の承認を構成するものとはみなされず、或いは本件契約若しくはその一部の正当な履行又は請負人がなしたクレーム若しくは要求の正確性又はエンジニアが命令した追加若しくは変更作業の正確性の承認とは解釈されないものとし、或いはその他の証明書がエンジニアの権能のいずれかを終了したり又は損なったりすることはないものとする。本件契約は、工事が完了し、エンジニアの満足のゆくように保守されたことを記した最終検収証明書がエンジニアにより署名され、発注者に交付されるまで完了したものとはみなされないものとする。

4.エンジニア自身
本条において、「エンジニア」という表現は、エンジニアの代理人を含むものとはみなされないものとし、エンジニア自身に限定されるものとする。
5.請負人の検索
請負人は、エンジニアが書面にて要求する場合、エンジニアの指図に基づいて瑕疵、欠陥又は欠点の原因を検索するものとする。当該瑕疵、欠陥又は欠点が本件契約に基づいて請負人の責に帰すべき場合を除き、上記に従った検索をなすにあたって請負人が実施した作業の費用は、発注者がこれを負担するものとする。但し、当該瑕疵、欠陥又は欠点が上記に従って請負人の責に帰すべき場合、上記に従った検索をなすにあたって実施した作業の費用は、請負人がこれを負担するものとし、同人は、かかる場合、本条の規定に従って同人の費用で当該瑕疵、欠陥又は欠点を補修、修正及び改善するものとする。

第34条 変更及び省略
1.変更に関するエンジニアの指図
a)請負人は、エンジニアが書面にて指図する場合を除き、工事のいずれをも改変しないものとする。但し、エンジニアは、本条件書の以下に盛込まれた規定を条件として、本件契約の実施中随時書面にて通知したうえで、工事のいずれかを改変、修正、省略、追加又はその他の方法で変更することを請負人に指図する完全なる権能を有するものとし、請負人は、かかる変更を実施し、当該変更が仕様書の中に記載されたものとして適用可能な限り、同一条件により拘束されるものとする。但し、当該変更は、請負人の書面による同意ある場合を除き、すでになすべきことを指図された変更を加えて、契約価格の( )パーセント超の正味増額又は減額を伴わないものとする。請負人がエンジニアからかかる指図を受領した場合で、請負人の意見において、その時若しくは以後に契約価格の増額又は減額を伴う場合、請負人は、合理的に可能な限り速やかに且ついかなる場合も当該指図の受領後( )日以内に、それらの手続きをする前にその旨書面にてエンジニアに通知するものとする。契約価格に追加又は契約価格から控除されるべき金額は、適用可能な限り、価格表に定める料率に従って確認され、決定されるものとし、料率が前記の表に盛込まれていない場合又は適用可能でない場合、当該金額は、エンジニアと請負人との間で合意されるものとする。合意に至らない場合、エンジニアは、同人の意見として合理的且つ正当な金額を決定するものとする。

b)エンジニアが工事の一部にかかる変更を行った場合、請負人がそれに応じて同人の手配を行い得るようにするため合理的な書面による通知が請負人に与えられるものとし、プラントがすでに製造されているか又は製造中である場合、或いは改変を要求された事項又は図面若しくは図案がすでになされるか又は作成されていた場合、それらに関する合理的金額がエンジニアによって許容されるものとする。請負人の意見として、当該変更により請負人が本件契約に基づく同人の義務を履行することを妨げられ又は損なわれる可能性がある場合、同人は、エンジニアに書面にてその旨通知するものとし、エンジニアは、それを実施するか否かを直ちに決定するものとする。エンジニアが書面にて同人の指示を確認した場合、前記義務は、エンジニアの意見において正当とみなされる範囲で修正されるものとする。エンジニアが同人の指示を確認するまでは、それらは与えられたとはみなされないものとする。
c)変更に関する指示につきエンジニアの確認を受領したことにより、請負人は、直ちに当該指示の実施に着手するものとする。作業は、エンジニアの明示的許可なくして、価格の合意に至るまでの間遅延されないものとする。

2.請求
請負人は、毎月1回、エンジニアが命じた余分若しくは追加作業で請負人が前月の間に実施したすべてのものについて同人が権利を与えられているとみなす追加費用に関するすべての請求の明細(可能な限り完全且つ詳細に)を記載した計算書をエンジニアに送付するものとし、かかる作業に対する支払請求で当該計算書に記載されていないものは考慮されない。エンジニアは、当該請求を評価し、確認するものとし、同人の意見としてそれらが正当とされる場合、同人は、当該変更に対して請負人に支払うべき支払額のうち当該作業の進捗状況に応じて請負人の月間請求書に記載されるその費用の正当部分についてこれを承認するものとする。
3.( )パーセントを超える変更
請負人の書面による同意を得たうえで、本条の規定に基づいて命じられたすべての変更の合計価額が契約価格の( )パーセントを超える場合、契約価格は、エンジニアと請負人とが合意する金額に修正されるものとする。合意に至らない場合、エンジニアが、請負人の間接費及び諸経費を含むすべての重大且つ関連する要素を考慮したうえで、同人の意見として合理的且つ適切とする金額を決定するものとする。

4.請求不可
請負人が本条及び本条件書第30条の規定に従って適時に書面にて通知した場合を除き、請負人は、変更、余分若しくは追加作業の結果として時間の延長又は契約価格の増額を請求することができないものとする。
5.追加不能
契約価格の追加又は完了期限の延長は、以下の場合を除く変更については請負人に許容されないものとする。
a)当該変更がエンジニアにより命じられ、且つ
b)関連の作業が追加費用を請負人に生ぜしめ、且つ
c)当該変更の対象となる作業が請負人の錯誤、過失又は懈怠によらない場合。

第35条 プラントの所有権
本件契約に従って供給されるプラントは、当該プラントが本件契約に従って引取られた時点で発注者の財産となるものとする。

第36条 請負人機器の所有権
すべての請負人機器は、工事のため現場に搬入された時に、発注者の財産となったものとみなされるものとし、工事のためにだけ使用され、工事のために現場にある必要のある間、エンジニアの書面による許可なくして請負人がこれを撤去しないものとし、また請負人は、発注者の過失により生じた場合を除きそれらの損失若しくは破壊又はそれらに対する損害について責任を負うものとする。本件契約に基づく又は本件契約に関する金額で請負人が発注者に対して負担し又は生ぜしめ、支払うべきものがある場合で、発注者が支払いを受けられない場合、発注者は、請負人の費用で、請負人機器の内同人が適当とみなすものを売却及び処分し、その収益を上記金額の換価に充当することができる。上記を条件として請負人機器にかかる財産権は、現場から適切に撤去された時又は工事の完了時又は本件契約の終了時の内いずれか最も早い時点で請負人に復帰するものとする。

第37条 支払い
1.支払条件
別段の合意ある場合を除き、発注者は、本条件書に定めるところに従った契約価格への追加及び契約価格からの控除を実施するように調整された契約価格を以下の方法で請負人に支払うものとする。
a)発注者が以下のものを受領した遅い方の日から( )日以内に契約価格の( )パーセントに相当するダウンペイメント。
a)-i)本条件書第9条にいう履行保証状、
a)-ii)ダウンペイメントと同一の金額及び通貨の、本件契約に添付のフォームによる( )銀行の銀行保証書。前記保証書は、第32条1項に定める全プラントに関する引取証明書の発行時まで有効であり、その時に発注者が責任解除するものとする。
b)契約価格の( )パーセントは、月間出来高払いの形か又は工事の予定に関する合意に基づき工事の進捗状況に応じて支払われるものとする。この支払いは、以下の区分に分割することができ、(特別適用条件書)パート( )にて詳述されるものとする。
b)-i)エンジニアリング、管理及び調達。
b)-ii)材料及び設備の供給及び引渡し。
b)-iii)土木工事。
b)-iv)建設及び据付作業。
c)全プラントに関する完了及びコミッショニング準備済証明書の発行時に契約価格の( )パーセント。
d)全プラントに関する引渡証明書の発行時に契約価格の( )パーセント。
e)最終検収証明書の発行から( )カ月以内か又は本件契約の実施から生じるすべての未決事項が解決された時点かいずれか遅い方の日に契約価格の( )パーセント。

2.他の支払諸条件
a)本条件書第37条1項の規定にかかわらず、発注者は、発注者に代って請負人に支払いをなす権限をエンジニアに与えることができる。この権限は、それが与えられた場合でも、本件契約に基づく発注者、エンジニア及び請負人の権利又は義務を損なうものではないものとする。
b)本件契約が、工事が区画別に引渡されるべきことを規定し、( )通以上の引取証明書が発行される場合、本条件書第37条1項のc)号、d)号及びe)号の支払額は、工事全体に対するその区画の費用割合に応じて支払われるものとする。
c)支払いは、エンジニアが必要な書類を添付した支払請求を受領した後( )カ月以内に請負人に対してなされるものとする。但し、発注者が本件契約のいずれかの規定に基づいて行う権利を与えられたすべての控除を条件とする。
d)エンジニアが請負人のクレームにおいて請求した金額を争う場合、同人は、請負人に対して支払うべきとみなす金額だけを証明するものとする。
e)外国通貨で支払われるすべての金額は、請負人との間で合意された銀行に開設された請負人の口座に( )中央銀行が直接振込むものとする。
f)請負人は、契約書類に従って同人の支払額から控除され又は延期された金額に関する利息の請求を行う権利を持たないものとする。

g)材料及び機器に関する出来高払いに要する書類は、以下のとおりである。
g)-i)各船積みに関する請負人の商業送り状原本1通及び写し( )通。
g)-ii)製造業者又は輸出業者が発行し、原産国の商業会議所及び( )外交代表部が証明した原産地証明書( )通。
g)-iii)無故障船積船会社船荷証券又は鉄道貨物運送状若しくは航空貨物運送状の( )式。
g)-iv)商品がブラックリストに載った船舶又は「( )」のいずれかの港に立寄る船舶に積込まれていない旨の船会社の申告書。
g)-v)( )国営保険会社からの保険証明書。
g)-vi)包装明細書( )通。
g)-vii)検査証明書。
h)最終支払いは、以下の書類が請負人により提出される前にはなされないものとする。
h)-i)所得税局からの清算証明書。
h)-ii)労働者の社会保障及び年金に関する国家機関からの清算証明書。
h)-iii)統計局からの清算証明書。
h)-iv)関税及び物品税当局からの清算証明書。
i)本条件書の第41条(請負人の債務不履行)及び/又は第42条(破産)が適用される場合には、請負人は、本件契約に基づいて発注者に支払うべきとなる金銭に加えて、第37条1項に基づいて請負人が受領したダウンペイメントの額の年( )パーセントに相当する課徴金を発注者に支払う責任を有するものとする。課徴金は、ダウンペイメント受領の日から前記第41条及び/又は第42条の規定適用の日まで計算されるものとする。

第38条 暫定総額
1.暫定総額の定義
「暫定総額」とは、本件契約において計上され、工事の施工又は物品、材料若しくはサービスの供給又は偶発事項のために指定された金額を意味し、同金額は、エンジニアの指図及び裁量で、全部若しくは一部を使用することができ、或いは一切使用しないことができる。請負人に支払われる合計額には、暫定総額が関係する工事、供給又はサービスに関する金額で、エンジニアが本条に従って承認又は決定したもののみが計上されるものとする。
2.命令権能
各暫定総額について、エンジニアは、以下の事項を命じる権能を有するものとする。
a)請負人によって供給されるべき物品、材料又はサービスを含め、工事が施工されるべきこと。第34条(変更)に従って決定され、施工された工事又は供給された物品、材料若しくはサービスの価額は、別段の合意ある場合を除き、第37条(支払条件)に従って請負人に支払われるものとする。
b)指定下請業者によって工事が施工され又は物品、材料若しくはサービスが供給されるべきこと。それに対して請負人に支払われるべき金額は、第39条4項に従って決定され、支払われるものとする。
c)請負人によって物品及び材料が購入されるべきこと。それに対して請負人に支払われるべき金額は、第39条4項に従って決定され、支払われるものとする。
d)請負人は、エンジニアが要求した時に、暫定総額の支出に関連するすべての見積り、インボイス、伝票及び領収計算書を提出するものとする。

第39条 指定下請業者
1.下請けそれに対する暫定総額が本件契約において計上された工事を施工し又は物品、材料若しくはサービスを供給する専門業者、商業者、取引業者及びその他の者で、発注者又はエンジニアが指定若しくは選定若しくは承認した又は承認することのあるすべての者、並びに本件契約の規定により請負人がその者に対して何らかの工事を下請させることを要求されるすべての者は、当該工事の施工又は当該物品、材料若しくはサービスの供給にあたって、請負人が雇用した下請業者とみなされるものとし、本件契約中にて「指定下請業者」と称される。
2.下請契約
請負人は、指定下請業者で、同人の履行保証が発注者にとって承諾できないもの、請負人が同人に対して合理的な異議を提起するもの又は以下の規定を盛込んだ下請契約を請負人との間で締結することを拒否したものを雇用することを発注者又はエンジニアによって要求されることはないものとし、或いは雇用することを義務づけられたとみなされることはないものとする。
a)下請契約の主題である工事、物品、材料又はサービスについて指定下請業者は、本件契約の諸条件により請負人が発注者に対して負うものと同様の義務及び責任を請負人に対して負い、当該義務の不履行又は当該責任の不満足から又はそれらに関連して生じるすべての請求額、手続額、損害賠償額、原価、料金及び費用について請負人に損害を与えず、同人を補償する。但し、本号には、請負人に対する責任及び補償を下請契約価格に按分比例したものに限定することを求める指定下請業者に異議を唱える権利を請負人に与える規定はないものとする。
b)指定下請業者は、指定下請業者、同人の使用人若しくは代理人の過失から、並びに本件契約のために請負人が提供した請負人機器の同人又は同人等による誤用から、並びに上記のすべての請求から請負人に損害を与えず、請負人を補償する。

3.指定下請業者の責任
いずれかの暫定総額に関連して、提供されるサービスがそれに組込まれる工事若しくはプラントの一部につき設計上又は仕様上の問題を含む場合、当該要件は、本件契約に明示的に規定されるものとし、指定下請契約に盛込まれるものとする。指定下請契約には、当該サービスの提供が当該義務の不履行若しくは当該責任の不満足から又はそれらに関連して生じるすべての請求額、手続額、損害賠償額、原価、料金及び費用から請負人に損害を与えず、同人を補償するが、但し、本条件書に基づいて請負人が発注者に対して有するよりも大きな責任を下請業者が請負人に負担しないようにする旨が定められるものとする。
4.含まれる実際価格
指定下請業者が施工した工事又は供給した物品、材料若しくはサービス、或いは請負人が下請業者のもとで購入するか又は第38条2項b)号及び2項c)号に基づいて購入する物品、材料若しくはサービスのすべてについて、請負人に支払われる金額には、以下のものが含まれるものとする。
a)エンジニアの指図に基づき、下請契約に従って、請負人が支払った実際価格又は支払うべき実際価格。
b)その他すべての料金及び利益について、支払われた実際価格又は支払うべき実際価格の内、請負人が入札付属書に掲載した料率で計算された、パーセンテージに相当する金額。

5.支払証明
指定下請業者が行った工事又は供給した物品、材料若しくはサービスに関する支払いを記載した証明書を発行する前に、エンジニアは、当該下請業者の工事又は物品、材料若しくはサービスに関して前の証明書に記載された、留置分を控除したすべての支払額が請負人によって支払われ若しくは弁済された旨の合理的証拠を請負人から求めることができるものとする。更に、請負人が
a)当該支払いをなすことを留保又は拒絶する合理的事由を有していることを書面にてエンジニアを納得させない限り、且つ
b)同人が当該下請業者に書面にてその旨を通知したことの合理的証拠をエンジニアに提出しない限り、
発注者は、下請契約に定める留置分を控除した支払額で、請負人が当該指定下請業者になさなかったすべてのものを、エンジニアの証明書により、直接当該指定下請業者に支払うことができ、また発注者から請負人に支払う金額又は支払うこととなる金額から発注者が上記により支払った金額を相殺により控除し、その旨を請負人に通知することができるものとする。但し、エンジニアが証明し、発注者が直接支払った場合、エンジニアは、請負人宛に、追加の証明書を発行するにあたって、上記に従って直接支払った金額を証明書の金額から控除するものとする。但し、本件契約の諸条件に基づいて発行されるべき時に証明自体の発行を留保したり又は遅延させたりしないものとする。
6.受益権の譲渡
指定下請業者が当該指定下請業者の施工した工事又は供給した物品、材料若しくはサービスに関して請負人に対し、保守期間を超える期間の継続的債務を引受けた場合、請負人は、保守期間後、何時にても、発注者の請求により、未満了期間に関する当該債務の受益権及び費用を発注者に譲渡するものとする。

第40条 支払遅延
1.遅延の是正
本条件書第37条に基づいて請負人に支払われる金額の支払いが発注者及び/又はエンジニアの不履行により契約上の期限を超えて不当に遅延させた場合、請負人は、発注者及びエンジニアの両者に対して( )日の通知をするものとし、同人等は、当該遅延を是正するため共同で行為するものとする。
2.材料及び物品の所有権
工事上に若しくは隣接して引渡され、置かれた未定着材料及び物品は、エンジニアがその撤去に書面にて同意した場合を除き、工事に関して使用される場合を除き撤去されないものとする。当該材料若しくは物品の価額が一部若しくは全部にかかわらず、請負人に対する支払証明書に含まれていた場合、当該材料及び物品は、発注者の財産となるものとする。但し(第16条4項除外危険を条件として)請負人には、それらの損失又は損害に対する責任が残るものとする。
3.材料及び物品の撤去
材料若しくは物品の価額が本条件書に従って一部若しくは全部にかかわらず請負人が支払いを受領したことを証する証明書に計上されていた場合、当該材料及び物品は、発注者に帰属することとなるものとし、以後請負人は、現場への輸送の場合を除き、それらが所在する場所からそれらを撤去し、或いは移動若しくは撤去することを命じ又は許可しないものとする。但し、請負人は、上記にかかわらず本条件書第40条2項の規定が適用される場合、それらが工事上に若しくは隣接して引渡され、置かれる時まで、それらの損失若しくは損害、並びに保管取扱い及び保険の費用について責任を負うものとする。

第41条 請負人の債務不履行
請負人が熱心且つ迅速に工事を施工することを怠った場合、或いは工事に関連してエンジニアが書面にて同人に与えた合理的命令を拒絶し又はこれを遵守することを怠った場合、或いは本件契約の規定に違反した場合、発注者は、不満とする不履行、懈怠若しくは違反を改善するよう書面にて請負人に通知することができる。請負人がその送達日から合理的期限内に当該通知に従わなかった場合には、発注者は、他の工事人を雇用し、請負人が怠っている部分の工事を直ちに実行することができ、或いは発注者が適当とみなす場合には、本件契約に基づいて同人が有するその他の権利を損なうことなく、全部若しくは一部にかかわらず、工事を請負人の手元から取り上げ、工事若しくはその一部を完了するため他の者との間で再契約することが合法的にできるものとし、この場合、発注者は、工事に関連していかなる時でも、現場に存在するすべての請負人機器を、通常の摩損については請負人に対して責任を負うことなく、それらに関する請負人の権利を排除して、自由に使用することができるものとし、また発注者は、本件契約に基づいて同人が請負人に支払う残金、或いは事案に応じて工事の一部を施工し又は工事を完了する費用の支払いに、必要なその一部を留保し、充当することができる。上記にいう工事の全部若しくはその一部を完了する費用が請負人に支払う残金を超える場合、請負人は、当該超過額を支払うものとする。

第42条 破産
請負人が破産若しくは支払不能となった場合、或いは同人に対して申立てられた財産管理命令を受けた場合、或いは同人の債権者等と示談をした場合、或いは解散を開始した法人となった場合(合併若しくは再編のための構成員による自主解散である場合を除く)、或いは同人の債権者等若しくはその一部の利益のために管財人のもとで事業を行うこととなった場合、発注者は、a)管財人若しくは清算人又は本件契約が帰属することとなる者に対して書面にて通知することにより直ちに本件契約を終了し、上記の通知が第41条(請負人の債務不履行)にいう通知であり、工事が請負人の手元から取上げられたものとみなして同条に定める方法で行為することができ、或いはb)当該管財人、清算人若しくはその他の者に、同人が本件契約の正当且つ誠実な履行のために合意する金額の保証を提供することを条件に本件契約を実行するオプションを与えることができるものとする。

第43条 戦争の勃発及び終了
1.戦争の勃発
本件契約の期間中に世界のいずれかの地域で戦争(宣戦布告の有無を問わず)が勃発した場合で、それが財政上であるか若しくはその他であるかを問わず、工事の施工に重大な影響を及ぼした場合、請負人は、本件契約が本条に盛込まれた規定に基づいて終了されない限り、且つ終了されるまで、工事を完了するよう最善を尽くすものとする。但し、発注者は、戦争勃発後何時にても請負人に書面にて通知することにより本件契約を終了することができるものとし、当該通知がなされた時に本件契約(本条に基づく両当事者の権利及び本条件書第45条の作用を除く)は、以前のそれの違反に関するいずれかの当事者の権利を損なうことなくして終了するものとする。
2.終了時の請負人機器の撤去
本件契約が前項の規定に基づいて終了された場合、請負人は、可能な限り迅速にすべての請負人機器を現場から撤去するものとし、そうするために同人の下請業者に同様の便宜を与えるものとする。

3.本件契約が終了した場合の支払い
本件契約が上記に従って終了された場合、請負人は、終了日前に施工したすべての工事につき本件契約に定める料率及び価格に、以下のものを加えて、発注者より支払いを受けるものとする(当該金額若しくは項目が請負人に対してなされた分割支払額によりすでに償われている場合を除く)。
a)予備項目に関して支払われる金額で、それらに含まれる工事若しくはサービスが実施又は履行された場合、並びに当該項目の正当な一部で、それらに含まれる工事若しくはサービスが部分的に実施又は履行されたことをエンジニアが証明したもの。
b)工事のため若しくは工事に関連した使用のために合理的に注文された材料又は物品で、請負人に引渡されたか又は請負人がその引渡しを受諾する法律上の責任を負うものの費用(当該材料又は物品は、発注者により支払いがなされた時に発注者の財産となる)。

c)工事全体の完了を見込んで請負人が合理的に被った支出金額に相当する額で、エンジニアが証明したもの(当該支出が本項中の上記にいう支払額によって償われている場合を除く)。
d)本条2項に基づく撤去、並びに(請負人が要求する場合)請負人の登録国の同人の工場又はより費用のかからないその他の仕向地にそれらを返却する合理的費用。
e)当該終了時に工事に関して若しくは関連して雇用していた請負人の全職員及び労務者の本国送還の合理的費用。
但し、本項に基づく発注者からの支払いに対し、発注者は、プラント及び材料に関する前払金、並びに工事の施工に関して発注者から請負人に以前に支払われた金額について請負人から支払われる未済の残金にこれを貸記することができる。
4.終了
本条件書第41条、第42条及び第43条の規定に加えて、発注者は、第43条3項(本件契約が終了された場合の支払い)の規定が適用できる場合、請負人に書面にて通知することにより何時にても本件契約を終了する権利を有するものとする。

第44条 フラストレーション及び不可抗力
1.フラストレーション
a)本件契約が達成不能となった場合、実施済の施工に関して発注者が請負人に支払う金額は、本件契約が本条件書第43条の規定に基づいて終了された場合に本条件書第43条(戦争の勃発及び終了)に基づいて支払われる額と同額とする。
b)本条の適用上「フラストレーション」という用語は、戦争のため又は発注者と請負人双方が同人等のいずれの支配をも超えるものと合意した原因のために本件契約の履行が妨げられることを意味する。

2.不可抗力
a)本件契約のいずれの当事者も、相手方当事者に生じ又は相手方当事者が被ったいかなる性質の損失又は損害についても、それが同人の支配を超える状況で、誠実に精励する経験豊富な請負人又は発注者(事案に応じて)が合理的に予測又は準備できなかったものにより引起こされた不作為、遅延又は不履行によるものである場合には、債務不履行にあり、責任を負うものとみなされないものとする。但し、当該当事者は、当該不履行を除去し又は最小限とするようあらゆる合理的努力を継続するものとする。但し、いかなる場合も、上記にいう不可抗力は、請負人又は同人の過失若しくは懈怠によるか又は何らかの意味で起因する作為若しくは状況を含むとは解釈されないものとする。
b)不可抗力により影響を受けた当事者は、遅滞なく、不可抗力の発生から( )日以内に相手方当事者に当該不可抗力及びその性質について通知するものとする。上記( )日以内に相手方に通知しなかった場合には、本条に基づく権利の放棄を構成するものとする。
c)義務履行の遅延が不可抗力により引起された場合、各当事者は、それに対する期限の延長を請求することができ、エンジニアは、若しあれば合理的且つ適切な期限の延長を決定するものとする。

第45条 紛争の解決
1.仲裁種類のいかんにかかわらず発注者又はエンジニアと請負人との間に本件契約若しくは工事の施工に関連した又はそれらから紛争又は意見の相異が生じた場合(工事の進行中であるか若しくはその完了後であるかを問わず、また本件契約の終了若しくは放棄の前であるか又は後であるかを問わず)、第1段階としてエンジニアに付託され、解決されるものとする。同人は、いずれかの当事者によるその旨の要求後( )日以内に同人の決定を発注者及び請負人に書面にて通知するものとする。本条件書中の以下に定める場合を除き、当該決定は、付託されたすべての事項について最終的であり、工事の完了まで発注者及び請負人を拘束するものとし、請負人により直ちに実行されるものとし、同人は、本条件書中の以下に定めるところに従って同人が仲裁を請求したか又は発注者が請求したかにかかわらず、全力を尽くして工事を進めるものとする。エンジニアが発注者及び請負人に同人の決定を書面にて通知し、当該通知の受領後( )日以内に発注者又は請負人のいずれも同人に対して仲裁に関するクレームを通知しなかった場合、当該決定は、最終的で、且つ発注者及び請負人を拘束し続けるものとする。エンジニアが上記にいう同人の決定にかかる通知を上記に従って請求を受けた後( )日以内にしなかった場合、或いは発注者又は請負人のいずれかが当該決定に不満であった場合には、発注者又は請負人は、当該決定の通知受領後( )日以内か又は最初に指定された( )日間の満了後( )日以内に(事案に応じて)紛争事項を本条件書中の以下に定めるところに従って仲裁に付託することができる。

発注者と請負人とは、それぞれ利害関係のないメンバーを仲裁委員会に指名するものとし、そのようにして指名された2名のメンバーは、委員会の議長として行為する第三メンバーにつき合意するものとする。議長の指名に関する合意が同人等の指名の内遅い方の日から( )日以内になされなかった場合には、発注者又は請負人は、それぞれ( )民事訴訟法に定める手続きに従って第三メンバーを指名することを管轄裁判所に請求する権利を有するものとする。仲裁委員会は、エンジニアのいかなる決定、意見、指示、証明又は評価も開示し、見直し、訂正する全権能を有するものとし、いずれの当事者も、仲裁委員会での手続きにおいては、エンジニアの前記決定を得る目的でエンジニアに提出した証拠又は主張に制限されないものとする。上記規定に従ってエンジニアが下した決定により上記に従って仲裁人に付託された紛争又は意見の相異に関するいかなる事項についても、同人が証人として召喚されること、並びに仲裁委員会に証拠を提出することにつき欠格とされることはないものとする。仲裁付託は、工事が完了していないか又は完了したと主張されるかにかかわらず、手続きを進めることができる。但し、発注者、エンジニア及び請負人の義務が工事の進行中に実施された仲裁のために変更されることはないものとする。

2.仲裁地
仲裁地は、( )とする。仲裁を要求する当事者は、仲裁の手数料及びその他の費用を支払うものとし、同費用は、最終的に不利な仲裁判断が下された側の当事者がこれを負担するものとする。
3.工事の継続
工事の履行は、仲裁手続きの間も継続するものとする。

第46条 通知
1.( )における事務所保持
請負人は、( )に事務所を置くものとし、同所宛の通知は、同人に対して有効に送達されたとすることができるものとし、同住所及びそのいかなる変更も、書面にて発注者及びエンジニアに通知されるものとする。
2.請負人の住所
発注者/エンジニアから請負人に宛てるすべての通知及びその他の通信は、請負人の代理人に手交されるか又は請負人の( )の住所若しくは同人に現場の主たる事務所宛に書留郵便で郵送されるものとする。
3.発注者/エンジニアの住所
請負人から発注者/エンジニアに宛てるすべての通知及びその他の通信は、請負人の本社からコミュニケーション宛に交付されるか又は発注者/エンジニアの( )国内の登記事務所宛に書留郵便で郵送されるものとする。
4.公証人
本件契約の主題に関する通知又はその他の通信は、公証人を通じて送達する必要はない。