8a118j 営業秘密管理規程

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営業秘密管理規程

第1条 目的
この規程は、(             )(以下「AAA」という)及びその連結子会社(以下「子会社」という)(以下AAAと子会社を包括して「当社」という)における営業秘密の定義、範囲及びその取扱いについて定めたものであり、当社内の営業秘密の漏洩を防止するとともに、当社外の営業秘密の不正持込みを防止し、以って情報管理に関わる紛争を未然に防止し、情報管理について当社の内外において信頼性を高め、これを維持することを目的とする。

第2条 営業秘密の定義
1.この規程において営業秘密とは、当社が保有する技術上又は営業上の情報であって、当社が秘密として管理し又は第4条による指定をなしたものをいう。次に掲げる形態は例示であって、営業秘密はこれらに限定されるものではない。
(1) 営業秘密に関する口頭の情報・知識及びコンピュータ情報等の秘密情報。
(2) 文書、写真、図面、フロッピーディスク等の秘密文書。
(3) 開発中の製品、試作品及びその半製品、部品、材料並びに製造ノウハウ等の秘密製品。
(4) その他秘密事項として管理すべきもので、第4条に従い情報管理責任者が営業秘密と指定したもの。
2.営業秘密は、第4条の情報管理責任者の許可なく、その全部であると一部であるとを問わず、開封、閲読、複写ないしこれに類する情報知得行為をなし、若しくはその内容を第三者に開示することが禁じられる。

第3条 営業秘密の順位
前条の営業秘密は、その重要度により次の順位とする。
第1順位
「極秘」:漏洩することにより会社が重大な損失や不利益を受ける、またはそのおそれのある秘密であって、取扱い部署や指定された者以外には開示してはならないもの。
第2順位
「秘密」:社外に内容を漏らしてはならないもの。

第4条 情報管理責任者
1.営業秘密を管理するために、情報管理責任者を設置する。情報管理責任者は、AAAの(    )及び各子会社の取締役会が指名した者を充てる。
2.情報管理責任者は、前条の順位を以って営業秘密を指定するとともに、営業秘密とすべき期間及びこれを開示できる者の範囲を決定する。
3.情報管理責任者は、情報管理のため情報管理原簿を備えるものとし、この原簿に基づき次の業務を行う。
(1) その取り扱う情報媒体の保管状態を点検する。
(2) 閲読・閲覧等情報利用の目的の有無を問わず、情報媒体を原保管場所から他の場所へ移動すること、他部署へ貸出すこと、社外へ開示すること等、情報媒体の出入庫について逐一記録を作成し、管理する。
(3) 情報媒体につき、印刷、写真撮影、複写、録音、録画、筆写等の方法により複製する場合にその是非を判断し、許可を与える。

第5条 秘密の管理方法
第2条の営業秘密に関しては、その形態に応じ次の方法により秘密の管理を行う。
(1) 秘密情報:
秘密情報は原則として口頭で伝える。社外に対して公表する場合は情報管理責任者から指名された者が許可された範囲で行う。
(2) 秘密文書:
秘密文書は原則として複写はしない。複写の必要がある場合は、情報管理責任者の許可を得なければならない。文書等は指定された場所で保管する。廃棄は情報管理責任者が決定し、情報管理責任者の指示に従い廃棄処分する。
(3) 秘密製品:
秘密製品は情報管理責任者が許可した場合以外は、原則として関係者以外に開示しない。
(4) 秘密設備:
秘密設備の公開は、情報管理責任者が許可した場合に限る。点検、修理等で社外へ持ち出すときは、情報管理責任者が指名した者が立ち会う等の必要な措置をとる。

第6条 秘密の解除
情報管理責任者は、営業秘密が秘密事項でなくなったときは、秘密指定を解除し、関係者に通知するものとする。

第7条 秘密の創出に関する申告
業務を遂行する過程で営業秘密となるべき情報又は資料を創出した場合は、遅滞なく情報管理責任者に申告しなければならない。
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