4a009j コンサルティング契約書1

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コンサルティング契約書

本契約は、( )年( )月( )日、その営業所を( )に有する( )法人である( )(本契約中にて以下「コンサルタント」と称する)と、その営業所を( )に有する( )法人である( )(本契約中にて以下「顧客」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
コンサルタントは、種々の国内及び外国の顧客に、( )企業と外国企業との間で意図され、また、実行される取引を促進するため、多くの種類のコンサルティングサービス及び便宜を提供するビジネスコンサルティング会社であり、並びに
コンサルタントは、( )で行われ又は実行されることが望ましい一定の業務を顧客に代って引受けることができる立場にあり、且つ( )における顧客の連絡事務所の役目をする意思があり、並びに
顧客は、その国の内外で( )の事業に従事しているが、( )において必要な業務を行うための支店又は連絡事務所を設置しておらず、並びに
顧客は、本契約中にて以下に規定された諸条件で、コンサルタントを( )における連絡事務所として使用することを希望している。
よってここに、本契約当事者は、以下のとおり合意する。

第1条 指名及び業務範囲
1.顧客は、本契約期間中コンサルタントを顧客に代って( )における顧客の業務を行う代理人として指名する。
2.顧客は、その業務の全部又はいかなる部分を、コンサルタントに随時委託することができる。顧客が委託することができる業務の範囲は、以下のとおりである。
a)顧客と( )における顧客の業務上の相手先との連絡サービス。
b)( )における顧客の潜在的な業務上の相手先との交渉。
c)顧客が接触することを合理的に希望する( )の個人又は会社との面会の手配。
d)顧客の業務に関する定期的又は不定期の報告。
e)顧客の製品に対する市場調査及び顧客が購入することを希望する製品の供給先調査。
f)広告及び発表。
g)顧客により合理的に申込まれるいかなるその他の業務。

第2条 委託
1.本契約期間中、顧客は、但し第1条2項に規定されたその範囲内で、書面によりいかなる業務の委託をコンサルタントに申込むことができ、コンサルタントは、合理的期間内に、当該申込みに対する承諾又は不承諾を顧客に通知する。
2.コンサルタントが承諾の場合、コンサルタントは、費用、経費及びコンサルタントの手数料を含む価格見積り、並びに申込業務を実行するための諸条件を、顧客に送付する。
3.顧客は、コンサルタントの承諾受領後( )日以内に、本契約第5条1項に規定された支払いと共に、コンサルタントの当該承諾に対する書面による確認を提出し、それからコンサルタントは、委託業務の実行を開始する。

第3条 最善の努力
コンサルタントは、本契約に基づき委託された業務を顧客に代って推進するにあたり、最善を尽くすものとする。顧客は、コンサルタントが本契約に基づく委託業務を実行するために必要且つ有用な資料及びデータを、コンサルタントに提供するものとする。

第4条 情報
本契約期間中、コンサルタントは、委託業務及びコンサルタントにより自発的に実行されたその他の業務に関するコンサルタントの活動を示す定期的報告書を、( )カ月ごとに顧客に提供するものとする。

第5条 支払い
1.顧客は、( )の分割不能で払戻し不可能な金額を連絡事務所料として、本契約の発効日後( )日以内に、コンサルタントに送金するものとする。
2.顧客が、本契約第2条に規定されたとおり特定の業務をコンサルタントに委託する場合、顧客は、他の料率が当事者間で合意されない限り、顧客が本契約第2条3項に言及された確認書提出の時点において、価格見積額の( )パーセントの着手料を、コンサルタントに支払うものとする。残額は、コンサルタントが委託業務を完了する時に送付されるコンサルタントの請求書を顧客が受領後( )日以内に、或いは当事者間で書面により合意されるその他の時点において、支払われるものとする。
3.顧客からコンサルタントへのすべての支払いは、コンサルタントにより指定される( )にあるコンサルタントの銀行口座宛電信送金により行われるものとする。但し、かかる支払いは、両当事者があらかじめ合意する場合、顧客の銀行により開設される銀行保証状に基づいて行われることができる。

第6条 便宜供与
1.本契約第5条1項に規定された連絡事務所料支払いにより、それ以降、顧客は、無料で、コンサルタント(住所、電話、ファクシミリ及びその他の設備)を、顧客の( )における連絡事務所として、顧客の名刺、印刷物、資料などに使用することができるが、但し、顧客は、かかる使用に関するコンサルタントの指示を厳密に遵守し、コンサルタントにより要求される時はいつでも前記資料の写しをコンサルタントに提出するものとする。顧客がコンサルタントの指示に反する誤った使用をする場合、コンサルタントは、かかる誤ったコンサルタントの使用を修正するよう顧客に要求することができる。
2.顧客の人員が、本契約期間中( )を訪問し、あらかじめその旨コンサルタントに通知する場合には、顧客は、追加費用にて又はなしで、コンサルタントの事務所及び設備を使用することができ、コンサルタントは、かかる顧客の人員に対しその( )における活動について援助するものとする。

第7条 秘密
いずれかの当事者が、本契約に関連して当該当事者により提供されるいかなる事項を秘密と指定する場合、相手方当事者は、かかる事項を第三者に対し厳重に秘密に保つものとする。顧客は、コンサルタントにより提供されるいかなる情報及び報告を、顧客自身の使用の目的のためにのみ使用するものとし、顧客は、かかる情報を複製せず、或いは前記情報をいかなる第三者に移転、売却又は提供しないものとする。
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