8a113j 室賃貸契約書

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室賃貸契約書

本契約は、(    )年(    )月(    )日に締結され且つ交付されて、その主たる営業所を(          )に有する(     )(以下「テナント」という)とその住所を(          )に有する(     )(以下貸主という)とは、貸主のXX室をテナントが(   )年(  )月よりある期間借りるに当って、次のように合意したことを証する。

第1条 目的
テナントはテナントの工場ができるまでの期間に貸主のXX室を借りて原料、釉薬の基礎試験を実施することを目的にする。
 
第2条 期間
テナントが貸主のXX室及び設備、備品を借りる期間は(   )年(  )月(  )日~(   )年(  )月(  )日までの(  )年間とする。
 
第3条 賃貸内容
別紙1に定める貸主のXX室1室((  )号室)と以下の設備及び備品を借りるものとする。
(    )、(    )、(    )、(    )、(    )、(    )、(    )及び(    )。
 
第4条 賃貸費用
第3条に記載された賃貸内容全てに対しての賃貸取り決め費用(    )YY/月(以下YYという)と電気及び水道実費とする。
 
第5条 請求及び支払い
月単位の費用として貸主は毎月末締めで翌月(  )日までにテナントに請求し、テナントは(  )日までに貸主指定の銀行口座に振り込むものとする。
 
第6条 鍵の管理
テナントはXX室を使用する度に貸主の守衛室よりXX室のマスターキーを借り、使用終了後は貸主の守衛室にマスターキーを返して帰るものとする。
 
第7条 機密事項の漏洩
貸主はテナントに対して契約期間に知り得たテナントの技術上の秘密を第三者に漏洩してはならない。

第8条 修繕
テナントが使用中にテナントの責任以外で修繕が必要になった場合は貸主が速やかに修繕するものとする。またテナントの責任で修繕が必要になった場合は貸主に依頼して速やかに修繕するものとし、その費用を支払うものとする。
 
第9条 盗難
テナントは使用後、扉の施錠及び窓の閉鍵をし、窃盗、強盗及び空き巣から守ることに努める。万が一、盗難に合った場合は貸主と協議して決める。
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