4a105j コンサルティング契約書2

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コンサルティング契約書

本契約は、(    )(以下「コンサルタント」という)と(    )法人(    )(以下「クライアント」という)との間で(    )年(    )月(    )日付で締結される。

前文
クライアントは、本契約に定める条件に基づき自己に対するコンサルティング・サービスおよび助言者としての役務を提供させるためにコンサルタントの雇用を望んでおり、コンサルタントは、当該条件に基づくクライアントによる雇入れを望んでいる。

よって、クライアントおよびコンサルタントは下記の通り合意する。

第1条 コンサルタントの雇用および履行対象サービス 
クライアントは、「クライアント向け別紙A(本サービス)」に定めるコンサルティング・サービスの履行を目的として、本契約条件に基づきコンサルタントを雇用する。コンサルタントは、本契約に基づく本サービスの提供にあたって、クライアントの従業員または代理人としてではなく、独立の請負業者として活動するものとする。コンサルタントが独立の請負業者であることから、コンサルタントおよびクライアントのいずれも、明示、黙示を問わず、いかなる方法によっても相手方当事者に責任または義務を負わせる権限を有しないものとする。但し、その都度状況に応じてコンサルタントまたはクライアントの代表者が書面により全般的または具体的内容の権限を明確に許諾した場合を除く。なお、本契約のいかなる部分も、共同経営関係を創出するものと解釈されず、当該関係創出のために適用されないものとする。

第2条 コンサルティング・サービスの対価 
本契約に基づく本サービスに対して、クライアントは「クライアント向け別紙B(料金表および支払予定表)」に定める料金をコンサルタントに支払うものとする。

第3条 費用等 
クライアントは、本契約に基づく本サービスの提供にあたってコンサルタントに合理的に生じる旅費その他の現金支出費の全額をコンサルタントに支払うものとする。但し、上記については、クライアントが当該費用等につき事前に書面により承認している場合に限る。上記費用等には、自家用交通手段または公共交通機関を用いた旅費(公共交通機関の利用時間が(    )時間を超える場合はビジネスクラスの料金とする)、食費および宿泊費、商工人名録、出版物およびデータベースの定期購読費、見本市参加費等を含むものとする。クライアントは、本任務の開始時およびその他両当事者が合意する日にコンサルタントが来訪することに関連する旅費の現金支出分全額を支払うものとする。クライアントは、請求書受領後(    )以内に上記に概説した費用等の全額を支払うものとする。
「クライアント向け別紙B(料金表および支払予定表)」に定めるコンサルタントに支払われるべきコミッションは、いずれかの当事者による本契約の解除の有無に拘わらず、所定の期間中すべて有効に存続する。

第4条 請求書の発行
コンサルタントは、「クライアント向け別紙A(本サービス)」に記載の任務に対する料金をクライアントに請求するものとする。当該請求書に対する支払期限はすべて請求日から(    )日以内とする。

第5条 秘密情報
いずれの当事者も、相手方当事者の事業に関連して取得した秘密情報(その種類を問わない)について、その秘密を厳守の上取り扱うものとする。上記の通り取得した情報は、本契約の相手方当事者から書面による同意を得ることなく第三者に開示もしくは提供してはならず、また第三者の利用に供してはならない。いずれの当事者も、本契約の相手方当事者の利益と競合する可能性のある事項を対象として第三者と事業を行う権利を留保する。但し、当該第三者との事業は、上記の制約を行う守秘義務による拘束を受け、本件守秘義務は当該事業に優先するものとする。なお、本条に規定する条件は本契約終了後も(    )間有効に存続するものとする。
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