2a064j 一手販売店契約書(機械部品)

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一手販売店契約書

本契約は、(   )法に基づいて正当に設立され現存する法人で、その本店を(           )に有する(      )( 本契約中にて以下「会社」と称する)と、(   )法に基づいて正当に設立され現存する法人で、その本店を(          )に有する(          )(本契約中にて以下「販売店」と称する)との間で、 (  )年(  )月(  )日に締結され、

以下のことを証する。

会社、並びに(   )にその本店と営業場所を有する日本法人である(   )(本契約中にて以下「ABC」と称する)は、(  )年(  )月(  )日付(   )契約を締結し、同契約に従って両社は、販売店を設立した、並びに

会社は、(   )契約中にて、販売店と一手販売店契約を締結することに同意しており、ABCは、販売店とABCとの間の別個の契約中に詳細に定められた通り、販売店を支援することに同意している。

よってここに

本契約中に含まれた相互の約束及び誓約を約因として、両当事者は、本契約により以下の通り誓約し合意する。

第1条 範囲
1.販売店は、(   )において、(   )と(   )への使用及びそれと密接に関係した使用のための、下記の第2条に定義された通りの契約品の輸入、販売及び頒布を目的とする、共同所有の販売会社であるものとする。
2.両当事者は、選定された市場において可及的速やかに大きな市場占有率を達成するように、販売店の独占顧客に対する契約品の販売を促進するために、それぞれ合理的努力を払うものとする。

第2条 契約品
1.本契約により包含された契約品は、会社により開発及び/又は製造された、(   )及び(   )に使用のための、例えば(   )及び(   )などを意味する(   )及び関連部品、並びに両当事者間にて書面により追加的に合意されたその他の製品(本契約中にて以下集合的に「契約品」と称する)であるものとする。販売店の設立直後に販売店により販売される契約品は、((   )用の)(   )と((   )用の)(   )及び((   )用の)(   )とする。
2.会社は、販売店により販売され頒布されることになる契約品に関する技術情報及び資料を、販売店に提供するものとする。
3.会社は、契約品に対していかなる修正、改良又は改変を行う権利を留保するが、但し会社は、いかなるかかる修正、改良又は改変について、合理的な事前通知を販売店に与えるものとする。
4.会社は、本契約により包含された製品範囲に導入されたいかなる新モデルについて、販売店に知らせておくものとする。

第3条 独占販売権
1.会社は、契約品の(   )における同社の独占的販売店として、販売店を本契約により任命する。(   )関係製品のオー・イー・エム製造業者(本契約中にて以下OEMと称する)で、その親会社が(   )にその本拠を有する業者(「独占顧客」)に対して、販売のためのオファーを行い契約品を販売する独占権を、販売店は有するものとすることを、両当事者は認め、それに合意する。この独占販売権は、いかなる地域に所在するかを問わず、かかる独占顧客が過半数を保有するすべての子会社及び系列会社にまで適用範囲が及ぶものとする。会社又は契約品のいかなる他の販売店のいずれも、下記の第3条4項に規定された場合を除いては、かかる独占顧客に対して契約品をオファーし又は販売する権限を与えられていないものとする。
2.第3条1項に規定された通りの限定された独占的権利であることを認知して、第3条1項に定義された独占顧客に対する場合を除いては、販売店は契約品を販売する権限が与えられていないことを、販売店は了解し、それに同意する。
3.両当事者は次のことに合意する。すなわち
a)販売店の独占顧客には、契約品をそれらが元来販売された形で転売する事業体は含まれないものとすること、並びに
b)会社は、(   )国外にあり且つ独占顧客以外の顧客に対して、契約品の買手が契約品を買手自身の生産に使用し、買手の最終製品を独占顧客の或る者に販売し又は頒布するかもしれないという事実にもかかわらず、契約品を販売することができること。若し会社の知る限りにていかなるかかるケースが発生する場合には、会社は、その旨を遅滞なく販売店に通報するものとする。
4.若し独占顧客の或る者が、世界的調達源の必要性を満たすために販売店以外の契約品の供給業者を求める場合には、会社と販売店は、かかる顧客の満足を保証させるために、かかる要請をケースバイケースにて迅速に検討するものとする。但しすべての場合に、契約品の供給業者については、顧客の最終決定が優先することに、会社と販売店は明示的に合意する。
5.販売店の独占顧客の定義の範囲内に入る会社の現存の(   )における(   )関係の顧客は、会社と販売店との間で合意される適切な契約に基づいて、会社から販売店に譲渡されるものとする。
6.販売店は、会社から直接に又は会社が指定する調達先から契約品を輸入するものとし、会社とABCが書面にて販売店は自足できるようになると合意するまでは、それらの契約品をABCの販売網を通じてのみ販売するものとする。ABCの販売網の利用は、販売店とABCとの間の別個の契約により支配されるものとする。
7.ケースバイケースにて会社と販売店との間の相互の書面による合意に基づき、販売店は、独占顧客以外のいかなる顧客に対しても契約品を販売することができるものとし、かかる合意に基づいて、これらの顧客は、独占顧客であると見なされ、そのように取り扱われるものとする。

第4条 注文書
1.契約品の販売店に対するすべての販売は、個別の買付注文書に基づいて行われるものとし、買付発注書は、販売店により発行されるものとし、本契約を引用し本契約の諸条件によりもっぱら支配されるものとし、会社により受理されるものとする。会社による買付注文書の受理は、不当に差し控えられないものとする。
2.販売店は、各月の(  )日までに今後(  )か月間の販売予想を会社に提供するものとする。
3.販売店は、販売店が注文書を発行した時点において予知不可能であった或る変化が市場に又は顧客の状態に発生する場合には、発行済み注文書の修正が許容されものとする。会社は、注文書の変更を受入れ、契約品の船積みをそれに応じて調節するための合理的努力を行う。
4.販売店は、本契約の諸条件に従っている標準書式にて、すべての注文書を発行するものする。会社と販売店は、お互いに協議してかかる書式について決定するものとする。会社は、各注文書に対してそれが受理可能か否かについて(上記の第4条1項に規定された通り、会社による受理は不当に差し控えられないものとする)、注文書の受理後会社の(  )営業日の期間内に、標準書式による書面の通知にて返答するものとする。若し注文書がなんらかの理由により受理可能でない場合には、会社は、受理可能な代案に関する提案を行うものとする。

第5条 引渡し
1.販売店に販売された契約品の標準的船積みは、(   )渡し、保険支払い済、C.P.T.(輸送費込み条件)の航空運送によるものとする。契約品の引渡しは、販売店により書面にて別段の指示がない限り、(   )にて行われるものとする。販売店は、引渡しに先立ち会社から送付される船積書類を以って通関し、契約品を受領する。販売店は、実際の受領の日から販売店の5営業日以内に、契約品が受領された旨を会社に確認するものとする。この確認は、第6条2項a)中で合意された通りの契約品の受理又は承諾を含まないものとする。
2.梱包及び船積みの諸条件は、付属書Aに明記されるものとする。
3.梱包及び船積費用は、会社の販売店に対する契約品の移転価格の中に含まれるものとする。
4.会社がなんらかの理由により或る注文に対する船積予定に応じることができない場合には、会社は、直ちに販売店に通知し、且つ遅延又は不足を回復し最小限に止めるため最善の努力を払う義務を有する。販売店は、かかる船積遅延により販売店又はその顧客に生じたいかなる実際の損害を会社に請求する権利を留保する。かかる損害を償う義務は、本契約の第26条に述べられた不可抗力の場合を除いて、遅延した契約品の価格に対し1週間につき(  )%に限定される。
5.会社と販売店は、ABCと共に、すべての顧客に対する契約品の時宜にかなった引渡しを確保するために最善の努力を払うことに合意する。緊急引渡しの必要が生じる場合には、会社と販売店は、お互いに協議して、それに対する適切な行動を決定するものとする。
6.無料にて引き渡される見本及び/又は種の小物は、航空小包郵便又はその他の適当な方法(DHL、UPS等)によって引渡され得るものとする。

第6条 検査及び受理
1.会社
a)会社は、船積みに先立ちすべての契約品を検査するものとし、引渡された契約品に対する検査データを販売店に提供するものとする。販売店と会社の双方は、検査手続きを定期的に見直し、該当する場合には修正することを相互に合意し、(   )については、100%検査が必要とされるものと予期する。
b)会社は、定期的な製品品質監査報告の結果を販売店に利用させるものとする。
c)注文された契約品は、それに対する作業が実行されつつあるいかなる場所において、販売店又はその被指名人による「工程間」検査を受けるものとする。
d)会社は、(   )の(   )により標準的に必要とされている品質管理プログラム、品質保証プログラム及び製造工場監査プログラムに関して販売店が随時合理的に要求する通りの適切な処置を講じるものとする。販売店は、かかる要求について会社に通知するための合理的努力を行うものとする。
2.販売店
a)販売店は、引渡時にすべての契約品を検査し、且つ受理するか又は拒絶する権利を有するものとする。契約品は、販売店による契約品の実際の受領から販売店の(  )営業日以内に、いかなる瑕疵、損傷、不足、引渡不履行又は個の注文書及び/又は本契約とのその他の不適合に関して実証された書面によるクレームを会社が受領しない限り、販売店により受理されたと見なされるものとする。
b)若し基準以下の仕上り、技術上の不完全さ又は瑕疵のいかなる事例が、本契約中に規定された検査により契約品に発見される場合には、販売店は、会社の経費にて、かかる不適合の契約品を会社に返送することができ、会社は、それ自身の費用にて、当該契約品を調整し、或いは当該契約品を取り替えるものとする。若し会社がそうすることを承諾する場合には、販売店は、販売店が適切と考える通りの方法にて、かかる不適合の契約品を処分することができる。販売店は、かかる不適合の契約品に対して支払うことを要しない。
c)販売店は、会社のプログラムに関連する品質保証プログラムの一部として、定期的に又は任意のサンプリングにより監査テストを行うものとする。
d)販売店は、販売店がそれ自身の検査/品質保証の機能を確立するまでは、販売店とABCとの間で書面により別途合意された適切な取決めに基づいて、契約品の上記の検査及び監査テストをABCに委任することができる。
e)実際上可能なかぎり早急に、販売店は、販売店の受入検査に合格しなかった契約品及びなんらかの理由のため最終顧客により拒絶された部品の故障分析書を、会社に送付するものとする。
f)販売店は、販売店と会社との間で書面により合意される適切な取決めに基づいて、(   )にある会社の工場における会社の品質管理及び製造工程に関する販売店の主要な顧客の監査について、会社を援助するものとする。

第7条 価格及び支払い
1.会社は、受理された販売店の注文書に含まれた契約品を、(   )渡し、保険料支払い済、C.P.T.(輸送費込み条件)による(   )建ての固定価格にて販売するものとする。現在有効な契約品の価格リストは、付属書Bとして本契約に添付されており、当該価格は、本年末まで拘束力を有するる。その後のいかなる新価格は、会社と販売店との間の相互の討議を通じてのみ決定されるものとする。会社は、本契約又は両当事者の相互の合意にもかかわらず、契約品に関して会社の販売店又は購入者のいかなる者に対して与えられる最低価格を含めて、最も有利な条件を販売店に適用することに同意する。
2.販売店により受理された契約品に対する支払いは、契約品が受理され且つ会社のインボイスが受領される月の翌月末までに全額行われるものとする。会社は、かかるインボイス、包装明細及び航空貨物受取証を販売店にとって受諾可能な方法で契約品と共に販売店に送付するものとする。
3.支払いは、会社により指定された銀行口座への振込で支払期日に行われるものとする。販売店は、支払期日に全額支払われないいかなる未支払い又は未支払いの一部に対して金利を支払う義務を有する。金利を支払う義務は、本契約の第26条に述べられた不可抗力の場合を除いて、遅滞した未支払い又は未支払いの一部について1週間につき(  )%に限定される。支払期日前に行われたいかなる支払い対して、会社は、支払いが受領された日から支払期日であった日までについて、まる1週間あたり(  )%の金額を販売店に貸記するものとする。
4.会社と販売店は、毎年(  )月末までに、翌年についての移転価格決定の組立て及びその後(  )年間について価格決定の計画を策定することを相互に合意する。これらの価格決定の計画は、製造上の改良、市場競争力及び販売店の財務状態を考慮に入れるものとする。
5.販売店からの要請に基づき、会社は、戦略的目的のための競争価格を考慮するものとする。
6.特注生産の契約品に対する各個別の正式な対顧客見積り価格は、販売店のマーケティング・マネージャーによって会社と検討の上で策定されるものとする。
7.若し会社が契約品の仕様の変更及びその他の合理的な理由により当該契約品の価格を変更しなければならない場合には、会社は、かかる必要な変更について直ちに販売店に通知するものとする。

第8条 販売促進及び情報
1.会社は、会社の手元にあって提供可能と思われる合理的な数量のカタログ、部品リスト、(   )用データ・資料及びその他の資料を、販売店に無料で提供するものとし、販売店は、かかる資料を契約品の販売のために使用するものとする。
2.第8条1項に規定された資料に加えて、会社は、販売促進用資料の開発について販売店と協力するものとし、且つ販売促進用の資料を、特定の資料の性格及び資料の数量の如何により実費又は無料にて、販売店に提供するものとする。販売店は、かかる資料に対する関税費用、船積費用及び合理的な取扱費用を負担するものとする。
3.会社は、見本市、展示会における実物宣伝と配布のため及び潜在的可能性のある顧客に対する説明のため、契約品、新製品と新技術の見本及び有益な参考資料を展示するにあたり、必要とされる会社の独創的な技術情報を販売店に提供することにより、販売店を支援するものとする。
4.販売店は、毎年(  )月末までに、翌年に対する販売促進資料及び宣伝プログラムのための計画を、会社及びABCと共に立案し検討するものとする。会社は、提案されたプログラムについて販売店に助言を与えるものとする。会社と販売店の双方は、重要であると相互に見なされたプロジェクトについてABCと共同作業することに合意する。
5.会社と販売店の双方は、定期的に又はいずれかの当事者の要求により、契約品の販売を可能な限り促進するために情報及び市場報告をお互いに提供するものとし、重要性の高い市場及び顧客の将来の需要を確認するために協力することに合意する。会社と販売店は、若し必要ならば販売促進のための計画を共同して手配し実行するものとする。
6.販売店は、会社により随時合理的に必要とされる通りの独占顧客に関する顧客との交渉、販売、市場動向、並びに契約品の宣伝活動のための計画及び必要条件に関する情報を会社に提供するものとする。会社は、販売店により随時合理的に必要とされる通りの契約品の製造、改良、開発及び販売に関する情報を販売店に提供するものとする。

第9条 契約品の在庫
契約品の供給を常時確保するために、販売店は、顧客に対する1週間分の平均引渡量に相当する標準的な完成した契約品の在庫を備えておくものとする。それに加えて更に、会社は、販売店に対する1週間分の平均引渡量に相当する標準的な完成した契約品の在庫を備えておくものとする。在庫数量は、引渡しの進み具合に著しい変化が発生する都度見直されるものとする。

第10条 研修
1.会社は、販売店の要員及びABCの販売支援スタッフに会社製品の技術、会社製品の仕様及び性能について理解させ教育する目的にて、並びに会社の販売資料及びマーケティング戦略に関する実用的理解を提供するため、販売店の従業員及びABCの販売支援スタッフに対する日本における研修プログタムを準備することに同意する。この研修プログラムは、会社の従業員の必要な出張を含めて、会社の経費にて行われるものとする。
2.会社はまた、(   )にある会社の製造施設及びその他の研修施設において、販売店のマーケティング及び技術スタッフに対して研修プログラムを行うことに同意する。販売店は、販売店の研修生のすべての旅費、宿泊費及び生活費を負担するものとする。同様に、会社は、会社の製造施設及びその他の研修施設におけるABCのマーケティング及び技術スタッフに対する研修プログラムを、ABCがABCの要員に対するすべての旅費、宿泊費及び生活費を負担するとの条件にて行うものとする。(   )におけるかかる研修プログラムの実施は、会社の経費であり、販売店及びABCに対しては無料であるものとする。
3.販売店とABCとの間の別途の契約により書面にて特定的に合意された通り、ABCは、契約品のABCによる販売のためにABCが必要と考える通りの(   )の(   )関係の品質要件について会社の要員に習熟させるための品質保証プログラムを(   )にある会社の施設において行うことができることに、会社は同意する。

第11条 従業員に関する保障
1.第10条に規定された研修期間中の安全及び医療については、会社と販売店との間でそれぞれ協議され合意されるものとする。
2.或る当事者の従業員が本契約の目的のためにいかなる他の当事者の構内にいる間のいかなる病気又は傷害、或いは当該従業員の財産に対する損害は、当該従業員を雇用する当事者の単独の責任であるものとし、かかる雇用当事者は、他の当事者の或る者若しくはすべて、それらの代理人又は従業員の重大なる過失又は故意の非行により直接的に引き起こされた損害又は傷害の場合を除いては、いかなる損失、損害又はそれに関する経費について、いかなる他の当事者及びそれらの当事者のそれぞれの役員、代理人及び従業員に対して保障し損害を与えないものとする。

第12条 商標及び商号
1.会社は、その商標及び商号を登録し保護する単独の責任と権利を有する。販売店は、かかる任務を実行するに際して会社を合理的に援助するものとする。
2.販売店及び/又はABCは、契約品の宣伝、マーケティング及び販売のため会社の商標及び商号を使用する権利が付与される。宣伝用資料は、発表の少なくとも(  )週間前までに承認のため会社に提出されるものとする。若し販売店及び/又はABCが、会社の商標及び商号を許可されていない方法で使用し、かかる使用を会社からの書面の通知を受領次第直ちに中止しない場合には、会社は、本契約を解除する権利を留保する。会社は、会社の商標又は商号の販売店による悪用に起因する本契約の解除によって会社が被ったいかなる実際の損害を販売店及び/又はABCに請求する権利を留保する。

第13条 技術援助
1.会社は、契約品の完全な理解、マーケティング、据付又はアフターサービスのために必要な合理的な技術援助を、いかなる会社の料金又は対価もなしに販売店に提供するものとし、販売店は、会社の事前の同意を得て且つ会社に都合の良い時期に、指導と研修のために会社が指定する場所に随時人員を派遣する権利を有するものとする。販売店は、かかる技術援助に関連した販売店の要員のすべての旅費、宿泊費及び生活費を、但しいかなる料金又は対価は除いて、負担するものとする。
2.会社は、契約品に対する会社の仕様書及び技術マニュアルの複写可能な写しの完全な1セットを販売店に提供するものとする。販売店は、会社の仕様書及び技術マニュアルを複写する譲渡不能の権利を有するものとするが、但し会社の所有権及び著作権に関する警告がその中に複写されることを条件とする。販売店は、会社にとって受諾可能な適切な契約に基づいて、かかる会社の技術マニュアルの写し1部をABCに交付すものとする。
3.会社は、顧客の特定の需要を満たすために契約商品を特注製作するに際して販売店に合理的な技術援助を提供することに同意する。販売店は、仕様の適切な調整若しくは変更又は国産の構成部品の追加に関して会社と協議するものとする。会社は、契約品のすべての変更に対する最終承認の権利を留保する。

第14条 対顧客支援及びサービス
1.会社と販売店は、契約品に対する迅速且つ適正なサービス、メンテナンス及び/又はその他の対顧客支援を提供するためにお互いに協力するものとする。
2.販売店は、対顧客支援について第一義的責任を有するものとする。但し会社は、顧客に支援又はサービスを提供するためにより広範な技術援助が必要とされる場合に販売店との連絡のために、技術専門家陣を会社の営業時間中に利用できるように準備しておくものとする。
3.各当事者の中で会社と販売店における連絡窓口担当者が、指名されるものとする。その目的は、お互いからのメッセージの受領後24時間以内に、いかなる照会に対して応答を行うことにある。

第15条 保証
1.会社は、契約品の各及び/又は契約品に関し会社により提供されたいかなるサービスは、意図された目的に適合しており、材料及び/又は仕上りにいかなる瑕疵もないものであり、それらの図面の中に定められた通りの仕様に合致するものであることを保証する。
2.会社は、会社の標準保証書をABC及び販売店の顧客に直接に提供するものとする。若し販売店のいかなる顧客が、会社により提供された保証書に変更又は追加を行うことを希望する場合には、会社は、かかる変更又は追加に対応する適切な処置を講じるものとする。販売店は、会社がかかる変更又は追加に対応する適切な処置を講じることができるように、合理的な努力を行うものとする。かかる保証書は、製造物責任に関して販売店の顧客に対する会社の直接的責任を含むものとする。
3.会社は、(   )における契約品に対するすべての保証プログラムの取扱いについて責任を負うものとし、販売店は、保証問題の迅速且つ合理的な解決のために会社を援助するものとする。販売店は、販売店が販売店の顧客から契約品中のいかなる瑕疵に関する情報を受領次第、かかる瑕疵について迅速に会社に通知するものとする。
4.若し販売店が、ABCを経由して顧客から返却されたいかなる瑕疵のある契約品を受領する場合には、販売店は、会社の書面の要求に基づき且つ会社の経費にて、かかる瑕疵のある契約品を(   )にある会社の工場宛てに返送するものとする。
5.会社と販売店は、顧客に対して会社により提供された保証書に規定されたいかなる救済方法以外のことを要求するABCの顧客により行われたいかなるクレームを如何に取り扱うかについて、まず最初にお互いに協議するものとする。
6.販売店は、販売店自身の費用及び単独の危険負担にていかなる追加的保証を行う義務をいかなる方法でも有しないが、但しこれを行う権利を留保する。会社は、かかる追加的保証に関して、会社と販売店との間で予め相互に合意された通りの会社のその時点における標準的コンサルタント料金にて、保証のための技術援助を提供し品質データを供給することにより、販売店を援助するものとする。

第16条 保険
会社は、保険金額、記名被保険者、保険証券有効期間、担保範囲、地域及び保険証券日付を含むがそれらに限定されない内容について販売店及びABCが合理的に満足するように、製造物責任保険を買い受けるものとする。この保険は、本契約の終了後(  )年間まで有効であるものとする。

第17条 特許等の侵害
1.本契約に基づき引渡された契約品の販売店又はいかなるその後の購入者若しくはユーザーによる使用又は転売は、それ以上の原因と結合することなくして、いかなる第三者の特許、商標、著作権又はいかなるその他の権利を侵害すると申し立てるいかなるクレーム又は衡平法上若しくはコモン・ロー上の訴訟について、会社はその経費にて対抗するものとし、会社はそれらに対する全体の抗弁について単独の責任を有するものとし、会社は、いかなるクレーム、損失、債務、損害及び/又はかかるクレームのために被った経費について、次のことを条件として、販売店及び/又はその顧客に対して保障し損害を与えず、それらについて販売店及び/又はその顧客に対して弁償することに、本契約により同意する。すなわち
a)会社は、かかるクレーム又は衡平法上若しくはコモン・ロー上の訴訟についての迅速な書面による通知、示談及び控訴を含めそれらについて単独の抗弁を行う機会と権限、並びにかかる抗弁のために販売店及び被告が利用可能なすべての情報を受領すること、並びに
b)クレーム又は衡平法上若しくはコモン・ロー上の訴訟は、販売店又は販売店により明確に識別された者に対して提起されること。但し会社は、次の原因に基づくいかなるクレームに関しては、抗弁し、或いは費用、損害賠償又は弁護士料を支払う義務を有しないものとする。すなわち
i)改変されていない契約品以外の物の使用の場合で、若しかかる侵害は、改変されていない契約品の使用により回避されたであろう場合、或いは
ii)会社によって供給されなかった製品との組合せの場合で、若しかかる侵害は、会社によって供給されなかった製品が契約品と組合わされなかったら回避されたであろう場合。
2.若し販売店が、契約品はいかなる第三者の(   )における特許、商標、著作権又はその他の権利を侵害しているかもしれないと知るにいたる場合には、販売店は、直ちにその旨会社に通知するものとする。
3.若し契約品に関連したいかなる特許、商標又はその他の知的財産権が、いかなる第三者により異議を唱えられ又は侵害されていたと、販売店が発見する場合には、販売店は、迅速にその旨会社に通報し、会社の権利を保護するために必要な処置を取るために会社を援助するものとする。
4.若しクレーム又は衡平法上若しくはコモン・ロー上の訴訟が、会社による承諾なしに販売店により提供された設計又は仕様のみを根拠とし、或いは会社により販売店に引渡されなかった他の製品と組合せた本契約に基づく契約品の使用又は販売のみを根拠とする場合で、更にその上、若しいかなる侵害も、かかる設計又は仕様を使用しないことにより、或いはかかる他の製品と組合せないことにより回避されたであろう場合には、販売店は、それ自身の経費にて抗弁を行うものとし、それについて裁判所により裁定されたすべての損害賠償及び費用を支払うものとするが、但し会社は、その選択により、その経費にてかかるクレーム又は衡平法上若しくはコモン・ロー上の訴訟に参加することができるものとする。
5.会社は、すべての国際的に付与された又は出願中の特許、商標、著作権及びその他の権利について販売店に通知するものとし、販売店は、その営業においてかかる情報を常に考慮に入れるものとする。
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