2a004j 販売店契約書(短期用)

<英文契約書式集>

短期用販売店契約書

本契約は、( )年( )月( )日、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「会社」と称する)と、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「販売店」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
次のとおり合意された。

第1条 契約品
本契約の対象とする製品は、( )に限定されるものとする(本契約中にて以下「契約品」と称する)。

第2条 契約地域
本契約の対象とする地域は、( )に限定されるものとする(本契約中にて以下「契約地域」と称する)。

第3条 指名
会社は、本契約により、販売店を契約地域内における唯一且つ独占的な販売店として選定し、指名する。

第4条 当事者関係
会社と販売店との関係は、単に売り手と買い手の関係である。販売店は、自己の計算及び危険で、独立した契約者として契約品の販売に従事するものとする。本契約に含まれるいかなる規定も、当事者を共同事業者若しくはパートナーとしたり、又は販売店を会社の代理人若しくは被雇用者として指名するものと解釈せず、或いはみなさないものとする。

第5条 契約地域外への販売禁止
販売店は、本契約有効期間中、契約地域外へ契約品を販売若しくは輸出せず、又は第三者に販売若しくは輸出させないものとする。

第6条 競業
販売店は、本契約が有効である限り、本契約が適用される契約品に類似する製品を一切販売しないことを表示し、保証する。

第7条 条件
両当事者間の本契約に基づく各契約品の販売に関する詳細な諸条件は、随時書面によって別途合意されるものとする。

第8条 引渡し
1. 契約品の引渡条件は、原則として、( )とする。
2. 船積日時は、原則として、第10条に規定された信用状を、会社が受領した後( )日以内とする。

第9条 契約品の価格
契約品の価格は、本契約添付のスケジュールAに定めるとおりとするものとする。会社及び販売店は、相互の書面での合意により、契約品の価格を変更することができる。

第10条 支払い
当事者間で別途書面で合意されない限り、本契約に基づく販売に関する支払いは、一流銀行を通じて開設される確認付取消不能信用状により行われるものとする。

第11条 提出
販売店は、会社に下記のものを提出するものとする。
a) 販売活動の年間の一般予測
b) 各四半期の最後の月に提出されるべき次の四半期の作業計画

第12条 保証
1. 本契約の対象のするすべての契約品は、顧客へ引渡した日から( )又は販売店国の輸入港へ到着後( )のいずれかの短い方の期間、通常の使用及びサービスの下、材料及び仕上げに瑕疵がないことを会社により保証される。
2. 会社の保証は、契約品が適正な性能に影響を与えるような方法で権限のない者により改造された場合、又は契約品が誤用、不注意又は事故による場合は、適用されない。

第13条 クレーム通知の要件
販売店は、到着後できるだけ速やかにすべての貨物を検査するものとし、契約品が不足、瑕疵、又は損害を受けて船積みされたとのすべてのクレームを、書面で速やかに会社に通知するものとする。当該通知がない場合、会社は、いかなる方法でも責任を負わないものとする。適時の通知がなされた場合、会社は、不足を補充するか又は瑕疵ある若しくは損害を受けた部品を取替えるための妥当な時間を有するものとする。

第14条 侵害
契約地域内で販売店による契約品の販売又は頒布を理由として、第三者が特許その他の工業所有権の侵害の訴訟又はクレームを提起した場合、販売店及び会社は、当該訴訟又はクレームを防禦するために協力するものとする。

第15条 商標の保護
1. 販売店は、契約品の商標に追加、改変又は減損を行わず、受領した形態且つ商標付きのままでのみ契約品を販売するものとする。
2. 販売店は、会社自身が作成した会社の商標及び法人名又は取引上の名称を、同一の形態又は使用法で使うことができるが、販売店の法人名又は取引上の名称の一部として採用してはならない。
3. 本条に基づき販売店に与えられる権利は、本契約終了の際は終了する。販売店が契約品の在庫を保有する限り、販売店は、終了時以降においても在庫契約品を販売するため、会社の商標、社名又は取引上の名称を使用する権利を有するものとする。

第16条 秘密
本契約両当事者は、本契約の期間中及び終了又は解除後、第三者に対し、本契約に基づく取引の過程において相手方当事者から入手し又は両当事者間で交換された秘密情報を開示しないものとする。

第17条 宣伝
1. 販売店は、本契約の目的のため、適切な宣伝及び広告を行うものとする。契約地域における前記宣伝及び広告の費用は、販売店が負担するものとする。
2. 販売店の要請に基づき、会社は、リーフレット、ポスター等の宣伝及び広告のため会社が保有する資料を販売店へ提供するものとする。

第18条 販売後のサービス
販売店は、契約地域において販売される契約品に関する販売後のサービスに対し責任を負うものとする。前記販売後のサービスにかかる経費は、販売店が負担するものとする。

第19条 契約期間
本契約の期間は、( )から始まる1年間とし、( )日の書面による通知で、いずれかの当事者により理由の有無を問わず早期に終了されない限り、( )に自動的に終了するものとする。

第20条 解除又は終了
いずれの当事者も、次の場合、いつでも本契約を終了する権利を有するものとする。
a) 相手方当事者が、支払不能若しくは破産となり、又は清算及び/又は解散手続きが、相手方当事者により若しくは対して開始される場合、或いは
b) 相手方当事者が、本契約の規定を履行せず及び/又は本契約中の規定を遵守せず、当該義務の履行を求める書面通知が出された後( )日以内に本契約の当該違反を矯正しない場合。

第21条 終了後の措置
1. 本契約の終了時に、販売店は、契約地域内の関係する顧客及び個人に本契約が終了した旨通知するものとする。
2. 販売店が本契約終了時に在庫を保有している場合、会社は在庫にある契約品の全部又は一部を引取ることができる。

第22条 仲裁
本契約当事者間で本契約から、関して若しくは関連して生じるすべての紛争、論争又は意見の相違は、日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従い、日本国東京で仲裁により最終的に解決されるものとする。仲裁人の下した仲裁判断は、最終的であり、両当事者を拘束するものとする。

第23条 不可抗力
いずれの当事者も、不履行又は履行遅滞が、内乱、戦争、法律、嵐、火災、ストライキ、サボタージュ、爆発、又は各当事者の合理的に制禦不可能な他の偶発事故に起因している期間及びその範囲において、本契約に基づく当事者の義務の不履行又は履行遅滞に関して、相手方当事者に対して責任を負わないものとする。

第24条 譲渡禁止
本契約又は本契約のいかなる部分も、いずれの当事者によっても、相互の書面による事前の同意なくして、合併又はその他のいかなる方法によっても、第三者に譲渡されないものとする。当該同意のない譲渡は、無効であるものとする。

第25条 貿易条件及び準拠法
本契約に基づく貿易条件は、最新の国際貿易条件基準(インコタームズ)の規定によって支配され、解釈されるものとする。
本契約は、効力、解釈及び履行を含むすべての事項について、日本国法によって支配されるものとする。

上記の証拠として、本契約当事者は、冒頭に記載の日付で、その授権された代表者により、本契約書に署名させた。
会社:
会社の名称( )
署名欄( )
署名者( )
販売店:
販売店の名称( )
署名欄( )
署名者( )