5a013j ライセンス契約書(著作権)1

<英文契約書式集>

著作権契約書

本契約は、( )年( )月( )日、( )市民でその住所を( )に有する( )(本契約中にて以下「著作者」と称する)と、( )法に基づいて正当に設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「出版者」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
( )、並びに
( )、
よってここに、本契約当事者は、以下の諸条件に合意する。

第1条 定義
本契約中にて使用される次の用語は、大文字で始まるとき次の意味を有する。
a)本契約中にて使用される「著作物」とは、著作者により原文が( )語で書かれた、英語で( )と題する、( )を意味する。
b)本契約中にて使用される「契約書籍」とは、本契約に基づいて出版者により( )語に翻訳され、書籍の形式にて出版及び販売される著作物を意味する。
c)本契約中にて使用される「契約地域」とは、( )を意味する。

第2条 権利の付与
1.著作者は、本契約により、本契約中の諸条件に基づいて早期に終了されない限り、本契約期間中契約地域において著作物を( )語に翻訳し、契約書籍を出版及び販売する唯一且つ独占的な権利を出版者に付与する。
2.出版者は、著作者の書面による事前の同意を得た場合を除き、本契約にて付与された権利に基づき第三者に再実施権を付与する権利を有さないものとする。

第3条 著作者に対するロイヤルティ
1.上記第2条に基づいて出版者に付与される権利の対価として、出版者は、以下の公式に従って計算される以下のロイヤルティ「R」を著作者に支払うことに同意する。
R=N×P×( )(%)
(注)
「N」は、本契約期間中随時出版者により印刷される契約書籍の冊数を示す。
「P」は、契約地域における読者への契約書籍の販売にあたり、その印刷時に出版者により設定される契約書籍一冊の価格を示す。
2.ロイヤルティは、各出版時から( )日以内に、著作者が当該出版時毎に指定する( )の銀行口座に( )建てで出版者により著作者に支払われるものとする。
3.著作者は、本契約に基づいて生じる著作者の所得につき、( )法に基づいて課される税金を負担するものとする。出版者が著作者の所得額から当該税金を控除する場合、出版者は、遅滞なく、当該税額の支払いを示す納税証明書を著作者に送付するものとする。

第4条 著作物の使用方法
1.著作物の翻訳は、部分的にも全体としても、忠実且つ正確に行なわれるものとし、出版者による著作物の主題又は筋書きの省略、或いは変更があってはならない。著作物の省略或いは変更は著作者の書面による同意ある場合のみ行われるものとする。
2.著作物の出版及び販売は、本契約に基づく書籍の形式においてのみ行なわれるものとし、出版者が本契約中にて規定されるもの以外の形式及び/又は目的で著作物を使用することを希望する場合はいつでも、出版者は、著作物の当該使用に先立って著作者の書面による同意を得なければならない。
3.出版者は、いつでもいかなる方法にても、内容が劣悪なその他の作品と著作物を混同しないものとし、著作物が、著作者の判断で、不適当に使用されているとなった場合、出版者は、著作物の不適性な使用を直ちに中止するものとする。

第5条 著作物上の著作権
1.著作者は、著作者が著作物の唯一の所有者であり、著作物についての著作権を完全に有していること、並びに著作物が契約地域における第三者の著作権又は財産権を侵害せず、或いは不法な事項を含まないことを保証する。著作者は、契約地域における第三者の著作権又は財産権に対する著作物による侵害を理由として出版者が受けることのあるすべてのクレーム、損失、損害及び出費に対して、出版者に補償し損害を与えない。
2.出版者は、自己の費用で、契約地域の諸国において著作者名義で著作物の著作権を出願することができるが、著作物の保護のために必要であって且つ取得可能な場合に限る。
3.著作物についての著作権が契約地域において第三者により侵害される場合、出版者は、自己の費用で当該侵害を訴追するものとし、当該訴追の結果として生じる回復分は、出版者により取得されるものとする。

第6条 期間
1.本契約は、本契約当事者が社員の押捺(正当に認められた)を行なった日に発効するものとし、本契約中の他の箇所で規定されるところにより早期に終了されない限り、( )年間継続して有効であるものとする。
2.本契約は、いずれかの当事者が相手方に原期間又はその後の継続期間の満了日の少なくとも( )カ月前までに書面による終了の通知を与えない限り、引続き( )年間自動的に更新されるものとする。

第7条 終了
1.以下の事態が一つでも発生した場合、本契約は直ちに終了する。
a)出版者の支払不能又は破産
b)いずれかの当事者の本契約に基づくその義務の履行の不能
c)何らかの理由による契約地域における著作物に対する著作者の著作権の無効
2.以下の事態が発生した場合、即ち
a)本契約の違反が債務不履行をしていない当事者のその旨の書面による通知後( )日以内に治癒されない場合、
b)いずれかの当事者が本契約の諸条件の基づいて行なわれるべき金額を相手方当事者に対して行なわず、当該懈怠がその旨の書面による通知後( )日以内に治癒されず存続する場合、
その場合には、法律上いずれの当事者も有するその他の権利および救済に加えて、債務不履行をしていない当事者は、その裁量で、その旨の書面通知により、本契約を終了することができる。前記の終了は、当該終了通知に定める日付で発効するものとするが、但し、いかなる場合でもその投函日後( )日よりは早くならないものとする。

第8条 仲裁
本契約から若しくは関して若しくは関連して本契約当事者間に発生するすべての紛争、論争又は意見の相違、或いはその違反は、日本国東京にて、日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って、仲裁により最終的に解決されるものとする。仲裁人によってなされた仲裁判断は、最終的なものであり、且つ両当事者を拘束するものとする。

第9条 譲渡
本契約は、著作者および出版者、並びにそれぞれの承継人及び譲受人を拘束し、それらの利益のために効力を生じるものとするが、但し、出版者は、著作者の書面による事前の同意なくして、本契約に基づく権利又は特権のいずれも譲渡しないものとする。

第10条 契約の解釈
本契約の規定は、( )の法律及び/又は規則に従って解釈されるものとする。

第11条 契約の修正
本契約は、両当事者が両当事者の協議により修正に合意した場合にのみ、修正され得る。

上記の証拠として、本契約当事者は、正当に授権された役員または代表者により、冒頭記載の日付で本契約に署名及び捺印させた。
著作者:
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