3a007j 代理店契約書(標準媒介)

<英文契約書式集>

標準媒介代理店契約書

本契約は、( )において( )年( )月( )日、主たる営業所を( )に有する( )法人である( )(本契約中にて以下「会社」と称する)と、主たる営業所を( )に有する( )法人である( )(本契約中にて以下「代理店」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
会社は、ある製品を( )に輸出すること及び本契約に規定した諸条件に基づいて代理店を会社の総代理店に指名することを希望しており、
代理店は、( )において会社のための代理店業務を行うことができ、既述の諸条件に基づいてその製品の会社の販売のためのコミッション・エージェントとして行為することを希望しているので、
よってここに、本契約当事者は次のとおり合意する。

第1条 指名
本契約の有効期間中、会社は、本契約により、代理店を本契約第3条に規定した契約地域における顧客から、本契約第2条に規定した契約品の注文を集めるための総媒介代理店に指名し、代理店は当該指名を引受けるものとする。

第2条 契約品
本契約の対象とされる製品は、( )(本契約中にて以下「契約品」と称する)に限定されるものとする。

第3条 契約地域
本契約の対象とされる地域は、( )(本契約中にて以下「契約地域」と称する)に限定されるものとする。

第4条 契約関係
1. 本契約により委託される代理店の機能は、会社のために顧客から注文を集めること、及び会社を援助する目的で契約地域において、契約品の販売のために相当の援助を与えることとする。代理店は、会社を代理して契約を締結すること又は支払いを受領することを授権されていないものとし、会社を拘束するいかなる表示、保証、約束又はその他の行為をしないものとする。
2. 代理店は、本契約のもとで規定された代理店の機能を超えて又はそれに反して、代理店によってなされた行為に起因するいかなるクレーム、負債及び責任からも、会社を保護、防御、賠償及び補償するものとする。

第5条 独立性
代理店の自主管理及び独立的地位は、本契約によって影響を受けないものとする。代理店は、自己の責任でその営業計画及び出張計画を立て、且つ実施するものとし、作業時間規定により拘束されるものではなく、本契約にて合意された事項以外、会社からの指示に従う必要がないものとする。

第6条 独占性
1. 会社は、代理店以外のいかなる自然人又は法人をとおしても、契約地域において契約品を販売しないものとする。但し、会社は、本契約当事者間で合意した率の手数料を代理店に支払うことを条件として、契約地域において契約品を直接的に販売する権利を留保する。
2. 代理店は、契約地域外で注文を集めないものとし、また、営業地域が契約地域外にあるいかなる自然人又は法人に対しても契約品を照会しないものとする。但し、代理店は、当該自然人又は法人からのいかなる引合い又は注文も、手数料の請求をすることなく、会社に送付するものとする。

第7条 競業の禁止
本契約の有効期間中、代理店は、直接又は間接を問わず、自己の名又は第三者の名で、契約品と競合する若しくは類似するいかなる製品の製造、販売又は販売促進、或いは当該競合若しくは類似製品を製造又は販売している第三者の代理をしないものとする。

第8条 最低取引
1. 契約品の下記最低販売が、本契約のもとで代理店により保証されるものとする。
a) 本契約初年度の各半年間( )、
b) 本契約次年度の各半年間( )、
c) 本契約第3年度の各半年間( )。
2. 代理店がいかなる一期間においても既述最低販売を達成できない場合、会社は、( )日の通告を与えることにより、本契約を早期に終了する権利を取得するものとする。
3. 上記最低販売のための計算は、( )価格を基準とし、会社が実際に支払いを受領した契約品についてなされるものとする。

第9条 手数料
1. 会社は、契約品の( )価格の( )パーセントの率で代理店に手数料を支払うものとする。会社が有する不良債権又は理由のいかんを問わず会社が支払いを放棄している契約品に関しては、いかなる手数料も支払われないものとする。
2. 代理店の手数料の請求権は、代理店の受注活動を通して会社によって契約された契約品の全支払いを、会社が受領することによって発生するものとする。会社は、弁済期の到来した手数料の( )ごとの計算書を、翌月末日までに作成し、当該翌月末日後( )日以内にその特定額を送金するものとする。
3. 代理店は、会社の営業所で手数料に関する関係帳簿を検査する権利を有する。この目的のため、代理店は、自己の費用で会計士を指名することができるものとする。会社の帳簿の当該検査は、代理店及びその会計士による秘密保持を条件とする。

第10条 費用
代理店は、事務所の維持、従業員の雇用、出張、郵便、電話、自己のための宣伝費などのごとき、本契約に基づく代理店業務の遂行から発生するすべての諸費用を負担するものとする。

第11条 販売促進
1. 代理店は、全契約地域において、自己の計算で契約品の販売を促進するために、最大の努力をつくすものとする。
2. 新聞広告、パンフレット、回覧、展示会などの、会社のためのいかなる又は特別な宣伝活動をする前に、代理店は、会社の書面による承認を得るものとする。
3. 代理店は、契約地域内において会社自身によって実施されるべき宣伝活動につき、会社に相当の援助を与えるものとする。
4. 会社は、代理店業務を遂行するに必要なすべての利用できる書類を、無料で代理店先に供給するものとする。当該書類は、カタログ、パンフレット、価格表、会社の一般販売条件、会社によって使用されている契約フォームなどを含むものとする。

第12条 情報及び報告
1. 代理店は、会社に次の事項を報告するものとする。
a) 契約地域における契約品の販売に関する市場動向及び競争状況。
b) 契約品に関する苦情。
c) 会社の工業所有権の第三者による侵害。
2. 代理店は、会社に次の報告書を送付するものとする。
a) 毎年の( )までに、次暦年の販売予測に関する年次報告書。
b) 市況、前( )間に実施された業務、及びその次の( )間に計画している業務、並びに重要事項に関する報告書。
3. 代理店は、会社の市場調査事業を援助するものとする。

第13条 工業所有権
1. 代理店は、契約品に関して、いかなる国においてもいかなる工業所有権をも登録しないものとする。
代理店は、会社が代理店の使用について事前の書面による同意を代理店に与えない限り、いかなる方法でもいかなる目的  2. のためにも、会社によって現在若しくは今後使用又は所有されることのある会社の署名、組合わせ文字、商号、商標又はいかなるその他の印をも使用しないものとする。

第14条 秘密
会社によって与えられる営業上の情報は、代理店に対して秘密に供給され且つ開示されるものとする。当該秘密情報が他の方法で公知となる場合を除き、代理店は、契約品の販売及び使用に関して必要とすることのある従業員及び買い手への開示以外に、当該秘密情報を開示せず又は他に使用しないものとする。本条の義務は、本契約の終了後( )年間有効に残存するものとする。

第15条 契約期間
本契約は、冒頭に記載した日付けで開始し、( )年の期間を有するものとする。本契約のいずれの当事者も、相手方当事者に対して終了によるいかなる対価も支払うことなく、既述の( )年間の満了時に、本契約を終了させることができる。

第16条 早期終了
1. 本契約は、次の事項のいずれかが発生したとき、相手方当事者に対する( )日の通告によって、いずれかの当事者により終了できる。
a) 相手方当事者による本契約に基づく義務の違反で、前記( )日間内に既述の違反を矯正しない場合、
b) 不可抗力による連続( )月間にわたる本契約の履行不能。
2. 本契約は、次の事項のいずれかが発生した時、いずれかの当事者による追加的行為なくして自動的に終了するものとする。
a) いずれかの当事者が、支払不能に陥るか、債権者のために財産譲渡をするか、或いは財産管理を受けること、破産若しくは債務免除手続き又はいかなる類似の手続きに入った場合、
b) いずれかの当事者が、事業をやめた場合、
c) いずれかの当事者の所有又は支配に実質的な変更がある場合(但し、当該変更に先立って、相手方当事者が、当該変更に関する本規定の適用を、書面で放棄した場合はこの限りではない)。

第17条 分離可能性
本契約に規定する場合を除いて、本契約の各条項は分離可能であるものとし、成文法、規則、裁判所の命令、又は本契約について管轄権を有するいかなる政府若しくは政府機関によってとられる他の行為により、本契約のいずれかの条項が無効とされるか又は違法と宣告される場合には、その規定は効力のないものとし、且つその規定が本契約に含まれていなかったと同様に取扱われるものとする。但し、当該成文法、規則、裁判所の命令又はその他の行為が本契約の債務引受を消滅させるか又は履行を不能とする場合においては、それにより影響を受ける当事者は、本契約を終了する権利を取得するものとする。

第18条 通知
本契約に基づいて必要とするすべての通知は、英語で書面によるものとし、下記住所又は関係当事者が書面にて指示した他の住所の各当事者宛に書留便にて送付されるものとする。
会社宛 :( )
代理店宛:( )
上記のとおり送付されたいかなる通知も、投函後( )日で発効するものとする。

第19条 譲渡
本契約の権利義務は、本契約当事者に専属的なものとし、吸収合併による場合といえども、相手方当事者の事前の書面による同意なくして譲渡されないものとする。

第20条 仲裁
本契約から、関連して若しくは関して本契約当事者間に発生するすべての紛争、論争又は意見の相違は、日本国東京にて、日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って、仲裁により最終的に解決されるものとする。仲裁人によってなされた仲裁判断は、最終的なものであり、且つ両当事者を拘束するものとする。

第21条 貿易条件及び準拠法
本契約における貿易条件は、最新の国際貿易条件(インコタームズ)に準拠し、解釈されるものとする。
本契約は、効力、解釈及び履行を含むすべての事項について、日本法に準拠するものとする。

第22条 完全なる合意
本契約は、本契約に関する両当事者の本契約の対象に関連して、口頭又は書面によるとを問わず、両当事者間でなされるすべての事前の合意、了解又は協議にとって代わり、それらを解除する。本契約は、本契約両当事者により作成された書面による合意によってのみ改訂され得るものとする。

第23条 表題
本契約に使われている条項の表題は、参照の便宜のためにのみ挿入されており、本契約の各条項の解釈に影響を与えないものとする。

第24条 言語
本契約は、同一の効力を有するものとして英語で2部作成された。他の言語への翻訳は、本契約の解釈において考慮されないものとする。

上記の証拠として、本契約当事者は、その正当に授権された役員又は代表者によって、冒頭に記載された日付で、本契約に署名及び捺印させた。
会社:
会社の名称( )
署名欄( )
署名者( )
代理店:
代理店の名称( )
署名欄( )
署名者( )