3a020j 代理店契約書(トライアル)2

<英文契約書式集>

トライアル代理店契約書

本契約は、( )年( )、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「会社」と称する)と、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「代理店」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
両当事者間において、以下の通り合意された。

第1条 契約品
本契約中にて用いられている用語としての「契約品」とは、( )を意味するものとする。

第2条 契約地域
本契約中に使用される用語としての「契約地域」とは、( )を意味するものとする。

第3条 指名
本契約期間中、会社は、契約品に関する注文を収集するための総コミッション・エージェントとして、代理店を試験的に指名し、代理店は、この指名を受諾する。

第4条 独占性
1. 会社は、代理店以外のいかなる自然人又は法人を通じても、契約地域において契約品を販売しないものとするが、但し、会社は、本契約当事者間で合意した率の手数料を代理店に支払うことを条件として、契約地域において契約品を直接的に販売する権利を留保する。
2. 代理店は、契約地域外で注文を集めないものとし、また、営業地域が契約地域外にあるいかなる自然人又は法人に対しても契約品を提供しないものとするが、但し、代理店は、当該自然人又は法人からのいかなる引合い又は注文も、手数料の請求をすることなく、会社に送付するものとする。

第5条 債権の回収
代理店は、書面による特別の授権なくして、会社に代わって支払いを受領することはできないものとする。但し、代理店は、遅滞債務者に対する訴訟において可能な限り会社を援助するものとする。

第6条 最低取引
代理店は、本契約期間中、( )カ月以内に契約地域で最低限( )の金額の契約品の注文を集めることを保証するものとする。この要件を達成しない場合、会社は、代理店の承認又は代理店への賠償なくして本契約を終了することができる。

第7条 工業所有権
代理店は、会社が契約当事者相互の利益のため必要と考える場合、可能ならば会社の財産に関し、契約地域内で商標、意匠及び特許の出願をするものとする。出願する商標、意匠及び特許の所有者としての名義は、会社の名義とし、当該出願及び維持の費用は、会社が負担するものとする。

第8条 秘密
代理店は、本契約に基づく代理権の実施前又は実施中、会社の工場、製品、製造工程、販売方針等について受領する黙示又は明示の秘密情報を秘密に保持し、直接、間接を問わず、特に競合業者に連絡しないものとする。この規定は、商談で顧客に通常開示される情報については、適用がないものとする。

第9条 期間
本契約は、本契約の日付より( )の期間有効であるものとする。( )の期間の満了の時点で、本契約は終了するものとし、黙示的には更新されないものとする。更新には、代理店の書面による要請と会社の同意を必要とする。本契約の正常な満了時、又は会社の新契約の同意拒否時に、いかなる補償金又は賠償金も、会社により代理店に支払われないものとする。

第10条 通知
本契約に基づいて必要な通知は、ファックス又は電子メールによって迅速に送られるものとし、最終的には書面による円滑な交信を通じて確認されるものとする。

第11条 仲裁
本契約より発生するあらゆる紛争は、本契約当事者間の協議に基づき、友好的且つ迅速に解決されるものとするが、それに失敗した場合、問題は日本商事仲裁協会の規則に従って、東京にて仲裁により解決されるものとし、仲裁判断は、最終的なものであり、且つ両当事者を拘束するものとする。

第12条 譲渡禁止
いずれの当事者も、相手方当事者の事前の書面による同意なくして、本契約を第三者又は当事者に譲渡しないものとする。

上記の証拠として、本契約当事者は、冒頭に記載された年月日で、本契約を作成し、これに署名した。
会社:
会社の名称( )
署名欄( )
署名者( )
代理店:
代理店の名称( )
署名欄( )
署名者( )