1a012j 購入一般条件書

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一般購入諸条件

第1条 完全なる合意
本購入注文は、買い手の売り手に対する申し込みとして、すべての適用されうる諸条件及び仕様を含み、当事者間の唯一且つ独占的な契約を構成するものとする。本注文は、本契約の条件に対する売り手の合意の際に書面及び明示されたその他すべての条件にとって代わるものとし、いかなるものも、売り手の条件を受諾するものとは解釈されないものとする。

第2条 変更
買い手は、指名された購入代理人を通じ、書面にて、当初注文された数量の追加又は削減を含む変更、或いは仕様又は図面における変更を指示することができる。かかる変更が以後の履行の費用、又は要求される時間を増加若しくは減少させる場合には、公平な調整が価格又は変更においてなされるものとする。買い手より指示された作業の停止又は売り手の文書に関し買い手が論評を行ったことの結果であると売り手が信ずる調整についてのクレームは、売り手によって、かかる指示又は論評を売り手が受領した日から( )日以内に主張されなければならないものとする。本契約の第12条に基づき指示される公平な調整又は停止は、書面による購入注文の改訂により行われるものとする。本契約中には、調整に関する交渉に先立ち変更を行うことを売り手に許容することは一切含まれないものとする。

第3条 価格及び支払い
本契約に規定の価格は、別途明示されない限り、本契約の対象とされる商品の販売に関していずれかの当事者が支払うことを要求されるいかなる種類の租税及び関税をも含まないが、商品の梱包に関する経費及び費用は含むものとする。買い手は、別途通知がない限り、売り手の工場から工事現場までの輸送に関する手配を行う。支払いは、本契約に述べるところに従って行われるものとするが、但し、売り手が本契約の適用されうる規定に従って作業を履行しない場合には、支払いは保留することができ、その一部を減じることができ、又は売り手に対する支払いの相殺ができる。インボイス中の支払い又は割引の申し出の承諾に関する期間は、必要とされる証明書類とともに正確なインボイスが買い手により受領されることを条件とし、商品の受領の日からのみ始まるものとする。買い手の商品の最終的な受諾及びそれに関する支払いにもかかわらず、保証、侵害及び遵守のような、但しそれに限定されない本契約のすべての規定は、かかる受諾及び支払い後も存続するものとする。

第4条 引渡し
時機を得た履行及び引渡しが、本注文には不可欠である。但し、売り手は、その遅延が売り手の違反又は過失ではなく売り手の適正な管理の及ばない、予見することのできない条件により生ぜしめられた限度において、その義務の履行における遅延に関し責任を負わない。嵐又は洪水のような天変地異、或いは政府の優先事項、民政又は軍当局の行為、火事、ストライキ、疫病、戦争若しくは反乱は、売り手の合理的な支配が及ばないため、以下の諸条件が満たされる場合に限り、許容される事項の例とされる。
a)許容されるいかなる遅延についてもその開始から( )日以内に、売り手は、買い手に対し、推定される遅延期間のために生じる予定の延期の要求に加えて、遅延の原因と範囲について書面の通知を提供するものとする。また
b)遅延を生ぜしめる事情の中止から( )日以内に、売り手は、買い手に対し、実際に被った遅延について書面の通知を提供するものとし、この通知の受領により、許容される遅延を理由として実際に浪費された期間につき約束された引渡日が延期されるものとする。

第5条 権原及び危険負担
本契約において別途規定されている場合を除き、本契約に基づき売り手により供給されたすべての商品は、その代金の支払い又は引渡しにより買い手の所有物となるものとする。上記にもかかわらず、売り手は、本契約の引渡し及び船積みに関する規定に従った商品の引渡しまで商品の損失又は損傷のあらゆる危険について責任を有し、且つその危険を負担するものとする。かかる引渡しにより、損失又は損傷の危険は、買い手に移転するものとするが、但し、売り手の不適切な梱包又は木枠詰めにより生じた損失又は損傷は、何時に生じようとも、売り手により負担されるものとする。

第6条 納期管理
本契約に基づき供給される商品は、買い手による納期管理に従うものとする。買い手の代理人には、納期管理を行う目的のために、就業時間中に売り手及びその下請供給者の工場への自由な立ち入りが許可されるものとする。売り手は、買い手が納期管理に使用するために要求する予定表、進捗、報告書及び売り手の購入注文について価格の記載のない写しを提供するものとする。売り手は、実際の又は予期される遅延を発見した場合、直ちに買い手にその旨を書面にて通知するものとする。かかる通知は、推定される遅延期間、原因及び講じられる是正行為を含む。売り手の予定のずれは、不確実性に関する合理的な根拠とみなすことができ、この場合、買い手は、買い手の納期管理代理人を通じ、書面にて、売り手が予定通り履行するという旨の適切な確約書の提出を要求することができる。

第7条 品質基準
本契約において別途規定されている場合を除き、売り手は、本契約において規定され、又は法律、適用規格、製造及び工業上の正常な慣行により要求される、すべての検査及び試験について責任を負うものとする。買い手の品質監視代理人は、契約上の品質要件に従っているかを監視するため、就業時間中に売り手及びその下請供給者の工場への自由な立ち入りが許可されるものとし、また買い手の権利は、製造工程を通じ、出荷の時期及び最終仕向地への到着の妥当な時期を延期するものとする。売り手が本契約に基づき要求される品質基準を満たさない場合は、不確実性に関する合理的な根拠とみなされるものとし、この場合、買い手は、買い手の供給者品質代理人を通じ、書面にて、売り手が当該基準を満たす売り手の能力に関する適切な確約書の提出を要求することができる。商品は、最終仕向地にて買い手の代理人により最終的に検査及び試験されるまで、受領されたものとはみなされないものとする。調査、試験、支払い若しくは商品の受領を行ったこと又はそれらを怠ったことは、規格に適合していない商品の受諾を拒絶又は取り消す買い手の権利を何ら損ねるものではなく、或いは規格に適合していないことを買い手が認識していること、その実在性又は発見の容易性にもかかわらず、買い手に与えられているその他のいかなる救済方法を利用する買い手の権利を何ら損ねるものではないものとする。

第8条 保証
売り手は、商品には先取特権が設定されておらず、設計、材料、仕上り及び権原に瑕疵がないこと、また、あらゆる点において本契約の諸条件及び製造のために提出された適用図面に適合していること、並びに新品且つ品質の規定のない限り、最高の品質であることについて保証する。本契約において別途規定されない限り、以下の保証が適用されるものとする。買い手の施設の商業稼動日から( )年又は最終の引渡しから( )カ月のどちらかが先に到来する以前のいかなる時においても商品又はその一部が仕様上の保証に適合せず、買い手がその発見から妥当な期間内に売り手にその旨を通知した場合には、売り手は、その単独の費用にて、買い手の満足のいくように当該不適合を迅速に修正するものとし、これがなされない場合、買い手は、受諾を拒絶又は取り消し、代替品を購入することにより補填することができ、或いは買い手は、採ることのできる最も迅速な方法により、売り手の作業を修正又は完成なさしめることを実行することができ、補填又は修正の費用は、売り手の勘定によるものとする。本契約に基づく売り手の責任は、除去、検査、返送費用又は保管費用のような付随的損害を含め、上記保証のいかなる違反でもそれにより直接生じたすべての損害にまで及ぶものとする。売り手は、利益の損失、使用又は製造に関する損失、資本の損失のような間接の損害については責任を負わないものとする。
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