3a016j 代行契約書2

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代行契約書

本契約は、( )年、( )月( )日、( )法人でその主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「会社」と称する)と、( )市民でその住居を( )に有する( )(本契約中にて以下「代行者」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
本契約当事者は、本契約により次のとおり合意する。

第1条 指名
会社は、本契約により、本契約中にて以下に定義される地域において、本契約中にて以下に定義される製品を販売するための非独占的な会社の代行者として代行者を指名し、代行者は、当該指名を引受ける。

第2条 契約品
本契約の対象となる製品は、本契約作成時に会社が製造するすべての製品であるものとする(本契約にて以下契約品と称する)。

第3条 契約地域
本契約の対象となる地域は、( )に限定されるものとする(本契約中にて以下「契約地域」と称する)。本契約当事者は、一方の書面による同意で、本契約期間中いつでも、契約地域に、他の地域及び/又は国を加えることができる。

第4条 代行者の機能
1. 代行者の機能は、会社のために、契約地域における顧客から注文を収集すること及び会社に当該注文を送付すること、並びに会社に助力する目的をもって、会社が必要とする市場又は他の情報を提供する如くの契約地域における契約品の販売のために相当な援助を与えることから成るものとする。
2. 本契約のいかなる規定にかかわらず、代行者は、会社を代理する法律上の代理権を有しないものとし、いかなる契約又は合意も締結せず、会社を拘束するいかなる代行、保証又は約束もしないものとする。

第5条 目標
代行者は、契約地域内で顧客から注文を集める最善の努力を尽くすものとし、その総販売額は、代行者の当該努力を通じて少なくとも四半期に( )に達するべきものとする。

第6条 会社の協力
会社は、契約地域のためのすべての新製品について代行者に知らせておくものとし、書面による相互の同意で契約品に含められる当該新製品の特別な情報、小冊子、文献、写真及び見本を提供するものとする。会社は、また会社が代行者の活動を通じて契約品の販売のため接触した、顧客が出した注文書の写しを代行者に送付するものとする。

第7条 手数料
本契約に基づく役務に対して会社が代行者に行う支払いは、次のとおりとする。
a) 月毎の分割で送金される年間( )米ドルの支払い。
b) 上記支払いに加えて、会社は、本契約に基づく代行者の活動を通じて会社の顧客となる新しい顧客に対するFOB日本港(インコタームズ)条件での契約品の金額の( )%に等しい手数料の追加的支払い。

第8条 支払い
本契約第7条b)項に従って会社が代行者に行う手数料の支払いは、代行者が指定する銀行の代行者の預金貸方に年2回行われるものとする。
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