3a001j 代行契約書(販売)1

<英文契約書式集>

販売代行契約書

本契約は、( )年( )月( )日付で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「会社」と称する)と、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「代行店」と称する)との間で締結された。

第1条 指名
会社は、本契約の諸条件に従い、( )及び( )における( )、その子会社、その関連会社及びその事業部に対して、会社が( )において製造した( )(本契約中にて以下「契約品」と称する)を会社が販売するのを促進するにあたって活動する独占的販売代行店として代行店を本契約により指名し、本契約により代行店は、当該活動を行うことに同意する。

第2条 諸責任及び権限
代行店の販売代行店としての諸責任と権限は、下記の事項からなり、またそれに限定されるものとする。
契約品販売の促進と開発に従事し、且つ付属書Aに記載されている販売機能を果たすこと。

第3条 手数料
1.本契約に基づく代行店の役務の対価として、並びに本契約のすべての規定に従い、会社は、代行店に対し添付の付属書Bに基づき手数料を支払うものとする。手数料は、本契約の発効日から満了日又は終了日迄の有効期間中、受諾した各注文若しくは会社が締結した他の書面の契約又はその改訂に基づき、( )及び( )で会社が販売し、引渡したすべての契約品に適用されるものとするが、但し、会社は、会社が本契約期間中に、契約品の購入者又は購入見込み者から受領した確定注文、契約注文又は発注内示書についてかかる手数料を代行店に支払うものとし、かかる注文、契約注文又は発注内示書は、その後に会社とかかる購入者間で締結される契約品販売のための契約の基礎となるものである。
2.手数料は、会社に対して支払いがなされてから( )労働日以内に( )において購入者との契約の通貨にて支払われるものとする。

第4条 費用及び経費
代行店は、契約品販売の促進及び開発に関連してその義務を履行するために支払ったか又は発生したそのすべての費用及び経費に責任を持つものとする。上記第3条に定められた報酬は、会社が本契約に基づく代行店の役務に対して支払う唯一の報酬とする。

第5条 契約関係
本契約は、本契約中に別途明確に定める場合を除き、目的のいかんを問わず、本契約中の当事者のいずれかを相手方当事者の代理人若しくは法的代表者として構成するものではなく、また本契約の当事者は、明示又は黙示とを問わず、相手方当事者の正当に授権された代表者の書面による事前の承認がない場合、相手方当事者に代わって又はその名義を使って何らかの義務又は責任を引き受け若しくは設定する権利又は権限を付与されるものではなく、また方法及び事柄のいかんにかかわらず、相手方当事者を拘束する権利又は権限を付与されるものではない。上述を制約しないが、代行店は、契約品の注文の受諾が契約品販売の条件と同様、会社と契約品購入者との間の合意に従属するものであることが明白に了解される。

第6条 契約期間
本契約は、最終の署名日付で効力を発し、( )年間効力を持続するものとする。その後、本契約は、更新しない旨の通知が期間満了日の( )日前までに提示されない限り、引き続き1年間ずつ自動的に更新されるものとする。

第7条 移譲又は譲渡
代行店が代行店若しくは( )の関連会社又は子会社に権限を移譲若しくは譲渡する場合を除き、代行店は、本契約又は本契約に基づく権利若しくは義務、或いは本契約に基づいて以後支払い義務が生ずると思われる手数料の全部又は一部の支払いも、会社の書面による事前の同意なくして移譲又は譲渡できないものとする。

第8条 終了
当事者は、相手方当事者の破産、支払不能又は債権者のための譲渡が発生した場合には、相手方当事者に書面にてかかる終了を通知することにより、本契約を即座に終了することができる。

第9条 通知
1.本契約に基づいて又は関連していずれかの当事者が出すことを要求又は許容されている通知はいずれも、書面により且つ手交か、普通又は書留郵便か、或いはファックスによって送達されるものとする。会社に対するかかる通知は、下記の要領で宛名書きされるものとする。
( )
ファックス番号( )
( )気付
代行店に対するかかる通知は、下記の要領で宛名書きされるものとする。
( )
ファックス番号( )
( )気付
2.通知は、上記に指定された各当事者が受領した時をもって送達済みとみなされるものとするが、但し、通知の送達が書留郵便にてなされる場合、かかる通知は、投函後10日をもって送達済みとみなされるものとする。

第10条 準拠法
本契約は、( )法に準拠し且つその法に従って解釈されるものとする。

第11条 完全なる合意
本契約は、販売代行店として代行店が行う契約品販売の促進に関連して及び本契約に基づいて意図され、履行されるべき他の諸活動に関連して当事者間の唯一の合意をなすものとする。本契約諸条件のいかなる修正も、それが書面に記され且つ当事者双方の正当に授権された代表者によって署名されない限り、相手方当事者を拘束しないものとする。

上記の証拠として、本契約は、会社と代行店の正当に授権された代表者によって正本2部をもって締結された。
会社:
会社名( )
署名欄( )
署名者氏名( )
役職( )
日付( )
代行店:
会社名( )
署名欄( )
署名者氏名( )
役職( )
日付( )

「販売代行契約書」の付属書A
代行店が履行すべき販売の役割機能は、下記の3つの範疇に入る。
1.事業の開発
2.サプライヤー経営陣への情報提供
3.供給業務の管理
[事業の開発]
1.顧客との接触:技術、製品計画管理、購買、品質管理及び製造各部門の決定権者から事業機会を探り出す。サプライヤーの製品を提示し、売りこむ。顧客の持つ問題とニーズを見極める。
2.技術情報の仲介連絡:設計上、テスト上及び信頼上の技術的要求事項に関するデータを取得する。将来の製品計画のための設計企画に参画する。サプライヤーからの技術データを提供する。試作品に対する技術上の変更点及び要求点を取り纏める。
3.資材管理連絡:見積書、交渉、容量企画、日程策定、日程変更の分野を処理しサプライヤーの製品が使用されている工場現場の問題を解決する。
4.情報:将来の最新型製品、技術上の変化、競争力分析。
[サプライヤー経営陣への情報提供]
1.将来の製品企画と事業機会
2.競争力分析
3.サプライヤー参加の技術設計計画とサプライヤーへの資金要請
4.市場競争状況
5.事業開発戦略の提案

[供給業務の管理]
1.仕様の確認
2.技術変更箇所
3.見積書及び営業交渉
4.売買契約書の確実な取得
5.工具製造日程の設定
6.試作品及び見本品の生産
7.見本品の提出
8.工程確認の報告
9.見本品承認のためのフォローアップ
10.日程及び日程変更用の連絡径路の確立
11.倉庫業の手配及び物流組織整備面でのサプライヤーへの援助
12.課題別援助-サプライヤーの倉庫業務及び船積み
13.課題別援助-日程策定及び予測
14.課題別援助-フォローアップ、追跡調査及び出荷促進
15.( )がサプライヤーの提供した物品を不合格として拒否した場合の事情調査と問題解決

「販売代行契約書」の付属書B
手数料は、会社から各購入者に向けてのFOB( )港積み価格の下記パーセント(%)によるものとする。
**以下の記載は、「製品名/パーセント」の順となっている。**
( )/( )
( )/( )
( )/( )
( )/( )