7a019j 建設請負契約書

<英文契約書式集>

建設請負契約書

本契約は、( )年( )月( )日付で( )に住所のある( )(本契約中にて以下「発注者」と称する)と、( )に住所のある( )(本契約中にて以下「請負者」と称する)との間で締結された。
発注者及び請負者は、次のとおり合意する。

第1条 工事
請負者は、本契約に規定する条件に基づき( )にアパート用ビルの建設工事を施工することに同意する。

第2条 範囲及び仕様
1.建設工事の範囲及び仕様は、次のとおりとする。
a)総面積:建物のみ( )平方メーター
b)基礎:鉄筋コンクリート
c)外壁:外側( )スプレー仕上げによる( )パネルシステム
d)屋根:陸屋根板下地の( )スプレー仕上げ
e)窓:銀色仕上げのアルミ・サッシ
f)室内作業
f)-1)1階用:
*床張り:( )タイルにより仕上げされる入口部分を除き、コンクリート床板
*壁:( )パネルによる( )仕上げ
*天井:陸屋根板の塗装又は( )仕上げ
f)-2)2階用:
*廊下:
*-1.( )パネルの( )仕上げによる壁で囲った( )タイルによる床張り
*-2.合板下地の塗装又は( )仕上げによる天井張り
*居間、食堂、家族部屋及び寝室:
*-1.( )タイル又はプラスチック・タイルによる床張り
*-2.木製資材による台座
*-3.紙製布又は塗装仕上げによる壁囲い
*-4.紙製布又は塗装仕上げによる天井張り
*浴室及び台所:
*-1.セラミック・タイルによる床張り
*-2.セラミック・タイルによる壁囲い
*-3.コンクリート下地の( )スプレー仕上げによる天井
*-4.普通の浴槽及びトイレセットが含まれる。

2.下記のものは、本契約の範囲及び仕様に含めるものとする。
a)通常の照明設備及びコンセント
b)道具及びその他の標準付属物付きドア
3.下記のものは、本契約の範囲及び仕様から除外するものとする。
a)建物の外側の下水及び電気配線
b)建物の外側の給水タンク及び配管
c)造園及び土地の再地ならしのような地面上の外部工事
d)建物内部の押入れ及び家具
e)エア・コン及び通風工事
f)電気温水器及び台所セット
4.工事は、建設に必要なすべての労務、本条1項及び2項に規定した範囲及び仕様に組込まれるべき資材並びに設備を含むものとする。他に特別に合意しないかぎり、請負者は、工事に必要なすべての労務、資材、設備、工具、建設設備及び機械、輸送並びに他の役務を提供するものとする。但し、発注者は、水、熱、電気、クレーンタワー及び請負者によって合理的に要請される他の施設を提供するものとする。

第3条 発注者による情報及び役務
1.発注者の支配下にある情報及び役務は、工事の整然たる進行を遅らせないため合理的に速やかに発注者によって提供されるものとする。
2.発注者は、恒久的建造物のための地役権を確保し、且つそのための支払いをしなければならない。
3.発注者は、ビル建設現場の物理的特徴、法的制限及び公共設備の場所を記載した報告書を提供しなければならない。

第4条 法律、規則等の遵守
発注者及び請負者は、工事に関係する官庁のすべての法律、条例、布告、規則及びその他に従うものとする。本契約のいずれかの当事者が、本契約の仕様がいかなる点においても上記法規等と一致しないことを知った場合、当該当事者は、相手方当事者に直ちに通知するものとし、必要とする変更が適切な修正により調整されるものとする。

第5条 契約価格
発注者は、工事の施工について平方メートル単価( )を基準として( )の契約価格を請負者に支払うものとする。但し、当該契約価格は、本契約に規定した又は当事者間で特別に合意した増額及び減額を条件とする。

第6条 支払い
1.発注者は、請負者に対して、一流銀行により開設され、請負者が満足する確認付取消不能信用状に基づき契約価格の金額について次のとおり支払いを行うものとする。当該信用状は、本契約の締結日後( )日以内に開設されるものとする。
a)第1回支払い:契約価格の( )が資材及び設備の船積みに対して支払われる。
b)第2回支払い:契約価格の( )が船積貨物の到着に対して支払われる。
c)第3回支払い:契約価格の( )が建設の完成に対して支払われる。
2.発注者が、本条1項に規定したとおり信用状を提供しない場合、請負者は、本契約を解除し、損失又は損害があれば、これについての補償を発注者に請求する権利を有するものとする。

第7条 着工及び完成
1.請負者は、本契約に規定した信用状の受領後( )日以内に資材及び設備を船積みするものとする。
2.請負者は、資材及び設備のそれぞれの貨物の通関後( )カ月以内に実際の工事に着工するものとする。
3.請負者は、原則として本条2項に規定した実際の工事の着工後( )カ月の期間内に実質的に工事を完成するものとし、当該完成時に、その旨発注者に通知するものとする。
4.本条3項に規定した通知受領後、発注者は、直ちに検査を行うものとし、工事が本契約の範囲及び仕様に一致している場合、発注者は、直ちに工事の完成の確認書を発行するものとする。

第8条 期間延長及び緊急事態
1.請負者が、発注者又は発注者に雇用されている他の請負者の行為又は怠慢、又は工事の変更、又は労働争議、戦争、火災、輸送の異常な遅滞、不可避な事故又は請負者の制御を超える原因で、工事の進行にいかなる時でも遅滞をきたした場合には、工事の契約期間は、合理的な期間延長されるものとする。
2.身体又は財産の安全に影響する緊急事態の場合には、請負者は、自己の裁量で発生の恐れがある損害、傷害又は損失を防止するための行動をとることができる。緊急な工事のために請負者によって請求される追加的補償又は期間の延長は、相互の協議によって決定されるものとする。
3.請負者が契約期間の延長の要請を希望する場合、請負者は、当該要請の原因となった事実の発生後合理的期間内にその旨発注者に通知するものとする。この通知は、生命又は財産を危険ならしめる緊急事態の場合を除き、工事の施工を開始する前に請負者により与えられるものとする。

第9条 工事の小変更
発注者又は請負者は、契約価格の調整又は契約期間の延長を伴うことなく、工事の小変更を行う権利を有する。当該変更は、事前の書面による通知で行うことができる。

第10条 監督者
請負者は、工事の進行中、建設現場に駐在する有能な監督者及び必要な補助者を雇用するものとする。監督者と補助者は、請負者にとって満足すべきものでなくなるか又はその雇用を終了したとき以外更迭されないものとする。監督者は、請負者を代表し且つ請負者に代って行為する十分な権限を有するものとする。監督者に与えられたすべての通信は、請負者に与えられたかの如く拘束力があり、監督者により発注者に与えられたすべての通信は、請負者によって発注者に与えられたかの如く拘束力があるものとする。

第11条 不可抗力
いずれの当事者も、本契約に基づくいかなる義務の履行について、不履行又は履行遅滞に関しては、それが暴動、騒乱、戦争、国家間の交戦状態、政令、命令又は規則、禁止、政府若しくはその当局の行為、天災、嵐、火災、事故、ストライキ、怠業、爆発又は当事者の合理的な支配を超える他の同様な若しくは異った偶然の出来事によって引き起こされている場合には、その期間及びその範囲に限り、相手方当事者に対して責を負わないものとする。立法又は政府の行為の結果として、当事者のいずれか又は両当事者が本契約に基づき受け得る利益を阻害される場合には、両当事者は、いずれかの当事者又は両当事者に本契約に基づきそれまでに取得していたと同等の相対的地位を戻すため、最善の努力をするよう本契約条件を再吟味するものとする。

第12条 効力
1.本契約両当事者は、本契約の締結後できるかぎり早く、必要な場合、自国政府の許可を取得するよう最大限の努力をするものとする。
2.本契約は、本条1項に基づき、( )と( )の両政府の許可が取得できた日のいずれかの遅い方の日付をもって効力が発生するものとする。各当事者は、自国政府の許可を取得次第、直ちに相手方当事者にファックスをもってその旨通知するものとする。

第13条 契約の解除
1.本契約に違反していない当事者は、相手方当事者による違反を訴える違反していない当事者による書面による通知が与えられた後( )日以内に、違反している当事者により当該違反が矯正されない場合、相手方当事者に対する書面による通知によって、本契約を解除することができる。
2.いずれの当事者も、次の一以上の事態には、通知なくして本契約を終了することができる。
a)相手方当事者の資産の全部又は一部に対する受託者又は財産保全管理人の選任、
b)相手方当事者の支払不能又は破産、
c)相手方当事者の債権者の利益のための譲渡、
d)相手方当事者の資産の差押え、
e)相手方当事者の営業又は資産の没収、
f)相手方当事者の解散又は清算。
いずれかの当事者が、上記a)号からf)号までに列挙されている事態に関係した場合、当該当事者は、相手方当事者に対し直ちにその事態の発生をファックスにて通知するものとする。

第14条 譲渡禁止
本契約又は本契約に基づくいかなる権利も、合併又はその他いかなる方法によっても、事前の書面による相互の同意なしに、いずれの当事者も、第三者に譲渡しないものとする。かかる同意のない譲渡は、無効とする。

第15条 仲裁
本契約から又は関連して、当事者の間に生ずることがあるすべての紛争、論争、又は意見の相違は、( )又は( )の通常の裁判所に提訴することなく、仲裁に付託してそれにより解決するものとする。被申立人が発注者である場合には、仲裁は( )における国際商業会議所にて、当該会議所の調停及び仲裁規則に従って行われるものとする。被申立人が請負者である場合には、仲裁は( )における( )商事仲裁協会にて、当該協会の商事仲裁規則に従って行われるものとする。下された仲裁判断は最終的であり、且つ両当事者を拘束するものとする。

本契約は、冒頭の年月日をもって締結された。
発注者:
発注者の名称( )
署名欄( )
署名者名及び役職( )
請負者:
請負者の名称( )
署名欄( )
署名者名及び役職( )