2a007j 非独占的販売店契約書(標準的)

<英文契約書式集>

標準的非独占的販売店契約書

本契約は、( )年( )月( )日、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「会社」と称する)と、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「販売店」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
会社は、本契約中にて以下に規定する製品の製造事業に従事しており、
会社は、本契約中に定める諸条件に基づき、本契約中にて以下に規定する地域における前述製品の非独占的販売店として販売店を指定する意思があるので、
よってここに、相互に以下のとおり誓約され合意される。

第1条 契約品
「契約品」とは、本契約の付属書Aに掲載される会社の製品及び商品、並びに以後当事者の相互の書面による合意で加えられた追加製品及び商品を意味するものとする。

第2条 契約地域
「契約地域」とは、本契約に添付の付属書Bに規定する地域を意味するものとする。

第3条 指名
会社は、本契約により、販売店を会社が製造する契約品を、契約地域において販売するための非独占的販売店として指名し、販売店は、当該指名を承諾する。

第4条 独立した契約者
販売店は、独立した契約者であり、販売店及びその従業員のいずれも、会社の従業員又は代理人ではない。販売店は、その従業員について、独自且つ適切な管理及び監督を行うものとし、本契約により、販売店自身の及び従業員の給料又は本契約の契約品に関する活動についていかなる種類の経費に対しても、全責任を負う。

第5条 会社及び販売店間の売買
契約地域内の販売に関しては、本契約の規定に従って、会社は、契約品を売却し、販売店は、それを購入するものとするが、各売買契約は、別途当事者間で締結されるものとする。

第6条 価格
契約品の価格は、会社が発行する価格表又は見積書において定めるとおりとする。会社は、価格変更の少なくとも( )日前に書面で販売店に通知する。

第7条 支払い
販売店から会社に対する契約品についての支払いは、取消不能信用状又はD/Aに基づいて行われるものとし、販売店によるいかなる支払いも、一覧後( )日払いによるものとする。

第8条 報告
販売店は、会社に随時、市場報告書を提出するものとし、他方で、会社は、販売店に対する無償で合理的な数量の必要な印刷物及び契約地域における契約品の販売促進のための情報を販売店に提供するものとする。

第9条 宣伝
販売店は、自らが最適とみなす方法で、契約地域において、契約品の宣伝を行うものとし、原則として、あらゆる宣伝費用を負担するものとする。但し、特別の宣伝又はその他販促の場合においては、当該費用は、会社及び販売店間で、事前に協議されるものとする。

第10条 製品保証
会社は、販売店へ販売する契約品が仕上り及び材料においていかなる瑕疵もないことを保証し、会社の責に帰すべき瑕疵ある契約品により生じる損失に対する責任を負う。販売店は、発注時点において販売店が指定した瑕疵ある設計、仕様等で引起され、販売店に直接帰因する損失に対して責任を負う。

第11条 瑕疵
販売店は、契約品の検査を、販売店の倉庫にそれが引渡されるに際して行うものとする。販売店が会社の責任に帰因すると考えられる契約品のいかなる部分の瑕疵を発見した場合、販売店は、会社から販売店の倉庫への契約品の引渡後( )日以内に、クレームについての書面による通知を会社に与えるものとする。会社は、責任ある場合、それを保証する手段を講じる。

第12条 侵害
販売店は、その知ることとなった会社の商標及び/又は特許に関する不公正な競争又は侵害のいかなる場合についても、会社へ通知するものとする。販売店は、かかる訴訟に対する最善の防禦方法について、会社に助言するものとする。

第13条 商号及び商標
販売店は、契約品に使用される商号及び商標が会社の専有財産であることを認める。販売店は、本契約により、本契約期間中、契約品の販売促進、頒布及び販売において、会社の当該商標及び商号を使用する権利を付与される。本契約の満了又は終了時に、販売店は、前記商標及び商号の以後の使用を、無条件で対価を受けることなく直ちに中止するものとする。

第14条 秘密
会社又は販売店のいずれも、第三者に対して、本契約を通して取得した相手方当事者のいかなる秘密も開示しないものとする。

第15条 維持すべき在庫
販売店は、契約地域の要求に対応するように適切な在庫の契約品を購入し、常時これを維持するものとする。

第16条 サービス
販売店は、契約地域の全体で、契約品の販売後のサービスを行い、かかるサービスのための十分な設備を保持するものとするが、但し、販売店は、自らの責任で資格のある第三者に契約品に関するかかるサービスを遂行させることができる。

第17条 契約期間
本契約は、両当事者の署名により、冒頭の日付に発効し、いずれかの当事者が( )カ月前の書面での通知により、本契約を終了しない限り、有効に存続する。

第18条 終了
本契約のいずれかの当事者が、本契約に基づくそれぞれの義務を履行しないか、又はその履行に当たって違反若しくは債務不履行となる場合、債務不履行でない当事者は、債務不履行の当事者に当該不履行又は債務不履行を書面で通知するものとし、債務不履行の当事者が、当該通知の出状後( )日の期間にわたり、当該義務の履行を怠っているか又は当該債務不履行を治癒しない場合、債務不履行でない当事者は、その有する他の権利又は救済に加えて、当該終了の( )日の書面通知を債務不履行の当事者に出すことにより本契約を終了することができる。

第19条 通知
本契約に基づいて出されることのあるすべての通知は、書留航空郵便で冒頭に記載営業所宛に出されるものとする。当該通知は、その発信後( )日に受領され、発効するものとみなされるものとする。価格表の発効日は、それが販売店に到着した日時とするものとする。

第20条 仲裁
本契約当事者間で本契約から、関して若しくは関連して生じるすべての紛争、論争又は意見の相違は、日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従い、日本国東京で仲裁により最終的に解決されるものとする。仲裁人の下した仲裁裁判は、最終的であり、両当事者を拘束するものとする。

第21条 不可抗力
いずれの本契約当事者も、天変地異、政府の命令若しくは制限、戦争の惧れ、戦争状態、敵対、制裁、動員、封鎖、出港禁止、抑留、革命、暴動、工場ストライキ、ロックアウト、疫病若しくは他の流行病、火災、洪水、又は当該当事者の支配を超えた他の事由若しくは状況に直接又は間接に起因する、本契約の全部又は一部の履行の懈怠、或いは遅滞については、いかなる方法においても責任を負わないものとする。

第22条 譲渡
本契約の全部又は本契約の一部は、相手方の当事者の書面による事前の同意なくしては、いずれの本契約当事者によっても譲渡又は委譲されないものとする。

第23条 貿易条件及び準拠法
本契約に基づく貿易条件は、最新の国際貿易条件基準(インコタームズ)の規定によって支配され、解釈されるものとする。
本契約は、効力、解釈及び履行を含むすべての事項について、日本国法によって支配されるものとする。

上記の証拠として、本契約当事者は、冒頭に記載の日付で、その授権された代表者により、本契約書に署名させた。
会社:
会社の名称( )
署名欄( )
署名者名( )
販売店:
販売店の名称( )
署名欄( )
署名者名( )