6a060j 株主間契約書

<英文契約書式集>

株主間契約

(     )と(     )間の株主間契約書

本契約書にて、以下のとおり合意する。

第1条 定義:
本契約において、明白に本契約の本文及び意義と矛盾する場合を除き、
a)「ABC」とは、(                    )を意味するものとする。
b)「XYZ」とは、(                    )を意味するものとする。
c)「当事者等」とは、ABC及びXYZ、並びに該当する場合、新会社を意味するものとする。
d)「新会社」とは、株主等が(          )又はその他の便宜な国において(        )という名称を用いて設立する有限責任会社を意味するものとする。
e)「株主等」とは、ABCとXYZを一括して意味するものとする。
f)「取締役会」とは、新会社の取締役会を意味するものとする。
g)「契約品」とは、(                        )を意味するものとする。
h)「業務分野」とは、(            )を意味するものとする。
i)「契約地域」とは、国内地域を除く、全世界を意味するものとする。
j)「国内地域」とは、
ⅰ)ABCに適用される場合、(          )を意味するものとする。
ⅱ)XYZに適用される場合、(          )を意味するものとする。
k)「DEFG」とは、ABCの名義で全世界で登録された商標を意味するものとする。
l)「IPR」とは、契約品に関係し、契約品に貼付される、DEFG商標以外のすべての知的財産権を意味するものとする。
m)「技術委員会」とは、製品群の開発のために、ABC及びXYZが個に設置する委員会を意味するものとする。
n)「会計士事務所」とは、(               )又は新会社が設立される国におけるその権原承継人を意味するものとする。
o)「CIF」とは、インコタームズに定義するところに従ったコスト、保険料及び顧客の国の港又は空港までの運賃を意味するものとする。
p)「オプション株式」とは、XYZの新会社に対する当初の持分である(     )%と新会社の総発行済株式の最大(     )%との差である、新会社の総発行済株式の(     )%を意味するものとする。
q)「発効日」とは、本契約に最後に署名する者が本契約に署名した日を意味するものとする。
r){単数を意味する用語」には、必要な場合、複数が含まれ、その逆も同様とし、いずれか1つの性を意味する用語には、必要な場合、その他のものが含まれるものとする。
s)本契約の表題は、便宜のためだけに挿入されたものであり、本契約の解釈に使用されないものとする。
t)付属書類は、本契約の一部となり、本契約の本文に明示的に記載された場合と同様に解釈され、かかる場合と同様の効力及び効果を持つものとする。

第2条 表示
当事者等は、以下のことを表示する。
a)ABCとXYZとは、業務範囲内で協力し、それぞれの製品群を組合わせて、国内地域外でそれらを販売することを希望している。
b)上記a)項に表明した意思を達成するために、当事者等は、本契約の規定に従って契約地域内で契約品を販売する意思がある。

第3条 新会社の設立
当事者等は、発効日の後、実務的に可能な限り速かに、相互に合意する場所で新会社の設立に着手するようにするものとする。当該場所は、契約地域にアクセスできるところであるべきであるというのが意思である。

第4条 持株比率
1.新会社は、普通株式(     )株を発行するというのが当事者等の意思である。
2.ABCは、額面で、普通株式(     )株を引受けるものとする。
3.XYZは、額面で、普通株式(     )株を引受けるものとする。

第5条 オプション株式
1.ABCは、本契約により、発効日から有効で、その後(     )月の間、オプション株式を購入するオプションをXYZに付与する。当該オプションをXYZは、ABCに(     )日前までに書面にて通知したうえで行使しなければならない。
2.オプション株式を購入する購入価格は、オプションの行使日から(     )日以内に当事者等が合意するところによるものとし、かかる合意に至らない場合には、仲裁人ではなく、専門家として行為する会計士事務所が判断するところによるものとし、その判断は、最終的なものであり、当事者等を拘束するものとする。会計士事務所は、前の(     )月間に新会社が稼得した税引前利益の(     )倍以上の利益の倍数に又は該当する場合には、その按分比例分にその評価の基準を置くことを表示する。
3.購入価格は、オプション株式のXYZ名義への書換登録後直ちに現金でXYZがABCに支払うべきものとする。

第6条 取締役会の構成
1.新会社の付属定款のいかなる反対規定にもかかわらず、取締役会は、(     )名の取締役で構成されるものとし、その内(     )名は、ABCが指名し、その内(     )名は、XYZが指名するものとする。
2.ABCは、取締役会の議長を指名することができる。
3.ABCとXYZとは、随時、取締役会構成員の員数を最高(     )名まで増やすことに合意することができる。かかる合意があった場合、各指名者が指名する取締役会被指名者の員数は、均等に増加されるものとし、ABCが、すべての段階で、取締役会の支配権を行使するというのが当事者等の意思であることが表示される。
4.ABC及びXYZの両者は、取締役会被指名者が不在の場合に行為する代理取締役を指名することができる。かかる代理取締役は、在任中の取締役の中から指名される必要がない。
5.各取締役は、すべての取締役会会議において、(     )個の投票権を持つものとし、取締役会の決議は、過半数の投票によるものとする。投票同数の場合、議長が第2又は決定投票権を有するものとする。
6.取締役会会議の定足数は、取締役(     )名とし、その内(     )名は、ABCが指名し、他方は、XYZが指名するものとする。但し、取締役会会議において当該会議のために指定された時刻から(     )分以内に定足数が達成されなかった場合、当該会議は、(     )時間後の同一の場所に延期されるものとし、延期会議において定足数が達成されなかった場合、出席した取締役が定足数となるものとする。但し、延期会議においては通知されたもの以外の議案を取扱ってはならないものとする。
7.取締役会の各会議は、書面にて取締役に通知され、取締役会の会議予定は、取締役に周知されるものとし、当該会議は、取締役が通知書を受領した日から(     )日以上後に開催されるものとする。当該会議の議題は、当該各会議の(     )日以上前に取締役に交付されるものとする。
8.別段の合意がある場合を除き、取締役会の会議は、(          )又は(          )のいずれかで開催されるものとする。
9.取締役会は、各会計年度に(     )回以上開催すべきであるというのが当事者等の意思である。
10.取締役会の決議は、航空郵便又はファックスのいずれかにより取締役に決議案を回付する方法で採択することができる。

第7条 経営
1.ABCは、新会社の日常経営に責任を負うものとし、この日常経営には、契約地域内での契約品の販売が含まれるものとする。
2.ABCは、上記1項にいう日常経営に加えて、新会社が販売する契約品及び製品群の開発を調整する。
3.ABCは、新会社の営業活動に関する経営計算書を状況の求めに応じて定期的に作成するようにするものとするが、いかなる場合も、四半期毎以上であるものとする。かかる経営計算書は、その完成後直ちにXYZに送付されるものとする。
4.ABCは、専門的且つ実務的な方法で新会社の経営を行うよう最善を尽くすものとする。但し、ABCは、故意の不正経営又は重過失から生じた場合を除き、新会社の経営の誤りから生じる損害について責任を負わないものとする。
5.新会社の会計年度末日は、(   )月(   )日とする。
6.会計事務所は、新会社の財務の年次監査を行うものとする。年次財務諸表は、各会計年度の末日から(   )日以内に取締役会が署名のために作成すべきであるというのが意思である。

第8条 資金提供
1.当事者等は、新会社に対する当初の資金提供が本契約の付属書 「A」 に詳述される予算に計上されていることを表示する。
2.当事者等は、当初の資金提供要件を満たすために必要な資金をそれぞれの持株比率に応じてローン勘定の形で拠出することを約束する。
3.取締役会が合理的に決定する、新会社に対するすべての将来の資金提供は、ABCとXYZがそれぞれの新会社の持株比率に応じて行うものとする。当該金額は、別段の合意がある場合を除き、新会社に関する各当事者のローン勘定に繰入れられるものとする。
4.別段の合意がある場合を除き、株主等のローン勘定には、利息が付かないものとする。

第9条 譲渡価格
1.ABC及びXYZは、契約地域内で顧客への売り物用に新会社に契約品を販売する。
2.ABC及びXYZが契約品を販売する価格は、かかる販売を行う株主が合理的に決定するところによるものとする。
3.別段の合意がある場合を除き、新会社は、事案に応じて、ABC又はXYZが新会社に請求するCIF価格よりも(     )%高い価格で契約地域内の代理店/販売店/顧客に請求する。その結果として蓄積される資金は、新会社の運転資金を補填するために利用される。
4.新会社に販売を行う株主は、最終顧客に対する支払条件を決定することができるものとし、新会社は、当該株主に代って販売された契約品のCIF出荷価額を回収し、かかる販売を行った株主に支払うべき金額を送金する。契約品は、株主が、契約地域内の代理店/販売店/顧客に直接発送するものとする。
5.上記第8条1項にいう当初の資金提供の後、新会社は、新会社が上記第9条3項に基づいて稼得する利益収入から独自に資金調達すべきであるというのが当事者等の意思である。

第10条 配当方針
1.株主等が総会において別段の合意をした場合を除き、いかなる配当も、株主等のローンの勘定の返済が終了するまで又はそれに関する返済条件が合意されるまで宣言されないものとする。
2.新会社がその普通株式について配当を宣言する場合は、常に新会社の資金需要及び現金財源に鑑み且つ上記第10条1項の規定を考慮したうえで健全な財務方針と矛盾しないものとする。
3.新会社が引出した利益は、新会社の業務を他の市場に拡大するために使用する、或いは剰余金が利用できる場合、株主等が配当の支払いを勧告できる(勧告された場合、取締役会が随時宣言するものとする)というのが株主の意思である。

第11条 競業避止
1.ABCは、発効日に契約地域内で行われている既存の事業活動を除き且つ自己が新会社の普通株式を所持し続ける限り、契約地域において業務範囲内で新会社と競合しないことを約束する。
2.XYZは、発効日に契約地域内で行われている既存の事業活動を除き且つ自己が新会社の普通株式を所持し続ける限り、契約地域において業務範囲内で新会社と競合しないことを約束する。
3.本契約の規定にかかわらず、ABC又はXYZのいずれも、別途本契約の諸条件に反する契約を締結することを禁じられないものとする。但し、そうする正当な商業的理由が存在することを相手方の満足のゆくように立証することができ、当該相手方が合意した場合に限られる。かかる契約の結果として、新会社の関与の性質及び範囲に基づく手数料は、事案毎に最初に合意されるものとする。
4.利害の重大な抵触が生じた場合、当事者等は、誠実に且つ下記第22条を参照して行為し、かかる抵触を解決することを約束する。

第12条 DEFG
1.ABCは、本契約により、ABCが新会社の株主である限り、契約品を販売するにあたってDEFG商標を使用するロイヤルティ無償のライセンスを新会社に付与する。
2.当事者等は、契約品が、新会社によって販売される場合、DEFG商標のもとで販売されるものとすることを表示する。
3.DEFG商標に関するすべての所有権は、すべての段階で、ABCに帰属するものとする。

第13条 知的財産権
1.契約品に貼付されるすべてのIPRは、当該契約品を製造した関係当事者に帰属するものとする。
2.ABC又はXYZの清算の場合、支払能力のある状況における再構築又は合併のためである場合を除き、支払能力のある株主は、本契約により、当該支払能力のある当事者が、その単独の裁量で、適当とみなす方法でIPRを利用する取消不能でロイヤルティ無償のライセンスを付与される。

第14条 投資回収
1.いずれかの株主が新会社の株式を売却する場合、各株主は、本契約により、当該株主の株式が譲渡された日から(   )月の間、新会社が適当とみなす方法により契約地域内で契約品を販売する取消不能で独占的なロイヤルティ無償の権利を新会社に付与する。
2.発効日以後、ABC又はXYZの支配権に変更が生じた場合、事案に応じて、ABC及びXYZは、新会社が関係当事者の支配権のかかる変更日から(   )月以上の期間、本契約に定める基準に基づいて契約地域内で契約品を販売する独占的でロイヤルティ無償の権利を保有できるようにすることを約束する。

第15条 製造物責任
新会社の責任に帰する製造物責任請求が発生した場合、株主等は、本契約により、同人等がかかる製造又はその他の懈怠に責任を負う限り、当該請求について新会社を個に補償する。

第16条 製品開発
1.当事者等は、それぞれの製品群の開発を調整するために関係する技術委員会を設置するものとする。
2.技術委員会の代表者は、それぞれの製品群の開発を促進し、調整するために定期的に連絡を保ち、必要な場合、相互に合意する場所で会合を持つものとする。
3.製品開発は、株主等の間で合意するところに従って実施されるものとし、株主等の間で合意に至らない場合には、取締役会が決定するところに従って実施されるものとする。それぞれの製品群の開発に付帯するすべての費用は、別段の合意がある場合を除き、当該開発を行う株主が負担するものとする。

第17条 国内地域
1.当事者等は、ABC及びXYZがそれぞれの国内地域でサーキット・ブレーカー機器のマーケティング及び販売にそれぞれ携わっていることを表示する。
2.各株主は、本契約により、それぞれの国内地域において契約品を頒布する非独占的権利を相手方に付与する。
3.契約品を製造した当事者から相手方に当該契約品を譲渡する価格及び支払条件は、特別に当事者等の間で合意するところによるものとする。

第18条 株式の販売
1.株主等は、新会社の基本定款及び付属定款のいかなる反対規定にもかかわらず、下記第18条2項に定める事態のいずれかが発生した場合に、新会社の株式を処分しなければならない又は処分することを希望する株主(「撤退株主」)が本契約に定める諸条件に基づいて相手方株主(「残留株主」)に当該株式の売却を第1に申込む義務を負うことに合意する。
2.本契約の以下に定める事態により上記第18条1項に盛込まれた先買権は、有効となることが表示される。
a)撤退株主が自主的に新会社の株式を売却することを希望した場合。
b)撤退株主が新会社の株式を購入するという承諾可能な善意の公正な取引申込みを受領した場合。
c)撤退株主が自国又はその他の場所で、政府の行為のために新会社の株式の売却を申込む義務を負った場合。
d)ABC又はXYZの清算の場合。但し、支払能力のある状況における再構築又は合併のための清算の場合はこの限りでない。
3.撤退株主が新会社の株式を処分する場合、同人は、1つの分割不能取引として新会社に関する株式持分及び請求権(「持分」)を申込む義務を負うものとする。
4.撤退株主が持分の売却を申込む価額は、残留株主が上記第18条2項にいう事態のいずれかを知ることとなった日から(     )日以内に撤退株主と残留株主との間で合意するものとする。
5.撤退株主と残留株主とが上記第18条4項に定める期間内に撤退株主の持分の価額を合意できなかった場合、各株主は、撤退株主の持分の評価を自己の選任する独立の監査人に付託するものとする。各株主は、評価を行うにあたって自己が選任した監査役が負担した費用について責任を負うものとする。当該独立監査人は、それぞれの評価を得るために必要なすべての情報にアクセスすることができる。当該独立監査人が与える評価は、新会社が本契約及びかかる評価の目的上効力のある、株主と新会社との間のその他の契約に関して現存するすべての権利を用いて継続的且つ進捗的に事業を行うという仮定に基づいてなされるものとする。本第18条の目的とする持分の価額は、関係する独立監査人が行った2つの評価の平均とする。
6.撤退株主の新会社の持分に関する購入価格は、すべての場合において、新会社が設立された国の通貨で決定されるものとする。
7.撤退株主は、新会社の自己の全持分の売却を申込まなければならず、別段の合意がある場合を除き、その一部だけの売却を申込むことはできないものとし、残留株主は、別段の合意がある場合を除き、同人に申込まれる株式の一部ではなく、全部を買収する権利だけを有するものとする。
8.本第18条の規定にかかわらず、事案に応じて、ABC又はXYZは、それぞれの新会社の持分を、事案に応じて、ABC又はXYZの持株会社、子会社又は関連会社に譲渡することができる。但し、ABC及びXYZがそれぞれの持分の譲渡を受ける当事者の義務を保証する場合に限られる。
9.残留株主が上記第18条5項に基づく評価を受領してから(     )日以内に本第18条に基づいて撤退株主が行った申込みを承諾しなかった場合、撤退株主は、以後(     )日以内に当該持分を第三者に自由に売却することができるものとする。但し、
a)当該第三者が支払う価格(価格水準、分割払いに関する期間設定及び利率[若しあれば]を含むものとする)が残留株主に申込まれたものよりも第三者に有利でない場合で且つ
b)当該第三者が残留株主にとって合理的に承諾できる場合に限られる。
承諾できる第三者が本契約にいう(     )日以内に撤退株主の持分を購入しなかった場合で、その後撤退株主が持分の購入の申込みを受けた場合、撤退株主は、本第18条の規定に従って再度残留株主に自己の持分を申込む義務を負うものとする。

第19条 紛争の解決
1.本契約は、すべての点について、(          )法によって支配され、同法に従って解釈されるものとする。
2.本契約又は新会社の業務から当事者間に紛争又は意見の相違が生じた場合、当事者等は、当該事項を友好的に解決するよう最善を尽くすものとする。重大な紛争が発生した旨の正式な通知を一方当事者が相手方当事者に送達し、当事者等が当該通知の後(     )日以内に当該紛争を解決できなかった場合、当該事項は、当該紛争を友好的に解決する努力のためにABC及びXYZそれぞれの主席執行役員に付託されるものとする。かかる交渉は、誠実に行われるものとする。この手続きを経た場合を除き、一方当事者は、本契約により相手方に対して法的措置に訴えないものとする。
3.上記第19条2項の規定を条件として且つそれを損うことなくして、本契約から又は本契約に関連して生じるすべての紛争は、国際商業会議所の調停・仲裁規則に従って指名される1名以上の仲裁人により同規則に基づいて最終的に解決されるものとし、当該仲裁は、ロンドンで開催され、英語で行われるものとする。
4.本条は、本契約の残りの部分から分離され、本契約が何らかの理由で終了した場合でも、有効に存続するものとする。
5.本条は、紛争当事者が仲裁人の判断が出る前に管轄権を有する裁判所から緊急に仮救済を取得することを妨げるものではない。

第20条 不可抗力
1.株主等のいずれも、その一般性を限定することなく火災、洪水、疫病、地震、爆発若しくはその他の災害、事故、戦争若しくは戦争行為、封鎖、貿易禁止、政府の措置、ストライキ又は天変地異を含む各自の合理的支配を超える何らかの事態により引起された義務の不履行又は義務履行の遅延を理由として本契約に関する義務の違反を犯しているものとはされないものとする。
2.株主等は、不可抗力の状況を軽減するよう合理的な努力を尽くすこと、並びにかかる状況を状況が許す限り最低限の期間とするよう努力することを約束する。

第21条 違反
ABC又はXYZのいずれかが本契約に基づく自己の義務に違反を犯し、当該違反の是正を求める通知書を受領した日から(     )日以内に当該違反を是正しなかった場合、不履行当事者は、上記第18条に従って自己の持分の売却を申込んだものとみなされるものとし、更に被害当事者は、本契約を解除すること又は不履行当事者の未済のすべての義務(そのすべては、いずれの場合も、被害当事者の損害賠償を請求する権利を損うことなくして、直ちに弁済期になるものとする)の特定履行を求めることができるものとする。

第22条 誠意
本契約当事者等は、常に、すべての相互の取引及びそれぞれの新会社との取引において最大の誠意を尽くすものとする。このために且つ本契約の諸条件の範囲内で、同人等は、契約地域内における、業務分野に属する新会社の営業権及び利益を自己のもの以上に促進するよう合理的なすべての努力を尽くすものとする。

第23条 譲渡
本契約に基づく一切の権利又は義務は、上記第18条によって認められる株式のグループ内譲渡を除き、ABC又はXYZのいずれも、譲渡したり又はその他の方法で処分したりしないものとする。いずれの株主も、自己が所持する新会社の株式若しくは請求権又はそれらに関する利益のいかなるものも売却したり、譲渡したり、譲渡抵当をなしたり、質入れしたり、それらに担保権を設定したり、或いはその他の方法でそれらを移転したり又はそれらに負担を設定したりしないものとする。

第24条 当事者等の地位
当事者等は、別途特別な合意がある場合を除き、本契約及び新会社の業務に関するその他の契約又は協定について、新会社が独立の契約者として行為することを宣言する。本契約のいかなる規定も、ABC、XYZ及び新会社又はそのいずれかの間に代理関係又はパートナーシップを設定するものとして作用しないものとする。ABC又XYZのいずれも、相手方当事者若しくは新会社のために、それらに代って行為し又は約束をなし、或いは責任若しくは義務を引受ける権限を持たされないものとする。但し、本契約又は別途の授権書によりそうする権限が特に与えられている場合はこの限りでない。

第25条 分離性
1.本契約のいずれかの規定が、管轄権を有する裁判所又はその判断が当事者等を拘束する法的効力を持つ当局の判決若しくは判断により無効又は強制不能と判示された場合(本契約に盛込まれた取決めを変更なくして承認し又は免除する正式な拒絶を含む)、同規定は、分離されたものとみなされ、本契約の残りの部分は、それにより影響を受け又は損われたものとはみなされず、法律が許容する最大の範囲において有効且つ強制力を持って存続するものとする。
2.重大な規定が無効又は強制不能と判示された場合、当事者等は、実務的に可能な限り同じ商業的効果を持った有効且つ強制力のある規定を合意するよう誠意をもって、最善を尽くすものとする。

第26条 公表
本契約又は本契約に基づいて意図される取決めについては、相手方の事前の同意なくして一切の公表がいずれの当事者によってもなされないものとする。但し、法律又は公認の証券取引所の規則によって要求される場合はこの限りでない。公表の文案は、株主等の間で合意するものとする。

第27条 秘密保持
1.株主等は、入手前に別途書面にて合意した場合を除き、新会社若しくはその事業に関する又は相手方株主に関するトレード・シークレッツ、記録、報告、計算書、データ及びその他の秘密情報で相手方株主若しくは新会社から(発効日の前後を問わず)受領し又は受領していたものを秘密に保持し、第三者に開示せず、或いは自己又は他者の利益のために使用しないものとする。前記を損うことなくして、各株主は、秘密情報の機密性を保護し、その無権限の閲覧、複製又は使用を防止し、それらに対するアクセスを新会社及びその事業に関する職責を割当てられた者に制限するために合理的なすべての措置を講じ、すべての措置を講じさせるようにするものとする。
2.上記第27条1項に基づく株主等それぞれの義務は、法律によって要求される開示を防止し又は禁止するためには適用されず、或いは以下に該当する情報に適用されるとはみなされないものとする。
a)現在、公知であり又はいずれかの時点で、本第27条に基づく株主の義務に違反することなく公知となった情報。或いは
b)相手方株主又は会社が関係株主に最初に開示した日に、すでに同人に知られており且つ他の者に対する秘密保持義務の対象とならない情報。或いは
c)新会社以外の者から関係株主が誠実に且つ秘密保持義務なくして取得した情報。或いは
d)相手方株主又は新会社の関係秘密情報の開示を受けることがなかった被雇用者又は被雇用者等の作業を通じて関係株主が独自に開発し又は取得した情報。

第28条 準拠法
本契約は、すべての適用上、(          )法に従って解釈され、執行されるものとする。

第29条 総則
1.本契約は、当事者等の間の完全なる合意を盛込んだものであり、その変更又は合意解除は、書面化され、当事者等が署名した場合を除き、何らの効力又は効果を持たないものとする。
2.本契約に盛込まれたいずれかの権利を行使することを猶予し又は行使しなかったことにより、甘受者が他の当事者等に本契約に関する義務を遵守するよう主張することを妨げられることはなく、或いは本契約に関する甘受者の権利の更改又は放棄とはならないものとする。
3.本契約に関して与えることを要求される通知は、第1に、ファックスにより与えられなければならず、名宛人の本居住所宛に手交した場合、有効に与えられたものとする。
4.当事者等は、本契約に基づくすべての適用上、それぞれ、以下の住所を召喚及び執行住所として選択する。
ABC:(                    )
ファックス番号:(                    )
XYZ:(                    )
ファックス番号:(                    )
いずれの株主も、その本居住所を変更する意思を相手方に(     )日前までに書面にて通知することにより本居住所を変更することができるものとする。
5.本契約の諸条件と新会社の基本定款及び付属定款に盛込まれた諸条件との間に抵触が存在する場合、本契約当事者等は、本契約に定める諸条件が優先することを表示し、これに合意する。これにかかわらず、当事者等は、本契約の諸条件を前記基本定款及び付属定款に盛込むために必要な決議を新会社の設立日から(     )日以内に採択し又は採択させるようにすることに合意する。
6.各当事者は、本契約の交渉、原案作成及び署名過程で負担した各自の法律費用の支払いについて責任を負うものとする。

よって、(     )年(     )月(     )日、下記署名の証人の立会いの下で作成し、署名した。

証人として:(                    )
ABCのために、同社に代って(                    )

よって、(     )年(     )月(     )日、下記署名の証人の立会いの下で作成し、署名した。

証人として:(                    )
XYZのために、同社に代って(                    )