8a004j雇用契約書3

<英文契約書式集>

雇用契約書

本契約は、( )年( )月( )日、( )国の法人でその住所を( )に有する( )(本契約中にて以下「会社」と称する)とその住所を( )に有する( )(本契約中にて以下「被雇用者」と称する)との間において締結され、
以下のことを証する。
会社は、( )及び海外で( )の開発、建設、管理及び運営の事業に従事しており、当該事業において被雇用者の一定の専門的役務を得ることを希望しており、並びに、
被雇用者は、本契約中にて以下に規定する諸条件で一定の役務を提供する意思がある。
よってここに、本契約当事者は、以下の通り合意する。

第1条 雇用
1.会社は、本契約中に記載の諸条件に基づき、会社、その部署、子会社及び/又は指名人の必要を満たすよう被雇用者を雇用し、被雇用者は、その職務を引受け、その能力のかぎりそれを履行するものとする。本契約に基づく被雇用者の役務は、本契約第2条に規定のもの及び会社と被雇用者が随時合意することのある追加役務とする。
2.被雇用者は、被雇用者を代表してその職務を実際に履行する責任を負う担当者として( )氏を指名するものとする。
3.被雇用者と( )氏は、本契約中に規定の被雇用者の義務を連帯して履行するものとし、会社に対し、当該義務の不履行に対する連帯責任を負うものとする。

第2条 役務の範囲
1.本契約期間中、被雇用者は、自ら率先し又は会社の要求に応じて、会社が計画しているか及び/又は指定する( )(本契約中にて以下「施設」と称する)建設のために以下の役務を会社に提供するものとする。
a)施設の検査
b)施設のデザイン
c)施設建設の監督
d)施設建設にあたっての会社に対する助言、並びに
e)会社が合理的に要請する他の役務
2.本契約期間中、被雇用者は、会社の要求に応じて、( )カ所の施設に対して本条1項に規定の役務を会社に提供するものとする。

第3条 商標
本契約期間中及びその終了後、本契約に基づき建設された施設の管理及び運営にあたって、会社は、「( )」という名称を含む、被雇用者の商号、商標、徽章、及び被雇用者を表示する他の標章を使用することができる。

第4条 報酬及び費用
1.本契約に基づき提供される被雇用者の役務の対価として、会社は、合計金額( )を次のとおり被雇用者に支払うものとする。
a)( )に対して:金額( )
b)本契約期間中随時会社が指定する他の( )つの施設に対して:金額( )
2.上記支払いの他、会社は、本契約に基づき被雇用者が会社に提供する役務に関連して支出された以下の金銭を要求に応じて被雇用者に支払うものとする。
a)ファーストクラスの航空運賃及び施設までの付随旅行手配費用
b)施設でのホテル宿泊費

第5条 競業
本契約期間中、被雇用者は、( )において本契約に基づき被雇用者が提供する役務に競合する事業のいかなる地位にも就くか又は利権を取得しないものとする。本条の意図する「地位」及び「利権」なる用語は、雇用、代理職、法人の役員又は取締役職、パートナーシップ、株式所有、或いは直接間接を問わず、株式会社の公に売買されている社外株式の5%以下を所有することを除いたその他の財産の利権を含むものとする。但し、本条の規定は、被雇用者が会社の事前の書面による承認を取得した場合には、適用されないものとする。

第6条 期間及び終了
1.本契約は、冒頭に記載の日付に発効し、被雇用者が本契約に基づく役務を達成するまで継続するものとする。
2.被雇用者が本契約に基づく義務を履行しないか又はその他本契約に違反した場合、その不履行又は違反が( )日以内に矯正されない限り、会社は、書面による通知[その通知は、被雇用者に送達された後( )日で発効するものとする。]を被雇用者に与えることにより本契約を終了することができる。

第7条 秘密情報及び営業秘密
被雇用者は、被雇用者が関連を持つか若しくは将来持つ可能性のある会社、その部署、子会社又は指名人に帰属する、営業上秘密性のある秘密で財産性のある情報及び資料を極秘に取り扱い、開示しないことに同意する。被雇用者は、本契約の終了時において、当該情報及び資料に関連するもので自らが所有するすべての資料を返却するものとする。本規定は、本契約終了の後も引き続き効力を有するものとする。

第8条 仲裁
本契約に関連して、会社と被雇用者間で発生することのあるすべての紛争、論争若しくは意見の相違、又はその違反は、互いに友好的に解決されるものとする。但し、これらが解決できなかった場合、それらは、日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って東京にて仲裁で最終的に解決されるものとする。仲裁人が下した仲裁判断は、最終的なものであり、且つ当事者を拘束するものとする。

第9条 通知
本契約に関するすべての通知、請求、要求又はその他の通信は、書面でなされるものとし、前述の住所又は当事者が随時相手方に知らせる他の住所に、受取証明返信票付の配達証明郵便で郵送される場合に、当該当事者に正当に与えられたものとみなすものとする。

第10条 拘束的効果
本契約は、本契約当事者を拘束し、その利益に効力を有するものとし、且ついかなる第三者にも譲渡してはならず、また本契約当事者の署名のある書面による場合を除き、変更してはならない。

第11条 完全なる合意
本契約は、本契約当事者間の完全なる合意を表明し、その締結に先立ち若しくは同時に行なわれたすべての了解又は協議はこれに併合されるものとする。

第12条 準拠法
本契約は、( )法によって支配されるものとする。

上記の証拠として、当事者は、冒頭に記載の日付で本契約を締結した。
会社:
会社名( )
署名欄( )
署名者氏名( )
役職( )
被雇用者:
署名欄( )
氏名( )
役職( )