4a007j 供給及び役務契約書

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供給及び役務契約書

本契約は、( )年( )月( )日、( )法に基づいて設立され、現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )( )を一方の当事者とし、( )に主たる事務所がある( )( )を他方の当事者として、作成され、
以下のことを証する。
( )にある国家科学技術センターで( )展示物として、特定の展示物が供給され、それらの据付け及び操作に関する役務を提供することをXYZは、要請し、ABCは、それに同意している。
ABCは、本契約の諸条件に基づき当該展示物を供給し、当該役務を提供する用意がある。
よってここに、本契約当事者は、以下のとおり合意する。

第1条 定義
本契約の適用上、文脈的に別段の解釈が必要な場合を除き、以下に掲げる用語及び表現は、次の意味を有するものとする。
a)「契約発効日」とは、( )年( )月( )日を意味する。
b)「展示物」とは、本契約に従ってABCが供給するすべての種類の装置、機器類及び材料を意味する。
c)「役務」とは、現場における展示物の据付け、並びに( )職員が展示物の適切な操作及び実演に熟達するために必要な技術的指導を意味する。
d)「現場」とは、( )の国立科学技術センターにおける( )展示物のためにXYZが指定するスペースを意味する。

第2条 展示物の内容と仕様
1.展示物は、次の装置及び機器類から構成され、その詳細な仕様は、付属書Aに列挙される。
a)( )
b)( )
c)( )
ABCが保証するすべてについての知的所有権は、ABCの所有とするか又はXYZへの販売、移転、サブライセンス若しくは処分が可能である。
2.いずれかの当事者が展示物の仕様の変更を必要とする場合、その当事者は、相手方の事前の書面による同意を取りつけ、当該変更から合理的に発生するすべての費用を負担するものとする。

第3条 展示物の引渡し
1.展示物の引渡しは、国際商業会議所の最新の国際貿易条件基準(インコタームズ)に基づく、輸送費済保険料込現場渡しとする。
2.ABCは、その条件に従って、本契約の履行に充分な時期にすべての展示物を船積みするものとする。

第4条 役務の範囲
ABCは、本契約に基づいてXYZに下記のものを提供するものとする。
a)据付け及び調整
i)現場における展示物の据付け及び固定
ii)展示物の電気系統接続
iii)展示物の正常な稼動に必要な調整及び試験
b)技術指導
i)資格ある( )職員に対する、本契約第2条1項a)号に規定する( )(本契約中にて以下「システム」と称する)の操作についての指導
ii)システムの操作に必要なすべての情報の開示

第5条 役務の提供
次の諸条件に基づいて、ABCは、役務をXYZに提供するものとする。
a)現場における基礎工事
XYZは、現場において基礎工事を完了し、ABCが役務を提供するのに充分な電源及び適正な空調を供給するものとする。
b)据付け及び調整
ABCは、( )年( )月以前に自己の費用と責任で現場で展示物の据付け、テスト及び調整を実施するものとし、その目的のため自己の人員と道具を提供するものとする。
c)システムについての技術指導の実施
ABCは、下記の条件に基づいて現場へ充分に資格ある指導員を派遣して、システムの操作についての指導を提供するものとする。
i)( )日の予定総人日が必要とされる。
ii)指導員に必要とされる実際の人日は、変更されることを条件とし、実際の要求に従う。
iii)現場での労働時間は、1時間の昼休みを除く月曜から金曜までの午前9時から午後6時までとし、公布済みの( )の休日を除く。
iv)指導員の( )滞在中の現場への往復旅費、生活費及びこれに関連して妥当に支出されるその他すべての費用は、ABCにより負担されるものとする。
v)本契約に規定されるものに加えてXYZが追加的指導を必要とする場合、XYZは、両当事者が合意するところにより、追加料金をABCに支払うものとする。
d)役務の履行において、あらゆる管轄当局の法律、規則、規定、条例又は要請及び展示物若しくはその一部を供給する製造業者の、展示物に関する要請又は指図を、ABCは、誠実に遵守し、従うものとし、ABCは、その使用人、代理人及びABCの雇う請負業者に同様にさせるものとする。

第6条 受諾
本契約に従って、役務がABCによって完了され、XYZによる検査に合格した場合、XYZは、受諾の証明書をABCに発行するものとする。当該証明書の発行は、保証に基づくXYZのいかなる権利の放棄ともならず、隠れたる瑕疵の放棄ともならない。

第7条 所有権
本契約中に別段の定めのある場合を除き、展示物に関連する工業所有権、即ち特許、実用新案、意匠、商標、ノウハウ又はその他の技術などは、XYZに移転されない。

第8条 展示物及び役務の価格
1.ABCによりXYZに提供される展示物及び役務の契約総額は、( )とし、当該価格は、確定されたものであり、相互の合意なくしては改訂できない。
2.契約額は、次のとおり支払われる。
a)( )、本契約日
b)次の( )、XYZが現場で展示物の引渡しを受け、受諾した日
c)最後の( )、本契約の完了日か受諾証明書の発行日かいずれか遅い方の日から( )日以内

第9条 展示物の検査
1.ABCは、展示物の船積前に、特に仕様、品質及びその他の物理的条件に関して、展示物の検査を行うものとし、ABCが行う当該検査が、本契約第3条、第10条及び第12条に規定の場合を除き、展示物に関するすべての点について原則として最終的であるものとする。
2.ABCの上記検査は、本契約第2条及び付属書Aに定める仕様に従って行われるものとする。

第10条 瑕疵
1.XYZは、所有権がXYZに移転される前に展示物を更に検査するものとする。
2.XYZは、展示物の数量不足又は材料若しくは仕上りの瑕疵に関してクレームがある場合、数量不足及び/又は明白な瑕疵については、( )日以内に、隠れたる瑕疵については、本契約第12条に定める保証期間内に、書面でABCに通知するものとする。瑕疵ある展示物は、ABCの検査のため、そのままの状態に保たれるものとする。
3.XYZには、瑕疵があると判断した展示物の引渡しを受ける義務はないものとする。
4.ABCが展示物に材料又は仕上り上の瑕疵があると判断した場合、ABCは、( )年( )月( )日までにかかる展示物を無償で交換するか又は修理するものとする。

第11条 展示物の保守
1.XYZは、展示物が引渡され、据付けられ、テストされ、調整された後は、役務の一部としてABCから提供された保守手引書に従って自己の費用と責任で展示物の適切な保守を実施するものとする。当該手引書についてABCは、それが利用可能な最も適切、完全且つ適当なものであることを保証する。
2.保守に関してABCによる技術的援助をXYZが必要とする場合、ABCは、両当事者が合意する援助を与えるものとする。
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