1a067j製品保証書(繊維)

<英文契約書式集>

製品保証書(繊維)

(   )の( )年間の限定的保証

本書に含まれた諸条件の全部を条件とし且つ本書に含まれた売り手の責任比率の表を特に参照して、(      )(「売り手」)は、売り手の(      )である(      )に関する(  )年間の限定的保証を本書により提供する。

A) 使用の遵守
売り手は、売り手の製造工場における引渡しの時点において、契約品が公表された売り手のデータシートに述べられた全ての技術仕様を満たすことを保証する。

B) 引張り強さ
売り手は、売り手の製造工場における契約品の引渡し以後(  )年の期間にわたり、契約品がその引張り強さの少なくとも(  )%を保持することを保証する。

c) 難燃性と防水性
売り手は、売り手の製造工場における契約品の引渡し以後(  )年の期間にわたり、契約品が依然として難燃性と防水性を有することを保証する。

上記に述べられた保証の各々は、本書中で集合的に「限定的保証」と記述される。

限定的保証に基づく売り手の義務
売り手は、下記の表に述べられた範囲まで且つその期間にわたり、保証期間中に売り手により確かめられた通り、正常な使用、保守とサービスの下で瑕疵がある又はその他により上記に述べられた通りに機能しないと判明することがある契約品(「瑕疵」又は「瑕疵のある契約品」)を、売り手の単独の選択にて修理し又は取り替える費用の一定の比率を、契約品の原購入者に対する原販売価格を超えない範囲で負担することに同意する。顧客は、瑕疵のある契約品の修理又は取替えのいかなる当該費用の残りの部分を支払わなければならない。

売り手の責任比率
下記の期間に発生する瑕疵 売り手により負担される費用の比率
第1年目 (  )%
第2年目 (  )%

保証適用除外
この限定的保証は、売り手の単独の判断にて、以下に該当するいかなる契約品又はそのいかなる部分には適用されない。
(i) 誤用、不注意、改変又は外側仕上げに対する偶発的な損傷などの事故を受けていた、或いは正常な使用の範囲を超える過度の損耗、摩擦、引掻き又は打抜きを受けていた、
(ii) 有害な化学薬品に晒されていた、機械、装置又はいかなる者により乱用されていた、過度の圧力又は吹出しに晒されていた、異常な天候条件、落下物、爆発、火災、洪水、暴動、内乱、外力、不完全な若しくは不十分な取付け、戦争行為、放射線、有害なガス又は大気中の異物に晒されていた、
(iii) 契約品の顧客又はその他のユーザー若しくは消費者による取扱い中に損傷されていた、又は高度の大気汚染、侵蝕性洗剤及び浸食性洗浄を受けていた、或いは
(iv) 容認されたエンジニアリング基準に合致しない(     )に使用されていた、又は売り手の単独の判断にて契約品の品質、効率又は有効性に影響すると思われるようないかなる方法にて売り手以外のいかなる者により修理され又は改変されていた。

この限定的保証に基づいて契約品のユーザーにより行われたいかなるクレームは、申し立てられた瑕疵の発見後(  )日間までに、下記に記載された住所における売り手宛ての受領確認書付きの書留郵便による書面にて行われるものとする。いかなる瑕疵の発見後(  )日間以内に売り手に通知しないことは、この限定的保証をその特定の瑕疵に関して無効であり法的効果のないものにする。申し立てられた瑕疵の通知を受けた後で、売り手は、時宜に適った是正措置のための適切な手段を講ずるために契約品を検査する権利を与えられるものとする。売り手の代行者が申し立てられた瑕疵を検査する権利を拒否される場合には、この限定的保証は、当該瑕疵に関して無効であり法的効果のないものとする。

保証の限定
この限定的保証は、契約品に関する全面的な保証であり、書面又は口頭によるとを問わず、明示的又は黙示的であるかを問わず、すべてのその他の表示又は保証の代わりであり、それらに取って代わるものである。売り手は、商品性又は特定の目的に対する適合性のいかなる黙示の保証を明示的に否認する。契約品に関係するいかなる者の唯一の且つ全面的な救済方法であり且つこの保証のいかなる違反に係わる売り手の最大限の責任は、この限定的保証に規定された通りのものである。この限定的保証に規定された通りを除いては、契約品のいかなるユーザーは、いかなるその他の保証も契約品又は契約品のいかなる部分に関連して又はそれに対して提供されず又は約定されていないことに本書により同意してこれを認める。

保証の有効性
この限定的保証は、契約品が用いられるべきである使用法と用途及び契約品が危険に晒されるいかなる重大な又は関連した状態又は情況を確認する添付された保証申込み書式を、顧客が完成して署名しそれを下記に記載された住所における売り手に対して交付する場合にのみ有効となるものとする。保証申込み書式は、この限定的保証に基づいて瑕疵担保されるべき各契約品に関して売り手に対して返送されるものとする。

責任の限定
売り手は、本書により瑕疵担保された契約品、当該契約品の設計、使用、当該契約品のいかなる使用不能又は当該契約品の引渡しのいかなる遅延から又はそれに関係するいかなる方法にて結果として生じるいかなる利益又は収入の喪失、装置又は設備の使用機会の喪失、資本費用について、或いはいかなるその他のいかなる性質の特別損害、間接的損害、付随的損害又は派生的損害について責任を負わないものとする。いかなる瑕疵のある契約品に関する唯一で且つ全面的な救済方法は、前述の規定に従った当該契約品の修理、補正又は取替えであるものとする。
但し、万一契約品は保証された瑕疵の救済が修理又は取替えによっては達成されないような瑕疵があると判明する場合には、顧客の唯一で且つ全面的な救済方法は、それの売り手に対する返却時に、瑕疵がある( )又はそれの部分の購入価格の払戻しであるものとする。
この限定的保証の条件と規定は、統一国連協定を考慮することなく、(   )の法律により支配され、それに基づいて解釈され、それに従って強制執行されるものとする。

この限定的保証に基づくいかなる質問、照会又はクレームは、下記に宛てられるものとする。

売り手:(          )