5a039j ライセンス契約書(著作権)2

<英文契約書式集>

著作権契約書

本契約は、( )年( )月( )日、ここ( )において、( )法に基づいて設立され現存する法人で、営業場所を( )に有し( )によって代表された( )(本契約中にて以下「譲渡人」と称する)と、( )法に基づいて設立され現存する法人で、営業場所を( )に有し( )によって代表された( )(本契約中にて以下「譲受人」と称する)との間で締結され、
本契約の諸条件は、以下のとおりである。

第1条 権利の譲渡
譲渡人は、本契約により譲受人に対し( )(本契約中にて「契約地域」と称する)において本契約に添付の付属書( )に列記された特定の品目に限り、本契約の諸条件に従い本契約に添付の付属書( )に列記の、譲渡人によって創作された、その改作を含むデザイン及びキャラクターを使用して、製造、販促、宣伝、頒布及び販売する著作権を譲渡する。譲渡された著作権、デザイン及びキャラクターを使用した前記製品は、本契約中にて以下「契約品」と称する。

第2条 ランプサム
本契約に基づいて譲渡された著作権の対価として、譲受人は、( )のランプサムを譲渡人に支払うものとする。

第3条 支払い
第2条により規定された譲受人により会社に支払われるランプサムは、本契約の両当事者によって署名された日付後( )暦日内に、会社により適宜指図される銀行口座に電信送金により、( )で支払われるものとする。

第4条 税金、賦課金等
1. 譲渡人に対して行われる支払いについて、( )政府若しくは( )の地方政府により課されるか又は賦課されることのある税金、賦課金等は、いかなる性質のものであれ、第2条に記載されるランプサムに含まれており、譲渡人により負担されるものとする。
2. 譲受人は、本契約に基づいて譲渡人に支払われるランプサムから前記の適正な税金、賦課金等を源泉徴収し、譲渡人に代わって当該税金、賦課金等を支払い、その支払いを示す公式領収書を譲渡人に送付するものとする。

第5条 表明
1. 譲渡人は、譲渡人がすべての権利に瑕疵がない譲渡人の著作権に対するすべての権利、所有権及び利益の所有者であること及び譲受人が第三者の財産上の権利を侵害することなく本契約に基づき規定されたデザイン及びキャラクターを契約地域で使用できることを表明し、保証する。
2. 譲受人は、契約品が第一級の品質を有し、譲渡人又は本契約に基づいて譲渡されたデザイン及びキャラクターの好評判を汚さないことを表明する。

第6条 実施許諾
譲受人は、本契約によりいかなる第三者にも契約品と同一又は類似の製品に使用するための本契約に基づいて譲渡された著作権の実施権を付与する権利を有するものとする。

第7条 終了
1. いずれかの当事者が本契約に基づきその当事者によって履行されるべき個々の及びあらゆる義務を実質的に履行せず、相手方当事者からの通知後( )日以内に当該債務不履行が治癒されない場合には、相手方当事者は、( )日の通知を与えることにより、本契約を終了する権利を有するものとする。
2. 理由のいかんを問わず本契約相手方当事者の事業運営に影響する、破産、支払不能、解散、合併、管財手続きの場合、いずれの当事者も、相手方当事者に対する書面による通知をもって本契約を終了する権利を有する。
3. 譲受人による契約違反により本契約が終了した場合、本契約で対象となる著作権は、譲渡人から譲受人に譲渡又は移譲されないものとする。

第8条 仲裁
本契約から若しくは関して生じる紛争又は意見の相違、或いは本契約違反で、契約当事者が友好的に解決できないものは、日本法に基づき及び日本商事仲裁協会の仲裁規則に従い日本国で仲裁によって解決されるものとし、仲裁にとって下される仲裁判断は、最終的であり、本契約当事者を拘束するものとする。

第9条 譲渡
本契約又は本契約に基づいて譲渡された著作権は、譲受人により譲渡又は移譲されないものとし、契約違反となる譲渡の意図は、無効であり、何ら効力を有しないものとする。本契約において別途規定される場合を除き、本契約は、本契約当事者の利益のために効力を生じ、それらを拘束するものとする。

第10条 準拠法
本契約は、( )法に準拠し、解釈されるものとする。

上記の証拠として、本契約当事者は、冒頭に記載の年月日付で、その正当に授権された適切な代表者により、本契約書に署名させた。
譲渡人:
譲渡人の名称( )
署名欄( )
署名者( )
譲受人:
譲受人の名称( )
署名欄( )
署名者( )