8a121j 相互非開示契約書3

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相互非開示契約

本契約は、その事務所を(            )に有する(    )法人の(      )(「AAA」)と、その主たる営業場所を(           )に有する(    )法人の(           )(「BBB」)により、両当事者間で(   )年(  )月(  )日に作成、締結されて、以下のことを証する。

AAAは、XXX製品とYYYの開発、製造、販売及びZZZの運営の事業に従事しており、並びに

BBBは、(     )の事業に従事しており、並びに

AAAとBBB(「両当事者」)は、AAAが開発中の(    )に関する両当事者間の事業関係の可能性を評価する目的(「本目的」)のために、下記に定義された一定の秘密情報を相互に開示し相互に受領することを希望している。

よってここに、当該開示及び本契約に含まれた前記事項、合意事項及び誓約事項を約因として、両当事者は以下の通り合意する。

第1条 定義
「秘密情報」とは、その形態の如何にかかわらず、いずれかの当事者に固有である又はいずれかの当事者により秘密に保たれた、開示当事者(「開示者」)によって受領当事者(「受領者」)に対して開示された一切の情報を意味し、これには発見、着想、発明、概念、ソフトウェア、設備、設計、図面、仕様、技術、工程、システム、モデル、データ、ソースコード、オブジェクトコード、文書類、図表、フローチャート、研究、開発、事業計画又は機会、事業戦略、市販計画又は機会、市販戦略、将来のプロジェクト又は製品、検討中のプロジェクト又は製品、手順に関するいかなる情報、技術データ又はノウハウ、並びに資金調達、原価、価格、供給業者、ベンダー、顧客及び従業員に関係した情報が含まれるがそれらに限定されず、直接的又は間接的に書面にて口頭により又は形態の如何にかかわらず図面により開示された情報であり、その形態には技術データ、フローチャート、アルゴリズム、ソースコードプログラム、オブジェクトコードプログラム、コンピュータグラフィック映画、製品サンプル、仕様書及び/又は市販計画書の形態が含まれるがそれらに限定されない。

第2条 秘密情報の表示
開示者が秘密情報を(i)有形の又は可視の形態にて開示し及び/又は提供する場合には、開示者は、当該秘密情報の上に「秘密扱い」、「固有情報」又は類似の説明文を表示するものとし、(ii)無形の又は非可視の形態(口頭の形態を含む)にて開示し及び/又は提供する場合には、開示者は、開示の時点において当該情報が秘密扱いである旨を受領者に対して指摘するものとし、当該開示から(    )日以内に、開示者は、当該開示の内容と日付を記述する書類を受領者に対して送付するものとする。

第3条 秘密保持
3.1 開示者の要求があり次第、受領者は、速やかに秘密情報受領の確認書を開示者に対して提出するものとする。
3.2 受領者は、開示者の事前の書面による承認なしに、いかなる第三者に対して秘密情報を開示せず又は流布しないものとする。受領者は、受領者自身の秘密情報に関して受領者が用いるのと同じ程度の注意をもって、但しいかなる場合にも合理的な程度を下回らない注意をもって、秘密情報を厳重な秘密に保ち保持するものとし、それを知る必要のある受領者の従業員に対してのみ秘密情報を開示することができる。
前述の規定にもかかわらず、受領者は、もし秘密情報が下記に該当する場合には、当該秘密情報の秘密性を保つ責任を負わない。
a)当該秘密情報は、受領者の落ち度なしに現在において公知である又は今後に公知となる場合。
b)当該秘密情報は、開示者からそれを受領する以前に受領者が所持していると証明されることができる場合、
c)当該秘密情報は、それに接近する機会を有しなかった受領者の従業員により独自に開発されていると証明されることができる場合、
d)当該秘密情報は、秘密保持のいかなる義務なしに当該情報を開示する権利を有する第三者から合法的に受領されていると証明されることができる場合、或いは
e)当該秘密情報は、法律の命令により開示することを義務付けられている場合、但し当該開示に先立ち受領者は当該命令について開示者に通知することを条件とする。
3.3 上記の第3.2項にもかかわらず、受領者が開示者の事前の書面による承認を取得する場合には、受領者は秘密情報を第三者に対して開示することができるが、但し当該第三者は、本契約の諸条件と同一の諸条件により拘束され、受領者は、当該第三者に課された義務の遵守を是認し、約束し、保証することを条件とする。

第4条 使用の制限
受領者は、開示者の事前の書面による承認なしに、本目的以外のいかなる目的のために秘密情報を使用しないものとする。

第5条 秘密情報の写し
受領者は、開示者により承認された限定的数量にて秘密情報の写しを作成し得ることになり、受領者が秘密情報を取り扱うのと同じ方法にてその写しを取り扱うものとするが、但し受領者は、開示者の事前の書面による承認を取得することを条件とする。
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