3a020j 代理店契約書(トライアル)2

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トライアル代理店契約書

本契約は、( )年( )、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「会社」と称する)と、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「代理店」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
両当事者間において、以下の通り合意された。

第1条 契約品
本契約中にて用いられている用語としての「契約品」とは、( )を意味するものとする。

第2条 契約地域
本契約中に使用される用語としての「契約地域」とは、( )を意味するものとする。

第3条 指名
本契約期間中、会社は、契約品に関する注文を収集するための総コミッション・エージェントとして、代理店を試験的に指名し、代理店は、この指名を受諾する。

第4条 独占性
1. 会社は、代理店以外のいかなる自然人又は法人を通じても、契約地域において契約品を販売しないものとするが、但し、会社は、本契約当事者間で合意した率の手数料を代理店に支払うことを条件として、契約地域において契約品を直接的に販売する権利を留保する。
2. 代理店は、契約地域外で注文を集めないものとし、また、営業地域が契約地域外にあるいかなる自然人又は法人に対しても契約品を提供しないものとするが、但し、代理店は、当該自然人又は法人からのいかなる引合い又は注文も、手数料の請求をすることなく、会社に送付するものとする。

第5条 債権の回収
代理店は、書面による特別の授権なくして、会社に代わって支払いを受領することはできないものとする。但し、代理店は、遅滞債務者に対する訴訟において可能な限り会社を援助するものとする。

第6条 最低取引
代理店は、本契約期間中、( )カ月以内に契約地域で最低限( )の金額の契約品の注文を集めることを保証するものとする。この要件を達成しない場合、会社は、代理店の承認又は代理店への賠償なくして本契約を終了することができる。
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