3a008j 代理店契約書(長期媒介)

<英文契約書式集>

長期媒介代理店契約書

本契約は、( )年( )月( )日、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「会社」と称する)と、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「代理店」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
よってここに、相互に以下のとおり合意する。

第1条 指名
本契約期間中、会社は、本契約により、本契約第2条で定義された契約品に関する注文を収集するための唯一且つ独占的な代理店として、代理店を指名し、代理店は、この指名を受諾する。

第2条 契約品
本契約に基づきカバーされる製品は、( )に限定されるものとする(本契約中にて以下「契約品」と称する)。

第3条 契約地域
本契約に基づきカバーされる地域は、( )に限定されるものとする(本契約中にて以下「契約地域」と称する。

第4条 代理店の地位
1. 代理店は、契約地域内の顧客から注文を収集し、買申込みを受領するものとし、並びに契約地域内での契約品の販売のために相当な援助を会社に与えるものとする。代理店は、会社を代理して契約に署名し、約束し又は支払いを受領する権限を与えられないものとする。
2. 代理店を通じて引合いを受領した時、会社は、契約品を顧客に直接申込む。会社の顧客に対する見積りの写しは、代理店に送付されるものとする。

第5条 独占性
会社は、代理店以外の他の経路で契約品を契約地域に直接若しくは間接に販売又は輸出できないが、会社は、本契約期間中契約地域内の他者からの受領することのある契約品に関する引合い又は注文を代理店に照会するものとする。

第6条 競業
本契約期間中、代理店は、契約地域内で契約品と競合する又は類似する製品を製造、販売又は販売促進せず、又は契約地域内で当該競合する若しくは類似する製品を製造又は販売する第三者の代行をしないものとする。

第7条 最低取引
1. 契約品の以下の各1年間における最低販売額は、本契約に基づいて代理店により保証されるものとする。
a) 本契約初年度に( )
b) 本契約次年度に( )
c) 本契約のその後の各年度に
  ( )
2. 代理店がいかなる1期間においても先述の最低販売額を達成できない場合、会社は、事前の書面通知を与えることにより、本契約を早期に終了できるか、又は本契約で付与された独占権を非独占権に変更することができるものとする。
3. 上記最低販売額の計算は、( )価格で、会社が支払いを実際に受領した契約品について行われるものとする。

第8条 手数料
会社は、契約品の( )価格の( )%の比率で代理店に手数料を支払うものとするが、契約の金額に従ってその独自の裁量で最高( )%まで増加することができる。会社が不良債権を有し又は何らかの理由により支払いを放棄する契約品については、いかなる手数料も支払われないものとする。

第9条 手数料の支払い
代理店の手数料の請求権は、代理店の注文収集活動を通じて会社が契約した契約品に対して、会社が全支払いを受けたときに発生するものとする。会社の代理店への手数料の支払いは、( )によって( )で、各年の( )の末日及び( )の末日に行われるものとする。

第10条 経費
本契約に別途明示的に規定されない限り、代理店は、本契約に基づく代理店活動と代理店の義務の履行に関連して発生するケーブル、旅行及びその他の支出等のすべての経費、並びに費用を負担するものとする。さらに代理店は、自己の経費と費用で、事務所、設備、従業員及び本契約に定める同人の義務の履行のために必要なその他のものを維持するものとする。

第11条 資料
会社は、代理店に無償で、代理店業務の実施に必要なすべての利用可能な資料を提供するものとする。当該資料は、カタログ、パンフレット、価格表、会社の販売用一般諸条件書、会社が使用する契約書式等を含むものとする。

第12条 情報
代理店は、契約地域内での契約品の販売促進にとって会社に格別の利益及び価値があると考えられる市場についての代理店が収集及び収得した情報を、定期的に会社へ送付するものとする。

第13条 工業所有権
代理店は、契約品に関して及びその活動において会社が許可する以外の商号、マーク又はコードを使用しないものとする。

第14条 秘密
本契約に基づき会社により与えられたすべての技術情報及びその他の情報は、代理店により、極秘に保持されるものとする。

第15条 効力及び期間
本契約は、会社及び代理店の双方の署名により、冒頭に記載した日付に発効するものとし、早期終了しない限り、( )年間、効力を有し、当事者が、本契約の原期間又はその延長の満了の少なくとも( )カ月前に本契約の延長に同意しないことがない限り、( )年毎に自動的に更新し継続するものとする。

第16条 解除
本契約期間中、いずれかの当事者による本契約の条件の違反がある場合、本契約当事者はまず第一に、当該問題をできる限り速やかに且つ円満に双方に満足の行くように解決するよう努めるものとする。相手方当事者による書面での通知の後( )日以内に解決がもたらされない限り、当該相手方当事者は、契約を解除する権利を有するものとする。更に、破産、支払不能、解散、改組、合併、事業の運営に影響する財産管理手続き若しくは何らかの理由による事業の中止及び/又は第三者による更生があった場合、いずれかの本契約当事者は、相手方当事者へのいかなる通知もなくして、本契約を終了する絶対的権利を有するものとする。

第17条 不可抗力
いずれの当事者も、本契約に基づき当事者に課された義務の不履行又は履行遅延が当事者の直接の制禦内になく、当事者側の然るべき努力によって回避できない何らかの性質の事情による場合、当該不履行又は遅延の責任を負わないものとし、当該不履行又は遅延は、本契約の違反とみなされないものとする。

第18条 通知
本契約に基づいて出されるすべての通知は、書留航空郵便により本契約冒頭に記載する当事者の住所宛に出されるものとする。

第19条 譲渡
代理店は、会社の書面による事前の同意なくして、本契約に基づくそのいかなる権利をも譲渡しないものとし、当該同意のない譲渡は、禁止され、無効であるものとする。

第20条 仲裁
本契約から、関連して若しくは関して本契約当事者間に発生するすべての紛争、論争或いは意見の相違又は契約違反は、日本国東京にて、日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って、仲裁により最終的に解決されるものとする。仲裁人によってなされた仲裁判断は、最終的なものであり、且つ両当事者を拘束するものとする。

第21条 貿易条件及び準拠法
本契約における貿易条件は、最新の国際貿易条件基準(インコタームズ)の規定によって支配され、解釈されるものとする。
本契約は、効力、解釈及び履行を含むすべての事項について、日本国法によって支配されるものとする。

上記の証拠として、本契約当事者は、その正当に授権された役員または代表者によって、冒頭に記載された日付で、本契約に署名及び捺印させた。
会社:
会社の名称( )
署名欄( )
署名者( )
代理店:
代理店の名称( )
署名欄( )
署名者( )