6b069j 定款(日本)

<英文契約書式集>

定款[日本]

平成(   )年(   )月(   )日改訂

(   )

(   ) 定款

第1章 総則

第1条(商号)
当会社は、(   )と称し、英文では(   )と表示する。

第2条(目的)
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
a)鉱産品、鉄鋼・アルミニウム等金属製品、燃料、油脂、合成樹脂、肥料、飼料、香料、青果物、畜産物、水産物、機械器具、原木、木材製品、木材建築資材、窯業製品、繊維原料、繊維製品、雑貨およびその他諸物資の売買業、問屋業、代理業ならびに輸出入業。
b)医薬品、動物用医薬品、工業薬品、農業薬品、試薬、酒精含有飲料水、清涼飲料水、食品、化粧品および医薬部外品の製造業、加工業、売買業ならびに輸出入業。
c)光学レンズ、光学機械器具、電気機械器具、医療機械器具、動物用医療用具、測定機械器具および事務機械器具の製造業、加工業、売買業ならびに輸出入業。
d)医療用具の製造業。
e)酒類の売買業、問屋業、仲立業ならびに輸出入業。
f)絵画、美術工芸品、彫刻品等芸術品の売買業、問屋業、代理業ならびに輸出入業。
g)物品のリース業。
h)工業デザイン、広告宣伝デザインおよびコンピュータープログラムの制作ならびに販売業。
i)特許権、実用新案権、意匠権および商標権の賃貸借ならびに売買業。
j)土木建築の請負業ならびに建築の設計監督。
k)不動産の賃貸業、管理業、売買業および仲介業ならびに食堂の経営。
l)企業の信用調査・経営コンサルティング、売掛債権・割賦債権の買取、ならびに有価証券の取得。
m)損害保険代理業および自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業。
n)生命保険募集に関する業務。
o)電気通信事業法に基づく付加価値情報通信網、ならびに情報提供サービス業。
p)貨物運送取扱事業。
q)海上運送事業。
r)荷役作業請負および梱包ならびに解梱業。
s)物流センターの管理運営および物流情報の収集処理業務。
t)前各号に附帯関連する一切の業務。

第3条(所在地)
当会社は、本店を(   )に置く。

第4条(公告方法)
当会社の公告は、官報に掲載する。

第2章 株式

第5条(発行する株式の総数)
当会社の発行する株式の総数は(   )株とする。

第6条(1単位の株式数)
当会社の1単位の株式の数は(   )株とする。

第7条(株券の種類)
当会社の発行する株券の種類は、取締役会の定めるところによる。

第8条(株式の譲渡制限)
当会社の発行する株式を譲渡するには、取締役会の承認を要する。

第9条(株式取扱規則)
当会社の株式の名義書換、単位未満株式の買取り、質権の登録および信託財産の表示またはこれらの抹消、株券の再交付、届出の受理などの株式に関する手続ならびにその手数料については、取締役会で定める株式取扱規則による。

第10条(株主名簿の閉鎖および基準日)
1.当会社は、毎営業年度最終日の翌日から1ヵ月間株主名簿の記載の変更を停止する。
2.前項のほか、必要があるときは、あらかじめ公告して一定期間臨時にこれを停止し、または株主もしくは登録質権者として権利を行使すべき者を確定する日を定めることができる。

第3章 株主総会

第11条(招集時期)
1.定時株主総会は、毎営業年度最終日の翌日から(   )ヵ月以内に招集し、必要があるときは随時臨時株主総会を招集する。
2.前項の定時株主総会において権利を行使することができる株主は、毎営業年度末日の最終の株主名簿に記載された株主とする。

第12条(議決権の代理行使)
株主は、代理人をもって議決権を行使することができる。ただし、代理人は当会社の株主で、かつ代理権を証する書面を株主総会の都度当会社に提出しなければならない。

第13条(議長)
株主総会の議長は、社長または会長がこれにあたる。社長および会長にさしつかえがあるときは、取締役会の定める順序により他の取締役がこれに代わる。

第14条(決議の方法)
株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席株主の議決権の過半数をもって行う。

第15条(議事録)
株主総会の議事の経過の要領およびその結果は、議事録に記載し、議長ならびに出席した取締役がこれに署名または記名捺印する。

第4章 取締役および取締役会

第16条(定員)
当会社に取締役(   )名以内を置く。

第17条(選任)
1.取締役は、株主総会において選任する。
2.取締役の選任については、発行済株式の総数のうち議決権のある株式数の3分の1以上に当たる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数で行う。
3.取締役の選任については、累積投票によらないものとする。

第18条(任期)
1.取締役の任期は、就任後(   )年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結のときまでとする。
2.補欠または増員により就任した取締役の任期は、他の現任取締役の残任期間とする。

第19条(取締役会の招集者および議長)
取締役会は、会長または社長が招集し議長となる。ただし、会長および社長にさしつかえがあるときは、取締役会の定める順序により、他の取締役がこれに代わる。

第20条(取締役会の招集通知)
取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対して、会日の(   )日前までにこれを発するものとする。ただし、緊急の場合は、これを短縮することができる。

第21条(役付取締役)
取締役会の決議をもって、取締役会長1名、取締役社長1名、取締役副社長および専務取締役ならびに常務取締役各若干名を定めることができる。

第22条(代表取締役)
取締役会の決議をもって、代表取締役若干名を定める。ただし、取締役会長、取締役社長および取締役副社長は代表取締役とする。

第23条(取締役会の議事録)
取締役会の議事の経過の要領およびその結果は、これを議事録に記載し、出席した取締役および監査役が署名または記名捺印するものとする。

第24条(報酬)
取締役の報酬は、株主総会においてこれを定める。

第5章 監査役および監査役会

第25条(定員)
当会社に監査役(   )名以内を置く。

第26条(選任)
1.監査役は、株主総会において選任する。
2.監査役の選任については、発行済株式の総数のうち議決権のある株式数の3分の1以上に当たる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数で行う。

第27条(任期)
1.監査役の任期は、就任後(   )年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結のときまでとする。
2.補欠により就任した監査役の任期は、退任した監査役の残任期間とする。

第28条(監査役会の招集通知)
監査役会の招集通知は、各監査役に対して、会日の(   )日前までにこれを発するものとする。ただし、緊急の場合は、これを短縮することができる。

第29条(常勤の監査役)
監査役は、その互選により常勤の監査役を定める。

第30条(監査役会の議事録)
監査役会の議事の経過の要領およびその結果は、これを議事録に記載し、出席した監査役が署名または記名捺印するものとする。

第31条(報酬)
監査役の報酬は、株主総会においてこれを定める。

第6章 計算

第32条(営業年度)
当会社の営業年度は、毎年(  )月(  )日から翌年(  )3月(   )日までとする。

第33条(利益配当金)
当会社の利益配当金は、毎営業年度末日の最終の株主名簿に記載された株主または登録質権者に支払う。

第34条(中間配当金)
当会社は、取締役会の決議により、毎年(  )月(  )日の最終の株主名簿に記載された株主または登録質権者に対し、中間配当として金銭の分配をすることができる。

第35条(除斥期間)
1.利益配当金および中間配当金は、その支払確定の日から起算して(   )年以内に受領がないときは、当会社はその支払の義務を免れる。
2.未払の利益配当金および中間配当金には利息をつけない。

以上