2a010j 一手販売店契約書(輸入用)2

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輸入用一手販売店契約書

本契約は、( )年( )月( )日、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その登録された営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「会社」と称する)と日本国法に基づいて設立され現存する法人で、その登録された営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「販売店」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
会社は、すでに実質的なのれんが創り出されている( )という名称の下に販売されている( )を製造しており、及び
販売店は、本契約中に規定の諸条件に基づいて、会社が製造販売した前記製品の販売に従事することを希望している。
よってここに、次のとおり合意された。

第1条 定義
本契約中にて以下の用語は、各々それらに属する意味を持つものとする。
a) 「契約品」とは、本契約に添付の付属書( )に列挙される製品を意味するものとする。
b) 「契約地域」とは、本契約に添付の付属書( )に列挙される諸国を意味するものとする。

第2条 販売権
販売店は、本契約により、契約地域内における契約品の一手販売店として指名される。会社は、本契約が有効である限り、契約地域における契約品の販売店又は代理店として行為するいかなる他の者、企業、又は組織も指名しないものとする。

第3条 関係
本契約中のいかなる規定も、両当事者間にパートナーシップを構成したり、又は一方を相手方当事者の代理人として構成しないものとする。

第4条 独占性
会社は、販売店以外の径路を通じて、直接又は間接にいかなる契約品も契約地域へ輸出してはならないものとし、契約地域内で契約品を再販することを意図しているいかなる個人、企業又は法人にも契約品を再販してはならないものとする。

第5条 競合
販売店は、契約地域内で、販売店が本契約に従って販売する契約品に類似する製品の販売に従事する以前に、会社と協議しなければならない。

第6条 復販売店
販売店は、契約地域内でその資格を示したうえ復販売店を指名し、随時契約地域内での契約品の販売の諸条件を決定する権利を含む、販売店が適当とみなす契約地域内での頒布径路を確立する独占的権利を有するものとする。

第7条 注文の諸条件
販売店は、契約品の規格、引渡し、仕向地、梱包方法、検査要件等の当事者間で合意された各購入の詳細を明記した購入注文を会社に発行する。当該注文は、会社による注文確認の受領後に、有効となるものとする。

第8条 船積み
1. 販売店は、本契約の署名後出来るだけ早い日時に、( )カ月又は( )カ月毎の船積みスケジュールの明細と共に、( )相当額の最初の注文を出すものとする。
2. 会社は、販売店の船積みスケジュールの明細に従い、当該予定船積日より( )日以前に販売店に到達するように、現在の船積みについての実際の引渡日時を示す確認書を送付する。

第9条 梱包
会社は、海難の場合を除き、無傷引渡しを確保する方法で契約品を梱包することに責任を負うものとする。

第10条 検査
契約品の検査は、付属書( )に規定する検査方法に従い、会社が船積み前に行うものとするが、但し、販売店は、当該検査に立会う検査人を選定することができる。

第11条 価格
契約品について販売店により支払われる価格は、販売店と会社の間の契約品に関する個々の契約において定められるものとし、かかる契約は、本契約のいかなる規定とも独立して協議されるものとするが、但し、その価格は、他の国においてそのとき会社が有している他の販売店に対して要求するものより決して高くなく、販売店の正規の収益を加えた場合、契約地域内の市場で契約品を販売店が競合して取引することができるようにする価格より決して高くないものとする。販売店は、いかなる品目の契約品の契約地域において販売されるべき価格及び契約品に適用される割引を決定する独占的権利を有するものとする。

第12条 支払い
本契約に基づく販売店から会社への支払いは、契約品を船便で送る場合には、一覧後( )日払いD/A手形で行われるものとし、航空便で送る場合は、船積日後( )日以内に現金送金で行われるものとする。

第13条 購入数量
1. 販売店は、各暦年度において( )台から( )台の間の数量の契約品を購入するものとする。
2. 販売店は、契約品の購入量を増加するため及び契約地域における契約品の販売を促進するために最大限努力するものとする。
3. 会社及び販売店は、各暦年度末までに、次の暦年度において購入される契約品の数量及び価格を決定するものとする。

第14条 報告
販売店は、商品の販売を促進する最善を尽し、十分な方法で、商品に関する販売店の活動について正確な及び完全な記録を保持するものとし、会社が合理的な要求をすることのある会社に対する有効な情報を、この記録から作成するものとする。

第15条 保証
本契約に従って、販売店に会社が供給する契約品は、品質、性能、梱包等本契約付属書( )に定めるすべての事項に関連する適用規格に合致するものとする。本契約及びその他で定める販売店に与えられる救済に加えて、契約品が上記適用規格に合致しない場合に、会社は、当該規格に合致しない契約品を合致するものと取替えるものとする。
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