4a070j サポートサービス協定書

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サポートサービスに関する基本協定書

本協定書は(   )(以下ABCと称する)傘下の販売店である(   )、(   )、(   )、(   )、(   )及び(   )(以下DEFと総称する)および(   )(以下GHIと称する)間で締結され、確認された。

第1条 定義
1.「ABC製品」とは、DEFおよびGHIが販売するすべてのABC製品を対象とする。
2.「テリトリ」とは、DEFまたはGHIの管理する営業部門が営業活動を行なう地域的範囲を意味する。
3.「サポートサービス」とは、製品の販売にともないそれと前後して発生する顧客への支援業務の総称を意味する。
4.「生産拠点」とは、ABC製品が生産されている工場、あるいは会社を意味する。
5.「(   )」とは、商品をグループ単位にグローバルにわたって研究・開発・生産・管理する事業体を意味する。
6.「(   )」(以下(   )という)とは、(   )をリンクするサポートサービスをルール化したもので、DEFおよびGHIで合意されたものを意味する。なお、リペアサービスに関しては、「(   )基本契約書、および覚書に締結された/されるものが適用される。
7.「費用テーブル」とは、DEF又はGHIがあらかじめ各サポートサービスにつき示した費用を意味する。

第2条 子会社への適用
DEFは、自己の子会社が、サポートサービス拠点、営業拠点、または生産拠点に該当する場合、当該子会社に本協定内容を履行させるものとする。

第3条 サポートサービスの対象と義務
1.サポートサービス拠点は原則としてテリトリ内で販売され使用されているABC製品、および第三者が販売し、テリトリー内で使用されているABC製品に対し有償または無償にてサポートサービスを行う。
2.サポートサービスの対象範囲とは、運用ルールに記載されるサービスメニューを指し、各サポートサービス拠点は、サポートサービス機能の充実と強化を目指すほか、サービスメニューの一部である拠点、担当窓口やサービス機能等の基幹情報を提供しなければならない。また、(   )は製品に関する基幹情報を提供しなければならない。

第4条 サポートサービスの提供に伴う費用の負担
1.ABC製品の保証期間は、工場ロットナンバ記載の日から(   )か月とする。但し、これを超える保証期間を顧客との間で契約した場合は、当該営業拠点がその費用を負担するものとする。
2.サポートサービスの実行にあたっては、各サポートサービス拠点があらかじめサービスメニューごとに定めた費用テーブルを適用する。また、このサービスメニューごとの費用は情報として開示するものとし、年度単位で見直し修正が可能とする。
3.サポートサービス拠点は、サービスメニューにあるサポートサービスを実施した場合運用ルールにもとづき有償である場合は、当該顧客、あるいはテリトリー内外の営業拠点に費用請求ができる。このとき、当該ABC製品が無償保証期間内であり、かつ製品の欠陥が明らかな場合に限り、その費用は当該製品の生産拠点に振り替えることができる。
 
第5条 技術相互援助
1.サポートサービス拠点は、技術力の観点から経過措置として、顧客の要求するサポートサービスの内容を判断し、必要により他のサポートサービス拠点との合意に基づき支援を求めることができる。
2.他のサポートサービス拠点に技術支援を求める場合、費用テーブルをベースとしてあらかじめ費用の支払や負担内容について協議し、終了後の不整合をなくすこと。
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