2a006j 非独占的販売店契約書(輸入用)1

<英文契約書式集>

輸入用非独占的販売店契約書

本契約は、( )年( )月( )日、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「会社」と称する)と、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「販売店」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
当事者により以下のとおり合意された。

第1条 契約品
本契約において対象とする契約品は、( )(本契約中にて以下「契約品」と称する)に限定されるものとする。

第2条 契約地域
本契約の対象とする地域は( )に限定されるものとする(本契約中にて以下「契約地域」と称する)。

第3条 販売権
会社は、販売店に対して、契約地域において、会社から購入した契約品を販売し頒布する非独占的権利を付与する。

第4条 販売店と会社の関係
会社と販売店との関係は、本人と代理人の関係ではなく、売り手と買い手の関係であるものとし、販売店は、いかなる契約若しくは合意も締結せず、或いは、会社を拘束する約束、表示若しくは保証を行わず、又はその他会社の名において若しくは会社に代わって行為しないものとする。

第5条 販売条件
各購入契約の販売条件は、本契約に従うものとする。販売店は、本契約に規定されるものを除き、すべての必要な販売条件、当事者の権利及び義務を定める販売店の購入契約書を2部会社に送付するものとする。当該購入契約書の1部に、会社が副署し、販売店に返送するものとする。

第6条 引渡し
引渡条件は、FOB( )とするものとする。又、会社は販売店が指定するC&F、又はCIF日本の仕向港(又は空港)渡しでの注文を承諾することに同意する。

第7条 契約品の価格
本契約付属書Aに規定される契約品の価格は( )末まで有効であるものとし、以後の新価格は、当該期日の( )前までに相互の協議により決定されるものとする。

第8条 支払い
販売店は、注文の総額を一覧後( )日払いの会社の手形に対して買取可能な取消不能信用状により、会社に支払うものとする。

第9条 報告
販売店は、随時、会社が要求する在庫品、市場取引及び会計報告を提供するものとする。

第10条 宣伝資料
会社は、保有するカタログ、性能曲線、寸法入りの図面、部品リスト、保守データ及びその他の資料の相当量を販売店に無償で提供するものとする。

第11条 保証
会社は、契約品がいずれも材料又は仕上がりの点で瑕疵がないことを保証するものとする。販売店が契約品に瑕疵を発見した場合は、会社は、販売店の請求に従って、無償で当該瑕疵ある契約品の修理に必要なすべての部品を供給するか、又は当該瑕疵ある契約品を新品と取替るか、及び/又は、これによって被る損失を補償するかしなければならないが、但し、会社の保証は、上記に述べたものに限定されないものとする。

第12条 特許等の侵害
1. 会社は、契約地域内での特許又は商標侵害の結果被るあらゆる費用について、もしそれがあれば、販売店が損害を被らないようにするものとする。
2. 契約品に関する特許、商標又はその他の工業所有権が第三者によって争われ又は侵害されたことを販売店が発見した場合、販売店は、その旨を会社へ直ちに通知し、その権利の保護に必要な手段を講じるため、会社を援助するものとする。

第13条 商号及び商標
会社は、契約地域において、いかなる状況においても、( )という会社の商号及び商標の所有権を有するものとするが、本契約期間中、契約地域において、契約品の宣伝及び販売のために、それらを販売店が使用することを許可するものとする。

第14条 営業秘密の保持
会社と販売店は、第三者に取引上の秘密を漏洩しないものとする。

第15条 修理及び取替え
会社は、販売店が瑕疵ある契約品に対する販売店の保証を履行するために要求される修理及び交換を為すことができるように、販売店に、総販売量の( )%以上の相当な数量の部品を指図とともに無償で提供するものとする。

第16条 契約期間
本契約は、署名の日から、( )年の当初期間、有効であるものとする。本契約満了の( )カ月前に、本契約は、終了されるか又は( )年の期間更新されるものとする。

第17条 終了
本契約第16条に規定する本契約有効期間内でも、本契約のいかなる当事者も、下記の場合には相手方当事者に対する書面通知により本契約を直ちに終了する権利を有する。
a) 相手方当事者による本契約の条件の不履行又は違反があり、それが( )日以上継続する場合。
b) 不可抗力を含む事由のための相手方当事者による本契約の履行につき要求される事業活動の( )月以上の期間にわたる中断。

第18条 通知
本契約に基づき要請されるすべての通知は、下記住所の本契約当事者宛に書留郵便により書面で送達されるものとする。
会社:( )
販売店:( )
かかる通知は、その投函後( )日後に発効したとみなされるものとする。

第19条 仲裁
本契約当事者間で本契約から、関して若しくは関連して生ずるすべての紛争、論争又は意見の相違は、( )の仲裁規則に従い、( )で仲裁により最終的に解決されるものとする。仲裁人の下した仲裁判断は、最終的であり、両当事者を拘束するものとする。

第20条 不可抗力
販売店又は会社のいずれも、ストライキ、内乱、反乱、火災、天変地異、労働力、材料、機械、製品の入手不能により、又は合理的に制禦不可能な事由のため、本契約が不履行となった場合、不履行とはされないものとする。

第21条 貿易条件及び準拠法
本契約における貿易条件は、最新の国際貿易条件基準(インコタームズ)の規定によって支配され、解釈されるものとする。
本契約は、効力、解釈及び履行を含むすべての事項について、( )法によって支配されるものとする。

第22条 統合
本契約は、本契約の主題に関して、当事者間の完全な合意及び了解を定め、当事者間のすべての従前の協議及び交渉を併合し、いずれの当事者も、本契約中に明示的に規定されるもの以外又は本契約日以後に両当事者が書面により署名をして正式に定めるもの以外、本契約の主題に関して、いかなる条件にも拘束されないものとする。

第23条 言語
本契約は、同一の効力及び有効性を有するものとして英語で2部作成された。他の言語への翻訳は、本契約の解釈において考慮されないものとする。

上記の証拠として、本契約当事者は、冒頭に記載の日付で、その授権された代表者により、本契約書に署名させた。
会社:
会社の名称( )
署名欄( )
署名者( )
販売店:
販売店の名称( )
署名欄( )
署名者( )