5a011j ライセンス契約書(意匠)1

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意匠ライセンス契約書

本契約は、( )年( )月( )日、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「会社」と称する)と、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「ライセンシー」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
会社は、第1条に規定される特定の製品の製造及び販売に従事し、当該製品に関連する様々な意匠を創作し、占有しており、
ライセンシーは、会社の様々な意匠の中から、特定の意匠を使用する実施権を会社から取得することを希望しており、
会社は、本契約中にて規定される諸条件に基づき、特定の意匠に関する実施権を付与する意志があるので、
よってここに、本契約当事者は、以下のとおり合意する。

第1条 定義
本契約中にて使用されるにあたり、以下の用語は、最初の一文字を大文字にして使用される場合、以下の意味を有する。
a)「契約品」とは、本契約中にて付与される実施権に基づきライセンシーがデザインを使用して製造し、販売する、本契約に添付の付属書Aに列挙される( )を意味するものとする。
b)「デザイン」とは、会社によって創作され会社に帰属する、本契約に添付の付属書Bに列挙される( )を意味するものとする。
c)「契約地域」とは、( )を意味するものとする。

第2条 実施権の付与
会社は、本契約により、本契約に規定する諸条件で、契約品の製造においてデザインを独占的に使用且つ実施し、並びにデザインを具現し、当該デザインについて自らが会社の独占的実施権者であることを名乗ることのできる権限にて、本契約第10条に規定の商標を付した契約品を独占的に販売する契約地域における独占的実施権をライセンシーに付与し、ライセンシーは、これを受諾する。

第3条 競業
ライセンシーは、ライセンシー自身又はライセンシーの関連会社が、本契約期間中及び本契約終了後の( )年間、当該製造が本契約の条件に従い認められている範囲を除き、契約品の製造及び販売にあたって会社と直接又は間接を問わず、競業しないことに同意する。

第4条 引渡し
会社は、本契約に基づいて製造される契約品の製造についてライセンシーが要求することのある型式、見本、パターン、図式、スケッチ、絵及び/又は写真をライセンシーに引渡すことに同意する。会社は、生産のためライセンシーが選択した契約品のサンプルで、利用可能なものをライセンシーに提供することに同意する。
会社は、また契約品の適切なパターンを無償でライセンシーに提供することに同意する。会社は、本契約に基づく生産のためにライセンシーが選択した契約品の製作にあたって技術知識及び専門技術をライセンシーに提供する。

第5条 ロイヤルティ
1.本契約締結時に、ライセンシーは、会社に( )の金額の払戻不能の前払金を支払うものとし、かかる前払金は、本契約に基づき、ライセンシーにより会社に対し支払われるべきロイヤルティの最初の金額に充当するクレジットとされるものとする。
2.本契約期間中、ライセンシーは、会社に以下のとおりランニングロイヤルティを支払うものとする。
a)初年度につき、契約品の工場渡価格の( )パーセント、
b)第2年度につき、契約品の工場渡価格の( )パーセント、
c)第3年度につき、契約品の工場渡価格の( )パーセント、
d)第4年度及びそれ以後の年度につき工場渡価格の( )パーセント、
3.ライセンシーは、本契約期間中の各年度につきミニマムロイヤルティとして( )の金額を会社に支払うことを保証する。

第6条 ロイヤルティの支払い
1.ロイヤルティが第5条1項に規定する金額を超えた後、第7条に基づいて要求される記録に従い、ライセンシーは、各々( )及び( )の末日後( )日以内に、すべての契約品に関し各半暦年につき本契約第5条2項に従って計算されるロイヤルティの合計額を会社に送金するものとする。
2.上記2期間の合計額が本契約第5条3項に規定されるミニマムロイヤルティに達しない場合、ライセンシーは、( )の末日後( )日以内に、それらの差額を会社に送金するものとする。

第7条 記録
ライセンシーは、本契約期間中常に、契約品の製造及び/又は販売に関する真正且つ正確な会計帳簿及び記録を保持して、会社が本契約に基づいて支払われるべきロイヤルティのいかんを確かめることができるようにするものとし、すべての当該帳簿及び記録は、営業時間中妥当な時間のいつでも、会社又はその正当に授権された代理人の検査及び監査に開放されるものとする。

第8条 税金
会社は、本契約に基づいて契約地域にてライセンシーにより会社に行われる支払に関連して、( )税法に基づいて会社に対し有効に課税される所得税についてのみ義務を負うものとする。

第9条 工業所有権
ライセンシーは、会社の承認なく、会社によりライセンシーに提供されたパターン、デザイン、図面又はその他情報について、特許、意匠、著作権、或はその他の工業所有権のいかなる出願もせず、且つせしめないものとする。ライセンシーが会社の承認なくして当該出願をした場合には、ライセンシーは、会社の要求により当該出願を会社に譲渡するものとする。

第10条 商標
ライセンシーは、本契約の諸条件に基づいて、ライセンシーが製造及び/又は販売することができる契約品につき、会社により事前に指定された商標を使用するものとする。( )の商標法により別途要請されない限り、ライセンシーは、契約品の製造及び販売に関し、会社の書面による承認なくして、その他のいかなる商標も使用しないものとし、いかなる方法においても、当該商標を変更、修正又は補充しないものとする。
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