4a018j サービス契約書

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サービス契約書

本契約は、( )年( )月( )日、( )法に基づき適法に設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する、( )(本契約中にて以下「第一当事者」と称する)と、( )法に基づき適法に設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する、( )(本契約中にて以下「第二当事者」と称する)との間で締結された。
本契約当事者は、第一当事者が( )の多国籍企業の( )事務所及び/又は人員向けに( )(本契約中にて以下「サービス」と称する)の提供を促進し、第二当事者が( )の多国籍企業の( )の事務所及び/又は人員向けにサービスの提供を促進するための独占的契約を締結することを希望しており、並びに
本契約当事者は、本契約中にて以下に記載の諸条件に基づき本契約を締結する意思がある。
よってここに、本契約当事者は、本契約中に規定する誓約、約定及び条件を約因として以下のとおり合意する。

第1条 主たる責任
第二当事者が( )に主たる関心を持つ顧客を獲得し、その顧客が多国籍ベースの活動をしており、( )外にあるその顧客の事務所及び/又は人員が第二当事者の使用している( )(本契約中にて以下「システム」と称する)上にある一般データベース及び/又は当該一般データベースに関連して利用されているプログラムライブラリにアクセスすることを希望する場合には、本契約当事者は、第二当事者が、第二当事者の使用するシステムに基づいてサービスを当該顧客(本契約中にて以下「多国籍顧客」と称する)に( )以外で提供する第一義の責任を持つことに同意する。

第2条 通常の支援サービス
第二当事者が、( )にある多国籍顧客の事務所及び/又は人員にサービスを提供する場合は何時でも、第一当事者は、第二当事者からその旨要請があれば自己の費用で通常の顧客支援サービスを提供することに同意するが、但し、第一当事者が自己の顧客に対し近接地においてそのような支援サービスをその時点において行っている場合に限られるものとする。

第3条 費用
第1条に特に規定するものを除き、多国籍顧客の受入れによって生じるすべての費用は、第二当事者の負担とするものとする。

第4条 支援サービスに対する支払い
第二当事者が多国籍顧客にサービスを提供する場合には何時でも、第二当事者は、( )外の源からの第8条に定義するところによるすべての総収益について個別の記録を維持することに同意し、更に第一当事者が通常の顧客支援サービスを提供した場合、すべての総収益の( )パーセントを第一当事者に支払うことに同意する。

第5条 特別の確認番号
第二当事者が( )外の多国籍顧客の事務所及び/又は人員にサービスを供給した場合には何時でも、第二当事者は、特別の確認番号を割り当て、その事務所及び/又は人員が第二当事者の使用するシステムにアクセスする際にはこの確認番号を使用するよう求めるものとする。

第6条 前条までの適用
第一当事者が( )外に主たる取引権益を持つ顧客を獲得し、その顧客が多国籍ベースの活動をしており、( )内のその事務所及び/又は人員が第一当事者の使用するシステム上にある一般データベース及び/又は当該一般データ・ベースに関連して利用されているプログラムライブラリにアクセスすることを希望する場合には、第1条から第5条までを適用するものとする。
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